大阪市人権情報収集・提供事業 公募制と審査になってるのか?大阪市
大阪市人権情報収集・提供事業補助金交付要綱
http://www.city.osaka.jp/shimin/jinken/04/un/pdf/hojyokin.pdf
http://www.city.osaka.jp/shimin/jinken/index.html
(趣旨)
第1条 この要綱は、人権情報収集・提供事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、大阪市補助金交付規則(平成18 年大阪市規則第7 号)に定める
もののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 人権に関する研究を実施している機関が、人権問題・課題に関する文献や資料をはじめとする情報を収集し、整理、分析、発信、提供する事業に対し、その経費の一部を補助することにより市民が人権に関する情報を必要に応じて、容易に入手し、学習できるような環境を整えることを目的とする。
(定義)
第3条 人権情報収集・提供事業とは、人権に関する専門機関としてのノウハウと幅広いネットワークを持ち、人権に関する情報を集積・保管している者がおこ
なう第4 条1 項に定めるような事業をいう。
(補助金の対象事業)
第4条 第2条の目的を達成するための次の事業を補助金の対象事業とする。
(1)歴史・社会・経済・法律・文化・教育・国際関係といった人権に関するさ
まざまな情報の収集
(2)人権関係資料の体系的な整理・分析
(3)ホームページ等を活用して広く市民に提供すること
(4)各種問合せに応じる等の事業
2.前項の規定に関わらず、次の各号に該当する事業は、補助対象事業としな
い。
(1)すでに市の補助金を受けている事業、または、市の他の補助金の対象
となる事業。
(2)営利を目的とする事業
(3)宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を強化育成することを
主たる目的とする事業
(4)政治上の主義を推進し、支持し、または、これに反対することを主た
る目的とする事業
(補助対象経費)
第5 条 補助金の交付の対象となる経費は前条の対象事業の実施に要する経費とする。
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