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機能するだろうか 国連人権理事会

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken_r/index.html

人権理事会

【沿革】 2005年9月の国連首脳会合において設立が基本合意され、2006年3月15日に国連総会で採択された「人権理事会」決議により、国連総会の下部機関としてジュネーブに設置されました。国連における人権の主流化の流れの中で、国連として人権問題への対処能力強化のため、従来の人権委員会に替えて新たに設置されたものです。  理事会は47ヶ国で構成され、その地域的配分は、アジア13、アフリカ13、ラ米8、東欧6、西欧7です。総会で全加盟国の絶対過半数で直接かつ個別に選出され、任期は3年、連続二期を務めた直後の再選は不可となっています。また、総会の3分の2の多数により、重大な人権侵害を行った国の理事国資格を停止することができます。

【主な任務】人権と基本的自由の保護・促進及びそのための加盟国への勧告 大規模かつ組織的な侵害を含む人権侵害状況への対処及び勧告 人権分野の協議・技術協力・人権教育等 人権分野の国際法の発展のための勧告 各国の人権状況の普遍的・定期的なレビュー(理事国は任期中に右を受ける) 総会への年次報告書の提出

【日本の取組】 日本は、世界の人権問題に対して、国連がより効果的に対処する能力を強化するとの観点から、人権理事会を巡る協議に積極的に参加しました。また、1982年以来一貫して人権委員会のメンバー国を務めているという経験を活かし、人権理事会においても、人権分野における国際貢献をより一層強化していく考えです。

【人権委員会と人権理事会の相違点】(略)

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