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上告受理申立理由書

平成18年(ネ受)第45号 
申立人  弓矢伸一
相手方  三重県 外5名

上告受理申立理由書

平成18年5月26日

最高裁判所 御中

申立人代理人
弁護士  石川元也
弁護士  伊賀興一
弁護士  石塚徹
弁護士  長谷川一裕
弁護士  服部融憲
弁護士  山内康雄
弁護士  竹嶋健治
弁護士  則武透

目   次
当事者の表示                          
本件事案の概要と特徴、原判決の判示内容と上告受理申立の構成   
1 事案の概要                        
2 本件事案の特徴                      
3 原判決の判示内容と上告受理申立理由の構成        

上告受理申立理由第1点                    
第1 原判決は、最高裁判例に反する。             
 1 原判決の判断の誤り                   
 2 原判決の事実判断を誤った結果の民法709条の違法性判断の誤り                             
第2 差別の判断に関する最高裁判決違反             
第3 原判決が、糾弾の権利を認めたごとく判断したことの違法  

上告受理申立理由第2点                    
第1 1審原告の一次的主張を排斥した原判決の誤り       
 1 1審原告の一次的主張に対する原判決の認定判断      
 2 1審原告の一次的主張の内容に対する原判決の誤解ないし審理不尽と重大な事実誤認                 
 3 1審原告の主張する1審被告らの「共謀」の内容の補充   
第2 1審原告に対する確認会・糾弾会への出席強要に関する原判決の認定と矛盾                     
 1 1審原告を確認会・糾弾会に出席強要した責任についての
  原判決の認定判断                     
 2 原判決の認定判断の矛盾と審理不尽            
第3 1審被告堀ら解同幹部被告の本件確認会・糾弾会における1審原告追及の違法行為と県教委職員、1審被告森山及び同板谷らとの共謀の責任に関する原判決の認定判断の矛盾と誤り    
 1 1審被告堀ら解同幹部被告と県教委職員、1審被告森山及び同板谷らとの本件確認会・糾弾会開催の共謀について      
 2 1審被告堀ら解同幹部被告の確認会・糾弾会における具体的追及行為の違法性に関する原判決の認定判断について      
 3 原判決の事実誤認と認定判断の矛盾             

上告受理申立理由第3点                     
 1 原判決の違法                       
 2 「自分を見つめて」⑦以降の書き直しにおける解同1審被告の共謀と関与の事実                     
 3 原判決の釈明権の不行使                  

上告受理申立理由第4点                    
 1 「自分を見つめて」⑦~⑩についての原判決の認定      
 2 「自分を見つめて」①~⑥についての原判決の認定      
 3 原判決の理由齟齬、審理不尽の違法            
 4 「自分を見つめて」は1審被告森山の暴行・脅迫により当初の段階から作成強要されたものである。             
 5 「自分を見つめて」は県教委や学校に提出するための文書ではなく、外部団体の解同に提出するための文書である。      
 6 書き換えの回数、頻度からしても作成強要は明らかである   
 7 内容的にも1審原告の意に反してプライバシーを侵害することは明らかである

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