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2006年10月に作成された記事

2chに「流出」した形跡はない。リンク先でみた、という。みたなら保存してあるんだろうから、法務局に証拠としてだしたらどうか。

部落地名総監流出 2ちゃんで「ガセ説」騒動

http://www.j-cast.com/2006/10/30003601.html
2006/10/30         コメント(39)   トラックバック

   差別図書とされる全国の被差別部落の所在地などを記載した「部落地名総鑑」がネット上の掲示板2ちゃんねるに流出したことについて、同掲示板では、「トラップ(罠)に引っかかったガセ情報である」とのカキコミが続出している。しかし、今回は2ちゃんねらー(2ちゃんねるユーザー)の「早とちり」の可能性が高い。

   2006年10月27日から28日にかけてJ-CASTニュース、毎日新聞、産経新聞が部落地名総鑑の2ちゃんねる流出について報じた。しかし、2ちゃんねるではこれを「ガセ情報」とするカキコミが続出した。それは次のような具合だ。

「誤報じゃねーかよ。 いいのか?」というカキコミ

2ちゃんねるには今でも「フシアナ」トラップと三重人権センターのホスト名が晒される    「これって、名前欄にふしあなさんで部落総監ゲット!ていう釣りを真に受けただけなんだろ?」「これだけ馬鹿な記事も珍しいな」「J-cast 誤報じゃねーかよ。 いいのか?こんな報道してて」「フシアナとラップに引っ掛かっただけ」
   「フシアナ」とは掲示板に貼り付けてあるリンクをクリックし、指定された特定の文字などを打ち込むと、それがトラップ(罠)であるというもの。これに引っかかって、自分がアクセスしているネットワークのホスト名を間違って晒してしまうこともある。

   部落地名総監の流出は以下のような経緯だった。
   2ちゃんねるに、部落地名総鑑に関するカキコミと一覧を入手できるリンクが貼られていたことを三重県内の公務員が発見、三重県人権センターに通報した。三重県人権センターによれば、リンク先にパスワードを入力すると、他のサイトに飛び、そこに部落地名総監のファイルがあったのだという。

   この話とは別に、流出問題を調査していた三重人権センターの人間が、「フシアナ」にアクセスしたため、ホスト名が判明した模様で、28日までに三重人権センターのホスト名が2ちゃんねるに晒された。フシアナトラップに引っ掛かったことと「流出」が関係がある、と見たようだ。

「地名総鑑」は確かにあったし、実際に見た
   三重人権センターで実際に通報を受けたという職員は、

   「地名がいくつも拾われた『地名総鑑』とされるものは確かにあったし、実際に見た」
   と答え、またフシアナトラップについては、

   「もちろん知ってます。調査の段階でテスト的に入っただけです。それが『地名総鑑』でないことは分かっている。行政マンたるものが、あるかわからないもので判断するわけがないです」
   としている。つまり、「部落地名総鑑」の流出問題は、実際にその存在を確認できたからこそ生じたもののようだ。

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「連携」が介入を招いてきた。社会問題の解決は政治的課題であり、行政は一線を画すこと。

奈良市人権教育推進についての指針(素案)

2. 社会教育においては

(2) 積極的に自主的・組織的教育活動に取り組んでいる関係機関や諸団体との連携と協働を図り、あらゆる人権問題の解決に努めること。

「奈良市人権教育推進についての指針」に関する意見を募集します。
http://www.city.nara.nara.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1161749430493&SiteID=0&ParentGenre=1152668459983

 奈良市では、学校教育や社会教育を通してさまざまな人権問題の解決に向けて取り組んでいくための方向性を示すため「奈良市人権教育推進についての指針」の策定を進めています。
この指針の策定にあたっては、市民のみなさんからご意見を募集し、寄せられたご意見を参考に最終案を決定したいと考えています。
 つきましては、奈良市人権教育推進についての指針の素案を公表しますので、これに対するご意見等を下記の要領によりお寄せ下さい。

■ 募集要項

◎募集期間
 平成18年10月27日(金)から平成18年11月15日(水)まで(必着)

◎対象
 奈良市内に在住、在勤及び在学の人

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2chに『部落地名総鑑』がうpされたという件(22:59改題)

2chに『部落地名総鑑』がうpされたという件(22:59改題)
<<   作成日時 : 2006/10/29 23:02   >>

http://blog.satohs.jp/200610/article_119.html

 「続:クライン孝子と似而非同和と2ch」についてを書いたんだけれども、よくよく考えるとも結構根が深いようなので、先稿を「ちゃんちゃん」と終わらせはしたんだけれど、続々編を書きました。
 単純に言ってしまえば、三重県人権センターのスキルの低い人物が、2chで古典的な釣りであるフシアナトラップに引っかかったのだが、おそらく引っかかったという事実にすら気づかず「2chにファイルがあると書いてあったが落とせない、けど有るんだろう」という極めていい加減な思い込みで全国人権同和行政促進協議会を通じて法務省に情報提供した、これが真相だろう。
 この経緯については先稿で引用した2chでは当時のログが提示されており、その内容は
621: 2006/10/20 17:49:06 1tSJOYq60
>>619
Network Information: [ネットワーク情報]
a. [IPネットワークアドレス] 220.110.193.24/29
b. [ネットワーク名] JINKENTOSYO
f. [組織名] 三重県人権センター
g. [Organization] Mie Prefectural Human Rights Center
m. [管理者連絡窓口] TA4058JP
n. [技術連絡担当者] TA4058JP
p. [ネームサーバ]
[割当年月日] 2003/11/17
[返却年月日]
[最終更新] 2003/11/17 09:32:14(JST
とあるから、少なくと産経が記事にした「今月21日、三重県内の公務員が発見し、三重県人権センターに連絡。都府県などで構成する全国人権同和行政促進協議会を通じて法務省に情報提供した。」との記述の真偽あるいは裏を取ったか否かは疑わしいことになる。 (本件関連記事-6参照)
 ではなぜ「釣り」が行われたのだろう?
ここで思い当たるのが、先月末に今回同様毎日と産経が熱心に、そして朝日がさりげなく報じた「部落地名総鑑」の内容を記録したフロッピーディスク(FD)が大阪市内の複数の調査業者で見つかり、部落解放同盟大阪府連合会が回収した。」という記事(本件関連記事-1~4参照)なんだな。
 つまり、企業や団体の依頼に応じて調査をやる探偵社はご存じと思うけれども、大阪市内の複数の探偵社が「部落地名総鑑」の内容を転写したFDを持っており、これを解同が回収したという話ですね。
 その内容については産経の記事(本件関連記事-2)に詳しいのだけど、
解放同盟によると、回収されたのは、既に発見されている2種類の地名総鑑のデータが納められたフロッピーディスク計36枚。東芝製とリコー製のワープロの書式で、ディスクのタイプなどから十数年前に入力されたものとみられる。
 このうち16枚は、昭和53年に見つかった8番目の地名総鑑のデータをほぼ完全に記録。全国の被差別部落の住所や世帯数などのほか、「被差別部落の調べ方」として具体的な調査方法が7項目にわたって記載されていたという。
なんだそうだ。
そして今後のポイントは産経のこの記事(本件関連記事-2)です。
 このFD発見・回収事件があって、誰かが2chにフシアナトラップを張ったわけですが、所詮馬鹿を釣ってメアドをとるとラップですからファイルなんぞは有るわけがないから落とせない。
これが普通の理解ですよ。
 そして21日に三重県人権センター関係者がファイルを発見したって話が出てきた。
つまりは「踏んだ」わけなんだが、ここで悪意なのかなんなのか解らないけど、有りもしないファイルの話があったのに削除されてしまったファイルって話ににすり替わっちゃった。
 毎日の報道ではこの経緯に関して本件関連記事-5で
同局や大阪市によると、三重県内の行政職員が今月21日、掲示板に「部落地名総鑑」の圧縮ファイルがあるのを見つけ、35の地方自治体が加わる全国人権同和行政促進協議会に通報。情報提供を受けた同局が25日、人権侵犯事件として削除を求めようとしたところ、既に削除されていたという。
と報じているのですがこれが産経の本件関連記事-6では
リストは、インターネット上の匿名掲示板「2ちゃんねる」に部落地名総鑑に関する書き込みがあり、記載されたリンク先やパスワードの入手方法に従うと閲覧できる仕組みになっていた。
 「部落地名総鑑」と題して37都道府県ごとに約430の地名リストを列挙。住所とともに「○○駅前」「○○大学隣」といった場所の目印や、「刑場跡」「朝鮮人」などの記述もあった。
 今月21日、三重県内の公務員が発見し、三重県人権センターに連絡。都府県などで構成する全国人権同和行政促進協議会を通じて法務省に情報提供した。
なんてな話になってくる。
 毎日の5と産経の6を比べてみてください、そして産経の2を思い出してください。
 もう解りましたね、産経は明らかに憶測記事を書いているんですね。
 毎日は、書き込みがあったという事実と、そのトラップに釣られた三重県人権センター関係者がいたという客観的事実のみにとどまっていますが、産経は、書き込みがあった、そしてそれはおそらく先月存在が確認された「部落地名総鑑」の内容を記録したフロッピーディスクの内容と同じものだろうって妄想と決めつけだけで暴走しちゃっている、あるいは極めて悪質な読者への先入観植え付けを企んでんだね。
有りもしないファイルの内容など書けるはずがないのに書いちゃってる。
 つまり、読者が錯誤を起こすよう、故意に、先月報じられたFDの内容と、2chで起きたフッキングをまぜこぜにして、あたかもファイルが2chに一旦は存在した、そしてその内容はこんなんだったっといった印象操作を試みている。
 産経の記事書いた記者が馬鹿なのか悪党なのか、それをこれだけで断じるわけにはいかないけれども、このところ叩かれまくりで旗色の悪い同和関係者にとって、この「2chで地名総鑑配布騒ぎ」が拡大すれば、それはそれで悪意の差別の実例として逆宣伝に使うことは可能だったのだろうから、毎日のやった報道、これもおそらく裏なんか取っちゃいないんだろうが「ファイルはあったけど削除された」もさることながら、尾鰭をつけて報じた産経新聞のリテラシーってものは毎日以上に問われるべきじゃないの?
これじゃ完全にデマゴーグだし、掲示されたログによればいわれる期日にアクセスしたのは三重県人権センターのIPなんだかそこんところも、三重県職員が発見→人権センターに通報→全国団体から法務省に通報っとグレーだもんな。
 こうしてみると気になるのは前にのめりすぎてはしまったが産経の段取りの良さだけど、2chに書き込んだやつが誰かってのも興味有るなぁ。
 本件の一番の風評被害者は2chであり、これでまた2chは無法地帯なんてな風説が拡がってゆくんだろうけど、産経も毎日も補足記事とか訂正記事は書かないのか?
 書くわけないわな、こいつらにとっても2chはウザイ存在であり、無くなりゃいいと思ってんだから。
そしてそういう色々の勢力が合同すればこういう騒ぎは起こせるし上手くいきゃぁ2chも潰せる。



差別部落の所在地 2ちゃん流出騒動
http://www.j-cast.com/2006/10/28003589.html

2006/10/28         コメント(16)   トラックバック (2)
   差別図書とされる全国の被差別部落の所在地などを記載した「部落地名総鑑」がネット上の掲示板2ちゃんねるに流出したことが2006年10月26日までに明らかになった。掲載の通報を受けた法務省は「差別をあおる行為で見過ごすことはできない」としているが、その後も被差別部落の地名と思われるカキコミをする者が後を絶たない。

   問題となっているのは、「部落地名総鑑」と呼ばれる全国の被差別部落の所在地などを一覧にしたもの。これまで、結婚や就職の身元調査に悪用されてきた、とされる。

2ちゃんねる側が「部落地名総鑑」を削除した

2ちゃんねるでは「部落地名総鑑」流出の話題で盛り上がるが、地名をカキコミする者もいる    06年10月21日に2ちゃんねるに部落地名総鑑に関するカキコミと一覧を入手できるリンクが貼られていたことを三重県内の公務員が発見、三重県人権センターに通報した。2ちゃんねるでは記載されたリンク先に飛んで、パスワードの入手方法に従うと、「部落地名総鑑」を閲覧できる仕組みになっていた。

   法務省は通報を受け、削除要請を2ちゃんねる側に行うことを決定したが、すでにスレッドの容量がオーバーし、閲覧できない状態になっていた。2ちゃんねるは、会員制の「過去ログ倉庫」というもので、容量オーバーで閲覧不可になったものも閲覧できる可能性もあるが、法務省人権擁護局によれば、ここでも「部落地名総鑑」の流出は確認できなかった、という。つまり、2ちゃんねる側が削除したということだ。

   法務省人権擁護局はJ-CASTニュースの取材に対し、

「『部落地名総鑑』の内容は把握していない。しかし、内容が事実であっても、そうでなくても地名を特定するもので、結果的には差別を煽る由々しき行為であり、見過ごすことはできない」
   と答えた。

削除後も、地名カキコミに歯止めがきかない
   しかし、2ちゃんねるで「部落地名総鑑」の閲覧が不可能になったあとにも、被差別部落の地名と思われるカキコミをする者が続出し、流出に関わるカキコミに歯止めがきかない状態が続いている。
法務省同局では、

「膨大な情報のすべてを監視することはできない。情報提供に基づいて個別の事案を検討、内容を吟味し、プロバイダーに削除要請を行っていく」
   としており、情報提供や通報がなければ同省も迅速には対応できない状態だ。つまり、2ちゃんねる側が対応しない限り、こういったカキコミも放置される可能性が高い。実際、2ちゃんねるでは違法なカキコミや有害情報などが放置されている状態で、2ちゃんねる側が削除要請に従わないことから訴訟にまで発展している。
   しかし、今回2ちゃんねる側は異例の削除をした。ただ、その理由がなんであったか、どういう意図か、不明のままだ

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病欠公務員

20061029TBS 報道特集

病欠公務員白い高級車で謎の行動その一部始終!

同和問題の 解決は

http://n.limber.jp/cgi-bin/limberUploader?m=dl&n=1OqRepIFu&c=1 

DLKEY tbs

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真の人権施策を考える委員会

奈良市職員懲戒免、市長「圧力感じていた」
http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20061028p101.htm

奈良市職員の処分問題について一礼して会見を終える藤原昭奈良市長(中央)ら(27日、奈良市役所で)  奈良市環境清美部収集課の男性職員(42)(懲戒免職)が病気を理由に5年間で8日しか出勤しなかった問題で、藤原昭市長は27日午後会見し、自らの管理監督責任を問い、減給10分の2(6か月)の処分とし、この5年間の上司ら26人も処分したと発表した。市長は、職員が部落解放同盟奈良県連合会の役員だったことから、「(この職員の)圧力を感じた職員もおり、意識や対応に影響を与えた」として、11月に同和行政を見直す検討委員会を設置する考えを明らかにした。

 26人の内訳は、福井重忠助役が減給10分の1・5(同)のほか、元環境清美部長の平岡譲・市長公室長ら17人が6か月~1か月の同10分の1、8人は戒告。

 職員は病気休暇や休職を繰り返している間、安静にし、治療に専念する義務があるのに、同連合会支部長として市との協議に参加。実質的に営む建設業の営業で担当課に訪問していた。

 市長は、こうした行為が地公法の信用失墜行為と営利活動の従事制限違反にあたると説明。この職員が同連合会の役員だったことから「圧力を感じた職員もいた」と述べた。

 対策として、職員の圧力で延期した郵便入札制度の早期導入を図るとともに、「職員の意識改革のため、有識者を交えた真の人権施策を考える委員会を11月中に設置する」と表明した。

 また、診断書を出せば90日まで休暇を取れる制度も見直し、▽複数の異なる病気の場合も通算で年間90日以内とする▽1か月以上の休暇後に仕事に戻る際は、医師の「完治証明」を求めるなどの方針を示した。

 他の職員が具体的に圧力を感じたケースとしては、「郵便入札制度」の導入で、男性職員が「部落解放同盟奈良市支部協議会と市との交渉で話さなあかん」と発言したことを挙げた。

 しかし、不自然な長期休暇を見逃した理由は「詳細は聞いていない」と述べるにとどまった。

 部落解放同盟奈良県連合会は27日午後、統制委員会を開催。支部長で市支部協議会副議長でもあった職員が、市との交渉などで市役所を訪れ、地位を利用した疑いもあるとし、「部落解放同盟の社会的信用と名誉を著しく棄損した」と除名処分にした。市側が「他の職員が圧力を感じた」とした点については「調査したい」としている。

               ◇

 一方、市は男性職員の妻が代表者を務める土木建設業者が2001年度から今年9月までに受注した市発注工事の契約額が2億5700万円にのぼり、大半が随意契約だったことを明らかにした。年度ごとの契約額は6386万円~2582万円。今年度も9月末までに1102万円が支払われていた。

 市営住宅の修繕工事などが多く、市住宅課は「この業者は休日でも対応してくれ、結果的に発注が多くなった」としている。

 しかし、この職員は庁舎内の入札室で「くじ引き」をして談合した疑惑も指摘されている。市長は「入札参加業者に事情を聞いたが、談合を否定した」と説明したが、真相究明のため、公正取引委員会に早急に通報するよう指示したことを明らかにした。

(2006年10月28日  読売新聞)

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奈良の行政 すべての点検をすべき

■“病休職員”を捜査 解放同盟支部長として発言
http://www.mbs.jp/news/kansai_NS223200610261721090.shtml

 奈良市の長期病欠職員についてです。休暇中に部落解放同盟の支部幹部として奈良市との交渉に出席し、入札制度の改革に反対する内容の発言をしていたことがわかりました。

 問題の奈良市職員は、病気を理由に休んでいる間に、部落解放同盟が市と交渉する場に、解放同盟の支部長として出席していました。

 さらに、去年11月の交渉では、公共工事の入札制度の公正化に反対する趣旨の質問をしていました。

「入札制度改正による入札参加業者の増加など、個人の経営能力、営業努力ではいかんともしがたい問題があるように考えていますが、市としての考えをお聞かせください」(奈良市の人権・同和施政についての交渉回答書より)

 この職員はMBSの取材で、奈良市が導入予定だった郵便入札制度に強く反対し、導入を延期させていたことがわかっています。

 さらに、休職中に親族が経営する建築会社の営業活動で奈良市役所を頻繁に訪れ、談合とみられる現場にも現れていました。

 こうしたことから奈良県警は、職員が実際に病気だったのかどうか、また談合に関わっていなかったのかなど事実関係の確認を始め、捜査に乗り出しています。 (10/26 19:23)



■闇の正体「カメラがとらえた病欠職員の日常」 MBS 06/10/23 放送
http://www.mbs.jp/voice/special/200610/23_5270.shtml
   
シリーズ『闇の正体』。

病気を理由に、5年間にわたって長期休職していた問題職員の続報です。

奈良市はようやく、問題の職員を懲戒免職処分にする方針を明らかにしましたが、この職員は職場にも行かずに、一体、何をしていたのか。

取材班は、その驚くべき実態を目の当たりにしました。

奈良市役所1階の入札室の隣にある、業者控え室。

取材班は、この部屋で談合が恒常的に行われているという情報を入手。

先月(=2006年9月)12日、潜入取材を決行した。

<業者>
「はよクジ作れやクジ作れや、クジ作れ、紙。2,900。2,900(万)ちょうどでええな」

落札価格を2,900万円にしようという取り決めか。

傍らでは、手慣れた手つきで、堂々とクジが作られている。

そこに現れた、黒いスーツの男。クジを引くよう勧められる。

<黒いスーツの男>
「クジ運悪い。クジ運悪いからちょっと待って」

男が「クジ運が悪い」と言っていったん引き下がると、居合わせた業者らは、われ先にとクジに群がった。

再びスーツの男。遅れて現れた、妻とみられる女性にクジを促し、女性がクジを引いた。

談合らしき行為が、市役所の中で堂々と行われているとは、あきれるばかりだが、実は黒いスーツの男は、市役所の職員だった。

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奈良市によると、職員は環境清美部に所属し、ごみの収集を担当してるのだが、複数の病気を使い分け、5年9か月の間にわずか8日しか出勤していない。

にもかかわらず、そのうち5年間は給料の全額、残りの9か月も給料の8割を受け取っていたのだ。

さらに問題なのが、仕事場とは関係のない、市役所本庁舎の建設部に頻繁に出入りしていたことだ。

<問題の職員を知る人物>
「(職員は)“仕事をくれ”と営業をしている。建設業を(職員の)親族が経営している。奥さんだと思います」

確かに、職員の自宅である公営住宅の敷地には、建設会社の事務所がある。

この会社は、職員の妻が代表者で、昨年度は奈良市から36件、合計5,000万円の仕事を受注しており、うち35件が随意契約だった。

しかも、その営業スタイルは独特のものだという。

<問題の職員を知る人物>
「圧力をかけて仕事を取っている。ば声を浴びせたり、脅したり…」

要求は多岐に及んだという。

<問題の職員を知る人物>
「自分が大事に乗っている高級車が、市役所のそばの道路がくぼんでいたために擦った。市に“どんな道路の維持管理をしとるんや”と怒鳴り散らし、“高級車やから修理も高くつく、修理費を払え”と」

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問題の職員は、市職員のほかに、部落解放同盟奈良県連の支部長など、3つの役職に就いていた。
(※2006年10月11日に辞任)

彼と直接話をしたことがある市の幹部は「解放同盟幹部の立場を示唆して、さまざまな要求を受けた」と証言した。

<市幹部の証言>
「奈良市と部落解放同盟奈良県連は、毎年、セクションごとに交渉の席を設けていて、問題の職員は、(解放同盟の)支部長として出席しています。日ごろの彼の要求を拒むと『交渉の場でこのことを議題にする』と言われました。解放同盟との交渉を円滑に進めるためには、要求をのまざるを得ないと思いました」

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解放同盟幹部の立場を利用した理不尽な要求に、給与の不正取得。

数々の疑惑をどう説明するのか。

10月10日、取材班は職員に話を聴いた。

<職員>
(Q.○○さんですよね?)
「は?はぁ!?」
(Q.○○さんは、市の職員ですよね?)
「え、なんで?」
(Q.なぜ職場に行かないんですか?)
「これは何の関係ですのん?」
(Q.取材でお答えいただきたいのですが)
「ノーコメント」

市の調査に対し、職員は「疑われても仕方がないが、虚偽の病気申請ではないと否定。市役所には支部の要望を伝えに来ていた」と話しているという。

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問題の発覚を受けて、職員から給与の返還を求める動きも出ている。

<奈良市議>
「市民からは“なんで5年間も問題がこのままになっていたのか”と抗議の電話がある」

奈良市民は―
「私ら、しんどい思いして税金はらってるのにね。すごいムカツク」
「なぜ、休んでて給料もらえるのかが不思議ですね」

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さらに、VOICEの取材で、病気を繰り返していた職員が、ほかにも存在することがわかった。

環境清美部に所属する32歳の職員は、5年間で182日しか出勤していなかった。

この職員は例えば、今年5月29日から6月9日までをAという病気で休暇。

土日をはさんで、12日から16日までをBという病気で休暇。

また土日をはさんで、19日から30までを病気A。

さらに土日をはさんで、7月3日から7日までを病気Bというように、2つの病気を交互に繰り返して休んでいる。

次に同じく、環境清美部の41歳の職員は5年間で423日しか出勤していない。

この職員も例えば、今年5月31日から7月14日までを見てみると、複数の病気を使い分けて病気休暇を繰り返している。

市は、この2人の職員についても調査を始めた。

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そして、藤原昭・奈良市長は、問題の職員について、この5年分の給与2,700万の返還と、懲戒免職処分する方針を明らかにした。

<藤原昭・奈良市長>
「(職員の)処分の方針を今週中に決め、対応をしていきたい。まさに談合とみられる行為がなされているということには、驚愕の域を出た思いもあります」

また市長は、今年の4月に、問題の職員が病気休暇を繰り返していたことを知っていたという。

<藤原昭・奈良市長>
「4月入ってから、ある職員から(問題の職員の病気休暇を)聞かされていました」

長期休職の疑惑を、見て見ぬ振りしてきた奈良市の人事管理。

そのツケが今、一気に噴き出しつつある。

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奈良市の解同・職員事件 警察も捜査に

繰り返し休暇の職員を捜査
http://www3.nhk.or.jp/news/2006/10/26/d20061026000085.html

この問題は、奈良市の42歳の男性職員が、病気を理由に繰り返し休暇などを取り、これまで5年9か月の間に8日しか勤務していないにもかかわらず、奈良市の規則で給料のほぼ全額を受け取っていたものです。この職員は、休暇中も部落解放同盟の幹部として奈良市との交渉に出席していたほか、職員の妻が代表を務める建設会社の工事の受注などをめぐってたびたび市役所に出入りしていたことが奈良市の調査でわかっています。警察は、この職員が出歩くことができる健康状態であるにもかかわらず、病院の診断書を提出して休暇を取り給料を受け取っていたことに違法な点がないかや、公務員であるのに妻の会社の仕事に絡んで活動していたことが公務員の兼業を禁止した地方公務員法違反にあたらないかなど捜査を始めました。警察は、市役所から事情を聴いたり資料の提供を受けたりして、事実の解明を進めることにしています。
10月26日 11時53分

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奈良市 みてみぬふり ホントに終わるか 同和施策の見直しは?

奈良市外部監査 “病休”職員の多さ指摘 MBS

http://www.mbs.jp/news/kansai_NS211200610251113450.shtml

 病気を理由に、5年間に8日しか出勤していなかった奈良市の職員が所属する環境清美部では、他にも3人が長期休職していることがわかっています。実は、この部署はかつて外部監査で、病気休職の数が他の部署に比べて異常に多いと指摘されていました。

 問題の職員が所属している奈良市環境清美部は、4年前の外部監査で、他の部局と比べて病気休職している職員の割合が、異常に高いと指摘されていました。

 報告書によりますと、市の職員が2001年の1年間に病気を理由に休職したのべ日数は、環境清美部を除く他の部局が1.3パーセントだったのに対し、問題の職員が所属する環境清美部の収集課は9.3パーセントで、およそ7倍との結果となっていました。

「長期療養制度などが病休を助長している可能性は否めない。制度上の問題として、病気休職の取得日数に制限を設けることや、国の制度などを参考にし、改善に向けて早急に着手する必要がある」(当時の監査報告書)

 さらにこの夏には、収集課の職員が8月から9月にかけて集中的に夏季休暇をとり、ゴミ収集が課の職員だけではできない異常事態に追い込まれました。

 そこで、やむなく市は各部署から管理職300人を集めてゴミ収集を行いました。

「(Q.普段は何の仕事を?)市民生活化の藤本です」
「収集作業後は市役所で勤務する予定です」(収集を行う管理職)

「(Q.人手不足の要因は病休者が多かったから?)それはあります。(Q.今年のお盆の収集に関しても?)それも考えています。制度の見直しは是非必要」(奈良市・藤原昭市長)

 監査で指摘されていたにもかかわらず改善をしていなかった奈良市は、ようやく休職制度を見直すとしています。 (10/25

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障害者の人権

社説

「禁止条例」を広めたい 障害者差別 


 障害者への差別を禁止する全国初の条例が、千葉県で誕生した。

 条例は「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」と名付けられた。

 障害があっても、地域の中で自分らしく生きることができる。そうした理念に基づいた施策を推進する動きは徐々に広がっているが、障害者らが地域で安心して暮らす環境にはまだ程遠い。

 今年6月に施行された改正障害者基本法には差別禁止の理念は盛り込まれているものの、何が差別にあたるのかは定義していない。差別を解消するための救済制度についても、具体的に示されていない。このため、障害者や支援団体などからは実効性が乏しいとの批判も上がっている。

 アメリカの障害者差別禁止法(ADA)は、雇用や教育などの面で、障害者の受け入れや機会均等の実現に重要な役割を果たしている。

 障害者差別を禁止する法律は世界40カ国以上で整備されている。日本政府は2001年8月に、国連から法律を制定するよう勧告を受けている。

 そんな中で成立した条例だけに、国に対して障害者差別禁止法の制定を促す意味を持つことになるだろう。

 障害者への差別はなかなか表面化しにくい。児童虐待防止法で虐待の定義が明文化されてから、地域住民が虐待を社会問題としてとらえるようになり、通報件数も急増した。障害者の人権を確立するためにも、同様の法整備が不可欠だ。

 千葉県の条例は「障害を理由に採用を拒否する」などと差別を具体的に定義し、虐待と合わせて禁じた。障害者が差別を受けたと訴えたときには、第三者機関の調整委員会が当事者から意見を聴き、助言、あっせんを行う。従わない場合は、知事が是正勧告する。

 差別をめぐって提訴する障害者に対しては、県が訴訟費用の貸付制度を設けた。経済的な理由から障害者が泣き寝入りしないよう配慮したのである。

 障害者の施策を立案・策定する際に、当事者が参画することは極めて珍しい。千葉県は、実際に障害者たちと意見交換し、1年以上にわたって県民参加型で条例づくりを進めてきたという。多くの人に障害の問題を自分の問題としてとらえる契機となったに違いない。

 障害者が地域で暮らすノーマライゼーションの理念は徐々に浸透している。だが障害者が地域で生活するには、福祉サービスの充実だけでなく、家族の理解や地域住民の支援は欠かせない。

 条例は来年7月から施行される。差別は個人の心情にかかわる問題だけに、差別になるかどうか判断が困難なケースも考えられる。試行錯誤を重ねながら、条例を地域に浸透させたい。

 障害者の人権を確立するために、他の自治体にもこの条例を広げたいものだ。

=2006/10/25付 西日本新聞朝刊=

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十分でない所得審査 京都市

京都市の奨学金肩代わり問題:

審査不十分と住民監査請求--市民団体 /京都

 ◇同和奨学金返済巡り
 同和地区出身の高校・大学生対象の奨学金返還を肩代わりするため、京都市が十分な所得審査などをせずに「自立促進援助金」を支給したのは違法として、市民団体「市民ウォッチャー・京都」(代表、白石克孝・龍谷大教授)が23日、市監査委員に住民監査請求した。05年度分の約2億5700万円(3336件分)を決済した星川茂一・副市長に対し、全額を市に返還させることなどを求めている。
 市は04年度以降、旧日本育英会の基準にならった支給判定基準を設定。新基準が初適用された05年度には93件が対象となったが、うち9割近くにあたる81件が要支給者と判定された。これに対し、同団体は「基準自体が甘く審査もずさん」と主張。「同和地区の生活実態に即さない制度で不公平」と批判する。
 同団体によると、同様の監査請求は4回目で、これまですべて棄却・却下され、住民訴訟に発展。1回目と2回目の請求分を巡る住民訴訟は今年3月、大阪高裁が援助金支出の違法性を認める判決を出した。3回目は京都地裁で審理中。
10月24日朝刊(毎日新聞)

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公務員であることは知らなかった ?

旧姓で建設業経営-奈良市の休職職員  (2006.10.23 奈良新聞)

   病気と偽って休職し給料を満額受領していた奈良市の男性職員(42)が部落解放同盟県連(川口正志委員長)の奈良市支部協議会(岡田隆雄議長)の副議長であることから、同協議会は21日夜、同市横井町の人権交流センターで、緊急支部長会を開催。男性職員は副議長であるとともに古市支部長で、この日の会合は欠席した。岡田議長は「会合の内容については話せない。男性職員の職業は建設業だと思っていた。公務員であることは知らなかった」とし、“偽名”で建設業に専念していたほか、支部活動も続けてきたことが分かった。

 この日の会合は「公開ではない」として、取材は拒否された。

 岡田議長や当日出席した関係者らによると、市内に10の支部があり、男性職員は古市支部長として、本名と異なる 旧姓で役職に就き、県連に提出する書類もすべて、これを使用していたという。副議長に就任したのは「4、5年前と思 う。くちききは、市議会議長していた親族の力を借りたものであり、部落解放同盟県連と結びつけらるのは、非常に迷 惑だ」と語っている。

 また本人の自宅である市営住宅(註:2戸1)に置いた建築事務所は無届で規定以上の増築がされており、数年前 から市より指摘を受け、解体すると約束を交わしたものの、現状では解体されていない。



ムーブ!奈良病欠職員は解放同盟幹部

http://www.youtube.com/watch?v=3lPnsHpUj74

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給与計約2700万円の返還を請求する

5年で出勤8日=病気休暇繰り返し-奈良市職員(時事通信)
 藤原昭奈良市長は23日、緊急記者会見し、市職員が病気休暇を繰り返し5年間でわずか8日しか勤務していなかったことを明らかにした上で、「市民に心からおわび申し上げます」と謝罪した。
 この職員は2001~05年度、異なる病名で病気休暇を繰り返し取り、出勤は5年間で8日だけ。今年度に入ってからは1日も出勤していないが、この間の給料は全額(約2700万円)支払われていたという。
 また病気休暇中、建設業に絡む営利活動などで市役所内に出入り。2005年度1年間で36件、総額約5000万円の受注に関与していた。 



長期の「病欠」職員を懲戒免職へ 奈良市、

会社の経営関与で兼務(共同通信)
 病気を理由に5年あまりで8日間しか出勤していなかった奈良市の男性職員(42)が奈良市内の建設会社の経営にかかわっていた疑いがあることが23日分かった。藤原昭市長は同日、記者会見し「市民におわび申し上げたい」と謝罪し、兼業を禁じた地方公務員法に違反するとし職員を懲戒免職にする方針を示した。2001年からの給与計約2700万円の返還を請求する方向で検討を始める。

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10/22 毎日放送 VOICE闇の正体!特別編

10/22 毎日放送 VOICE闇の正体!特別編

長期休職の公務員に謎の行動▽同和団体元幹部が明かす職員採用 ▽5年9カ月余りで8日出勤の白いポルシェは市職員かつ部落解放同盟支部長

youtube版1~8順番に

http://www.youtube.com/watch?v=Q4TsBCSN6aA   http://www.youtube.com/watch?v=Mn20V5S8-MU http://www.youtube.com/watch?v=RGQUHl4pNpA http://www.youtube.com/watch?v=p73aKs2_pU4 http://www.youtube.com/watch?v=Hh-At1u7NSM http://www.youtube.com/watch?v=SZ4Ogp46nHk http://www.youtube.com/watch?v=ZoaX6Q3GzR4 http://www.youtube.com/watch?v=6nt6LaVm4YA

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部落解放同盟奈良市支部協議会副議長

頻繁に市庁に出入り-有力市議と関係も【奈良市の休職職員】  (2006.10.20 奈良新聞) http://www.nara-np.co.jp/n_all/061020/all061020a.shtml  

 奈良市環境清美部収集課の男性職員(42)が、5年間にわたり病気休暇・休職を繰り返していた問題で、この職員が頻繁に市の建設部などに出入りしていたほか、部落解放同盟奈良市支部協議会副議長として、部課長らとのセクション別交渉や担当課との協議など、公式の場にたびたび出席していたことが19日、分かった。市幹部らは「病休中との認識はなかった」と釈明しているが、お粗末な人事管理に批判は免れそうにない。また同職員が、周囲に有力市議との関係をことさら吹聴していたとの情報もあり、こうした行動が行政への“圧力”になっていた可能性を指摘する声も出ている。  セクション別交渉は運動団体である解放同盟と市の直接交渉の場として、毎年1回、11月下旬ごろ定期的に開催。職員は、部落解放同盟県連の下部組織である奈良市協の副議長と同市内の支部の支部長を務め、要求、要望活動を展開。また市人権・同和施策課が同市協と毎年3、4回開いている同和対策についての協議にも幹部としてほぼ毎回出席。関係者によると「市に対し、出席者の中でもいわゆる積極的に発言するタイプだった」という。  こうした場所には当時の人事の管理職も出席していたが、「病休中の職員の名や顔を全員覚えてはおらず、認識はなかった」などと弁明している…

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休職中に市役所に白いポルシェで

http://www.j-cast.com/2006/10/20003462.html
休職中も給与満額支給 奈良市職員愛車は「白いポルシェ」!
2006/10/20
      

   奈良市環境清美部に勤める40代男性職員が、2001年からの5年9カ月余りで8日しか出勤しないにもかかわらず、給与が満額支給されていたことが問題になっている。そんな中、期間中に職員が「白いポルシェ」で勤務先の市役所に来ていたことがわかった。ネット上では「畜生、公務員になりゃあ良かったよ」「こんな税金泥棒は死刑だろ」などといった怒りのカキコミが続いている。

休職中に市役所に白いポルシェで

2ちゃんねるでも非難の嵐    新聞各紙の報道によれば、男性職員は05年12月下旬に約2年ぶりに出勤し、以後1日も出勤していない。06年は2~8月までに計4回、別の病名の診断書を提出し、病気休暇扱いを受けている。同市の規則では、一つの病名で90日間の病気休暇を認めており、給料は満額支給されているのだという。しかし、06年10月20日の奈良新聞や共同通信によると、「この職員が頻繁に市の建設部などに出入りしていたほか、部落解放同盟奈良市支部協議会副議長として、部課長らとのセクション別交渉や担当課との協議など、公式の場にたびたび出席していたことが分かった」という報道があり、男性職員は実は元気で、ほかの仕事をしていたことになる。
   しかも、高級外車の所有が目撃されている。J-CASTニュースが奈良市役所人事課に聞いたところ、担当者は、

「休職中に市役所に白いポルシェで来ていたのを何人もの職員が見ています」
と証言した。

   一方、Q&Aサイトの「オウケイウェイヴ」には06年10月18 日18時47分にこんな質問が掲載された。『本人はピンピンしていてポルシェに乗っています。(質問)どうしてこんなことが許されてきたのか教えてください』。06年10月20日12時現在2つの回答が寄せられ、質問者は「談合や贈収賄の問題にも発展することも考えられます。なにしろポルシェですもんね」「今回の事件はどういうわけで、上司が放っておいたのか、まったくわけがわかりません。役所の管理がいくらずさんといっても、ちょっと想像の域を超えますね」と「お礼」を書いている。

2ちゃんねるでも非難の嵐
   2ちゃんねるには06年10月18日17時34分51秒に、「"給料は満額支給" 奈良市職員、5年間で出勤8日…病気を理由に」と題するスレッドが立てられた。

「5年だと総額給料2500万くらいかつうか日給300万円かよw」
「|*゚Д゚)ノ 日給で500万円くらいですかね?」
「これはふざけすぎだろ。全額返済しろや」
「フェラーリ・ポルシェ・ベンツetc.車7台 腕時計はフランクミューラー700マン円 税金泥棒!」「ニートの方がマシなんじゃね?w」
「自分も公務員だけど、こういう人が権利を乱用するおかげで。。。ちきしょう」
「これはひどい。半年休んで半年もらうって手はよく聞くけどな」
「もう税金とか払わなくていいよね」

など、非難の嵐だ。

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NHKクローズアップ現代

NHKクローズアップ現代 揺れる同和行政

その1 ttp://www.youtube.com/watch?v=SwjuY6oAVbE
その2
ttp://www.youtube.com/watch?v=u1SkA8II8ys
その3
ttp://www.youtube.com/watch?v=zhc4zeGkCB4

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「16日付で大阪地検に送致した」大阪市長

大阪市をよくする会
http://yokusurukai.way-nifty.com/log/2006/10/post_acfa.html

2006年10月20日 (金)
府警が関市長らを書類送検!


報道では、「府警は芦原病院問題で立件を断念した」と伝えられていましたが、告発人・代理人に対して、「16日付で大阪地検に送致した」との連絡がありました。告発人(姫野浄さん、藤永のぶよさん)と代理人(石松弁護士、伊賀弁護士)と事務局員、私とで19日に府警本部を訪れ、府警から改めて送致に関する報告を受けました。

「事件を風化させてはならない」「迂回融資などは市会の議決を全く経ていないことだ」と府警幹部が語るなど、事実認識については、ほぼ全てと言っていいほど私たちと一致していると思いました。また、議事録などについてもよく読みこんでいるとの感触も持ちました。

融資問題については、りそな銀行が大阪市を提訴するなど、新しい展開が始まっています。

府警の送致を受けて、大阪地検がどういう態度を取るのか問われています。私たちは、地検が関市長らを背任容疑できちんと立件することを強く求めます。

※ この件について、10月23日(月)午前11時より市政記者クラブで記者会見を行うことにしました。

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「病欠」職員が交渉出席 奈良、日常的に市役所へ

<奈良>市職員「病気休暇」 5年で出勤8日だけ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061018-00000007-abc-l29

 奈良市役所に勤める40歳代の男性職員が、「病気」を理由に休暇や休職を繰り返し、ここ5年間で、たった8日しか出勤していないのに、給料をほぼ満額もらっていたことがわかりました。

 職員は、休職制度や職員共済組合などの補填制度を利用して、5年間、給与や補填金をもらい続けていました。この職員は、市環境清美部に勤める40代の男性職員で、奈良市人事課によりますと、去年12月に1日だけ出勤した後、今年は1日も出勤していません。有給休暇のほか、年明け2月、4月、5月、8月とそれぞれ別の病気の診断書を提出して病気休暇を取っていました。また、書類が残っている過去5年間の資料を調べたところ、同様に病気休暇や休職を繰返し、5年間の出勤日数はたった8日でした。しかし、職員は、市や職員共済組合などの制度を利用して給与の満額から8割相当を受け取っていました。奈良市の巽人事課長は、「現在の奈良市の制度上は、適法な措置であるという考え方をしておりました」と話しています。市の規則では、給与の満額が支給される病気休暇のほか、給与の一部支給や無給での病気休職がありますが、職員互助会などからの補填金で、2年半に渡って、給与の満額から8割相当を受け取ることができ、職員はこの制度を利用して、出勤・休職を繰返していました。
(朝日放送) - 10月18日

「病欠」職員が交渉出席 奈良、日常的に市役所へ
http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=soci&NWID=2006102001000303

 病気を理由に5年余りで8日間しか出勤していなかった奈良市環境清美部の男性職員(42)が、この期間に部落解放同盟の幹部として市側との交渉に何度も出席していたことが20日、分かった。
 市人事課は「職員との認識はなかった」とし、解放同盟側は「退職していると思っていた」としているが、市のずさんな人事管理が問われそうだ。
 市人権・同和施策課などによると、職員は2001年9月、部落解放同盟奈良市支部協議会の副議長に就任。市長らが出席する年1回の全体交渉のほか、課題別の交渉や協議のため、日常的に市役所に来ていた。
 同課は「既に退職していると聞いていた。病気をしているように見えなかった」と話している。
 人事課が今月、職員に「(病気休暇は)虚偽の申請ではないか」とただすと、「そのように受け止められても仕方ない。反省している」と答えたという。

5年間で出勤8日 奈良市職員、病気を理由に
2006年10月18日

 奈良市の環境清美部に勤務する40歳代の男性職員が病気を理由に休職・休暇を繰り返し、ここ5年間の出勤日数が8日しかないことが18日、わかった。同市は、人事院が今月13日、病気休職・休暇の期間が計3年を超える国家公務員について、免職などにできる分限処分の指針を打ち出したことを受けて調査しており、男性職員の処分を検討するという。

 奈良市によると、男性職員が最後に出勤したのは昨年12月23日。今年に入って年次休暇、病気休暇を相次いで取って1日も出勤していない。2、4、5、8月にそれぞれ違う病名で診断書を提出、休暇を取り直していた。同市の規則では、ひとつの病名で90日間の病気休暇を認めており、給料は満額支給されている。

 人事院が打ち出した分限処分の指針では、3年間の病気休職・休暇が満了しても職務に就けない場合は、医師2人の診察を経て処分を判断する。同市人事課では「国の指針に基づいて、処分を検討していきたい」としている。

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鳥取 そんなに「検討」期間いらないと思うが。

人権救済制度のあり方を問う 弁護士会シンポ

http://www.jcptori.jp/modules/news/article.php?storyid=352

しんぶん赤旗 2006年10月15日

 弁護士会などの反発を受け、今年3月から施行が無期限で凍結されている鳥取県人権救済条例の見直しが、2007年度以降に持ち越されることが17日、事実上決まりました。同日開かれた条例見直し検討委員会で、永山正男会長が知事への答申が07年度になるとの見通しを示しました。

 永山会長は「被差別の被害者と直接接している人かたちからも話を聞く必要がある」と述べました。磯田教子県人権局長も「委員会の答申が出る前に条例を見直すことは絶対にない」と明言しました。

 同条例は、加害者の氏名の公表や過料など強制手段を備えた全国初の条例として05年10月に成立。県弁護士会が「表現の自由を制約する」ことなどを理由に人権救済委員会への委員の推薦を拒否。日本共産党や人権条例の改廃を求める連絡会など県民の世論と運動が広がり、県は施行を停止して条例の見直しをすすめていました。

 同日開かれた検討委員会では、外国人に関する人権侵害問題について県国際交流財団、とっとり国際交流連絡会、在日外国人教育研究連絡会の各団体の相談、支援活動で現場で起こっている人権侵害問題についての聞き取りをしました。

 言語による障害を解決するための援助体制の整備や外国人労働者の雇用問題では、他の法律で対応すべきで、人権救済条例では限界があるなどの意見が交わされました。

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NHKのゆがんだ同和報道に全国人権連が抗議文

NHKのゆがんだ同和報道に全国人権連が抗議文

http://homepage3.nifty.com/zjr/topics64.htm

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社会保障費削って、家族も困難な介護 海外脱出か?

「家族介護力」世界最低に 日大人口研が試算(共同通信)
 介護される世代の人口に対する介護の担い手となる層の割合(家族介護力)が、団塊の世代が高齢に近づいた2005年から18年間、日本は世界192カ国中最低となり世界最低水準が続くことが、日大人口研究所の試算で16日、分かった。「今後、介護の主な担い手となっている専業主婦が少なくなるなど、家族介護に対する価値観の変化も予想されるため、介護環境はさらに厳しくなるのは確実」という。


[共同通信社:2006年10月16日 18時30分]

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権力による盗聴 合法化は市民生活の不自由化 共謀罪新設

現代版治安維持法 共謀罪は廃案に!

http://www.kyuuenkai.gr.jp/shinbun/2006/20060925.htm#03

 6月に閉会した通常国会では、自民・公明の与党が、共謀罪新設法案をなんとしても成立させようと、2度にわたり修正案を出したり、民主党の修正案を「丸のみ」して採決強行をはかろうとしましたが、日弁連、市民団体、労働組合、ジャーナリストなどが反対の行動を展開し、マスコミもこれを大きく取り上げる変化がつくりだされるなかで、成立を許しませんでした。国民救援会、全労連、自由法曹団が昨年秋に共謀罪反対のパンフレットを作成し1万部を普及するなど、反対運動を広げて国会要請行動に取り組んだことも大きな力になりました。
 しかし政府・与党は、9月26日開会予定の臨時国会のなかで、あくまで共謀罪の成立を狙っています。法案は、通常国会の中で与野党から出された修正案はすべて廃案となり、昨年秋の臨時国会に政府が提出した法案が継続審議となっています。
 共謀罪は、犯罪の実行について話し合い、合意しただけで処罰するというもので、「現代版・治安維持法」とも言われています。臨時国会での廃案をめざし、あらためて共謀罪の持つ危険性と、この間の審議と運動のなかで明らかになったことをまとめてみました。
 
共謀罪が成立したらこんなことが……
□君が代反対が…

 卒業式が近づいたある春のこと。
 お母さん方が地域の女性団体などの会議で、「日の丸・君が代の強制に反対して、卒業式の会場前でビラを配布しましょう」「起立、斉唱を拒否しようと呼びかけましょう」と事前に打ち合わせ、「そうしましょう」と確認しました。
 卒業式を数日後に控えたある日のこと、「すみませんが、お話を伺いたいので署まで来てもらえませんか」、その会議に参加した一人のお母さんのもとへ警察が尋ねてきました。
 警察は、先の話し合いを「卒業式の正常な進行を妨害する組織的威力業務妨害共謀罪にあたる」として、その後、女性団体の役員を逮捕し、会議に参加したお母さん方を次々に呼び出して取り調べました。

□選挙のときに…
 A市の市議会議員選挙も最終盤。

 ある候補の事務所で、選対幹部らが「支持固めのため電話作戦として、もっと多くの運動員や支持者に電話代を配ってもやってもらってはどうか」など話し合い、合意しました。しかしその後、「やはりこの前のことはやめよう」と合意を撤回しました。
 投票日直前、警察は選対幹部を「共謀罪の疑いがある」とおおがかりな捜査と関係者の呼び出しを行いました。
 公職選挙法では、買収罪は3年以下の懲役ですが、多人数買収罪は5年以下の懲役になります。警察は、先の話し合いを多人数買収を共謀した、としたわけです。
 共謀罪は、一度合意すると、撤回や中止などで実際に犯罪が行われなくとも適用されるのです。


こんなに危険な共謀罪

 まず、法案について見ていきます。
 共謀罪の新設案は、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律改正案」の一部として出されました。その第6条2で、4年以上の刑が定められている犯罪に当たる行為で、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行なわれるもの等の遂行を共謀したことを処罰するとしています。つまり、団体で犯罪実行について話し合い・合意した、そのことが犯罪(共謀罪)となるわけです。

心のなかまで
踏み込む悪法

 共謀罪は、憲法に真っ向から反するものです。
 刑罰というのは、本来、実際に行われた犯罪行為に対して科せられるものです。しかし、共謀罪は、犯罪被害がなくても、凶器を買ったり、段取りをするなどの準備行為がない段階でも成立します。心で思うことが取り締まりの対象になります。これは、憲法の思想・信条の自由、内心の自由に反します。また、自由な話し合い・討議・研究を抑制するもので、言論・表現の自由に反します。さらには、対象団体も無限定で、団体としての活動を規制することになり、結社の自由にも反します。
 共謀罪は、犯罪行為によって何らかの被害が実際に発生したときに処罰することを定めている近代刑法にも反します。いまの刑法では、犯罪を計画したり、準備するなど被害発生の危険が生じても、被害発生に至らなかった場合には、殺人罪などの重大犯罪をのぞき処罰されることはありません。

警察の判断で
労組も対象に

 共謀罪の危険性を具体的に見ていきます。
 まず、共謀罪ではどのような団体が対象となるのでしょうか。
 政府は、国連国際組織犯罪防止条約を批准するために共謀罪の新設が必要だと説明していますが、この条約では対象団体を、「組織された集団であって、直接または間接に金銭的利益その他の物質的利益を得るため、一定の期間継続して存在し、かつ……この条約に従って定められる犯罪を行うことを目的として協力して行動するもの」(第2条a)とされています。ですから、マフィアや暴力団など組織的に経済目的の犯罪を行う団体を対象としています。
 ところが、法案では、取り締まりの対象団体は、「国際的」や「組織的犯罪者集団」といった限定もされず、「金銭的物質的な利益を得る目的」も要件とされていません。つまり2人以上の「団体」すべてが対象となり、無限定です。政府は、国会審議のなかで、「市民団体や労働組合などは対象外」と答弁していますが、その一方で団体が変質し犯罪集団になった場合は対象となるとも述べており、結局は警察の判断でいかようにもなり、警察が疑いを持てば、サークル、市民団体、労働組合、政党なども取り締まりの対象とされかねません。

道交法違反も
共謀罪の対象

 それでは、どのような犯罪が共謀罪の対象となるのでしょうか。
 法務大臣は、共謀罪の対象となる犯罪数を615と答弁しています。その中身は、殺人や強盗などの重大犯罪の「共謀」もありますが、消費税法、道路交通法、公職選挙法など、国際的組織犯罪とはなんの関係もない、市民生活に深く関わる犯罪の「共謀」が対象のほとんどです。

盗聴やスパイ
違法捜査拡大

 もし共謀罪ができたら、捜査はどうなるのでしょうか。
 共謀罪では、「話し合い・合意」など、これから犯罪が起こるかもしれないことが捜査の対象となるため、事前の相談や連絡の内容をつかむことが捜査の重点となります。つまり、会話をつかまなければいけないわけです。その結果、電話やメールの盗聴や住居・事務所等に隠密に侵入して盗聴器を仕掛ける室内盗聴などの合法化につながります。さらには、対象者をとらえて「自白」を強要して、共謀を立証することにもなります。また、「自首」した場合は刑を減免されますから、スパイを送り込んで「共謀」させたうえで、スパイは「自首」し、組織を弾圧することも起こりかねません。
 国公法弾圧堀越事件の裁判では、多数の警備公安警察官が、堀越明男さんを、私生活に至るまで半年以上にわたって尾行・調査・監視、ビデオによる隠し撮りを行っていたことが明らかにされました。「共謀罪の捜査のため」として、こうしたプライバシーを侵害する違法な捜査が拡大することにもなります。

 共謀罪は必要ない
条約で共謀罪
義務ではない

 政府は、共謀罪新設の理由として、マフィアなどを取り締まるための国連国際組織犯罪防止条約を批准するために共謀罪の新設が義務づけられて
いる、と説明しています。
 しかし条約では、各国の国内での刑法原則にしたがって、組織犯罪を未然に防止するために必要な措置をとるように求めているだけで、共謀罪の新設を義務づけてはいないと国会でも追及され、国連が作成した条約ガイドにもそのことが書いてあることが報道されています。政府の唯一の主張が崩れたわけです。
 そもそも日本政府は、条約審議のなかで、「日本には共謀罪を必要とする事情はない」旨、主張しています。また共謀罪がなくとも、現行の法律で十分対応が可能です。共謀罪は必要ありません。

本当の狙いは
監視・弾圧

 いま、改憲策動が加速され、米軍基地の再編強化と国民保護法の具体化など有事体制作りがすすめられ、日本を「戦争をする国」にしようとする動きが強められています。これに対し、憲法を守ろう、平和を守ろうという運動が大きく広がっています。このような国民運動を監視するための体制が強まり、ビラ配布など言論・表現活動に対する弾圧事件が相次いで起こされています。このような情勢のもとで、共謀罪の新設は、警察にいっそう危険な武器を与え、日常的に国民の運動を監視し、弾圧の拡大を許すことになります。これが共謀罪の本当の狙いです。
 臨時国会での成立強行を許さず、全国各地で学習・宣伝・署名活動など運動を旺盛にすすめ、「共謀罪はきっぱり廃案に」の声を国会に集中しましょう。

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解同の主張代弁 NHK 今頃「曲がり角」とは時代遅れも甚だしい

                   2006年10月16日

   NHK大阪放送局長様               

      兵庫県地域人権運動連合

         神戸人権交流協議会                                              

          議 長 表野 賀弘

   NHK「関西クローズアップ『揺れる同和行政』」に対する抗議と意見


貴職が10月6日に放映された標記の番組内容に対し、以下の諸点について抗議し、意見を提出する。鋭意検討し回答されたい。

①「解放同盟」の「同和犯罪」を東淀川区の飛鳥支部支部長・小西邦彦の横領事件に限定して放送していたが、社会を揺るがしたBSE補助金詐取事件の「ハンナン」の浅田満をはじめ「解放同盟」の現役幹部・元幹部の犯罪は枚挙のいとまがなく、最近では大阪府連安中支部相談役の丸尾勇が公共事業に関わって逮捕された事件などがある。また、旧芦原病院の巨額の不正融資・使途不明金事件についても「解放同盟」の関わりが疑われていることは周知の通りである。
こうした事件の発生が、「解放同盟」による暴力的確認・糾弾を背景にした運動に起因していることは明白であり、こうした構造的問題にメスを入れず、「解放同盟」組織から切り離し「元ヤクザ」を強調することで、小西邦彦が「解放同盟」の中で、特別な存在であったかのように放送するのは、国民的な批判を受け、危機に瀕している「解放同盟」を擁護することになることは明白であり、到底容認できない。

②放送の中で、大阪市の行政職員を匿名(顔も隠し)で出演させ、「解放同盟」大阪府連の力を背景に小西が脅迫的な交渉で、自らの要求を実現してきたことを証言し、小西個人の犯罪を際立たせようとしていた。しかし、大阪市はこれまで、行政の公平性・中立性を投げ捨て、「解放同盟」に積極的に協力し、同和行政を「解放同盟」に独占させる悪名高き窓口一本化を推進し、「解放同盟」に反対する住民を排除し、小西を含め、「解放同盟」幹部の「同和利権」「同和犯罪」の育成に手を貸してきたのが大阪市当局であることは明白である。こうした事実に目を向けず、大阪市を被害者であったかのように放送することは明白な誤りである。

③放送は、「部落解放運動」の岐路という表現でありながら、「解放同盟」の部落解放運動での役割のみを評価し、地域人権連(前全解連)をはじめとする地元運動団体の意見や主張を全く紹介することなく、「解放同盟」の幹部活動家を次々と登場させ、「解放同盟」の運動を賛美させ、さらには、「解放同盟」本部委員長の組坂繁之まで登場させ、「差別の結果、部落にはヤクザが多い」だから、「解放同盟」の中に小西のような「ヤクザ」が入り込んだというような、国民の理解を到底得られない言い訳を放送した。

④「同和犯罪」が続発し、大阪市民の激しい批判を受けてしか「見直し」を決断出来なかった関淳一大阪市長を登場させ、あたかも英断をふるっているかのように放送したが、同和行政については、同和特別法が失効して5年目を迎え、神戸市をはじめ全国の自治体においては同和対策は終結し、旧同和地区住民は一般対策のもとで自立的に生活する段階を迎えており、大阪市の「見直し」は「解放同盟」との癒着、怠慢の結果であり厳しい批判が必要である。

以上のように、今回の放送は、芦原病院事件、「解放同盟」支部長小西邦彦事件を皮切りに巻き起こった国民の「解放同盟」批判を、部落差別とたたかう「解放同盟」を文字通り「クローズアップ」することにより、「解放同盟」を擁護することを目的に製作された番組である。これまでもNHKは数多く、この種の特集を放映してきたが、「『解放同盟」より』という不充分さはあったとしても、今回のように「解放同盟」の言い分だけを放送するという愚行は犯さなかった。まさに、今回の番組は公共放送史上の最大の汚点といえるものである。
貴職は、内部不祥事が相次ぎ、国民の受信料不払いにより公共放送存続の命運をかけて信頼の回復に努めていると聞いているが、このように公共放送としての見識を投げ捨ててた番組を制作し、放送することが信頼回復につながると考えているとしたら、自らの手で国民の財産というべき公共放送を破滅へ導くものである。

私たちは、「同和利権」「同和犯罪が」が究明され、国民に知られることが旧同和地区住民への差別や偏見を助長するものとは考えていません。「同和利権」「同和犯罪」の真実を明るみにし、問題を早期に解決することが同和問題を解決する近道であると考えます。まさに「この峠の向こうに春がある」というのが基本的姿勢であります。 
改めて不偏不党・公平・中立の立場で「解放同盟」による「同和利権」「同和犯罪」を取材し、真実を国民の前に放送することを強く要望するものである。        以上

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書き込みが特定の地域や姓を表しているということは、「推測」できるが、伏字や隠語を用いた表現のため「断定」できない

差別扇動を放置
法務局が「断定でいない」と
小山市の差別書き込み削除要請に

「解放新聞」(2006.10.16-2290)

http://www.bll.gr.jp/news2006/news20061016-3.html

 【栃木支局】「小山の○○地区は、部○出身が多いらしいよ」など、自由に書き込み閲覧できる電子掲示板での、きわめて深刻なインターネット差別書き込みが多発している。6月29日、県内の地方自治体では、はじめて小山市が宇都宮地方法務局栃木支局にたいして、サイト名「2ちゃんねる」内の悪質な差別書き込み(市内の被差別部落地名、出身者の名字)の削除要請をおこなった。これにたいし、法務局は「書き込みが特定の地域や姓を表わしているということは、「推測」できるが、伏字や隠語を用いた表現のため「断声できないので削除しない」と回答した。

被差別部落地名出身者の名字を

 削除要請した「2ちゃんねる」電子掲示板の差別書き込みの内容は、個人を断定することはできないが、明らかに小山市内の被差別部落地名、出身者の名字を書き込んでいる。県連は、こうした行為は意図的な差別・煽動にほかならない。サイバースペースに存在する新たな部落地名総鑑といっても過言ではない、と懸念している。
 今回小山市が国にたいし削除要請をおこなったが、別名の掲示板に「★と・ち・ぎ・け・ん★part2」「両毛線part2」などがあり、県内の被差別部落地名を、当て字(アルファベット)を使って書き込まれている。県連は、家庭でのパソコン普及や青少年でも携帯電話から容易にインターネットできることを考えれば、現在放置されているサイトへの差別書き込みを監視する公的機関のシステムづくりが必要だ、と訴えている。
 7月7日に回答した宇都宮地方法務局の見解はつぎのとおり。
 ①書き込みの内容を調査した結果、削除要請はおこなわない。
 ②書き込みが特定の地域や姓を表しているということは、「推測」できるが、伏字や隠語を用いた表現のため「断定」できない。
 ③読む側の解釈によっては、逆に差別していると非難される可能性もあり、手口が巧妙である。

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大阪市 事業の見直しについて

地対財特法期限後の関連事業等の総点検調査結果に基づく事業等の見直し等について

http://www.city.osaka.jp/shimin/topics/0610_02.html 

 大阪市では、平成18年10月10日に地対財特法期限後の関連事業等の総点検調査結果に基づく事業等の見直し等についての方針(案)を取りまとめました。
 
 ・ 地対財特法期限後の関連事業等の総点検調査結果に基づく事業等の見直し等について(方針案)
 ・ 資料







地対財特法期限後の関連事業等の早急な見直しを求める決議 


 芦原病院や飛鳥会事件をめぐる問題では、著しい不正が明らかになり、社会から厳しく批判され、大阪市政に対する市民の信頼を大きく損なう結果となった。
 平成14年3月末の「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」(地対財特法)期限後は、大阪市は、特別対策を廃止し、一般施策により同和問題解決に向け取り組んできたとしているが、これまでの市会での附帯決議を十分に履行せず、特別な優遇措置等について見直しを怠り、漫然と続けてきたことが大きな問題であった。
 今回、大阪市は「地対財特法期限後の関連事業等の総点検調査結果に基づく事業等の見直し等について(方針案)」を取りまとめた。
 一人ひとりの人権が尊重される社会の実現をめざし、時代に即した実効性のある施策を進めていくためには、透明性や公平・公正性の視点で常に検証を行っていかなければならない。
 よって本市会は、市政に対する市民の信頼を一日も早く回復するため、市長に対し、市会の意思を重く受け止め、地対財特法期限後の関連事業等の見直しを早急に実行するよう強く求める。
 以上、決議する。

 平成18年10月13日

 大阪市会

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不公正乱脈な同和行政の終結を決議 大阪市をよくする会

http://yokusurukai.way-nifty.com/log/2006/10/post_6501.html
大阪市をよくする会

集 会 決 議 

 本日私たちは、市民いじめの「市政改革」ノー! 乱脈同和行政ストップ! を要求スローガンに中央公会堂に集いました。昨年たたかわれた市長選挙のなかで、関市長は「市政改革マニフェスト」を持ち出しましたが、この本質が、市民生活を切捨て、自治体の役割を放棄するものであることが日々明らかになってきています。また、一連の不公正乱脈な同和行政も、広く報道されたこともあって、市民の間に同和行政集結を求める声が高まっています。同和行政を正すために35年以上にわたってたたかってきた運動の努力が結実しようとしています。
 大阪市は批判を浴びて一定の「手直し」をしていますが、根本的な反省や全容の徹底解明を回避し、幕引きを図ろうとしています。また、「市政改革マニフェスト」に基づき、住民サービスの削減、住民税や国保料の負担増、地下鉄民営化など市民生活への攻撃を従来の規模をはるかに超えて推し進めようともしています。
 私たちは、正当な要求を掲げ、市民と手を携えて運動をくり広げるならば、市政と「オール与党」議会を動かすことができることを見てきました。
 今、市政を大きく動かす歴史的な転換点に私たちは立っています。こうした情勢の下で、「市政改革」の本質を広く知らせ、不公正乱脈な同和行政の終結のために尽力しようではありませんか。
 そのために、
1 姫野さん、藤永さんによる市長らの告発に対する賛同の輪を広げましょう。
2 大阪地検が関市長ら市幹部を起訴するよう地検に対する働きかけを強めましょう。
3 「市政改革マニフェスト」への批判を強め、市民の手で市民のための「市政改革ビジョン」を作り上げましょう。
4 13日午後2時からの大阪市会閉会本会議の傍聴に参加しましょう。
 以上決議いたします。


2006年10月3日
市民いじめの「市政改革」ノー! 乱脈同和行政ストップ!
 10.3市民のつどい     参加者一同

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井山義一容疑者はハンナン浅田とも親交あり

asahi.com

木村知事、井山容疑者から車を貸与 和歌山談合事件
2006年10月14日

 和歌山県発注のトンネル工事をめぐる談合事件で、同県の木村良樹知事(54)が、競売入札妨害容疑で大阪地検特捜部に逮捕された大阪府河内長野市のゴルフ場経営会社元代表、井山義一容疑者(55)から、知事選の際に車を一時、借りていたことが分かった。木村知事は井山容疑者を「友人の一人」と認めており、井山容疑者が経営する会社の法的手続きについて助言したこともあったという。井山容疑者は、こうした交友関係を利用しながら、県との太いパイプを誇示し、大手ゼネコンや県幹部に談合の働きかけをしたとみられる。

 木村知事は、西口勇・前知事が体調を崩して退任したことに伴う00年の知事選で初当選した。現在2期目。

 関係者の話や木村知事の説明などによると、知事が井山容疑者から車を借りていたのは、同年の知事選。木村知事は朝日新聞の取材に対し、経緯について「選挙の前、『自分の車を貸してあげる』と言われ、借りた。和歌山の知事選をするのに、大阪ナンバーの車では具合が悪いということから、1日か2日でその車を使うのはやめた」と説明している。

 木村知事によると、大阪府で総務部長、副知事だった98年か99年に井山容疑者と出会い、井山容疑者が経営していた河内長野市のゴルフ場で数回プレーしたこともあるという。

 木村知事は「政治関係に詳しい井山容疑者からアドバイスを受けることがあった」と認めた。逆に、井山容疑者から、経営難になったゴルフ場経営会社について相談されたときには、民事再生法の適用申請を助言したという。同社は02年12月、大阪地裁に同法の適用を申請し、今年7月に再生手続きを終えている。

 特捜部に逮捕された出納長の水谷聡明(さとあき)容疑者(60)も知事室に行った際に井山容疑者を紹介されたという。

 関係者によると、井山容疑者はかつて、県内出身の参院議員(故人)の私設秘書をしていた。ある県議は十数年前、秘書を終えた後の井山容疑者が県内の衆院議員のパーティーで「今回は自分が金を出している」と自慢していた姿を覚えているという。秘書時代に培った政治家人脈を足がかりに、県発注工事の仕切り役として力をつけたといわれ、大阪府警の捜査対象になったこともあった。

 ゼネコンの営業担当者の間では、「和歌山で公共事業に参加するには、井山元代表のゴルフ場にあいさつに行かなければならない」とされていたという。あるゼネコン関係者は井山容疑者について「業界側は、知事に影響力を持っている人物だと感じていた」と話す。

 木村知事は、水谷出納長が特捜部に逮捕された12日の記者会見で、井山容疑者が知人の一人であることを認めた。しかし、「井山容疑者との関係が事件につながったのでは」との質問には、「今回起こっているようなことの発端になるようなことはない」と否定した。

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旧芦原病院への債権放棄案、全会一致で否決 大阪市議会

asahi.com

公文書の不正作成で免職も 大阪市が懲戒指針に明記
2006年10月14日

 旧芦原病院の補助金不正流用問題を受け、大阪市は13日、職員の懲戒処分に関する指針に、「公文書を不正に作成し、使用した」場合、免職か停職とする規定を追加することを決めた。本来、病院側が作成すべき補助金申請書を市職員自ら捏造(ねつぞう)していたことが判明したため。政令指定市では神戸、京都両市が、刑法の有印公文書偽造や虚偽公文書作成の罪にあたる場合を懲戒処分の対象にしているが、大阪市は刑事罰の対象にならないものも含め、「厳罰化」の方針を明確にした。

 指針にはさらに、政令指定市で初めて、公文書の毀棄(きき)や紛失、盗難などの場合も、免職から戒告までの懲戒処分の対象とすることが盛り込まれた。いずれも11月1日から実施される。

 大阪市の懲戒処分に関する指針は今年4月に定められたばかり。今回の見直しは、旧芦原病院問題に加え、財団法人「飛鳥会」をめぐる業務上横領事件に絡み、市職員が健康保険証の詐取行為に関与した容疑で逮捕された事例も考慮された。




asahi.com

旧芦原病院への債権放棄案、全会一致で否決 大阪市議会
2006年10月13日

 大阪市議会は13日の本会議で、旧芦原病院に対する約138億円の債権放棄案を全会一致で否決した。債権の大半を持つ大阪市の同意が得られなかったことで、病院を経営していた浪速医療生協の民事再生計画案は成立せず、破産手続きに入る。市長提出の議案が同市議会で否決されたのは戦後初めて。関淳一市長は記者団に「議決は真摯(しんし)に受け止めるが、(自らに対する)不信任とは思わない」と語った。

 債権放棄案には自民、公明、共産の3会派が反対を決めていたが、民主も反対に回り、全会一致で否決された。

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大阪で公共事業の入札制度で人権の評価を取り入れている

部落解放共闘情報

部落解放中央共闘会議の機関誌『部落解放共闘情報』
http://ws1.jtuc-rengo.or.jp/jinken/newpage1%20news.htm

部落解放共闘情報№180(2006,8,30)

京都の部落解放運動とCSRの取り組みから学ぶ
-第7回部落解放運動の現地学習会-

 7月4日~5日、連合と部落解放中央共闘会議の共催で7回目の「部落解放運動の現地学習会~人権学習フィールドワーク」が京都市内で開催され、連合、自治労、電機連合、JAM、日教組、部落解放同盟、15都府県の地方連合から50人が参加、初日は午後2時から学習会をおこなった。
 学習会は丸田満・連合連帯活動局部長の司会進行ではじまった。まず連合を代表して高橋均・副事務局長があいさつ、「二極化が進み、所得格差の拡大が『希望や誇り』など心の格差も生み出し、さらに差別も生み出している。非正規労働者が半数を超えた韓国では、この問題は労働問題を越えて人権問題だといわれている」とのべ、「反転攻勢のためにも格差是正のとりくみが必要。この2日間で労働組合が何をすべきなのかを学び考えていこう」と呼びかけた。
 中央共闘からは植本眞砂子・副議長があいさつ、現地学習会の歴史を振り返りながら、部落差別の現実と解放運動の現状から学ぶ意義を強調した。また、二極化のなかで「弱い者に不満をぶつけたり、足の引っ張り合いをするような社会状況がつくられている」と指摘、人権や生活を守る取り組みの強化を呼びかけた。
 つづいて部落解放同盟の組坂繁之・委員長は、「小泉政権は、失政を隠し庶民の不満をそらすため、スケープゴートをつくり、貧困化する若者をだまし、その不満を公務員攻撃に向けさせて選挙に勝った」と批判、「上見て暮らすな下見て暮らせ」という分断支配を許さず、団結して闘うことが大切だと強調するとともに、「人権侵害救済法」制定にむけ秋の臨時国会での取り組みを訴えた。
 講演は二つおこなわれ、まず『京都における部落解放運動』と題して西島藤彦・部落解放同盟京都府連合会書記長が、写真をふんだんに使ったパンフレットを参照しながら、京都における部落解放運動の歴史を語った。また、京都で最近起こった結婚差別事件、今なお続く興信所・探偵社などによる身元調査の深刻な実態についても明らかにし、取り組みの必要性を強調した。
 そのあと『CSR(企業の社会的責任)と人権~京都の企業の取り組み』と題して平井紀夫・京都人権啓発企業連絡会顧問(元オムロン株式会社特別顧問)がプロジェクターを使いながら講演、企業の社会的責任重視の経営とその考え方、京都人企連の活動、オムロンなど各社での取り組み体制や具体的取り組み内容などを紹介した。また、障害者雇用の実践として、独自の工具の開発など創意工夫をくりかえす様子をビデオを使って紹介した。
 討論の中では、入社試験で人権問題を出題することが学校での人権教育を活性化することにつながるのではとの意見、人権問題に詳しい人を集めて格付け機関をつくって企業評価をすることが人権問題に取り組む企業を励ますことになる、などの意見も出された。関連して、CSRについて優良な企業を投資対象にする社会的責任投資(SRI)や、
大阪で公共事業の入札制度で人権の評価を取り入れていることも紹介された。
 1日目のまとめを山本潤一・中央共闘事務局長がおこない、教科書無償化、統一応募用紙、奨学金制度など、部落解放運動の中で培ってきたものが私たちの生活を豊かにしているとのべ、部落解放共同闘争の重要性を強調した。
 2日目は、バスでツラッティ千本(楽只隣保館資料室)に移動、フィールドワークをおこなった。『千本地区の歴史と人権のまちづくり』に関するスライドを見ながら説明を聞き、そのあと地域の移り変わりや民具などが展示された資料室を見学し、地域を歩いた。
 千本地区では、1950年代後半からの環境改善事業で不良住宅は改良されたものの、その後の老朽化や階層分化にともない人口流出がはじまった。こうしたなかで90年ごろから住宅建て替えの声が出はじめ、「共生・永住・自治」をテーマにした「まちづくり運動」がとりくまれ、住民参加で議論をくりかえしながら公営住宅が建設された。
 また、72年から部落解放研究北区研究集会が開催され、PTAなど被差別部落の周辺の人々の参加も得ながら拡大し、人権のまちづくりの取り組みへと発展させてきた。
 地域を歩いたあとまとめをおこない、連合の稲葉道子・男女平等局長が「住民主導のまちづくりは差別に立ち向かうなかで先駆的に取り組まれたもの。学んだことを今後の活動に活かしたい」と感想を述べた。

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福島・和歌山の談合事件 人為の介在排除へ

<和歌山談合>県出納長ら5人逮捕 「官製」の解明急ぐ

 和歌山県発注のトンネル工事入札を巡り、談合で決まった落札予定業者を承認したなどとして、大阪地検特捜部は12日、県庁から出納長の水谷聡明(さとあき)容疑者(60)を任意同行し、競売入札妨害容疑で逮捕した。受注した準大手ゼネコン「ハザマ」(本社・東京)の幹部ら3人と同社の受注希望を取り次いだ大阪府河内長野市のゴルフ場経営会社元社長、井山義一容疑者(55)も逮捕した。逮捕者は計5人。特捜部は、木村良樹知事の関与の有無やゼネコン側が元社長に提供した不透明な資金の流れなど「官製談合」の全容解明を急ぐ。水谷出納長は木村知事の側近で県のナンバー3。知事の進退問題に発展しそうだ。
 調べでは、水谷容疑者は04年11月10日に実施された県発注平瀬・切畑両トンネル(ともに田辺市)工事の入札に際し、関西一円の土木工事で談合を取り仕切っていた大林組顧問(64)から、それぞれハザマと東急建設に受注させると連絡を受け、談合と知りながらこれを承認した疑い。水谷容疑者は12日朝、報道陣に対し「一切知らない。(大阪地検に)潔白を主張するだけだ」と関与を否定していた。
 ハザマ、東急の両社は、木村知事と親密な関係にあり、業者選定に影響力を持つ井山容疑者に受注を希望。さらに井山容疑者が大林組顧問に希望を伝え、両社を落札予定業者に決定したとみられる。両社は受注に成功した後、それぞれ井山容疑者に落札額の約5%に当たる5900万円と6000万円を謝礼として支払っていた。
 関係者によると、水谷容疑者は県職員として土木畑の経験が長く、県発注工事を通じて土木・建設業界ににらみのきく存在だった。入札直前の04年10月、審議監(部長待遇)から出納長に抜てきされていた。
 また、井山容疑者は木村知事と大阪府総務部長時代から懇意で、選挙の支援などを通じて影響力を強めたとみられている。木村知事の初当選(00年9月)後、県発注の公共工事について、井山容疑者が県側に口利きする見返りに多額の謝礼を受け取るシステムが出来たとみられ、01、02年の土木・建築工事でも、落札したゼネコンが数千万円の謝礼を支払ったことが分かっている。
(毎日新聞) - 10月12日

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芦原病院問題・政治責任の回避は許されない

経営改善順調と虚偽説明=りそな銀が大阪市提訴-破綻病院の融資めぐり・大阪地裁(時事通信)

 昨年12月に経営破綻(はたん)した旧芦原病院(大阪市浪速区)をめぐる大阪市の不正な公金支出問題で、同病院に融資していたりそな銀行は12日、「融資は大阪市が『経営改善は順調』と説明したためだった」などとして、同市を相手取り、融資全額と弁護士費用など計2億2000万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。 

[時事通信社:2006年10月12日 17時10分]

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差別の定義にあいまいな面も 千葉県の障害者条例

障害者差別解消に条例、千葉県が全国初めて制定(読売新聞)
 千葉県議会は11日、障害者差別をなくす条例案を全会一致で可決した。

 障害者差別解消を目的にした条例制定は全国初。

 差別行為を定義し、解決に向けた手続きを盛り込んだ。来年7月に施行される。

 国の障害者基本法には差別禁止の理念は盛り込まれているが、差別解消の具体策は示されていない。

 千葉県の条例では、差別行為を「障害を理由に解雇したり、退職を強いること」などと具体的に例示。差別の訴えなどがあった場合は、知事が委嘱する「地域相談員」が当事者間の仲裁にあたる手続きを明示した。

 それでも解決しなければ、知事への申し立てに基づき、障害者団体関係者や法律の専門家など第三者で構成する「調整委員会」が助言やあっせんを行う。これに対し、「差別をした」側が正当な理由なく従わない場合、知事は勧告することができる。ただし、罰則規定はない。

[読売新聞社:2006年10月11日



千葉県で全国初の障害者条例が成立
 
 障害者差別の禁止をうたい、差別の定義や解決の手続きを全国で初めて盛り込んだ千葉県の障害者条例案が11日、県議会で可決、成立した。施行は来年7月1日。差別の定義にあいまいな面もあり、教育界や人権団体からは「健常者と障害者、障害者同士の対立を深めかねない」と、運用面での弊害を懸念する声も上がっている。

 条例の正式名は「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」。福祉や労働、教育、不動産取引など8分野について障害者差別に当たる行為を定めた。

 雇用に関しては「業務の本質的部分が不可能である場合や合理的理由がなく、採用を拒否できない」と規定。しかし条文の「本質的な部分」の解釈が明確ではないなど、障害者が差別されたと受け止めれば、認定される余地もあるとされる。

 条例では、障害者が差別を受けたと申し立てれば、第3者機関の調整委員会が当事者から意見を聴き、助言やあっせんを行う。罰則はないが、知事が勧告できるほか、障害者の訴訟費用を県が援助できるとしている。

(10/11 23:40)産経新聞



初の障害者差別禁止条例、千葉県で成立
 障害者への差別を禁止する全国初の条例案が11日、千葉県議会で成立した。具体的な差別行為の内容を定義し、第三者機関による助言や知事による勧告などを通じて差別の解消をめざす。来年7月1日に施行する。

 正式名称は「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例案」。雇用や教育、不動産取引など8つの分野で、「障害を理由としたサービス提供の拒否」など具体的な差別行為を明記した。

 地域相談員が権利侵害に関する相談を受け付けるほか、当事者間での問題解決が難しい場合は第三者機関(調整委員会)が助言や仲介を実施する。知事に是正の勧告権限も与えた。罰則規定はない。

 県は勧告に従わない企業名などを公表する規定を入れた条例案を今年2月の県議会に提出したが、最大会派の自民党が難色を示し継続審議となっていた。企業名の公表規定などを削除した修正案を今回の9月議会で可決した。
日本経済新聞

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大阪市人権情報収集・提供事業 公募制と審査になってるのか?大阪市

大阪市人権情報収集・提供事業補助金交付要綱
http://www.city.osaka.jp/shimin/jinken/04/un/pdf/hojyokin.pdf
http://www.city.osaka.jp/shimin/jinken/index.html

(趣旨)
第1条 この要綱は、人権情報収集・提供事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、大阪市補助金交付規則(平成18 年大阪市規則第7 号)に定める
もののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 人権に関する研究を実施している機関が、人権問題・課題に関する文献や資料をはじめとする情報を収集し、整理、分析、発信、提供する事業に対し、その経費の一部を補助することにより市民が人権に関する情報を必要に応じて、容易に入手し、学習できるような環境を整えることを目的とする。
(定義)
第3条 人権情報収集・提供事業とは、人権に関する専門機関としてのノウハウと幅広いネットワークを持ち、人権に関する情報を集積・保管している者がおこ
なう第4 条1 項に定めるような事業をいう。
(補助金の対象事業)
第4条 第2条の目的を達成するための次の事業を補助金の対象事業とする。
(1)歴史・社会・経済・法律・文化・教育・国際関係といった人権に関するさ
まざまな情報の収集
(2)人権関係資料の体系的な整理・分析
(3)ホームページ等を活用して広く市民に提供すること
(4)各種問合せに応じる等の事業
2.前項の規定に関わらず、次の各号に該当する事業は、補助対象事業としな
い。
(1)すでに市の補助金を受けている事業、または、市の他の補助金の対象
となる事業。
(2)営利を目的とする事業
(3)宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を強化育成することを
主たる目的とする事業
(4)政治上の主義を推進し、支持し、または、これに反対することを主た
る目的とする事業
(補助対象経費)
第5 条 補助金の交付の対象となる経費は前条の対象事業の実施に要する経費とする。

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北朝鮮の挑発 断じて許せない

【談話】

http://www.zenroren.gr.jp/jp/opinion/2006/danwa20061010.html

2006年10月10日
全国労働組合総連合
事務局長 小田川義和

北朝鮮の核実験に厳しく抗議し、平和的解決を要求する

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 北朝鮮は、10月9日、国連安保理決議や安保理議長声明、6カ国協議や日朝平壌宣言などの国際的なとりきめを無視して、地下核実験を強行した。

 世界の平和を願う声を踏みにじり、北東アジアに新たな緊張を生み出す危険きわまりない行為に、全労連は断固として厳しく抗議する。

 全労連は、北朝鮮が、核実験とその開発を直ちに中止し、無条件で6カ国協議や日朝平壌宣言の立場に復帰することを強く求める。

 同時に、米ソをはじめすべての核保有国は、核兵器の全面禁止・廃絶の方向に大きく踏み出し、いまこそ核拡散の連鎖を断ち切る先頭に立つことを求める。

 日本政府は、国連の場を通じ、憲法9条をもつ国として、あくまでも話し合いによる平和的解決のために全力を尽くすべきである。

 全労連は、21世紀を戦争のない時代にするために、憲法9条を世界に輝かせ、核兵器も軍事同盟もない流れを大きくするために奮闘する。

 以上





北朝鮮の核実験強行に抗議する
http://www.jcp.or.jp/seisaku/2006/061009_shii_danwa.html

2006年10月9日 日本共産党幹部会委員長 志位和夫

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 一、北朝鮮政府は、9日、核実験を強行した。これは、国連安保理決議、安保理議長声明などが、世界とアジアの平和と安定への脅威として、一致して反対した国際社会の意思を無視したものである。また、六カ国協議や日朝平壌宣言などの国際取り決めを蹂躙する暴挙である。わが党は、これにきびしく抗議する。

 一、わが党は、北朝鮮政府にたいし、核兵器および核兵器開発計画を放棄すること、即時・無条件で六カ国協議に復帰することを強くもとめる。

 国際社会がこの事態にさいして、一致協力して対応し、問題の平和的・外交的解決という立場を堅持してのぞむことが大切であると考える。




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意に反する職員は怒鳴りつけてー大阪・小西裁判

冒頭陳述要旨/飛鳥会事件初公判


 大阪地裁で6日開かれた飛鳥会事件初公判の検察側冒頭陳述の要旨は次の通り。

 【飛鳥会の設立経緯】

 被告は暴力団組員として活動していたが、1967年ごろ、同和問題が大きな社会問題となっていたことから組員より金もうけしやすく、絶大な権力が手に入ると考え、部落解放同盟飛鳥支部長に就任した。その後、収益事業を営むことを提案して財団法人の飛鳥会を設立、理事長になった。

 【業務上横領の事実】

 被告は昭和40年代後半、新大阪駅周辺に一時利用の駐車場がなかったため、高架下の市有地に駐車場を作ればもうかると考え、同和地区外だと知りながらあえて大阪市に要望を出した。市は断れば飛鳥支部関係者の猛反発に遭うことが予想されたため、大阪市開発公社に駐車場設備を設置させ、管理業務を飛鳥会に委託させた。

 駐車場の年間売り上げは毎年2億円に上り、飛鳥会は駐車場の収益を税務申告せず、赤字申告していた。駐車場従業員は同和地区出身者かどうかとは無関係に被告の裁量で決められていた。

 【横領の犯行状況】

 銀行の飛鳥会担当者が管理していた口座の中には被告の個人名義のものがあり、被告のクレジットカードの引き落としなど個人的な支払いの決済に使われた。駐車場の売上金を管理する口座が89年に開設されてから、飛鳥会担当者に指示して個人口座の残高を確認させ、少なくなると個人口座に振り替えさせて自分のために使うようになった。被告はその金をクラブの飲食代金や愛人との子どもの生活費、娘に買った高級外車や高級棺おけの代金などに充てた。

 被告は銀行の自動送金サービスを利用して、駐車場用の口座から息子名義の口座に毎月一定額を振り込むことにした。92年から2006年までに振り込まれた金は5680万円で、起訴事実は03年から05年までの720万円分。息子の住居の公共料金などの引き落としに使われていたが、被告は口座の金で息子名義の株券も購入した。

 同様に妻名義の口座に03年から06年まで3800万円が振り込まれ、起訴事実は03年から05年までの2400万円分。金は妻子の生活費などに使われた。

 【詐欺について】

 被告は76年ごろから市立飛鳥人権文化センター職員に指示して、飛鳥人権協会で働いていない飛鳥会関係者や親族に協会の保険証を取得させ、詐取を繰り返した。

 被告は従順な市職員には定年退職後に被告が理事長を務める社会福祉法人で再雇用するなど厚遇し、意に反する職員は怒鳴りつけてセンター館長らへの影響を保った。

 被告は03年9月ごろ、親交のある暴力団元組長らの保険証更新手続きを(センター前館長の)入江和敏(いりえ・かずとし)被告に指示。入江被告は元組長らが協会で働いているように装い、保険証計7枚を交付申請するようセンターの庶務担当に指示した。

2006年10月06日


大阪市長、解放同盟との協議存続──なれ合い不変の指摘も(10月6日)

 飛鳥会事件や旧芦原病院の不正流用問題など同和行政絡みの不祥事を受け、大阪市は8月末に計109人の大量処分を発表し、一応の“区切り”を付けた。「事件の背景となったなれ合いを排除していく」と、同和行政の新たな方針を近く決める予定で、廃止を含めた個別事業の具体的見直し作業を進めている。

 飛鳥会事件では、担当部局の市職員が本来の職場を離れて飛鳥会の事務処理に就くなどの“ヤミ専従”の実態も明らかになった。

 市は8月の処分と併せ、事件の舞台となった飛鳥人権文化センターのほか、青少年会館や老人福祉センターなどを統廃合するなどして、同和地区内に派遣していた市職員計459人を引き揚げることも決めた。

 飛鳥会側に対する様々な便宜供与のうち、飛鳥青少年会館の宿直費など計約4200万円を違法な支出と認定。飛鳥会の運営する銭湯の建設費補助金などを巡っては、不正にマンションを建設していたことなども発覚した。

 市は損害額が確定でき次第、補助金の支出先などに返還を求めてゆく方針だ。

 市人権室は「すべての施策をいったん見直す。不祥事を変化のきっかけにして、信頼を回復したい」と話す。

 市は外部団体との協議を原則公開とし、課長級職員が対応する指針をまとめたが、従来「市長交渉」として続いてきた部落解放同盟との協議は「懇談」と名を変え、市長自らが出席して4日に行われた。市長は「あくまでも懇談で、指針の対象外」と説明しているが、市議会内では「なれ合い体質が変わっていない」との指摘もある。

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何のためにあるのか? 解同に捜査権があるのか?「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」

「電子版・地名総鑑」発覚・回収にあたっての緊急声明
2006年9月30日
部落解放同盟中央本部

 昨年の暮れから年明けにかけて2種類3冊の「部落地名総鑑」
(以下「地名総鑑」)が大阪府内の調査業者からあいついで回収された。

http://www.bll.gr.jp/guide-seimei20061009-1.html



「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」
http://www.pref.osaka.jp/jinken/measure/kojin/index.html



大阪府 人権室
お問い合わせ E-mail:
jinken@sbox.pref.osaka.lg.jp
TEL/06-6941-0351 FAX/06-6944-6616

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住民票写し交付を見直し検討

住民票写し交付を見直し、個人情報保護で手続き厳格化

 総務省は、住民の氏名、住所、生年月日などを記載した住民票の写しの交付制度を見直す。

 個人情報の保護意識の高まりを踏まえ、交付請求できるケースの明確化や、請求手続きの厳格化、請求者の本人確認の徹底などを検討する。早ければ2007年の通常国会に住民基本台帳法改正案を提出する方針だ。

 見直しに向け、総務省は有識者による検討会(座長・堀部政男中央大法科大学院教授)を設置した。検討会は07年1月をメドに検討結果をまとめる。

 現行制度では、だれでも住民票の写しの交付を請求できるが、市町村長は、不当な目的によることが明らかな場合には請求を拒否できる。国や自治体の職員、弁護士、行政書士などが職務で請求する場合などは、請求事由を明らかにしなくても良いとされている。

 法務省が同様の観点から戸籍謄抄本の交付制度の見直しを進めており、総務省も見直しが必要と判断した。

(2006年10月8日3時2分  読売新聞)



住基台帳閲覧制限 各自治体で知恵比べ
曜日を限定、手数料20倍…

 プライバシー意識の高まりを背景に、急速に進む住民基本台帳の閲覧制限。今春には愛知県で、台帳を悪用して母子家庭の少女を狙う事件も起きた。各自治体は法律の「公開原則」に配慮しつつ、あの手この手で公益目的外の閲覧を制限しようと躍起になっている。

書き写し不可
 総務省の検討会が限定的な閲覧を打ち出したとは言え、現行法では原則、閲覧OKだ。このため、北海道稚内市、千葉県我孫子市、兵庫県宝塚市などは、メモを認めないことで閲覧のメリットを失わせる手を打った。北海道室蘭市のように、「携帯電話不可」とし、通話相手に読み上げて記録させるのを防ぐところも。閲覧可能な曜日を限る、時間を短縮する、1日1人に限定する、1回50件までにする……。閲覧室のイスを減らす自治体もあった。

値上げ、並べ替え
 閲覧手数料の引き上げも多い。東京都墨田区は4月から30分1000円を3000円に。神奈川県横須賀市は10月から、台帳1分冊の手数料は3750円のまま、分冊を167から1800に増やした。三重県四日市市は20件200円を1件200円にした。埼玉県所沢市、那覇市などは、住所順に並べて世帯ごとに区切っていたが、バラバラにした。世帯ごとの情報を求める業者が多く、"魅力"を半減させるためだ。 住基台帳「営業目的閲覧」禁止 都区部は20区に 検討会提言で動き加速

 住民基本台帳の営業目的での閲覧について、都内23区でも、千代田、杉並が7月から事実上禁じたのに続き、10月の総務省検討会の提言で、禁止に向けた動きが加速している。来年1月には台東、豊島、足立を除く20区が、同様の措置を取ることになった。

 23区のうち、既に営業目的の閲覧を条例や要綱、運用で禁止しているのは17区。11月から基準を変え、公益目的以外の閲覧を禁止した北区の担当者は、「6月議会の時点で『1日も早く制限を』との声が上がっていたが、法律では閲覧を認めているため、検討会の報告を待っていた」と話す。

 新宿区では、今月6日の議会で条例改正案が可決され、即日施行。「亡くなった子どもあてにダイレクトメールが届いた」など、多数の苦情を受けていた担当者は「法律に基づく公開なのに、住民からは『なぜ役所が個人情報を教えるのか』と苦情を受け、現場は悩んできた。やっと解決する」と胸をなで下ろす。大田、目黒、墨田区も来年1月に禁止措置を取る予定だ。

(2005年12月31日  読売新聞)

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減ることのないエセ同和の相談

同和文献保存会について

突然のメールで失礼致します。
先日9月28日に同和文献保存会と名乗る団体から、書籍の購入を依頼されました。
同和問題と聞き簡単に断ることができずに、書籍を送られることに同意してしまいましたが、後日 全国人権連のホームページを知り、相談させていただくことにしました。
昨日10月3日に職場に書籍が届きましたが、開封していません。
この後どのような対応をしたら良いでしょうか。
教えていただきたく、メールをさせていただきました。
ホームページから、クーリングオフの制度を見ましたら、「8日以内」ということでしたので、
本日中に手続きをしなくてはならないのでしょうか?

また2日後に政治経済研究会という団体からも電話がありましたが、
そちらは、はっきりと断りました。その後そのような団体から連絡はありません。

以上の件につきまして、大変申し訳ありませんが、教えていただきたいと思います。
よろしくお願い致します。



えせ同和行為についての問い合わせ

・・・・・・と名乗る者から電話(非通知)がありました。
色々と一方的に話し続け最後に
「書籍を送ります、その際5万円の振込をお願いします。」
と言われ「結構です」と答えたところ
「送っていいということですね」
と一方的に電話を切られてしまいました。
インターネットで調べたら東京都のページが見つかりましたの
で相談させていただきました。

今のところこれだけなのですが、実際に送られてくることが多
いのでしょうか?
不安なので教えて下さい
よろしくお願いします。

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京都・部落解放同盟に屈服・癒着し、同和特別扱いの実態と隠蔽体質が犯罪や不祥事を続発させる大きな要因になっている

【声明】9月定例議会を終えて
http://web.kyoto-inet.or.jp/org/cpgkyoto/
          
       2006年10月6日
日本共産党京都市会議員団

一、高齢者に対する住民税の増税や国民健康保険料、介護保険料の相次ぐ値上げで市民の悲鳴が上がる一方、京都市職員による犯罪・不祥事が続発する最中に開催された9月議会が本日閉会しました。
 議会開会中の10月から、さらなる市民負担増となる家庭ごみ有料化が、お試し袋の配布が期日に完了できないという混乱の中で強行されました。さらに、本格的な障害者自立支援法の実施、医療制度の改悪による高齢者への負担増と、たたみかけるように痛みが押し付けられ、市民の怒りが噴出する事態となりました。
 日本共産党市会議員団は相次ぐ負担増の撤回を求め、市民のみなさんと力をあわせてたたかいました。家庭ごみ有料化は、ごみ減量の根拠が破たんしていること、市長の約束である2000回の説明会開催も、約8割が1人に対する説明であったこと、与党会派が有料化に賛成した際に付けた13項目の決議すら守られていないことなどを示して中止を求めました。自民、公明、民主・都みらいは、市民から提出された有料化中止を求める請願に反対し、市長とともに有料化を強行した責任は免れません。
 同時に、党議員団は医療・社会保障制度「改革」の影響や高齢者に対する雪だるま式の負担増の実態を示し、独自の軽減措置を求めました。しかし、一部、障害児に対する独自の軽減措置をとったものの、全く不十分な対応にとどまっています。

一、日本共産党市会議員団が古都税以来19年ぶりに提出した市長辞職勧告決議は、自民、公明、民主・都みらい、無所属議員の反対で否決されました。公明党は市長を応援擁護する決議を提案しましたが、これはわが党とともに自民、民主・都みらいも反対し否決されました。
 市長は京都市職員の犯罪・不祥事が連続する中、6月後半から異例の「不祥事根絶月間」に取り組みましたが、期間中にさらに職員の逮捕者が続発する異常事態となりました。党議員団は、議会招集権を背景に与党会派に働きかけて、集中審議や連合審査会を実施、12年ぶりに臨時議会を開催し、調査特別委員会の設置を実現させました。市民や市職員の勇気ある告発や徹底した調査と事実に基づき、部落解放同盟に屈服・癒着し、同和特別扱いの実態と隠蔽体質が犯罪や不祥事を続発させる大きな要因になっていることを明らかにしました。市長は、同和優先採用に加えて、任命権まで運動団体の一部幹部に渡していた事実を初めて認めました。さらに具体的な事実を指摘し改善・検討を約束させました。これまで隠し続けてきた部落解放同盟主催の企画推進委員会の議事録を初めて資料として提出させました。
 市長は、自らを含めて「処分」したことで「けじめをつけた」としていますが、到底市民の納得を得られるものではありません。自民、公明、民主・都みらいは、いずれも最高責任者である市長責任を問わず、職員や幹部にその責任を転嫁する質疑に終始しました。

 同時に提案された「大綱」は、原因や背景をあいまいにしたまま、ごみ収集業務の50%を民間委託することなどを柱にしたもので、犯罪や不祥事根絶に名を借りたリストラ計画となっています。また、警察官OBを採用し職員を犯罪者扱いして監視を強化するなど、圧倒的多数のまじめに働く職員を信頼しない内容であり、これでは犯罪や不祥事を根絶することはできません。
 本日、継続して審議を行う新たな調査特別委員会が設置されました。党議員団は引き続き市長の責任を追及するとともに、市民の福祉の増進に貢献する本来の地方自治体の役割を果たす市政への転換を目指し全力をあげる決意です。

一、9月議会には公営企業決算8件、その他54件の議案が上程されましたが、党議員団は市バス事業については管理の受委託を推進するものであること、七瀬川改修工事は過大な公共事業であることを理由に反対し、その他の議案には賛成しました。また、焼却灰溶融炉工場棟の建設工事の契約議案と関連議案について、和歌山県でゼネコン準大手であるハザマに対する談合疑惑が浮上する中、党議員団の指摘と求めに応じて、異例の議案撤回となりました。
 党議員団の追及で、合併した京北病院も含め市立病院の医師確保に全力をあげる答弁を引き出したことは一歩前進です。さらに、鉛管の取替えに対する新たな助成制度が実現しました。市バスの管理の受委託先の民間バス会社の運転手の過酷な労働実態の改善と指導を約束しました。
 国に対する意見書では、「障害者自立支援の一層の充実を求める」意見書が全会一致で採択されたものの、党議員団が提案した「医療制度『改革』の見直しを求める」意見書に自民・公明が反対、同じく「介護保険制度の抜本的見直しを求める」意見書については自民、公明、民主・都みらいが反対しました。「改革」の名の下に痛みを押し付けているのは誰なのかが、改めて浮き彫りとなりました。一方、高速道路建設に伴う東山区の公衆浴場廃止に対して、代替施設を求める請願に自民党だけが反対しましたが、請願は採択されました。

一、9月議会開会中に、新たに安倍内閣が誕生し国会での審議が始まっています。教育基本法「改定」、憲法「改定」に向けた国民投票法の制定、集団的自衛権の行使などを掲げ「美しい国づくり」を目指す新内閣は、国民が最も願う年金をはじめとする社会保障制度の充実に具体的な政策を全く示していません。それどころか、更なる歳出削減の矛先は社会保障とともに地方交付税に向けられています。
 党議員団は広範な市民のみなさん、市民に役立つ市役所への転換を願う多くの市職員のみなさんと力をあわせて、市民の命とくらしを守るたたかいをさらに前進させるために奮闘するものです。

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大阪・京都とも政治的幕引きか

大阪市の同和事業見直し:市職員労組が異議 /大阪

 大阪市職員労働組合(市職)は6日、市のプロジェクトチームが8月に取りまとめた同和関連事業見直しに関する最終報告に関し、「人権関連施設の廃止のみを提言するもので容認できない」などと批判する内容の要望書を関淳一市長あてに提出した。

 要望書は▽人権文化センターや青少年会館に関し、拙速に廃止しない▽市人権協会などの雇用問題に市は責任がないとの立場に立たない--ことなどを求めた。市は最終報告を踏まえて近く方針案を公表する予定。

毎日新聞 2006年10月7日



京都市議会:不祥事の再発防止へ、新たに「服務規律特別委」--閉会 /京都

 京都市議会は9月定例会最終日の6日、相次ぐ不祥事を受けて市が再発防止策をまとめた改革大綱の進ちょく状況を監視する「市民の信頼回復と服務規律に関する調査特別委員会」設置などを本会議で決議。「職員の不祥事に関する調査特別委員会」を解散した。また公営企業等特別会計決算など市提出の60議案を可決し、閉会した。
 新特別委は同日付で設置。監視のほか新たな不祥事が発覚したら調査にあたる。委員は26人から13人に半減した。8月末に設置した旧特別委の解散を巡っては、野党・共産が「再発防止策の大綱の中身自体が不十分で、調査を続行すべき」と反対。一方で、与党会派の自民▽公明▽民主・都みらいと無所属は「一定の成果は出た。改革の進行をチェックすることが重要」として応じず、賛成多数で可決した。
 さらに、共産は古都税騒動の87年以来19年ぶりとなる市長の辞職勧告決議を提案。与党会派は「懲戒や分限処分に関する厳しい基準を設けたことに改革への強い決意を感じる」「辞めるのは楽。改革をやりきることこそ責任」などと賛同せず、否決された。
 この他、大手ゼネコン「ハザマ」(東京都)の談合事件に絡む建設契約議案は予定通り撤回した。

10月7日朝刊
(毎日新聞) - 10月7日

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徳島県吉野川市 市民のための「公益」が

徳島県
平成18年3月吉野川市議会定例会会議録(第9日)

○11番(日本共産党 高木 純君)

 各種補助金に関してでありますが、私はこの(1)の問題を一貫して取り上げており、今年度もまた団体補助金、解放同盟、全自同阿麻名郡連負担金を続けるということが、なかなかこれは納得ができるものではありません。この件に関しては、まず1問目はこれを続けていく根拠をまず説明していただいて、それから再問をしたいと思います。
さらに、各種補助金の消滅、存続の基準、判断基準、きのう大体一般質問の中で説明がありましたが、この分野に絞って、上と、(1)と大体重なりますが、その辺の根拠を説明していただいて、それを踏まえて再問をしたいと思います。

○企画財政部長(武田彰仁君)

 2問目の各種団体補助金、消滅、存続の判断基準はどこに置いたのかということでございますが、今回、議員は消滅、存続という判断でおっしゃっておりますが、主としては廃止、継続するものをどのようにするかということで取り組んできたわけでございます。
まず、今回調整をいたしました補助金についての判断基準は、時代の推移とともに公益性が薄れた団体、旧町村単独で助成したものの整合性を図るため補助金を廃止する団体、今後自立を促進する団体と、そういうふうな分野などに分類いたしまして、活動内容、公益性などを重視して調整いたしたものでございます。引き続き、旧町からまた吉野川市になっても補助金を継続する団体の考え方は、市の行政の推進に一定の役割を果たしている団体で、法的根拠を有する団体。2点目は、国または県から補助金が交付されている団体。3点目には、市行政を補完している団体。4点目には、全国組織のある団体のうち、社会的役割を担っている団体。5点目には、それぞれの各分野で積極的な活動を展開して、まちづくりに寄与している団体。そういうふうな形で継続を検討したわけでござい
ます。
そして、廃止した団体についての考え方は、時代の推移とともに公益性が薄れた団体。旧町村単独で助成していたものが、吉野川市になって整合性を図るため、廃止をやむを得ざるしなければならない団体。それと、市が助成するまでもなく、その団体が自立してやっていけると、そういう自立を促進する団体など、合併した吉野川市としての方針を示して今回取り組んだものでございまして、各種の団体とは団体を直接担当する部署と協議も行い、団体の皆さんにはご理解もいただいております。その結果を18年度の予算に対応させていただいたと、そういうような形で取り組みを終わりましたので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

○市民部長(河野憲二君)
まず、ご質問の中での件でございますが、昭和44年の同和対策事業特別措置法が施行されて以来33年間続いてまいりました特別措置も、2002年3月末をもって終了いたしました。この間、ハード面におきましては、生活環境の改善や施設の整備など基盤整備面は一応の成果は上がってまいりましたが、ソフト面においては、今まで関係機関が人権意識の高揚のため、啓発活動に取り組み、前進は見ているものの、全国的にも吉野川市においても、いまだに結婚差別や差別発言、差別落書きなどに見られるように、依然として根深いものがございます。同和問題が解決したという状況には至っておりません。最近は、特にインターネットを使った差別表現など、新たな問題も生じてきております。そのために、吉野川市におきまして、人権教育のための国連10年や徳島県人権教育・啓発に係る基本計画の中でも述べられていますとおり、同和問題は我が国の人権問題における重要な柱としておりますし、部落差別が現存する限り、行政は積極的に推進をしなければならないという認識のもとに、国、県の行動計画の趣旨に沿って、市民の基本的人権が守られ、明るい住みよいまちづくりが実現できますように、講演会や研修会また広報活動など、積極的に現在も推進しております。自治会、PTAあるいは婦人会、老人会、企業などで研修時に講師としていろいろ参っておりますが、教育、啓発すべて行政ができるとは限りません。限度がございます。そのために、同和問題の解決あるいは人権問題の解決を目指して、自主的に行動を行っている両団体に活動費として支出しております。ぜひ、ご理解を賜りたいと存じます。

○11番(高木 純君)
あなたが思いを込めていった、今、団体補助金、解同、全自同などのさまざまな差別事象があるということを切々と語っておりましたが、根深い差別、結婚差別であるとか、インターネットによる新たな差別事象がある、具体的にどういうことだったか答えていただけますでしょうか。

○市民部長(河野憲二君)
高木議員の再問にお答えいたします。
個人のプライバシーのこともありますし、生々しい差別事象については具体的には申し上げることができませんが、これはともに両団体と一緒になって、解決に向けて努力している現状がございます。ぜひ、ご理解を賜りたいと存じます。

○11番(高木 純君)
別に個人の名前を挙げてとかというのではなくてもいいんですよ。それで答えてくれればいいわけですが、まあいいです。例えばインターネット、インターネットの中にそういった事象があるということですが、インターネットの世界はもはや大海で、海よりも深いかもわからない。ひょっとしたら、今やもう全国の、世界かもわかりませんが、世界じゅうの図書館にある情報量よりもはるか大きい情報量がインターネットの世界には満載しているんです。そこから出てくるのはいろんなものがある。自殺サイトさえあるんですから。犯罪になるサイトさえある。とんでもないサイトがいっぱいあるわけです。それは、その中に同和問題に関するものだってあります。だからといって、そりゃ結婚差別もあると、事によったらほかの差別もありますよ。私だってそのぐらいのことは認識しています。
しかし、それが果たして社会的に受け入れられるものか。例えば、公然とした場で部落差別の問題を語ったら、その人は人格さえ疑われるですよ。もう否定される状況になってるんです。社会全体がその差別は許さないぞというところまで今なっています。それはわかるでしょう。そうなれば、これは特別に手厚いことをする必要はないと思うんです。
人権問題で言えば、男女差別もあるし、職場差別もあるし、いろんな差別があります。人種差別もある。そういうことインターネットの中に全部載っていますよ、差別事象が。世界でもそういうものがあります。だけど、それはもう社会的にそんなことをやってはいけないということが当たり前になってきとる。そうなれば、もう私は終わるべきだと、特別な配慮はすべきではないと、その特別な配慮が逆に作用するというふうに考えるわけです。
それで、補助金に関して言いますと、きのう枝澤議員の質問の中で、もっこ連の補助金を削った問題で、市長がこれを削るのは断腸の思いだということを言ってました。市民感覚でやっぱり見ないといけないんです。
なぜ、私がこの団体補助金、特に解放同盟などの補助金にこれだけ言うかというと、旧川島町で、知っている方は知ってると思いますが、百条調査委員会をしたんです。解放同盟の幹部が不当に圧力をかけて、町の土地と解放同盟の幹部が経営する建設会社とか、違法に土地交換をして、そして、町は交換した土地の造成工事までして、違法だと気づいてまた交換した。そしたら、交換した土地がもとの土地が造成されたきれいな土地になっていると。さらに、別の問題での移転補償費1,000万円が、移転補償費を受け取るべき本人に渡らないで解放同盟の幹部が持っている。百条委員会で追及したら、すぐにその人はもとの持ち主に1,000万円のお金を渡したんです。さらに農機具、あれ何ていう事業だったか忘れたが、農機具の問題あるでしょう、補助して、農機具組合つくって。調べ
てみると、2,000万円の農機具を一組合が買っているんですが、倉庫の中に山積み、真っさらです。耕運機の歯は、最初買ったときに黒い塗装を塗っているんですが、そのままで何年も置いてあるんです。米の乾燥機、1回も使ってない。外にダクトが出ていないから使える状態でもない。電気も通してない。それが延々と2,000万円、何年も何年も買ってきたんですよ。
こういったことが、事態が起こったことを平成13年3月までに百条調査委員会で私や枝澤さんや後藤田さんが一緒になってやって、追及して調べてまいると、解放同盟のすさまじい圧力で行政がねじ曲げられていた。そのことを今もいる、ここのいる職員が生々しく証言しています。これ公文書として残ってるんですよ。
そういうことを市民は知っているんです。そういう団体にまだ団体補助金は渡すが、だけど阿波踊りを一生懸命やっているもっこ連の補助金は削るというのがあなた方の言い分ですよ。市民の目線で見たら、これは公平ですか。公平と言えますか。先ほど武田部長が補助金の存続、継続とか廃止とかといったことをるる述べていましたが、しかし、結果として出てきたこの補助金は使い方、負担金の使い方が市民の目線が見たらどうなのかということを中心に考えて、もう一度よく見直していただきたいと思います。
私はこの問題、予算全体を否定するものではありませんが、この部分についてはけしからないと、反対するということを申し述べておきます。最後に市長、今川島町であったことも含めてお話をしましたが、市民の目線から見てこの補助金といわゆるほかの補助金、もっこ連も含めてですが、これが公平だと認識するのかどうなのか、それだけをお伺いして私の質問を終わります。

○市長(川真田哲哉君)
11番高木議員の質問にお答えしたいと思います。先ほど市民部長がご答弁申し上げましたこととほとんど私も同じ気持ちでございます。人権問題というものは、今回行政が全面的に取り組んだだけで効果があるものでなく、団体、市民、それぞれがそれぞれの立場で取り組むべき課題であると思っておりますので、それのまた社会的役割も十分担って活動していただいておると思っております。
このため、18年度は存続する方向で予算を計上させていただきました。しかし、今後におきましては、いろんな動向等も見きわめながら判断、十分検討してまいりたいと思っております。
以上でございます。
(11番高木 純君「終わります」と呼ぶ)



平成18年6月定例会第3日目

○11番(日本共産党 高木 純君)

 住宅新築資金の償還状況についての質問であります。
 旧町時代は、これが特別会計だったからよくわかったんですが、今は一般会計に組み込んでいて、なかなかこれが不透明でわからないということであります。
 漠然とした話では聞いておるのですが、大きな滞納があって一般会計から補てんして返済していくということであります。本来なら貸した金は返してもらわなければならないが、滞納、滞納で、それで市が一般会計から補てんしてこれを支払う。その総額が聞いたところによると1億1,819万円という状況であります。
 まず、その詳しい状況を私が請求して資料を、数字でわかる資料をつくっていただいていると思うんで、これです。それに基づいて全体の認識にするために議会で説明をしていただきたいと思います。その上でさらに質問をしたいと思います。よろしくお願いします。

○市民部長(豆成直司君)
 失礼をいたしました。
 高木議員のご質問のうち、住宅新築資金貸付事業の滞納についてのご答弁を申し上げます。
 住宅新築資金貸付事業は、昭和44年に同和対策事業特別措置法が施行された後、昭和49年にこの事業が創設されております。
 制度の目的は歴史的、社会的理由により生活環境等の安定、向上が阻害されている地域の環境の改善を図るために、当該地域に係る住宅の新築もしくは改修または住宅の用に供する土地の取得について必要な資金の貸し付けを行う地方公共団体に対し国が扶助する制度であり、平成14年3月末をもって終了をいたしております。
 吉野川市においては、昭和49年度にこの貸付事業制度を開始して以来、平成7年度までの間に貸付件数が255件、貸付金総額11億40万円となっております。現在は貸付事業制度は終了しており、貸付金の収納事務のみを行っているところでございます。
 償還につきましては、最高25年償還、回数300回の月賦償還となっておりまして、平成17年度末における未償還金額は件数で69件、54人、1億1,819万935円の金額となっております。これは先ほど議員がご指摘のとおりでございます。
 今住宅新築資金等償還状況調べということで、皆様方のお手元にご配付をしております。これが今現在の状況でございます。17年度末、住宅新築資金貸付件数は156件、8億410万円、住宅改修資金52件、1億1,460万円、宅地取得資金47件、1億8,170万円、合計255件の11億40万円となってございます。また、18年度償還計画額の合計は、1億4,346万6,681円、そのうち未償還額が88件の2,527万5,746円、滞納額が69件の1億1,819万935円となっております。あと、詳細につきましてはごらんをいただけたらと思います。
 以上でございます。

○11番(高木 純君)
 今説明をお聞きしたとおり、大変な滞納があり、一般財源からの充当額が一番下の943万円充当しているということであります。
 これ、ずっと滞納を放置した状態が続いていると。調べてみると、この件で支払いを求める訴訟を起こした事例は川島町で1件、旧ね、それから鴨島で1件、2件だけだったと。毅然とした態度で返還を求めるということを私はやってないと思うんです。中には返済が可能な人もいるわけです、います、確実に。そういうところに毅然とした態度をとらないと、なかなかこれは返還が進まなくて、結局一般財源から持ち出しして市民への負担になってくるということです。
 1つ裁判の事例、紹介しておきます。余りにもひどかったので。これは鴨島町の裁判です。私は当時川島町の町議でしたが、川島町の町議時代に部落解放同盟関連で百条委員会をやりました。そのときに証人喚問した方の息子さんが私に相談に来て、全く知らないのに鴨島町からお金の返還を求められていると、住宅新築資金のことであります。調べてみると、その人が買っているその土地は、その土地がどっかも知らなかったんです。その保証人の娘婿の名義になっていた、借り入れ契約が平成4年なんですが、もう3年後の7年には保証人の娘婿の名義になった。家はなくてもう更地になっている。中古住宅を買ったような状況で。保証人というのは建設会社のオーナーで、そのオーナーの経営する会社の従業員だったんです。だから、給料の関係で印鑑から何からみな預けてた、通帳から、印鑑証明まで預けてた。そういうことがあったわけです、それで知らないと。その方は私と一緒に鴨島町に来て、私は知らないと、だから絶対払わないと、そう言うんです。絶対払わないという人を鴨島町はどうするんですかと、じゃ訴えなさいと。本人が言うんですよ、私も言うた、訴えるべきでしょ、訴えなさないと。そうすると、やっと11月に言うて5月に裁判を鴨島町が訴えて起こしたと。当然こちらは弁護士をつけて、これが不当な契約だという主張をします。だけど、鴨島町の方は書類がそろっているから、そりゃそれなりの手続はするでしょう。だけど、訴えたのは保証人とその借りた本人だから、この保証人が慌ててびっくりして全額を払ったという事件があった。
 だから、事務処理上、書類上うまくいっとっても、中には不透明なものもあるし、いろんなものがある。その裁判の一例だけ見ても明らかなんです。
 そういうものがまだ、この200万円以上、24件あります。中には最初だけちょろっと払って、あとは全然払ってないところもあるわけです。こういうところに毅然とした態度をとって、訴訟をして、ありとあらゆる手段を使って、それで返還を求めるのは当然であります。民間など絶対に許されないこんなこと。そうしないで、900万円を毎年積み上げて支払っていって、市が肩がわりして、それでいろんな補助金、ほかの一般市民に対する補助金を削ったり公共施設の料金を今まで無料だったものを上げたりとか、市民へのしわ寄せがあるでしょ。一方で借りた金を返さないと、その立てかえをしているという状況が許されていいはずがないんです。絶対にこれはきちんとやっていただきたいと思います。今どういう対応をしているか、部長からの答弁をお聞きしたいと思います。


○市民部長(豆成直司君)
 高木議員の再問についてご答弁申し上げます。
 滞納者の滞納理由ということでございます。すべてではございませんが、近年の景気の悪化、また低迷に伴う営業の不振、また収入の減少、リストラ、病気、生活保護等のといった生活困窮者がかなりおりまして、徴収事務に困難を来しているのが現状でございます。
 未納者に対する対応といたしましては、未納通知書による督促また個別訪問、家庭状況を判断して分納相談も乗っていくなどして、より一層の貸付金の徴収向上に努めていきたいと考えております。また、個別の調査をいたしまして、資産、預貯金などの調査も行ってまいりたいと思います。
 そして、悪質な件につきましては、個々に上司とも相談しながら法的措置も実施することも現在考えております。
 本年1件弁護士に依頼している件がございます。紹介をいたしたいと思います。これは住宅の新築資金と宅地取得の資金を借り受け、住宅を取得した方がいます。そして、償還をしておりましたが、借りた本人、保証人がそれぞれ死亡、相続人である配偶者については病気療養中であり、その親の介護のためにご子息様については仕事にはついてないという状況でございます。
 償還について滞っており、相続人と今後について協議を行いました。どうしても借入金の償還は今後も無理であるとのことで、住宅の処分をして償還をしたいという申し出がございました。ただ、処分をいたしますと持ち家がなくなりますので、今後住む住宅についても、病気のこともあり市内の公共の住宅のあっせんを現在依頼をされております。協力する旨伝えてございますが、訴訟につきましては十分な調査と配慮が必要になってまいると思います。今後も債務者の生活状況には十分配慮し、徴収の向上に努めてまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。

○11番(高木 純君)
 もちろん鬼のような取り立てをやれとは言ってないので、その辺の配慮する部分もあるでしょうが、しかしその配慮が余りにも行き過ぎて、民間の常識とかけ離れたことのないよう配慮していかなければなりません。
 悪質な滞納者には、もう厳然たる厳しい態度で臨んでいかなければならないと思います。市長、そういう滞納者がまだかなりいるはずです、そういう悪質なね。そういう部分について市として、先ほど上司と相談してということを部長も言ってましたが、毅然とした態度で厳しく臨んでいく覚悟があるかどうか、その辺のところをご答弁をお願いしたいと思います。

市長(川真田哲哉君)
 11番高木議員の再々質問にお答えしたいと思います。
 ただいま部長が申しましたとおり、それぞれの件につきましては、中身、内容を十分に精査、精査というのは、先ほども申しましたけども、十分な調査と配慮も含めまして、法的措置も含めまして十分検討して対応していきたいと思っておりますので、よろしくご理解をいただきます。

○11番(高木 純君)
 努力するということですので、その質問は終わりますが、努力すれば必ず数字に反映されると思います。ですから、この表はしっかりと取っておいて、来年の6月議会にこの数字がどうなっているか、それをしっかりと見きわめたいと思いますので、皆さんこの表を控え室に張っておいて、来年の6月どうなっているか、滞納件数が24件、これがそのままということはない。そしてまた、この滞納の金額が今約2,000万円ですが、これが減少傾向に転ずるか、また増加状況になるかは大きな問題ですよね。つまり、努力は必ずこの数字によって示されるような形になるようにしっかりと見ていきたいと思います。
 こういう滞納というのは、結局市民の負担になるわけですから、市民に申しわけが立たないでしょ。公共施設の料金を上げたりとか、いろんな補助金、わずかな補助金、5万円の補助金削ったりとか、そうことをしてるんです。だけど、一方でこんなのがあるじゃないかといったら市民は怒ります。そういうことで、しっかりと私たちも監視していきたいと思います。よろしくお願いします。
 

人権問題についての意識調査を
2005年12月に実施しました。

http://www.city.yoshinogawa.lg.jp/e_service/top/topnews.asp?cid=2&fid=2&id=176

対象者は、16歳以上の吉野川市民5000人
回答者は、2464人(49.28%)
女性1454人
男性 943人
不明  67人

早速、速報として一部を紹介します。

質問6
同和問題についてあなたはどのように考えていますか?

むずかしい問題なのでさけたい      6.5%
同和問題は自分に直接関係ない      4.1%
国民全体で解決すべきだ        29.2%
政治や行政の力で解決するべき      4.1%
個人一人ひとりの問題とするべき    34.5%
あまり関心をもっていない       12.4% 
わからない               6.0%
その他                 2.5%
不明                  0.6%

質問5
因習や風習についてあなたはどう思いますか?

不合理だがしかたがない        30.6%
昔からの知恵で当然である       38.3%
なくしていかなくてはだめ       20.0%
わからない               6.0%
その他                 4.5%
不明                  0.5%

質問4
婚姻が家族の考えにより成立しないことをどう思いますか?

結婚は家のためではなく、まちがい    40.9%
古い考えだがしかたがない        35.3%
家を中心に考えるのは当然         9.7%
わからない               10.2%
その他                  3.0%
不明                   0.9%

質問3
今の社会であなたの人権は守られていますか?

よく守られている       7.3%
ある程度守られている    53.6%
あまり守られていない    16.1%
守られていない        6.3%
わからない         14.7%
その他            0.9%
不明             1.2%

質問2
怪傑!講師団を知っていますか?

研修を受けた       3.6%
知っている       16.5%
知らない        70.0%
わからない        7.7%
その他          0.4%
不明           1.8%

まだまだです。
これからも市民権が得られるよう活動を続けます。

質問1
あなたが参加した「人権問題講演会」の講師は誰ですか。

31人の講師の中からBEST5を発表します。

第5位  辻本 一英 さん

えびす舞で有名です。
9月19日(火)13:30山瀬公民館で講演大盛況。

第4位  江口 いと さん

「人の値うち」は教科書にも載りました。
人権の詩人です。

第3位  桂 七福 さん

よしのがわ、よしのがわ、よいところ 
落語で人権!?

第2位  アグネス チャン さん

「歌で平和を」国際交流の輪を広げる。
歌手・エッセイスト・ユニセフ協会大使。

そして、堂々の
第1位
     堀内 佳 さん

小中学校での人権コンサートは大人気。
2005年度は市内コンサートツアーを実施。
11月24日(金)13:30にふるさとセンター(美郷)でコンサート決定。

注目の  中倉 茂樹 さん(吉野川市在住)は第8位。
今年度には、吉野川市を舞台とした「人権啓発ビデオ映画」が
全国発売されます。ただいま撮影中。
2月には吉野川市で先行上映予定。

6位  中山 千夏 さん
7位  森口 健司 さん
    10月17日(火)19:00 祥雲閣(脇)
8位  中倉 茂樹 さん
9位  桂  文福 さん
10位 フランクル・ピーター さん
11位 石井 めぐみ さん
12位 山城 新伍 さん
13位 人形芝居 ぷか さん
    10月6日(金)10:30川田小学校
14位 露の新治 さん
15位 辛坊 治郎 さん
16位 辛 淑玉 さん
17位 松村 智広 さん
    10月15日(日)13:00川島体育館
18位 河野 義行 さん
19位 道上 洋三 さん
20位 江森 陽弘 さん

今後、この意識調査を集計し、リーフレットにして
研修会で利用していきます。

問い合わせ
吉野川市人権課

怪傑!講師団 10月の日程

西麻植地区人権研修会
と き 10月4日(水)19:00
ところ 西麻植公民館(鴨島)
講 師 坪井 詔一 さん
演 題 わたしと人権問題

人権問題学習会
と き 10月11日(水)15:00
ところ こだま会館(川島)
講 師 松島 日出子 さん
演 題 ダメ。ゼッタイ!!

人権問題学習会
と き 10月12日(木)10:40
ところ 飯尾敷地小学校(鴨島)
講 師 大塚 勉 さん
演 題 カッコイイ生き方・ぼちぼち金持ち

人権問題学習会
と き 10月12日(木)13:30
ところ 上浦公民館(鴨島)
講 師 大塚 敏明 さん
演 題 少年時代…同和問題との出会い

人権問題研修会
と き 10月17日(火)13:30
ところ 瀬詰教育集会所(山川)
講 師 山嵜 惠子 さん
演 題 やさしさに包まれたなら

西麻植地区人権研修会
と き 10月25日(水)19:00
ところ 西麻植公民館(鴨島)
講 師 松村 勝子 さん
演 題 この魅力ある教育をともに!

講師の都合等により変更になる場合があります。

その他の行事

人権人形芝居
と き 10月6日(金)10:30
ところ 川田小学校(山川)
講 師 人形芝居 ぷか
演 題 ほっかむりひょう六

人権問題講演会
と き 10月15日(日)13:00
ところ 川島体育館(川島庁舎前)
講 師 松村 智広 さん
演 題 あした元気になあれ

人権トーク アンド コンサート
と き 11月17日(金)14:30
ところ 吉野川市アメニティセンター(山川)
講 師 山本コーターロー さん
演 題 山本コーターローのピース・メッセージ
    もっと地球的な視野を持ちませんか

人権のつどい
と き 11月23日(木)勤労感謝の日 13:30
ところ 鴨島公民館(鴨島)
講 師 川口 泰司 さん
演 題 差別っていったい何やねん

人権コンサート
と き 11月24日(金)13:30
ところ ふるさとセンター(美郷)
講 師 堀内 佳 さん
演 題 そのままの君で

人権問題意識調査

Q怪傑!講師団を知っていますか?

研修を受けた。    3.6%
知っている。    16.5%
知らない。     70.0%
わからない。     7.7%
その他        0.4%
不明         1.8%

まだまだです。
これからも市民権が得られるよう活動を続けます。

問い合わせ
吉野川市役所人権課

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生存権をいかに身近なものにするか

人権擁護大会宣言・決議集 Subject:2006-10-06

http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/hr_res/2006_2.html

 貧困の連鎖を断ち切り、すべての人の尊厳に値する生存を実現することを求める決議

 経済大国といわれる現代日本において、貧困や格差が急速に拡大し、「健康で文化的な最低限度の生活」を維持できない人々が増大している。

 失業や不安定就労・低賃金労働の増大などによって生活困窮に陥り、高利の貸金業者から借入をして多重債務に陥った人々は200万人以上にのぼる。また、仕事、家族、住まい等を次々と喪失し、これが世代を超えて拡大再生産されるという「貧困の連鎖」が生じる中、社会から排除された人々の餓死事件や経済的理由による自殺が相次いでいる。

 このような現状のもと、社会保障の最後のセーフティネットとされる生活保護の申請窓口では、「稼働能力がある」「扶養義務者がいる」「ホームレスである」「現住居の家賃が高すぎる」等の理由で申請さえ受け付けないという明らかに違法な運用が横行し、実際の生活保護利用者は、本来この制度を利用し得る人の2割程度にとどまると推計されている。また、外国人に対しては生活保護法を適用することなく一部にのみ準用するという扱いが続いている。最近では、老齢加算を廃止し母子加算を縮小したうえ、さらなる基準額の切り下げや適用抑制による生活保護関係予算削減の動きが加速している。

 しかし、そもそも、健康で文化的な生活を営む生存権を保障する憲法25条、個人の尊厳原理に立脚し、幸福追求権について最大の尊重を求めている憲法13条、そして、すべての人の「適切な生活水準の権利」の実現を求める経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約11条に照らせば、本来、国及び地方自治体には、貧困の連鎖を断ち切り、すべての人の尊厳に値する生存を実現する責務がある。

 そこで、当連合会は、国・地方自治体に対し、貧困や経済的格差の拡大という実態を直視し、以下の施策を実施するよう強く求めるものである。

第1 生活保護制度について
 生活保護の切り下げを止め、基礎年金額の引き上げや生活保護法の積極的適用などにより社会保障の充実を進めること
 生活保護の申請が権利であることを確認し、福祉事務所窓口での申請権を侵害するような運用を直ちに是正すること

法改正の提言
(1) 法律の名称変更、保有資産の要件緩和、資産調査の軽減、教育扶助の範囲の拡大、苦情相談を受ける第三者機関の設置、捕捉率等の貧困調査の義務付けなど、現行の生活保護法を、より積極的に生存権を保障する内実をもつ生存権保障法制に改正すること
(2) 生存権保障法制における、制度利用者の助言請求権と行政の広報、情報提供などの周知徹底義務を定めること
(3) 外国人を含むすべての人を生存権享有主体として明記すること
第2 生活保護制度を取り巻くセーフティネットの整備・充実
低所得者を対象とする無利息・無保証の公的融資制度を整備・充実させること
多重債務者をはじめとする生活困窮者が利用しやすい、社会保障制度の相談と有機的に結合した専門性の高い相談窓口を創設・拡充すること
当連合会は、生活保護の申請、ホームレス問題等の生活困窮者支援の分野における従前の取り組みが不十分であったとの反省に立ち、今後、研究・提言・相談支援活動を行い、より多くの弁護士がこの問題に携わることになるよう実践を積み重ね、生活困窮者支援に向けて全力を尽くす決意である。

以上のとおり決議する。   

2006年(平成18年)10月6日
日本弁護士連合会



提案理由

第1 貧困の現状

餓死事件
 本年4月以降わずか2ヶ月の間に、北九州市で、母娘(78歳、49歳)、1人暮らしの男性(56歳)、老夫婦(69歳、62歳)の餓死とみられる死体が相次いで発見された。このうち、孤独死した56歳の男性は、2度にわたり区役所を訪れ生活保護の受給を求めたにもかかわらず、親族がいることを理由に拒否された。同市では2005年1月にも要介護の男性(68)が餓死し、大阪府東大阪市でも同年同月、女性(78)と長男(53)、女性の姉(81)が病死(餓死の疑い)している。
 世界第2位の国内総生産(GDP)(「国民経済計算年報(平成18年版)」内閣府編)を誇り、豊かといわれる現代の日本において、このような餓死事件が今も後を絶たない。
貧困率OECDによると、その国の平均的な世帯所得の半分以下しかない人の比率を示す「貧困率」は、日本は15.3%(2000年)である。これは、加盟国27か国中第5位の高率であり、デンマーク、スウェーデンなど北欧諸国の3倍であり、しかも、年々増加する傾向にある(「OECD ワーキング・レポート22」OECD Social,Employment and Migration Working Papers 22)。

貯蓄なし世帯
 一切の貯蓄をもっていない世帯は、1980年代には5%前後で推移していたが、1990年代には10%前後となり、その後急激に増加し、2005年には23.8%になっている(「家計の金融資産に関する世論調査」日銀金融広報中央委員会)。
高齢者世帯の貯金取り崩しは、1998年には月平均2万6000円だったものが2004年には月平均5万円に達している(総務省家計調査)。

国民健康保険料の滞納
 国民健康保険の保険料を滞納している世帯は、2000年6月から2004年6月までの4年間に、370万世帯から461万世帯(18.9%)に増加し(法と民主主義№409・5頁)、国民健康保険料の長期滞納を理由に、いったん医療費を全額負担することを求められる資格証明書を市町村から交付され、保険証を使えない「無保険者」が2004年度、全国で30万世帯以上に達し、2000年度の3倍以上に増加した(2006年1月4日毎日新聞社記事)。全国の公立病院では患者の治療費の未収金が急増している(2006年4月9日朝日新聞社記事)。

就学援助受給者の増加
 義務教育への就学が困難な子どもを援助する就学援助の利用者は、全国で約133万、受給率全国平均12.8%(2004年度)、2000年からの4年間で約37%も増加し、東京都足立区では、93年度の15.8%から2004年度には42.5%に急増した(2006年1月3日朝日新聞社記事)。全国の都道府県立高校では、授業料の減免を受ける生徒は、2004年度で11人に1人、1996年度からの8年間の間に生徒数は倍増した(2006年3月23日朝日新聞社記事)。

非正規雇用労働者の増加、年収
 パート・アルバイト、派遣社員・契約社員などの非正規雇用労働者は年々増加し、1995年には約1000万人だったのが2005年には約1600万人、3人に1人の割合にまで増加し(総務省労働力調査)、また、その賃金は、正規雇用労働者の60%の水準にすぎない(厚生労働省2005年賃金構造基本統計調査)。1年を通じて勤務した給与所得者の年収(2004年)は、200万円以下が21.7%、300万円以下が37.5%、それぞれ10年前の17.7%、33.8%(国税庁民間給与実態統計調査)の水準から増加している。

多重債務者の増加
 生活資金の不足等により高利の貸金業者から借入するなどして多重債務に陥った者は約200万人存在するといわれ、自己破産の申立件数も、1990年には1万件程度だったが、その後急増し、ここ数年20万件前後で推移している。
この多重債務者のおかれた現状については項を改めて論じる。

ホームレスの人々の増加
 不安定雇用を背景に失業によって収入の途を絶たれ、あるいは多重債務から逃れるために、野宿生活を余儀なくされるようになったホームレスの人々は、政府発表によっても2万5000人を超え(2003年厚生労働省調査)、実際には3万人を優に超えるとされている。しかも、簡易宿泊所投宿者やサウナ・漫画喫茶など不安定な居住形態にある人々(広義のホームレス)を加えると、その数はさらに相当増えると考えられる。
 2000年から2004年までの5年間に大阪府下で1052人のホームレス生活(野宿生活・簡易宿泊所投宿)者が死亡しているが、死亡者の平均年齢は57.8±8.9歳で、死因のうち自殺が11.6%(122人)、凍死が9.5%(76人)、飢餓死が4.4%(38人)を占めている(2005年3月「ホームレス者の医療ニーズと医療保障システムのあり方に関する研究」報告書における的場梁次大阪大学大学院法医学教室教授の報告)。

自殺者数の増加
 1998年から8年連続で中高年を中心に毎年3万人を超える人々が自ら命を絶っており、経済的理由による自殺が2002年からは8000人前後で推移している(警察庁「平成17年中における自殺の概要資料」)。自殺率は世界第10位(2004年WHO調査。なお、9位まではすべて旧ソ連・東欧圏諸国が占める)であり、自殺未遂者の数は、自殺者数の10倍は存在するといわれている。
 
 このように、様々な指標が現代日本の貧困と格差の拡大を物語っている。人々は、日々の生活の安定を失い、不安を抱え、仕事、家族、蓄え、住まい、健康、人との触れ合い、愛情等、人生において積み重ねてきたものを次々と喪失して社会から排除され、しかも、それが世代を超えて拡大再生産されるという「貧困の連鎖」を生じさせている。

第2 現代の貧困問題の要因と制度改革を検討するにあたっての視点

「貧困の連鎖」を断ち切る第一歩として生活保護制度に焦点を当てる意義

 以上のような「貧困の連鎖」、生活困窮者の増大と貧困の深刻化の要因は、主に、日本政府の「構造改革」政策、すなわち、市場の障害物や成長を抑制するものを取り除くという「市場中心主義」のもとにおける「規制緩和」と政府活動の見直し(「小さな政府」、「官から民へ」)にある。労働規制の緩和により、企業は雇用を正規雇用から非正規雇用(パート、アルバイト、派遣その他)に置き換え、それが不安定就労・低賃金労働の増大をもたらし、また、「不良債権処理」(いわゆる「貸しはがし」等)が多くの企業倒産を招き、生き残りを懸けた「リストラ」へ企業を駆り立て、大量の失業者を発生させたのである。
 加えて、この「構造改革」は、規制を緩和し、市場競争を激化させる政策であるため、企業間の業績の差を拡大させ、それが、一部の富める人々と生活困窮者との間における経済的格差を一層際立たせることに繋がっている。
 このような貧困や格差を根絶するためには、本来、労働法制や社会保障制度全般の根本的な見直し・是正提言が必要である。しかし、生活保護制度は、他法他施策によっては「健康で文化的な最低限度の生活」さえ維持し得ない人々を支えるための「最後のセーフティネット」として、こうした人々が自助努力をなし得るスタートラインに立つためにも最低限保障されるべきものである。そして、第1で指摘した貧困ゆえの餓死や自殺といった不幸な事態が多発するのは、生活保護制度が「最後のセーフティネット」としての機能を果たしきれていないからであり、こうした事態の続くことによって憲法が保障する生存権が画餅に帰することにつながりかねない。そこで、本決議においては、「貧困の連鎖」を断ち切るための第一歩として、生命の維持さえも危ぶまれる人々の尊厳に足る生存を実現することを求めるべく、生活保護制度に特に焦点をあてた次第である。

多重債務者問題を視野に入れた制度改革の必要性
 また、今日において、貧困を大量に作り出し、また貧困をより一層深化させている大きな要因に貸金業者の高金利による貸付がある。
 バブル経済の崩壊以降、比較的低金利である銀行の個人ローンが極めて抑制的であるのと対照的に、サラ金等の高金利の貸付は十分な規制がないまま極めて積極的に行われてきている(2006年8月12日付け毎日新聞等)。
 連日、貸金業者のコマーシャルがテレビで流され、町中いたるところに「無人」契約機が置かれ、「誰でも」「いつでも」「どこでも」「気軽に」サラ金に手を出しかねないようになっている。
 多くの貸金業者は、「出資法」の上限金利に張り付いた年25ないし29.2%の高金利での貸付を行っている。これが貸せば貸すほど儲かるという構造を作り出し、過剰融資が常態となる一方、過酷な取立てが横行している。
 以上のような構造のもとで、多くの生活困窮者が高利の貸付に手を出し、誰にでも起こりうる失業や傷病という生活上の変化等が契機となって多重債務状態に陥るのである。
 現に、自己破産件数を見ても、2003年には24万2357件に達するまで急増し、その後も、20万件前後で推移している一方で、多重債務者は依然200万人以上にのぼり、消費者金融の平均的利用期間は6.5年、3割以上の利用者が10年以上取引を継続している(2004年度版「消費者金融白書」)という状況にある。また、ホームレスを対象とした法律相談のうち、実に約8割が多重債務に関する相談であり、多重債務者が失業等によって返済不能となって「夜逃げ」をし、ホームレス状態に至る事実が確認されている。
 このように、貸金業者が高利過剰融資を行い、生活困窮者をさらなる困窮に陥らせ、本来貧困に陥らなくてもいい人々までをも生活破綻に追いやり、新たな貧困を作り出しているという社会構造がある。
 したがって、現在進められている金利規制の抜本的見直しを実現することは当然であるが、それだけではなく、公的融資制度の整備・充実、相談窓口の創設・拡充など、多重債務者問題の解決を視野に入れた制度改革が必要不可欠である。

第3 生活保護制度の機能不全
 日本国憲法25条の生存権保障を受けて、生活保護法は、これを具体化し、国家責任による最低生活の保障原理(同法1条、3条)、無差別平等の原理(2条)、必要即応の原則(9条)、申請保護の原則(7条)、不服申立ての制度(64条以下)など、生活の困窮という一事に着目し、選別性を排除し、困窮した人々が漏れなく生活保護を利用できる制度を構築している。

 ところが、現在の生活保護制度の運用をみると、「真に保護に値する者の保護」という名目の下、以下に指摘するように、「捕捉率」は極めて低く抑えられ、法の理念に反する形で、制度を利用する者が選別され、生活保護の申請が制限され、本来、制度を利用する権利のある多くの人々が、生活保護から排除されているというのが実際である。

「捕捉率」の低さ
 制度を利用し得る人のうち現に制度を利用できている人が占める割合を示す「捕捉率」は、欧米では少なくとも50%以上であるといわれており、ドイツでは70%以上、イギリスでも80%を超えている。これに対し、日本の行政はそもそも「捕捉率」を含む貧困調査を行っていないため正確な数値は不明だが、わが国の「捕捉率」について、駒村康平東洋大学教授は1999年で約20%と推計し(「週刊社会保障」2002年11月4日号24頁『セーフティネットの再構築』)、唐鎌直義専修大学教授は約16%と推計している(「ポリティーク」2005年9月号70頁『中年家族持ちワーキングプアの生活と社会保障改革』)。そこで、日本における「捕捉率」を高めに20%と見積もったとしても、現に生活保護を受給中の世帯数から計算すれば、およそ600万人近くもの本来制度を利用する権利のある人々が最後のセーフティネットから漏れ落ちていることになる。

保護世帯の特徴
 日本の保護の特徴として、単身世帯が多いこと(73.6%)、非稼働世帯である高齢及び傷病・障害世帯が多いこと(高齢者46%、傷病・障害40%)、傷病が主たる開始理由であることがあげられる(2000年)。これを裏返せば、稼働能力を有する人が世帯にいる場合、所得を喪失してもなお生活保護が適用されない場合が多いことを意味している。

窓口規制
 このような捕捉率の低さ、適用制限という実情の背景には、生活保護制度の運用のあり方の問題、とりわけ最初の相談段階の窓口規制が非常に厳しいという実態がある。
すなわち、生活保護法は制度利用者の保護申請権を保障しているにもかかわらず、保護を利用しようとする人が福祉事務所に赴いても、申請として扱わずに単なる相談として処理するという明らかに違法な運用が横行している。しかも、その際、福祉事務所の職員は、本来保護の適用を否定する理由とはなりえない虚偽の説明をするという二重の違法を犯し、生活保護制度の適正な運用を歪めている。
 当連合会は、2006年6月から8月にかけて全国42都道府県で初めて全国一斉生活保護110番を実施し、計634件の電話相談を受けたが、その結果、上記のような違法運用の実態が改めて確認された。例えば、稼働能力があっても、就職活動をしても就職できない場合には保護の要件に欠けるところはないというのが確立した判例であり厚生労働省の見解でもあるが、「65歳未満で稼働能力がある」というだけで一律に保護の適用はできないと対応されたり(41件)、扶養義務者の扶養は保護の要件ではなく(法4条2項)、現に扶養がなされたときにこれが収入として認定されるに過ぎないが、扶養義務者がいるとの一事をもって「親族に面倒を見てもらうように」と対応されたという相談(49件)が多数寄せられた。他にも、「持ち家に居住している(厚生労働省の通達によっても、処分価値が著しく高い場合を除き居住用不動産は保有を認められている)」(16件)、「自宅の家賃が高すぎる(住宅扶助費の上限があって上限を超える部分は支給されないだけで、保護そのものを適用しない理由にはならない)」(8件)、「借金がある(これも保護を適用しない理由にはならず、保護適用後、生計維持のために借金の法的整理を助言すべき筋合いである)」(11件)等、福祉事務所の窓口で保護を断られた180件のうち、その理由が違法である可能性が高いものが118件(66%)に上った。中には、年金6万円弱で生活する70歳代の独居女性が、「生活保護を受けるのは最低の人間だ」と言われて申請をさせてもらえなかったという相談(北海道)や、生活保護を利用している母子家庭の母親が、複数のケースワーカーに取り囲まれ、「聴聞委員会にかけるか、辞退届を書くか」と保護の辞退を強要されたという相談(九州)もあった。

類型的に排除される人々
 特に、ホームレス及び外国人については、誰もが差別なく保護を利用することができるという無差別平等の原理(法2条)に反し、保護の利用から類型的に排除されているという現状がある。
 ホームレスの人々は、野宿生活を余儀なくされ、生活の基盤を失っているのであるから、法による援助の必要性は緊要であるにもかかわらず、「65歳未満で稼働能力がある」、「住居がない」といった理由で、生活保護から根こそぎ排除するような明らかに違法な運用が各地で行われている。
 外国人については、法文上「国民」(法2条)を保護対象とした現行生活保護法施行(1950年)後も、厚生省通知に基づいて長年にわたり生活保護法を「準用」するという扱いが続いた。その後、国は、1981年の難民の地位に関する条約加入(1982年効力発生)を機に、国民年金法等においては国籍条項を撤廃したにもかかわらず、生活保護法については何らの法改正も行わず「準用」するという扱いを続けた。さらに、出入国管理及び難民認定法(入管法)の改正法が1990年6月に施行されると、厚生省は、同年10月、入管法の「別表第2」に定める在留資格(「永住者」「定住者」「日本人の配偶者」等身分関係に基づく在留資格)を有する者のみに限定する方針転換を口頭指示し、「準用」対象すらも極めて限定された範囲に縮小してしまった(但し、入管法上の難民認定を受けた者については、1982年の通達により、在留資格の如何を問わず、生活保護の準用の対象となる)。また、「準用」をする場合でも、事情の如何を問わず外国人登録証の登録地を管轄する福祉事務所が保護を実施するものとされて「現在地保護」(法19条1項2号)が行われないため、外国籍の「DV被害者」などは生活保護を利用することができない。そのため、多くの困窮する外国人が、生活保護のセーフティネットからさえも排除されるという状況が生じている。

第4 保護切り捨ての動き
 こうした状況に追い打ちをかけるように、国は、「聖域なき財政改革」を掲げ、2003年から生活保護制度の見直しを開始し、今まで以上に選別性を強め、保護基準を切り下げ、生活保護の適用を抑制しようとしている。

 すでに、2005年4月から母子加算の一部(子どもが高校生の場合)の段階的な削減が始まり(2007年4月には廃止予定)、2006年4月には老齢加算を廃止しただけでなく、2006年3月には、保護開始時の資産調査の徹底、稼働年齢層に対する就労指導の強化、警察との連携強化などを柱とした「生活保護制度を適正に運用するための手引」を自治体に配付した。

 そして、政府は、2006年7月7日に発表した「経済財政運営と構造改革に関する基本方針(いわゆる骨太の方針)2006」では、「(社会保障)給付の伸びを抑制することが必要」として、「生活扶助基準そのものの見直し」、「母子加算の廃止」、「級地の見直し」のほか、自宅を保有している高齢者について、リバースモーゲージ(自宅を担保にした生活資金の貸付制度)を利用させることにより生活保護の対象から排除することを「可能な限り2007年度に、間に合わないものについても2008年度には確実に実施する」とされるなど、徹底して生活保護予算を抑制する方向での生活保護制度の全面的な切り下げを急激に進めようとしている。

第5 個人の尊厳原理に立脚した生存権保障制度及び社会権規約
 このように、自由競争や自己責任が強調される一方で、貧困や格差が拡大し、本来保護を利用できて然るべき人々が排除され、さらに、保護切り捨ての動きが加速している今日、あらためて、個人の尊厳原理に立脚した生存権保障制度の意義と重要性が再確認されなければならない。

社会国家の理念と生存権保障
 近代立憲主義は、各個人の自由競合のうちに見えざる手の働きにより社会的調和が形成維持され、国家は個人の自由な活動と社会の自律的運行の外的条件の必要最小限の整備にその役割を限定されるべきであるとの考え方に立脚していたところ、このような消極国家のもとで、国民の間に貧富の差が拡大し、各種の矛盾と社会的緊張を惹起するところとなった。
 そこで、個人の権利・自由享受の実質的平等を確保するため、国家が個人の社会・経済生活に積極的に介入し、経済危機の回避と社会的緊張の緩和に努めるようになり、各種社会保障政策を展開することとなった(積極国家化・社会国家化)。憲法25条は、このような社会国家の理念を宣言し、とくに「健康で文化的な最低限度の生活を営む」ことについてこれを「権利」として保障したものである。

個人の尊厳原理(憲法13条)と生存権
 本来、生存権保障の究極の目的は、個人が人格的に自律した存在として主体的に自らの生を追求できるという自由の確保にあるはずである。そして、人一般の権利としての人権の根拠が、今日においては、「個人の尊厳」という思想に求められ、それは、社会あるいは国家という人間の集団を構成するための原理として、個人に価値の根源を置くもので、集団(全体)を個人(部分)の福利を実現するための手段とみる個人主義の思想なのである。日本国憲法は、13条前段で「すべて国民は、個人として尊重される」と謳い、24条において「個人の尊厳」を掲げているとおり、まさに、個人主義に立つことを宣言している。そして、この個人主義においては、個々人は自己にとっての「善き生」を自律的に選択して実践していく主体とされ、社会は個々の構成員すべてにかような生き方を承認し助けるものと想定されている。
したがって、憲法25条の生存権の基底には、憲法13条前段の個人の尊厳原理が存在するのである。

幸福追求権の尊重
 日本国憲法13条後段は、前段の個人の尊厳原理に続けて、「生命、自由及び幸福追求に対する・・・権利」(「幸福追求権」)を規定するが、この幸福追求権は、個人が自律的生を生きるのに不可欠の権利と位置づけられているものであり、これこそが憲法が保障するすべての基本的人権の源泉をなす。そして、憲法は、幸福追求権について、「立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と規定しているのであり、これがすなわち個人を「個人として尊重」するということの具体的意味にほかならない。

 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)
社会権規約11条1項は、「この規約の締約国は、自己及びその家族のための適切な食糧、衣類及び住居を内容とする適切な生活水準についての並びに生活条件の不断の改善についてのすべての者の権利を認める」と定めて、すべての人について「適切な生活水準の権利」を保障している。
日本は、1978年5月30日にこの社会権規約に署名し、これは1979年9月21日に発効しているのであるから、「日本国が締結した条約・・・は、これを誠実に遵守することを必要とする」と定める憲法98条2項により、日本国政府・国会は、日本国内のすべての個人の「適切な生活水準の権利」を実現する法的義務を負っているのである。

すべての人の尊厳に足る生存の確保
 以上からすると、日本国内に生きるすべての個人は、人間に値する生活、尊厳に足る生存を保障するよう国家に対し要求することができなければならない。このことは、生存権保障に至る歴史・沿革に鑑みれば、貧困の連鎖と格差の拡大が深刻化している現代日本において、特に重要な意義を有する。

第6 提言
 以上を踏まえ、当連合会は、国及び地方公共団体に対し、以下の施策を早急に実施するように強く求める。

 生活保護の切り下げを止め、基礎年金額の引き上げや生活保護の積極的適用などによる社会保障の充実を進めること
 貧困と格差の拡大という現代の社会状況において、生活保護費の削減等社会保障の切り下げを行うことは、状況の悪化に拍車をかけるものである。特に、生活保護の水準は基礎年金額、最低賃金、課税最低限等にも影響し、その引き下げは広範囲にわたり人々の生活の不安定化を招く危険が大である。切り下げの根拠として「自己責任」の貫徹が強調されることがあるが、このような考え方は、まさに社会国家の理念に反するものである。
 したがって、生活保護の切り下げは行われてはならず、基礎年金額の引き上げや生活保護の積極的適用などによる社会保障の充実こそが進められるべきである。

 運用の改善-生活保護の申請が権利であることを確認し、申請権を侵害するような行政窓口の運用を直ちに是正すること-
 生活保護法7条は、保護が申請に基づいて開始するという申請保護の原則を定め、同法24条は、申請があった場合の実施機関の審査応答義務を定めて、保護の申請が権利であることを規定している。
 しかし、すでに述べたとおり、福祉事務所の窓口では、生活保護の利用を求めても、明らかに違法な理由を述べて「申請」として扱わず、単なる「相談」として処理するなどして窓口で排除するという運用が各地で行われている。
 したがって、改めて、生活保護の申請が生存権保障に基づく「権利」であることを確認し、申請権を侵害するような窓口の運用は直ちに是正されなければならない。

法改正

(1) より積極的に生存権を保障する内実をもつ生存権保障法制を整備すること
条文上および運用上多くの問題を抱える現行生活保護制度を、次のような観点から改正するべきである。

ア.生活保護法を「生存権保障法」などのスティグマ(恥の烙印)のない名称に改めること
 生活保護制度は、生存権保障を具体化したものであり、生存権が個人の尊厳原理に立脚し、すべての人に保障された「人権」であることからすれば、恩恵的・慈恵的な意味合いを含む「保護」という名称は、制度利用者が本来的に権利の主体であるということと整合せず、制度のあるべき性格を正しく反映しているとはいえない。のみならず、「保護」という名称は、その恩恵的・慈恵的な響きゆえに、利用者にスティグマ(恥の烙印)を与え、制度の利用を抑制する弊害を生む。
そこで、生活保護法の名称を、「生存権保障法」「文化的(基礎)生活保障法」などの名称に改める必要がある。

イ.保護開始時の資産保有の要件を緩和すること
 現在の運用では、現金・預金は最低生活費の5割しか保有が認められず、自動車は極めて限定的な場合以外は価値の有無にかかわらず保有が認められない。すなわち、全ての資産を使い果たし、いわば「丸裸」にならなければ生活保護を利用できない運用になっているために保護の利用を躊躇させ、あるいは、いったん保護を利用するに至った人が保護から経済的に自立することを困難にさせているという問題がある。
そこで、こうした問題を解消するため、現行破産法が経済的更生のために自由財産の保有を旧法に比し格段に大きく認めた趣旨にも照らし、例えば最低生活費の3ヶ月分までは資産の保有を可能とするなどの方法で保護開始時の資産保有の要件を緩和すべきである。なお、この点については、社会保障審議会福祉部会「生活保護の在り方に関する専門委員会報告書」においても同様の提言がなされているところである。

ウ.資産調査の軽減
 現在の運用では、「包括同意書」を徴求することであらゆる関係先に対するミーンズテストと呼ばれる所得と財産等の調査が実施されていることから、制度の利用を躊躇させ、制度を利用する者の尊厳を傷つけるという問題がある。
そこで、「包括同意書」の徴求を全面的に止めるとともに、資産調査を抜本的に軽減することが強く求められる。

エ.教育扶助の範囲を高等教育まで拡大すること
 現行法では教育扶助の範囲は義務教育段階までに限定されている。しかし、1970年代には高校進学率が9割を超え、2005年には97.9%に達している日本において、中学卒業の資格だけでは社会生活上様々な不利益を被ることが明らかであり、これが貧困の世代的な再生産を生んでいると指摘されてきた。こうした指摘をふまえ、2005年4月からは、「生業扶助」として高等学校等の就学費が支給されるようになったが、貧困の世代的再生産を防止するためには、教育扶助の範囲を高等教育まで拡大する方向で明文化すべきである。

オ.苦情相談のための第三者機関の設置
 生活保護の実施に関する苦情相談を受け付けるため、社会保障に深い洞察を有する学識経験者や弁護士等によって構成される第三者機関を設置する必要がある。この第三者機関は、独自の調査権を持つとともに行政に対する勧告等の意見を表明する権限を有し、行政はその意見を尊重するものでなければならない。

カ.捕捉率等の貧困調査
 現在、国は、捕捉率等の貧困調査を行っていないため、制度の改善・改革をはかっていくための基礎的データがなく、行政は、社会的説明責任を果たしていないといわざるをえない。
 そこで、現行制度の問題点を把握し、制度改革に役立てるため、今後、捕捉率等の貧困調査を実施することを行政の義務として法定すべきである。

(2) 生存権保障制度において、制度利用者の助言請求権と行政の広報・情報提供などの周知徹底義務を法定すること
 前記のとおり、日本では、行政窓口を訪れた者に対し十分な情報が提供されないどころか、誤った情報が提供されることにより、本来制度を利用する権利のある多くの人々が排除されているという実態がある。
 しかし、個人の尊厳に立脚した生存権保障の理念や、立法者意思は、実際に利用権者が漏れなく給付を受け、法律によって創設された給付が飾り物に終わらないことを当然に期待している。そもそも、利用権者が権利を行使しうるためには、制度の存在と具体的内容が周知徹底されていることが当然の前提である。この周知徹底がなされず、偶然の幸運で自らに権利があることを知った者のみが権利を行使しうるというのであれば、実質的平等に反するだけでなく、生存権保障は画餅に帰する。
 したがって、まずは、制度利用権者には行政に対する助言請求権が権利として確立されなければならず、他方で、行政機関には、生活保護を始めとする社会保障制度の存在と内容について、一般的な広報や行政窓口での情報提供などにより周知徹底すべき義務が課されているといわねばならない。
 ドイツでは、1950年代から行政機関の助言義務等を認める判例が蓄積され、これが制定法として結実し、1975年に成立した社会法典総則(13~15条)において、社会保障給付に関する市民の権利としての助言請求権、給付主体の広報義務、情報提供義務が明確に規定されるに至っている。
 わが国では、「広報、周知徹底は国の果たすべき責務であり、当然しなければならないことに属する」が法的義務であるとは言えないとした大阪高裁1993年10月5日判決や、窓口職員の教示義務違反を認めた大阪高裁2005年6月30日判決があるが、ドイツに比して未だ裁判例の蓄積は十分であるとは言えない。
 そこで、上記のような違法な窓口規制の実態を是正し、生存権保障を実質化するため、解釈の余地がないよう、制度利用権者の行政に対する助言請求権と、行政の広報や情報提供などによる周知徹底義務を法定すべきである。

(3)外国人を含むすべての人を生存権享有主体として明記すること
 生活保護制度は、人間の生存の最後の砦であり、まさに人間の「いのち」を支えるものである。外国人であっても、「いのち」の重さに変わりはなく、保護を受けられるか否かは生命に直結する問題である。
 日本も批准している社会権規約11条1項は「すべての者の権利」として「適切な生活水準」を保障していること、また、生存権は、個人の尊厳原理に立脚し、国籍の有無によって異なることのない一人ひとりの個人の自律した生を支える権利であって、生活保護法はかかる生存権保障を具体化したものであることからすれば、外国人に対しても、生活保護法が適用されなければならず、外国人への適用を排除する解釈を生む可能性のある「国民」(法2条)の文言は、「すべての人」などの文言に改正される必要がある。

生活保護制度を取り巻くセーフティネットの整備・充実
 生活保護制度は、他の社会保障制度、生活関連制度との相互関係の中で成立し、他の社会保障制度等の補完・補充を目的としている。すなわち、他の制度がそれぞれ機能していることを前提とし、さらに、それらの制度によっては支えきれない人々の健康で文化的な最低限度の生活を保障するものであり、その意味で、「最後のセーフティネット」といわれる。このような性格から、人々の生活を支える他の生活関連制度等が十分に機能しないとなれば、生活保護制度への負担が加重となり、その結果、逆に、財政上の理由等から保護を抑制する動きへとつながる危険もある。そこで、公的融資制度や適切な社会保障制度の利用を可能にする相談体制の整備などを含む生活保護制度の周辺制度を整備・充実することが必要である。

(1) 低所得者を対象とする無利息・無保証の公的融資制度を整備・充実させること
 多重債務者増加の最大の要因は高金利の貸付にあり、低所得者が利用しやすい無利息または低金利の融資制度が存在すれば、高金利の貸付の罠に陥る必要はない。
 また、現在社会福祉協議会が実施している生活福祉資金貸付制度は、連帯保証人が必要とするものが多く、利息の支払いを要し、申込みから貸付の実行まで時間がかかり資金需要に即応できないなど、生活困窮者にとっては利用しにくい制度となっている。実際、全国的にみても、利用件数は極めて限定されている。
 そこで、生活困窮者が利用しやすい無利息・無保証の公的融資制度を整備・充実させる必要がある。
 なお、現行の生活福祉資金貸付制度は、福祉事務所の窓口担当者が、生活保護適用の要件を充たす申請者に対しても貸付制度の利用を促すという形で、生活保護を抑制するために利用されることがある。また、政府は、リバースモーゲージの活用により高齢者に対する生活保護の適用を制限しようとしている。しかし、生活保護適用の要件を充たす場合には、まず第一次的に生活保護が適用されるべきであって、生活保護を抑制する目的で融資制度が利用されてはならず、そのような弊害を生じない制度設計が必要である。

(2) 多重債務者をはじめとする生活困窮者が利用しやすい、社会保障制度の相談と有機的に結合した専門性の高い相談窓口を創設・拡充すること
 これまでも、消費生活センターなどの相談窓口において、相談者に対し、多重債務の問題だけでなく、生活保護など社会保障の問題にまで踏みこんだアドバイスを行う例も一部にはあった。しかし、それは相談担当者の個性に左右される面が大きく、多重債務、社会保障などの相談を一元的に扱い、生活困窮者が利用しやすい行政の相談窓口は必ずしも十分に整備されていない。
 イギリスには、多重債務、社会保障制度及び家計管理などに関する相談を合わせて行う市民相談窓口(CAB)が存在するが、日本においても、生活困窮者の生活再建を目的とした多重債務及び社会保障などに関する相談を一元的に行う専門性の高い相談窓口が創設・拡充されるべきである。

第7 弁護士及び弁護士会の今後の生活困窮者支援の取組み
 生存権を保障する憲法25条の理念を実務の中で現実化していくことは、人権擁護をその使命とする弁護士に課せられた責務である。しかし、これまで、生活保護の申請、ホームレス問題等の生活困窮者支援の分野における弁護士及び弁護士会の取り組みは不十分であったといわざるを得ない。

 生活保護に関する専門の相談窓口は整備されていない。また、例えば、多重債務に関する相談窓口では、破産、任意整理等の債務整理のみを念頭に置いた相談が行われ、生活保護などの社会保障給付にまで踏みこんだ相談までは行われていない。そのため、債務は整理したものの生活の困窮から抜け出すことができず、ヤミ金融から借入をするなどして再び多重債務に陥る人々も少なくない。

 現在、一部の法律扶助協会支部においてのみ、生活保護申請や審査請求を援助するための法律扶助制度が自主事業の形で実施されているが、生活困窮者支援の動きをさらに拡大するためには、生活保護申請や審査請求における弁護士費用等の援助制度を全国規模で整備・充実する必要がある。

 ホームレスなどの生活困窮者の中には、弁護士に相談することやその方法を知らない人も多く、また、生活保護の受給開始後も、人間関係の構築など自立に向けた継続的な援助が必要な人も少なくないことなどから、生活困窮者と弁護士をつなぎ、また、法的問題以外のバックアップを行う民間支援組織との連携も重要である。

 そこで、当連合会は、従前の取組みが不十分であったとの反省に立ち、今後、生活困窮者支援に向けた相談窓口の充実、生活保護申請等における弁護士代理の援助制度の整備・充実、民間支援団体との協力関係の構築などの取組みを進めつつ、継続的に、研究・提言・相談支援活動を行うとともに、より多くの弁護士がこの問題に携わることになるよう実践を積み重ね、生活困窮者支援に向けて全力を尽くす決意である。

第8 最後に
 10年前の1996年4月27日、池袋駅近くにアパートで、年老いた77歳の女性と病気のためほとんど寝たきりだった41歳の息子が餓死しているのが発見された(池袋母子餓死事件)。女性は、餓死を目の前にして次のような文章をノートに記した。

 「最後の最後とはいつのことでせうか。私共自体がもう食べ物がなくなってしまったとは、これ以上生きておれませんし、現在私共自体が最後の時が来たと思っておりますのに、最後の最後丈がまだ先、先になるのでしょうか。…どうか苦しんできました私共にわけを教えて下さい。…本当にもう私共の最後は目の前にきております。何もよい目を受けたいとか、特別になりたいとか子供も私も望んでおりません。平凡な一生を送らせていただけなかったのは、何か私共に原因がありましたのでしょう…」

 それから10年の時が過ぎた今も、社会の片隅で忘れ去られ餓死していく人々がいる。私たちは、貧困にあえぐ人々を見過ごし、切り捨てていく社会の行く末を考えなければならない。今こそ、貧困の連鎖を断ち切る大きな流れを作るべき時である。

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安倍イズム党内人事

自民党
総務部会長 吉田 博美

   ● 選 挙 区: 長野県(H13) 
   ● 当選回数: 1回 
   ● 生年月日: 昭和24年6月17日 
   ● ホームページ:
http://www.yoshida-hiromi.com/ 
   ● 主な経歴:   
    衆議院議員 金丸信秘書
    平成12年 長野県議会議長(長野県戦後生まれ初の議長)
    平成15年 参議院法務委員会理事
    平成15年 参議院自由民主党副幹事長
    平成17年 国土交通大臣政務官


  専任部会長 岡本 芳郎 石田 真敏      
  部会長代理 松本 純         
  副部会長 秋葉 賢也 谷 公一 並木 正芳    
                 岡田 広 景山 俊太郎 森元 恒雄



    
法務部会長 吉野 正芳
   ● 選 挙 区: 福島県第5区 
   ● 当選回数: 3回 
   ● 生年月日: 昭和23年8月8日 
   ● ホームページ:
http://www.myoshino.com/ 
   ● 主な経歴:   
   会社役員
   福島県議会議員

  部会長代理 柴山 昌彦         
  副部会長 荒井 正吾 小泉 顕雄      

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党人権問題等調査会の会長ポストを中川昭一政調会長預かり

自民、人権調査会長空席に
 
 自民党は6日、人権擁護法案の議論を行ってきた党人権問題等調査会の会長ポストを中川昭一政調会長預かりとすることを決めた。調査会は事実上、機能を停止する。人権侵害の定義があいまいなどの批判が多い同法案をめぐっては、安倍晋三首相が就任会見で「法務省で慎重に議論を進めていきたい」と述べ、白紙に戻すことも含め再検討する姿勢を示していた。

(10/07 産経新聞

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暮らしにくい「美しい国」

生活保護、過去最多の104万世帯 05年度の月平均


2006年10月6日(金)朝日新聞

 05年度の1カ月平均の生活保護世帯数が、104万1508世帯と初めて100万世帯を超え、過去最多となった。92年度の58万5972世帯を底に増加の一途をたどっている。景気回復に伴い、伸び率は鈍化しているが、厳しい状況が続いている。

 厚生労働省が6日発表した社会福祉行政業務報告でわかった。月別では04年10月に100万世帯を突破。05年度に入っても100万世帯を超える水準が続いている。新たに保護を受け始めた世帯は前年度より8.1%減ったが、経済的に自立して保護の対象から外れる世帯が少ないために、増加傾向は止まっていない。

 保護世帯のうち最も多いのは夫婦ともに65歳以上の高齢者世帯で、全体の43.4%を占め、障害者・傷病者世帯(37.4%)が続く。母子世帯(8.7%)は前年度より3053世帯増え、9万531世帯だった。

 受給者数は147万5838人で、5万2450人増えた。伸び率は3.7%で、前年度より2.2ポイント下がった。世帯数の伸び率(4.3%)よりも受給者数の伸び率が低いことから、母子家庭など一人親の世帯や中高年の単身者が増えているとみられる。

 保護内容は、医療費にあたる医療扶助が前年度比4.6%増。食費や光熱費などの生活扶助が同3.7%増だったのに対し、高齢者の増加に伴い、老健施設などに入る費用の補助である介護扶助が11.4%増と大幅に伸びた。

 生活保護を受け始めた理由は、「傷病」が42.8%(2.7ポイント増)と最も多く、「収入の減少・喪失」は0.9ポイント減の19.5%だった。

 保護世帯の増加について、厚労省保護課は「働き口が少ないため、保護を受け始めた世帯がそのまま受け続けざるを得ない状況が続いている。失業率が改善すれば、受給者が減少に転じる可能性もある」とみている。


国・地方で協議の場設置へ 生活保護制度見直しで


2006年9月13日 共同通信

 厚生労働省と全国知事会、全国市長会は13日、生活保護制度の見直しに向け、実務者レベルの協議の場を設置することで合意した。

生活保護の受給世帯は100万を突破し、国、地方とも財政を圧迫。給付抑制が急務になっていることから、年末の予算編成に向けて厚労省と自治体関係者が協議する。

昨年の国・地方財政の三位一体改革では、厚労省側が生活保護費の国庫負担率の引き下げを提案したが、地方側の反発で見送られ、国と地方が「生活保護の適正化」に取り組むことになっていた。

地方側は厚労省との協議で、就労可能な受給者については受給資格を5年ごとの更新制にするなどの見直し案を検討している。

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暴力団組員だった小西被告が昭和42年、金もうけがしやすく絶大な権力が手に入ると考えて部落解放同盟飛鳥支部の支部長に就任した

【2006年10月6日】
大阪市長、解放同盟との協議存続──なれ合い不変の指摘も

 飛鳥会事件や旧芦原病院の不正流用問題など同和行政絡みの不祥事を受け、大阪市は8月末に計109人の大量処分を発表し、一応の“区切り”を付けた。「事件の背景となったなれ合いを排除していく」と、同和行政の新たな方針を近く決める予定で、廃止を含めた個別事業の具体的見直し作業を進めている。

 飛鳥会事件では、担当部局の市職員が本来の職場を離れて飛鳥会の事務処理に就くなどの“ヤミ専従”の実態も明らかになった。

 市は8月の処分と併せ、事件の舞台となった飛鳥人権文化センターのほか、青少年会館や老人福祉センターなどを統廃合するなどして、同和地区内に派遣していた市職員計459人を引き揚げることも決めた。

 飛鳥会側に対する様々な便宜供与のうち、飛鳥青少年会館の宿直費など計約4200万円を違法な支出と認定。飛鳥会の運営する銭湯の建設費補助金などを巡っては、不正にマンションを建設していたことなども発覚した。

 市は損害額が確定でき次第、補助金の支出先などに返還を求めてゆく方針だ。

 市人権室は「すべての施策をいったん見直す。不祥事を変化のきっかけにして、信頼を回復したい」と話す。

 市は外部団体との協議を原則公開とし、課長級職員が対応する指針をまとめたが、従来「市長交渉」として続いてきた部落解放同盟との協議は「懇談」と名を変え、市長自らが出席して4日に行われた。市長は「あくまでも懇談で、指針の対象外」と説明しているが、市議会内では「なれ合い体質が変わっていない」との指摘もある。




  産経新聞
  財団法人「飛鳥会」(大阪市東淀川区)をめぐる横領事件で、業務上横領と詐欺の罪に問われた同会の元理事長、小西邦彦被告(73)に対する初公判が6日、大阪地裁(杉田宗久裁判長)で開かれた。小西被告は罪状認否で、起訴事実を全面的に認めた。弁護側も争わなかったが、「単純な横領事件であり、世間では同和行政を食い物にしたと、ことさら悪質性が強調されていることを指摘したい」と述べ、情状酌量を求めた。

                   ◇

 検察側は冒頭陳述で、暴力団組員だった小西被告が昭和42年、金もうけがしやすく絶大な権力が手に入ると考えて部落解放同盟飛鳥支部の支部長に就任した、と指摘。その後、小西被告は「飛鳥地区の雇用促進のため」という口実で、大阪市淀川区の駐車場の管理業務を市開発公社から受託。この業務を通じて飛鳥会が得た収入から着服した現金が、6億円余りに上ることを明らかにした。

 起訴状によると、小西被告は平成15年4月から17年3月にかけ、飛鳥会が大阪市開発公社から管理業務を受託していた駐車場の料金収入の口座から、計1億3120万円を自身の口座などに移して着服。さらに15年9月、妻や元暴力団組長ら3人が市飛鳥人権協会の職員であるように装い、3人とその家族計7人分の保険証を詐取した。

 ■大阪市を意のままに 検察指摘

 暴力への恐怖と自己嫌悪。だれもが逆らえない2つの感情を武器に、小西被告は大阪市職員や大手都銀の行員を意のままに操っていた。検察側が読み上げる供述調書から、その実態が浮かび上がった。

 冒陳や調書によると、小西被告は取引先の三和銀行(現・三菱東京UFJ銀行)のささいな不手際につけこみ、同行支店の行員を飛鳥会の事務所に常駐させ、“秘書”として自身の手足のように使っていた。

 「自分がだれよりも偉い、という人。独裁者で、何かミスすると罵声を浴びせかけられた」

 ある行員はこう振り返る。この行員は前任者から「とにかく小西さんの指示は守れ」と引き継ぎを受けていたという。

 その中には飛鳥会の口座から小西被告の個人口座に現金を移しかえる作業も含まれていた。このため、処分保留で後に釈放されたものの、小西被告の共犯として逮捕もされた。極度の緊張を強いられた行員は2年半余りの秘書勤務の間に、15キロも体重が落ちたという。

 大阪市の職員も同様だった。

 市立飛鳥人権文化センターの職員は小西被告の指示で、通常業務以外に飛鳥会の業務も行わされた。それが、30年以上前からの常識だった。

 同和地区の土地買収を担当する市職員は、あるとき「ブラックな背景を持つ人の恐ろしさを目の当たりにした」という。突然かかってきた電話の向こうで、小西被告が怒声を張り上げていた。

 「淀川にすまきにして放り込むぞ。待っとけ」

                   ◇

 【視点】癒着構造の解明に期待

 「浅田と小西を、絶対ここにつれてこい」

 かつて大阪府警の捜査幹部は、部下にこう厳命したという。

 浅田とは、「食肉のドン」と呼ばれ牛肉偽装事件で懲役7年の実刑判決を受けた食肉大手「ハンナン」元会長、浅田満被告(67)=控訴中=のことだ。「闇の権力者」として並び称された浅田被告から遅れること2年余り。小西邦彦被告もついに逮捕され、公判廷でその審理が始まった。

 2人の事件には、共通点が少なくない。ともに行政から恐れられ、ときに頼られた。その結果、巨額のカネが2人のもとに流れ込んだ。そして、その道具として悪用されたのが「同和」だった。

 小西被告は部落解放同盟支部長や財団法人理事長といった肩書をフルに活用し、思うがままに大阪市から公金を引き出していたとされる。こうした利権の構図は言うまでもなく、差別解消へ向けた同和行政の目的とはまったく異なるものだ。

 しかし、こうした背景事情の解明が、先の浅田被告に対する公判審理で十分になされたとは言いがたい。判決は浅田被告を厳しく指弾したが、「政官業の癒着」に触れることはなかった。

 この日の初公判で、弁護側は「同和行政を食い物にしたわけではない」と主張した。その書面を読み上げた弁護人は、浅田被告の主任弁護人も務めていた。

 だが、今回の事件を単なる一財団法人の着服事件に矮小(わいしょう)化してはならない。大阪市は平成14年の同和対策事業終了後も、小西被告への特別な“配慮”を続けてきた。刑事責任の追及にとどまらず、同和行政という名のもとに行われてきた癒着構造の解明を、今回の審理に期待したい。(福富正大)

【2006/10/06 大阪夕刊から】

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人権金融公社に2百年ローン 

asahi.com

大阪府・市、人権金融公社に2百年ローン 70億円融資
2006年10月06日

 同和地区の零細業者への低利融資を目的に設立された財団法人「大阪府地域支援人権金融公社」(旧府同和金融公社)に対し、大阪府と大阪市が無利子で貸し付けた約70億円について、府市と公社が200年以上かけて分割返済することを認める合意書を交わしていたことがわかった。大阪市の旧芦原病院に対する支援などに続き、行政が同和関連団体に異例の便宜を図っていた実態がまた明らかになった。

 府市は69年の財団設立時から、低利融資の原資に充てるため、無利子貸し付けを開始。貸付総額はピーク時に計約100億円に達したが、02年の地域改善対策財政特措法の失効に伴い、財団名を変更。融資対象を一般事業者やNPOにも拡大した。

 府市は03年度、財団に財務体質の改善を提案。この時点で未返済だった約90億円のうち20億円を一括返済させ、残金の一部を年利4%超で運用し、残る約70億円を30年で返済してもらう計画を立てた。

 しかし、実際には運用先が見つからず、府市と財団は04年3月、財団が府の仲介で25億円を府住宅供給公社に年利1~2%程度で貸し付け、年4000万円の利子収入のうち府に2100万円、市に900万円の計3000万円を毎年返済に充てる契約を結んだ。結局、貸し付け金の完済までに200年超かかる計算となった。

 大阪府商工労働部は「返済は早くしてもらいたいが、財団の事業は公益性が高く、行政の支援が必要」と説明。大阪市経済局も「返済を早めれば、財務体質を悪化させるため、こうした手法をとった」と話す。

 新藤宗幸・千葉大教授(行政学)は「財団が一定の公共性を持つのは事実だが、返済が滞れば、将来、税金で穴埋めを迫られる可能性がある。府市は財団との関係を最大限情報開示すべきだ」と話している。

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千葉県「障害のある人もない人も共に暮らしやすい県づくり条例」

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障害者差別解消の条例成立へ 千葉県
2006年10月05日

 障害者差別の解消を目指す千葉県の「障害のある人もない人も共に暮らしやすい県づくり条例」案が、5日の9月定例県議会健康福祉常任委員会で可決され、11日の本会議で成立する見通しになった。この条例は、差別にあたる行為を「雇用」「教育」など分野別に具体的に規定。障害者が差別を受けたとの申し立てに対し、第三者機関が助言やあっせんをし、知事が勧告を行うなど、差別解消のための仕組みを用意した。こうした条例を都道府県が制定するのは初めて。

 障害者基本法には、04年の改正で差別禁止の理念が盛られているが、具体的な差別事案解決のための手続きはない。

 千葉県条例案では、差別にあたる行為を「福祉サービス」「雇用」「教育」「不動産取引」など8分野に分類した上で、「障害を理由としたサービス提供の拒否」などと明記している。

 さらに障害者は、差別を受けたと思った場合、知事に差別解決のための申し立てをすることができる。第三者機関(調整委員会)が、関係者の意見聴取などをした上で助言やあっせんを行う。従わない場合は、知事が勧告をすることができる。ただ、罰則はない。

 今年の2月議会に提案された当初案は、知事の勧告に従わない場合には公表できる、などとする内容だった。だが、最大会派の自民党や企業関係者などが反発。県は6月議会でいったん取り下げ、公表措置を削除するなどの修正を加え、9月議会に再提案していた。 

 障害者差別の解消をめぐっては、国連が01年に「差別を禁止する法律」の制定を勧告している。また、宮城県でも同様の条例が検討されたことがあるが、障害の定義や差別を救済する機関の権限の範囲などについて意見がまとまらず、見送られた経緯がある。

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地方における人権救済制度のあり方

「市民のための公開シンポジウム 
~地方における人権救済制度のあり方を問う~」

日時:平成18年10月13日(金) 午前 9:30~ 午後 12:00 (開場9:10~)
場所:鳥取県民文化会館 梨花ホール
主催:鳥取県弁護士会 
その他:入場無料

鳥取県弁護士会
http://www4.ocn.ne.jp/~toriben/ 

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大阪市の構造的な問題

asahi.com

保険証不正、前館長に懲役1年6カ月求刑 飛鳥会事件
2006年10月04日

 財団法人「飛鳥会」元理事長の小西邦彦被告(73)をめぐる業務上横領・詐欺事件で、小西被告の知人の元暴力団組長らに健康保険証を不正に取得させたとして詐欺罪に問われた前大阪市立飛鳥人権文化センター館長の入江和敏被告(60)の論告求刑公判が4日、大阪地裁(杉田宗久裁判長)であった。検察側は「センターの責任者でありながら率先して違法行為をした」として懲役1年6カ月を求刑した。判決は11月10日に言い渡される。

 弁護側は最終弁論で「歴代館長が同様の行為をし、その背景には小西被告らに毅然(きぜん)とした態度を取れなかった大阪市の構造的な問題がある」と述べ、執行猶予付きの判決を求めた。

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県民との「法律のレール」の橋渡し

法テラス初日49件 日常生活のトラブル解決に助言
日本海新聞

http://www.nnn.co.jp/news/061003/20061003004.html
 

 日本司法支援センター(愛称・法テラス)鳥取地方事務所(寺垣琢生所長)が二日、鳥取市西町二丁目の市福祉文化会館内に開設され、記念セレモニーが行われた。早速、問い合わせの電話や相談者が相次ぎ、初日の利用は四十九件にのぼった。鳥取県は司法過疎のモデル地域として注目され、県民との「法律のレール」の橋渡し役としての機能に期待が掛かる。

 鳥取地方事務所では情報提供職員や非常勤弁護士など十九人が業務を担う。県弁護会に所属する弁護士が三十五人と全国でも二番目に少ない県内の司法過疎対策として、隣接する鳥取法律事務所にスタッフ弁護士が一人常勤し、十一月に倉吉市山根に開設する事務所にも一人常勤する。

 セレモニーで寺垣所長は「いつでも、どこでも、だれでも法律のレールに乗れるよう、弁護士過疎のモデル地域として法テラスの理念を実証していきたい」とあいさつした。

 大阪弁護士会から鳥取県弁護士会に移り、スタッフ弁護士として鳥取法律事務所に常勤する上田雅稔弁護士(31)は「従来、敷居の高かった専門的判断を市民の利用しやすいものにしていきたい」と抱負を語った。

 早速、不動産トラブルの相談に訪れた同市内の女性(74)は「契約書に分からないままにはんこを押してしまった。裁判所の無料相談などを親切に教えてもらい納得した。機会があればいろいろ相談したい」と話していた。初日の相談内容は家族の問題や建築トラブル、多重債務などだった。

 同地方事務所の業務は平日の午前九時から午後五時まで。電話相談は平日が午後九時まで、土曜日が午後五時まで受け付ける。相談電話は(0570)078374。

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共謀罪を新設しなくても既存の法律の活用などで条約を批准できるかどうか

共謀罪新設に反対へ 民主、方針転換を検討 

 民主党は4日、殺人など重大犯罪の実行行為がなくても謀議に加わるだけで処罰可能な「共謀罪」の新設を含む組織犯罪処罰法改正案について、従来方針を転換し、臨時国会では共謀罪の新設自体に反対していく方向で検討に入った。

 民主党は、先の通常国会では「共謀罪の新設は受け入れざるを得ない」との立場で、主な争点だった適用対象を政府案より大幅に絞り込んだ修正案を提出していた。共謀罪そのものが必要ないとの主張に転換することで、新政権との対決姿勢を鮮明にする狙いがあるとみられる。

 共謀罪新設について政府は、2000年に国連が採択した「国際組織犯罪防止条約」を批准するための国内法整備と説明。これに対し、日本弁護士連合会は9月にまとめた報告書で「日本政府は条約の審議過程で共謀罪導入は日本の法原則になじまないと主張していた」と指摘。「政府が共謀罪の新設を不可能と考えていたのは明確だ」との見解を示していた。

 民主党もこの点に着目し、4日の法務部門会議で「これまでの方針の再検討が必要だ」との認識で一致。あらためて共謀罪を新設しなくても既存の法律の活用などで条約を批准できるかどうかを検討する考えだ。

(共同通信社)06/10/04

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市民への責務、審議会、人権救済の検討 堺市

堺市平和と人権を尊重するまちづくり条例(案)にご意見をお寄せください。

 市の政令指定都市のまちづくり指針である「自由都市・堺 ルネサンス計画」の重点施策の一つとして「人権尊重社会・男女共同社会の実現」を掲げています。
 市では、市民の皆さんとともに、国際平和と人権尊重の視点に立ったまちづくりを推進するため、「堺市平和と人権を尊重するまちづくり条例」案を作成しました。
 同条例(案)について、皆さんのご意見を募集(パブリックコメント)します。ご意見は氏名または名称及び連絡先を明記のうえ郵送(手紙・はがき等)、ファックス、電子メールで10月24日(必着)までに人権部(企画担当)へお送りください。
 なお、同条例(案)は市役所の市政情報センター、各区役所の市政情報コーナー及び人権部で配付しています。
 皆さんのご意見をお待ちしています。 

〔送付先〕  〒590-0078 堺市堺区南瓦町3-1 市民人権局人権部(企画担当)
(電話:228-7420・FAX:228-8070・Eメール:
jinkensui@city.sakai.osaka.jp) 

堺市平和と人権を尊重するまちづくり条例(案)
http://www.city.sakai.osaka.jp/city/info/_jinkenbu/info/goiken.html 

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大阪市の“事なかれ主義”??

「大阪市地対財特法期限後の事業等の調査・監理委員会」の提言に対する見解

2006年9月
社団法人 大阪市人権協会

http://www.ochra.or.jp/

1.はじめに

8月31日(木)大阪市地対財特法期限後の事業等の調査・監理委員会(以下、委員会という)は、最終委員会で、大阪市に対する同和行政見直しの提言をまとめました。 
 この提言は、6月2日(金)に關市長が突如として開いた記者会見で「同和行政について全てを見直す」と表明したことから外部委員も入れた中で構成された委員会での9回の議論によって出されたものであります。

 最終資料によれば、政策的な課題の解消について、その基本的な視点を
① 他の同種の事業実施状況と比較して公平・公正かどうか
② 特定の団体が優遇されていないかどうか
③ 事業内容から見て、特別対策と見られないかどうか
④ 既存施設を有効に活用できているかどうかとし、


 特に、人権文化センター、老人センター、青少年会館については、特定の地域にそれぞれ1館ずつ設置され、市民からは特定の地域を対象とした施設であると考えられている点は、否定できないとし、今後建替えは行わないことを前提に既存施設の活用方法を検討するべきである。また、施設の統合も考えるべきである。施設を残す場合でも、公募とし市派遣職員を廃止するとしています。

 しかしながら、この見直し案では、人権行政としての視点が全く欠如しており、政策的課題の解消というよりも単に一般論としての効率的に考えてどうかという視点にすぎず、一方で、人権行政・人権施策の必要性を言いながらも、具体的には全く触れられておりません。今日的な視点で見直していくということについては、反対ではありませんが、飛鳥会事件や芦原病院問題などの不祥事をきっかけとした、最初から削減することのみを念頭においたものであるといわざるを得ません。
 当協会は、「法」後の同和行政改革・人権行政構築において、その担い手として積極的に各種改革、見直しを先頭にたって実施してきましたが、そういったこの間の改革の努力には、全く触れられず、あたかも同和行政全てが間違っていたかのような前提によって議論がなされてきたとしかいいようがありません。

 特に、大阪市の“事なかれ主義”ともいえる対応に終始してきた無責任性が今日の事態を招いてきたことについての総括がなされておらず、当協会が大阪市と交わしている協定書や確認書等に違反する内容もあり、協会としては、あらゆる選択肢を考慮して、今後の対応を検討してまいります。


2.政策的な課題の解消についての具体的見解

(1)いわゆる同和加配といわれてきた職員配置について
  学校の管理作業員、給食調理員の加配については、すでに解決され、整理されていたはずのものが何故存続されていたのか疑問であります。

(2)青少年会館について
  青少年会館条例を廃止し、グランド・体育館については、公募による指定管理を導入し、市派遣職員を引き上げ、一般スポーツ施設として位置づけ、他の施設については、多目的に各種事業の実施場所として活用を図るとしていますが、人権教育・人権施策という視点が全く欠如しています。

(3)保育所の職員配置について
加配の保育士を今年度限りで廃止すべきとしています。特に見解を出す立場にはありませんが、これまで培ってきた保育内容の充実等、少子化に歯止めをかけていくという今日的な視点でのあり方として議論する必要があると考えています。

(4)地域老人福祉センターについて
  「1区1館を原則とする限り、施設の効率的・効果的活用や公平性の観点からも、地域老人福祉センターを公の施設として設置運営することは適切でない。」としながら、一方、「施設の有効活用を図るにあたっては、適正な維持運営が行えるよう精査し、運営形態としては、建物の利用可能な期間に限っての効果的な活用方策として、NPOや地域コミュニティ組織等の自主管理形態が考えられるが、適正な維持管理運営を確保する上で、光熱水費及び設備の保守点検費用等の管理経費や利用調整にかかる経費について、確保する必要がある。」として青少年会館同様、条例廃止を行い、運営形態の変更(市人権協会をはずす?)を行うとしています。現在、老人福祉センターには、当協会の職員22名が従事しておりますが、これらの職員をどうするのかということが問題となります。また、大阪市からの要請に基づいて当協会が管理代行を受け、利用率の向上等3年間の努力を抜きにした、一方的な方針転換と受け止めています。さらに、飛鳥老人福祉センターについて、建設借入金償還補助については、助成の継続を行うとしていますが、生江地域の社会福祉法人への「生きがい活動事業補助」と飛鳥老人福祉センターへの「民営老人福祉センター運営助成」の補助金については、廃止も視野に入れ抜本的な見直しを行う、としています。

(5)障害者会館について
  2つの案を併記し、今年度中に市の方針を明らかにすべきとしています。
① 公の施設としての役割や必要性を十分に検討したうえで、公の施設として指定管理者の選定を行う場合は、施設運営の透明性、公平性、効率性の確保の観点から公募とする。指定期間については、障害者支援の継続性や専門性、利用者との信頼関係等を考慮する。
② 公の施設としての役割や必要性を十分に検討したうえで、民間施設として運営することによりサービスが向上し、より効果的、効率的、継続的な運営が見込まれる場合は、民間法人へ移管することとし、その手法について検討する。ただし、相談事業等、事業収入が得られない不採算事業については、その必要性や費用対効果等を精査し、大阪市からの委託事業などの措置を講じること。

(6)ふれあい人権住宅の募集対象区域の拡大について
  「ふれあい人権住宅の募集対象区域については、他の住宅と異なる取り扱いとする必要性が乏しいことから、市域全体に拡大することとし、来年度から啓発を図りながら実施すべきである。また、名称の見直しについても、今後検討する必要がある。」としていますが、そうしていくためには、差別の壁があり、その問題をどう乗り越えるか、ということについて、まったく踏まえられておりません。

(7)未利用地等の管理および駐車場の管理運営について
  市の方針は、すでに運営委員会において決定されている方針です。
 「着実に履行されたい。」とし、「未利用地等の管理については、未利用地が事業活用まは処分されるまでの暫定措置と考えられることから、引き続き人権協会へ委託とならざるを得ないと考えるが、大阪市において、今後策定予定の未利用地の活用・処分の方針に従い、計画的に管理地の縮小を図るべきである。」としています。

(8)人権文化センターについて
  「地域毎に人権文化センターが必要かどうか、一般施策として市民から理解が得られるのかどうかについて検証が行われておらず、人権文化センターの3つの機能(自立支援機能、人権啓発機能、市民交流機能)について、目的や対象の類似する他の事業との整合性を図っていくなど、今日的な視点で必要な機能を精査し、効率的な施設の運営を図っていく必要がある。」とし、「現行の指定管理期間内において、大幅な見直しを行うことは、指定管理者との基本協定に反することになるので、抜本的な見直しは同期間経過後に実施すべきである。」としながら、「指定期間内であっても、南方・日之出・飛鳥人権文化センターの3館については、1館に統合することがより効率的な行政運営に資すると考えられる。」と2010年度からの見直しにむけた方向性をいいながらも、3館だけは、すぐに統廃合せよという矛盾した内容となっています。
  当協会としては、人権文化センターの管理代行者として、今年度から受託している施設であり、人権文化センターで実施している人権施策としての事業を大阪市域全体に広めていくという視点がない中で、人権文化センターの存続も含めた議論というのは、あまりにも突拍子もないものであり、「同推協意見具申(2001年10月)」をも無視したものであり、非常に荒っぽい議論として受け止めています。また、3館の統廃合については、人権文化センタープロパー職員の雇用問題も発生し、まさしく基本協定書第2条に違反するものであり、市に対して、あらゆる選択肢を考慮して、基本協定書の遵守を求めていきます。

(9)大阪市人権協会等の職員の雇用問題について
  これまでの、一定の経過を踏まえながらも、職員整理の配慮すべき手法として、
・ 人権協会が指定管理者と指定されている事業で、市職員が派遣されているときには、市職員に替えて人権協会職員を必要な範囲で従事させる。
・ 人権協会委託事業が市関連団体に引き継がれる場合、合理的な条件で当該受託団体に人権協会職員の活用を要請する。その場合、一定期間経過後、当該職員の勤務評価によって、当該受託団体が雇用の継続について決定する。
・ 一時的に定数を超えて過剰となる職員については、市の責任の度合いに応じて、期限を限定した
技能習得などを含めた雇用対策を行うものとする。ただし、人権協会等が残事業で最大限雇用を吸収するなどの自助努力を前提とするとともに、対象となる職員及び給与相当額を特定し、速やかに解消を図るものとする。 としています。
当協会としては、同推協意見具申に従って、事業受託の中で雇用を図ってきた職員や施設の運営等に必要な職員として雇用を図ってきたものであり、労働基準法等該当する法的な問題としての視点や大阪市としての政策転換における責任性の問題等総合的な観点から、職員雇用を守るためのあらゆる手法を検討する必要があります。

3.おわりに

  この見解は、大阪市地対財特法期限後の事業等の調査・監理委員会が市に対してまとめられた提言についての当協会としての姿勢を表明するものであります。総じて、この委員会議論は、飛鳥会事件や芦原病院問題などをきっかけとした同和行政・人権行政が悪であるかのような市政改革の雰囲気などを背景とした政治的な動きの中で、6月2日(金)に關市長が突如として開いた記者会見によって始まっています。9回の委員会議論を経て、事実上2ヶ月程度の非常に荒っぽい議論によって、まとめられたものであり、しかも当協会に関係する部分については、委員会議論の結果のみを伝えに来るという、市内部の一方的な議論の中で、出されてきたものであることは言うまでもありません。当事者を抜きに議論され、これまでの同和・人権行政そのものを否定的に捉えたうえで、整理の方向性を打ち出すことのみに終始した議論として進められたと受け止めています。
 しかしながら、この提言のまとめの最後に「大阪市においては、本委員会の検討・審議を契機に、新しい人権行政のあり方について具体的に検討を進めていただきたい。」と締めくくられております。
 このことは、最近の実態調査でも明らかになっている差別の実態を無視する事はできず、差別が現に存在するという実態を踏まえるならば、当然のことであります。当協会としては、大阪市が差別を解消するという人権行政の基本姿勢を堅持し、市として主体的で積極的な人権行政を進めていくならば、今後も市とのパートナーシップを踏まえて取り組んでいきますが、市にとって“都合のいい組織”としてだけで扱われるならば、今後は、市とは一線を画して、人権行政の履行を市当局に求めていくしかありません。

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京都市 団体幹部がらみの職員を特別扱い

しんぶん赤旗 10月3日付
http://www.jcp.or.jp/

京都市
異常な勤務実態放置
 議会特別委で党市議追及

 京都市のごみ袋有料化が強行実施され、収集日初日にあたる2日、市議会で「職員の不祥事に関する調査特別要員会」が開かれ、桝本頼兼市長への総括質疑が行われました。
 日本共産党の妹尾直樹市議は「お試し袋」が届けられず青い袋で出したごみ袋に、市がバツ印のシールを張り収集しない実態をパネル写真を示しながら指摘。職員の犯罪・不祥事や事前配布の混乱を引き起こした市の責任を問い、有料化について、いったん中止にするべきだと求めました。
 妹尾市議は、公用車の無免許運転で懲戒免職になった市民美化センター元職員(連絡者運転手)について追及。一日に美化センターと市役所の一往復程度でまともに仕事をしていなかったこと、元職員が自由同和会京都府本部の役員だったことから持別扱いしていたことを指摘、勤務実態の総点検を求めました。
 桝本市長は、「ありうべからざる実態だ」と述べ、総点検を約束しました。
 加藤広太郎市議は、都市計画局の運転手が、「解同」(部落解放同盟)の幹部推薦で採用され、「月に三回働いたらよいと言われて、京都市に入った」と話し、実際の勤務実態も一カ月に三日しか働いていない事実を指摘。異常な勤務実態を放置してきた市長の責任を批判しました。
 西野佐和子市議は、市長が発表した不祥事根絶のための「改革大綱」について取り上げ、環境局が1996年以降に出した35回にのぼる不祥事防止の通知と、内容がほとんど変わらないと批判。名札の着用の徹底などでは不祥事根絶にならないことを指摘し、「大綱」の破たんを指摘しました。

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金銭トラブルや相続、離婚などの解決に役立つ制度を無料で紹介

<司法支援センター>業務スタート さっそく電話相次ぐ

 身近な法的トラブルを解決するための情報提供窓口となる日本司法支援センター(愛称・法テラス)が2日朝、業務をスタートさせた。午前9時の業務開始とともに、コールセンターには利用者からの電話が相次ぎ、80人のオペレーターが対応に大忙しだった。
 コールセンターは、平日の午前9時~午後9時と、土曜日午前9時~午後5時(日曜・祝日は休み)、金銭トラブルや相続、離婚などの解決に役立つ制度を無料で紹介し、弁護士会や司法書士会などへの橋渡しも行う。年間約120万件の相談が見込まれ、初日は業務開始から1時間で計245件の相談に応じた。電話番号は0570・078374(オナヤミナシ)で、ほかに犯罪被害者向けの専用電話(0570・079714)もある。
 金平輝子理事長は「身近な司法への道しるべとなれるよう体制を充実させたい」と語った。
 法テラスではほかに、資力の乏しい人への裁判費用の援助や、弁護士過疎地域での法律サービスの提供なども行う。
(毎日新聞) - 10月2日

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日本の国内法では、犯罪は既遂か未遂の段階で初めて処罰するのが原則

: asahi.com

共謀罪「法原則に合わぬ」 政府、99年に主張
2006年10月02日

 犯罪を話し合っただけで罰せられる「共謀罪」を新設するため、「国際組織犯罪防止条約を批准するためには共謀罪が必要」と説明している政府が、7年前、国連の同条約起草の会議では「共謀罪は日本の法原則になじまない」と主張していたことがわかった。民主党などはこうした事情をもとに、臨時国会で「条約批准のためにそもそも共謀罪は必要なのか」という議論を提起する構え。政府・与党との全面対決になる見通しだ。

 安倍新政権は、共謀罪新設を重要課題と位置づけているが、その処罰対象があまりにも広いとして反対が強く、最初の提出から3年たっても成立の見通しは立っていない。これまでの国会論戦では、批准に共謀罪が必要なことを前提としたうえ、対象をどう絞るかが焦点だった。

 今回明らかになった日本の政府提案は99年3月、国連の条約起草委員会に示された。当時の条約原案では、「共謀罪」か、組織的犯罪集団の活動に加わるだけで処罰する「参加罪」を国内法に盛り込むことを例外なく要求していた。日本は「日本の国内法では、犯罪は既遂か未遂の段階で初めて処罰するのが原則。すべての重大な犯罪に共謀罪や参加罪を導入することは日本になじまない」と強調、条約に国内法の基本原則を尊重する条項を盛り込むよう要求した。

 日本の提案に韓国や中国、タイなどが賛同し、条文に「締約国は、自国の国内法の基本原則に従って必要な措置を取る」との文言が加えられた。

 さらに、もともと共謀罪や参加罪といった犯罪類型を持たない国々を念頭に、日本は「参加罪」の変化型を新たな選択肢として示した。「組織犯罪集団の行為に参加することで、それが犯罪の成就に貢献することを認識しているもの」という要件だった。

 これらの政府提案について、野党側は「政府が起草当時、共謀罪を新設しないで条約を批准しようと努めていたことがわかる重要な証拠。日本の当時の関心が参加罪にあったこともわかった」と主張。「政府が今になってなぜ共謀罪の創設に固執するのか不可解だ」としている。

 当時この案を取りまとめた法務省は、「日本の法制度により親しみやすいだろうと考えて、(変化型の参加罪を)提案したが、起草委では結局受け入れられなかった。ただ共謀罪でも参加罪でも、条約批准に国内法整備は必要不可欠だと当時から考えていた」と反論する。

 共謀罪はこれまで国会で3度審議された。今年の通常国会では、与党が民主党修正案を「丸のみ」する奇策で採決を狙ったが実らず、継続審議となった。

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90年代半ばの「部落地名総鑑」の入ったフロッピーディスク(FD) A4400枚分のデータ 大阪府内の部落を詳細に記述。 旧身分の把握につながる個人情報保護に反する代物。 「大阪」に規制条例があるにもかかわらず旧形式のままのデータでさえ「需要」がある「背景」はなにか。戸籍の不正入手事件といい、主に近畿圏に問題が顕在化する「実態の解明」こそが求められる。「運動」が作り出している「要因」はないのか?

asahi.com

「部落総鑑」に電子版 解放同盟、大阪の業者から回収
2006年09月30日

 全国の被差別部落の所在地などを記載した差別図書「部落地名総鑑」の内容を記録したフロッピーディスク(FD)が大阪市内の複数の調査業者で見つかり、部落解放同盟大阪府連合会が回収した。熊本県益城(ましき)町などで30日に始まった部落解放研究第40回全国集会で報告した。FDは計36枚で、2種類の総鑑のデータが収められていた。同連合会は今後、法務省や大阪府に真相究明を求める。

 地名総鑑は結婚や就職の身元調査に悪用されてきたが、電子データ化されたものが見つかったのは初めて。インターネットへの流出も懸念されるが、これまでに確認はされていないという。

 同連合会によると、戸籍の不正入手の実態調査を進める中で二つの調査業者からFDを入手。全国の被差別部落の住所や世帯数などのほか、被差別部落の調査方法などが収められていた。78年と05年に見つかった総鑑のデータで、印刷するとA4判で400枚近く。FDの形式から90年代半ばに入力されたとみられている。業者は「廃業した別の業者から無償で譲り受けた」などと説明したという。

 地名総鑑は、企業などが就職者の身元調査用に購入していたことが75年に発覚し、法務省が調査。89年までに少なくとも8種類が発行されていたことがわかり、発行者や購入者らに勧告して調査を終えた。その後の部落解放同盟の調査で、別の2種類の存在も明らかになった。

 部落解放同盟中央本部の組坂繁之委員長は「法務省が調査終結を宣言してから17年たち、今度は電子版の存在が発覚した。法務当局の厳格な取り組みが必要で、我々も全容解明に取り組む」と話した。


部落地名総鑑に電子版 大阪市の調査業者がFD 解放同盟 ネット流出懸念
 全国の被差別部落の地名一覧などを掲載し、1970年代に社会問題化した差別図書「部落地名総鑑」のデータを収めたフロッピーディスク(FD)を、大阪市内の2つの信用調査業者が保管していたことが30日、分かった。手書きの複写や印刷物はこれまで見つかっていたが、容易にコピーでき、インターネット上にも掲載できる電子データ化された地名総鑑が確認されたのは初めて。

 同日、熊本県益城町で始まった部落解放研究全国集会で、部落解放同盟(組坂繁之委員長)が報告した。解放同盟によると、見つかったFDは16枚と20枚の2セット。これまで10種類が見つかっている総鑑のうち、それぞれ78年と昨年12月に大阪府内の調査業者から回収した総鑑が、ワープロ専用機用の書式でデータ化されていた。入力形式から、90年代半ばに作成された可能性が高いという。

 入力されていたのは、全国五千数百の部落の地名、住所、世帯数など。一部は住民に多い名字や道の様子なども記され、「被差別部落の調べ方」と題した解説もあった。

 地名総鑑は企業が採用などのために購入していたことが発覚したため法務省が調査。89年に発行元や購入者らに発行や購入しないように勧告し、調査終了を宣言していた。しかし、FDの確認後、解放同盟が調査したところ複数の業者が「地名総鑑を使った調査は今もやっている」と証言したという。

 部落解放同盟の北口末広中央執行委員(50)は「地名総鑑が電子化されれば、興味本位でネット上に登録され、差別が野放しになりかねない。国や自治体にも要請し、調査と全容解明を急ぐ」と話している。

=2006/10/01付 西日本新聞朝刊=


部落差別 データ回収
『地名総鑑』FD版
■大阪の信用調査会社から

 部落解放同盟中央本部は三十日、全国の被差別部落の所在地などを記載した「部落地名総鑑」のデータを収めたフロッピーディスク(FD)計三十六枚を、大阪市内の信用調査会社から回収したと発表した。印刷物などではなく電子データ化された地名総鑑の発見は初めてという。

 地名総鑑は、結婚や就職の身元調査を請け負う信用調査会社などの間でひそかに出回っている冊子。法務省や同本部の調査で、一九七五年から今春までに計十種類の地名総鑑が確認されている。

 同本部によると、今回見つかったのは十六枚と二十枚の二セットのFD。いずれもワープロ専用機で入力されたもので、セットごとに、過去に発行された地名総鑑のデータが入っている。

 調査先の大阪市内の信用調査会社二社から九月末、回収したという。このうちの一社は「今年に入って同業者から譲り受けたが今は使っていない」と話しているという。

 各FDのラベルには都道府県名などが記され、地域ごとに被差別部落の地名や住所、世帯数などが記録されている。「被差別部落の調べ方」と題して具体的な調査方法が七項目にわたって記載されたFDもあった。

 文書の書式などから、九〇年代半ばに入力されたものと推察されるという。

 熊本県内で記者会見した北口末広・部落解放同盟中央執行委員は「FDのデータは、パソコンを使って容易にコピーできるので、このデータを基にした身元調査が行われている可能性が高い。データがインターネット上に流出すれば、取り返しのつかないことになる」と強調。今後、法務省にも実態調査を求めていくという。

 部落解放同盟などが主催する「部落解放研究第四十回全国集会」が三十日、熊本県益城町の「グランメッセ熊本」で始まり、全国から約八千人が参加した。十月二日まで。

 初日は実行委員長の組坂繁之・部落解放同盟委員長があいさつし、「人権問題への安倍内閣の対応は小泉内閣以上に後退しようとしている。大きな壁があるが、運動を着実に展開していかねばならない」と呼びかけた。東京新聞


「部落地名総鑑」電子版も回収 解同、拡散に恐れ
 
 部落解放同盟は30日、熊本県内で開かれた部落解放研究第40回全国集会で、全国の被差別部落の所在地などを記載した「部落地名総鑑」の電子版を大阪市内の調査業者の関係者から回収したことを明らかにした。地名総鑑はこれまで10種類の書籍の存在が判明しているが、電子データ化されたものが確認されたのは初めてという。

 解放同盟は「コピーも簡単で、これまでの地名総鑑とは違う経路で拡散する恐れがある。インターネット上に流出すれば極めて重大な事態に発展する」として、法務省にも実態究明を求めていく方針。

 解放同盟によると、回収されたのは、既に発見されている2種類の地名総鑑のデータが納められたフロッピーディスク計36枚。東芝製とリコー製のワープロの書式で、ディスクのタイプなどから十数年前に入力されたものとみられる。

 このうち16枚は、昭和53年に見つかった8番目の地名総鑑のデータをほぼ完全に記録。全国の被差別部落の住所や世帯数などのほか、「被差別部落の調べ方」として具体的な調査方法が7項目にわたって記載されていたという。

 解放同盟の組坂繁之委員長は「法務当局の厳格な取り組みを求め、地名総鑑の全容を解明したい」と話している。

(09/30 22:15)産経新聞



フロッピーディスクに部落地名総鑑 '06/9/30


 ▽解放同盟が確認、大阪の信用調査会社が保管

 全国の被差別部落の名称や所在地を記した「部落地名総鑑」の入ったフロッピーディスク(FD)が、大阪市内の信用調査会社に保管されているのを部落解放同盟(組坂繁之委員長)が確認、三十日に熊本市で始まった部落解放研究全国集会で発表した。

 印刷物や手書き書類のコピーは見つかっていたが、電子データ化された地名総鑑の発見は初めてという。

 結婚の身元調査などに使われた可能性が高く、解放同盟の北口末広中央執行委員は「ネット上に流出すれば差別が爆発的に広がる危険性がある」と危惧(きぐ)している。

 データはFD十六枚と二十枚の二セット。被差別部落の調べ方や、大阪府内の部落を詳細に記述していた。

 これまでに見つかっている十種類の地名総鑑のうち、二種類をデータ化したものと判明。保存書式から一九九○年代半ばにワープロ入力されたらしい。

 北口氏は「作成時期から考えて、内容が更新されたものが広く出回っている可能性が高い」と指摘している。

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