« 2006年5月 | トップページ | 2006年7月 »

2006年6月に作成された記事

メディアに八つ当たりか 府連見解

http://bomsen.exblog.jp/3309969/

飛鳥会問題で見解 府連拡大執行委員会で決定 

エセ同和行為を許さない

 府連拡大執行委員会が6月10日ひらかれ、当面の課題について討議。
 財団法人飛鳥会にかかわる業務上横領容疑で遮捕された小西邦彦氏(飛鳥支部前支部長)を府連執行委員会として除名の統制処分にかけることを決めた。
 冒頭、松岡徹委員長があいさつで事件に言及。
「解放運動の80年の歴史のなかで数多くの成果があるが、それは社会正義の闘いであったればこそのものだ。その影響力を解放運動に使わず個人の利益に使うことはまさにエセ同和行為である」と指摘し、厳正な処分を行うことを提起。
 府連執行委員会の総意として小西邦彦氏を「除名」の統制処分にかけるごとを決めた。 除名処分は通常は当該支部からの申請にもとづき統制委員会の議論をへて手続きを進めることになるが、今回は事件の重大性をふまえて府連執行委員会として決定したもの。
 執行委では、今回の事件への反省をふまえて府連内に「検証チーム」を設置し,事件の原因分析、再発防止に向けた方策、組織のあり方を検討、組織全体を総点検していくことを決めた。
 さらに事件が財団法人飛鳥会理事長としての犯罪であり、同和対策事業とは無関係であるにも関わらず「解放同盟支部長逮捕」、「事実上の同和対策事業」などと報じられたことについて、メディアリテラシーの視点をふまえて報道の間題点について外部の専門家もまじえて検証していくことになった。

6月21日に知事交渉

 行政闘争の課題では2007年度の大阪府知事交渉の要求項目について確認。
 戸籍謄本等不正入手・部落地名総鑑差別事件では事件の真相糾明をはじめ▽不正請求の防止策の検討▽新たに発覚している貸金業者による住民票の不正請求などの実態解明▽「府民の人権意識調査」結果をふまえた啓発の方針▽興信所、探偵社への指導監督▽行政書士会等への働きかけ▽第三者によって戸籍等が取得された際の本人通知の具体化▽探偵業法をふまえた見解などについて知事の姿勢を問う。
 戸籍謄本等不正入手・部落地名総鑑差別事件に対する取り組みでは、部落を有しない市町村とのブロック交渉について報告。各市町村ともほぼ7月をめどに対策本部を立ち上げ、真相糾明、再発防止に取り組むこと。知事、市長会、町村長会の三者で竹中平蔵総務大臣、杉浦正健法務大臣に対して▽戸籍の原則公開の見直し▽8業士も交付請求事由を明らかにすること▽不正請求に対する刑事罰の導入など罰則強化▽請求者の情報の開示などを申し人れたことをあわせて報告した。

戸籍不正に刑事罰を

【解放新聞大阪版 2006年6月19日/第1647号】

|

事業施策の見直しが先決ではないか 長野・高知の後追いにすぎない

大阪市 団体協議 報道機関に公開
ガイドラインに盛り込む

 大阪市は26日、部落解放同盟など、あらゆる団体との協議や意見交換の場を報道機関に原則公開することを決めた。同和行政の見直しの一環で、近く策定する団体協議のガイドラインに盛り込む。報道機関への公開は、団体側のプライバシーなどに配慮するため、運用上、団体側の了解が条件になる。ガイドライン骨子では、協議内容が市の「約束」として独り歩きしないよう、協議を「(市が)意思決定する場でない」と明記。協議の議事録を作成することを義務づける。

(2006年06月27日  読売新聞)


すべての団体との協議を公開…市ガイドライン案
「飛鳥会」事件受け 事後にHPなどで

 財団法人「飛鳥会」を巡る業務上横領事件を受けて同和行政の総点検を進めている大阪市は26日、部落解放同盟を含む、すべての団体との交渉や意見交換の内容をホームページなどで事後公開することを柱にした団体協議のガイドライン試案をまとめた。同日午後、市設置の第三者機関「地対財特法期限後の事業等の調査・監理委員会」に提示し、意見を踏まえて最終決定する見通し。団体協議の原則、事後公開は全国の自治体でも異例という。

 また、協議に先立ち、団体側に要望事項の文書提出を求め、市も文書での回答をルール化する。協議の場の公開については、さらに検討を続ける。

 市によると、2005年度に約270団体と計430回の協議を行ったが、内容が公表されたのは一部にとどまった。要望への市側の回答も口頭が中心で、外部から「協議の中身や市の政策決定過程が不透明」と指摘されていた。部落解放同盟大阪府連合会との定期協議については、昨年から報道陣に公開している。

(2006年06月26日  読売新聞)

|

最新糾弾事情!

2006.06.22
マリードフットノート

http://almarid.blogzine.jp/

暗闘!平成日本タブー大全 3
宝島社より『暗闘!平成日本タブー大全III』が刊行されました。
今週末までには書店で買えると思います(すでに並んでいるところもあるかも)。

これは『同和利権の真相』シリーズとは違う執筆陣によるものですが、わたしも『平成タブー大全I』に続き「最新糾弾事情!サンデープロジェクト事件のその後と人権擁護法案」を書いています。

昨年1月のサンデープロジェクトで放送された、偽装BSE事件特集の内容の一部が解放同盟によって「前代未聞の差別放送」と断定され、およそ1年にわたってテレビ朝日と朝日放送が糾弾にさらされていました。

この事件、詳しく見ていくほどにうさんくささが匂い立ってくるんですね。本稿の中のある人の言葉を借りれば、「サンプロへの糾弾闘争はハンナングループへの解放同盟による側面支援でしかない。いかにもエセ同和のやりそうなことだ」というべきものです。

リンク: Amazon.co.jp: 暗闘!平成日本タブー大全 3: 本.

|

全国人権連第2回大会 200名参加

 全国人権連は6月24日から25日、岡山県総合福祉会館で第2回定期大会を開き、37都府県連から約200人が参加。 
 2006年度・2007年度の運動方針を採択し、予算を決め、新役員を選出しました。

http://homepage3.nifty.com/zjr/topics50.htm

 討論の一部を紹介します。

 岡山県連 KM氏 報告 
 地域人権運動と介護事業

 地域人権運動みかどの会では2004年6月に運動の転換をおこない、部落問題だけでなく三門地域におけるさまざまな要求実現への運動に取り組んできました。運動を進めるにあたっては、2000年6月に開設した「みんなの会館」を拠点とし、取り組んでいます。
 住民運動のセンター的役割をもつ「みんなの会館」は、住民の連帯と自治をすすめるための集いの場所として開設され、地元ならびに周辺住民の生活、教育、文化の向上や社会進歩をめざしてとりくむ活動の拠点施設として明るく住みよい地域づくりをすすめていくうえで大きな役割を果たしています。
 毎日の生活相談活動や各種団体の会議・学習会などに利用され、民主運動の拠点として、また、地域の相談所としてかけがえのない場所になっています。
 毎月1回の弁護士による「無料法律相談」活動や、第4日曜日には「ふれあい朝市」を開催し、つきたての餅を販売するほか、産直野菜の販売、日用品バザー、季節の果物、会員による手打うどんなどの販売のほかに、高齢者の方に抹茶のサービスなどをして、地域のかたがたに大変喜んでいただいています。
 さらに、会館は「障害者の生活と権利を守る岡山県連絡協議会」の事務所や「フリースペースあかね」の活動場所としても利用されています。
「フリースペースあかね」は不登校の子どもたちの集いと遊びの場として2001年4月にオープンされました。元教師や我が子が過去に不登校だったという保護者を含めて15人のスタッフで運営しています。岡山市内はもとより近隣の市町村からも参加され、小学生、中学生、高校生らあわせて30人が、勉強や集団生活をおこなっています。この活動がきっかけとなり、岡山市教育委員会との連携が実現し、必要な手続きといくつかの要件が満たされる場合は在籍校での出席扱いも実現されました。
 毎日の生活相談では年間約250件の相談を受け、弁護士にも協力して頂くなか、健康問題や生活相談、就職、教育問題などの相談については、一般施策を活用し解決にあたっています。また高齢者・福祉対策として「生活と健康を守る会」と協力し、日常生活用具給付事業の活用も進めてきました。また、この取り組みの中で岡山市と交渉し、緊急通報システムの摘要年齢を60歳に引き下げたという成果にもつながりました。
「みんなの会館」の当初運営資金については地域内外の団体と個人に呼びかけ、賛同募金を募るとともに毎月500円の協力金を30人以上の方に協力を頂いてきました。また、会館を利用している団体からの家賃収入や「ふれあい朝市」の収入も運営資金にあてています。
 1年間の経費では団体分担金50万円、個人・団体からの協力金約20万円、朝市の主力商品となるつきたての「餅」の販売と物品販売で約20万円、貸し部屋代金として約70万円、その他合わせて年間約160万円の収入があります。そのうち事務所費として、約130万円を家賃、水道光熱費、通信費、保険料などにあて活動費としては約30万円が残り、法律相談での弁護士への謝礼や消耗品費、イベント代などにあてています。
 結果としては10万円程度の金額が次年度へ繰越しでき、新たな活動への財政的ゆとりも生まれています。
 会館ができたことによって、いつでもだれでも気軽に利用できる条件が整い、日常活動も活発になりました。また、「ふれあい朝市」などを通じて組織会員だけでなく地域内の多くの住民がおとずれ、交流の輪が広がっています。
 このほか、子どものとりくみでは、地域の新しい文化づくりとして1996年11月、地域内外の小学生を中心に「三門太鼓を創る会」を結成し、今年ではや10年目になりました。今では地域の保育園や町内会の盆踊り、老人福祉施設などの地域文化行事に、発表の場として参加しています。
このように、地域人権運動みかどの会では地域に根ざした住民運動のとりくみをとおして、「みんなの会館」を中心に住民の連帯と交流の輪が広がっています。

 さて、国民の高齢化は進み、高齢者の生活に関わる問題や要求は増える一方です。
 地域人権運動みかどの会の会員においても、65歳以上の会員が150世帯中110人を占める状況です。このため、高齢者同士の交流を深め、要求を出し合えるようにと「ひまわりの会」を結成し、食事会をおこなっています。
こうしたなか、2001年にNPO地域人権みんなの会が設立され、高齢者の立場にたった介護事業に取り組むことが決定し、その具体化にむけて高齢者の実態調査がおこなわれました。
 岡山市中心部で高齢化率が高く、人権連組織のある地域などの条件から三門地域が選ばれたことをうけ、地域人権運動みかどの会としてはNPO地域 人権みんなの会と協力して調査を進めました。
調査結果では、介護認定を受けていない高齢者も多数でてきたなかで、現在ヘルパーの利用や通所介護を受けている方についても、介護サービスだけでなく生活上での悩みや不安にも対応できる地域密着型介護施設への要求が多いことがわかりました。
 NPO地域人権みんなの会では結果をもとに介護事業所設立の準備が進められ、今年7月1日に小規模多機能型居宅介護事業所「みんなの家ななくさ」が開設されることになりました。
 事業所開設までの取り組みでは、NPO地域人権みんなの会と、地域人権運動みかどの会が主体的に取り組むなかで、岡山市段階の組織である人権岡山や地域の病院、学校、福祉事業関係者にも協力を頂きました。
小規模多機能型居宅介護事業とは、今回の介護保険改正で創設された事業で、これまで別々の事業所で行なわれていたデイサービス、ショートステイ、訪問介護などのサービスを一箇所で行ない365日24時間体制で支援していく事業です。
「みんなの家ななくさ」では、事業所を三門地域に置き、三門地域住民だけでなく岡山市民を対象に介護事業を展開していきます。
 こうしたなかには、私たち人権連組織が積極的に関わり、介護サービスをとおして出てくる利用者からの悩みや要求を運動に反映させていくことや、地元組織の会員が介護職員やボランティアとして参加できる条件を整えることで、運動の発展にもつながること、また地元の小学校や中学校にも賛同を頂き、運営推進会議に参加していただくなかで、例えば職場体験学習の場としても考えられていること、365日24時間運営ということから地域の避難場所や駆け込み寺としての役割を果たすことなど、他の事業所には決して真似のできない地域ぐるみの事業としての魅力があります。
 現在、地元組織である地域人権運動みかどの会や人権岡山が、会員を中心に広報活動を行い、利用者の拡大に努めています。
 高齢者の悩みや要求を運動に反映させていきながら、NPO地域人権みんなの会とともに、将来的にはこの事業を他の人権連組織のある地域にも広げ、運動の発展につなげたいと考えています。
 介護事業をとおして、地域住民の福祉にかかわるネットワークを作り上げていくことが今、求められています。6月28日には開所式も予定していますが、すでに数名が利用者登録をされています。充実した事業となるように、そしてそのことが地域から人権確立をめざす新たな人権連運動の発展につながることを目標に頑張っていきたいと思います。

|

何かが壊れている 大阪 行政 大学 銀行

◎さらに24億円の融資枠
 財団法人「飛鳥会」理事長小西邦彦容疑者(72)=詐欺容疑で再逮捕=が理事長を務める社会福祉法人「ともしび福祉会」に対し、旧三和銀行(現三菱東京UFJ銀行)など2行が、同福祉会の土地を担保に計24億5600万円の融資枠を設定していたことが22日、分かった。  
  大阪府の調査では、同福祉会の理事会はこの事実を把握しておらず、小西容疑者の独断とみられる。小西容疑者が事実上の融資窓口となり、暴力団関係者に金が流れていた疑惑は既に浮上しているが、大阪府警は新たに分かった融資枠も暴力団側への転貸に使われた疑いがあるとみている。


asahi.com

旧芦原病院への補助金支出は「不適正」 大阪市監査報告
06月22日

 大阪市の同和対策の医療拠点だった旧芦原病院の補助金不正流用問題で、市民団体「見張り番」(松浦米子代表世話人)が02~04年度の補助金計1億9800万円を関係者に返還させるよう求めた住民監査請求について、市監査委員は22日、「補助金支出は不適正」としながらも、「補助目的に合う他の備品が購入されており、市に損害はない」として請求を棄却した。見張り番は監査結果を不服として、近く訴訟を起こす方針だ。

 監査結果は、本来、病院側がつくるべき補助金の申請書類や精算報告を、市職員が「実態の伴わない」形で作成していたと指摘。「不適正な手続きに基づく不適正な公金支出」と結論づけた。

 ただ、病院の備品整備状況を調べた結果、名目通りの購入はなかったものの、不当な高額や架空の購入はなかったと指摘。各年度6600万円の補助金に対し、病院が備品整備に充てた支出は、リース代も含めれば、02年度1億3518万円、03年度1億1512万円、04年度9559万円で、「補助目的に合う支出が上回っており、市に損害は発生していない」と判断した。

 ただ、意見の中で、「不適正な事務処理を重ねてきたことは、ゆゆしき事態で、断じて許されない」と市を批判した。

 また、病院が融資を受けた際、市健康福祉局長が「市が責任をもって返済させる」と記した「借入金返済確認書」を銀行に提出していたことについて、見張り番が「自治体に禁じられた債務保証にあたる」と指摘したのに対し、監査委員は「『保証』の文言は使用されていない」などとして、債務保証にはあたらないと判断。ただ、「法律に抵触するとの疑惑を招く文書の交付は不適切だ」との意見をつけた。




asahi.com

大阪市大助教授が大学院生にセクハラ 

人権問題の研究者
06月22日

 大阪市立大大学院創造都市研究科の男性助教授(42)=教育社会学=が、指導していた大学院生の女性をホテルに誘うなどのセクハラ行為をしたとして、教授会が「停職3カ月の懲戒処分が妥当」と判断したことがわかった。助教授は女性差別、部落問題などの研究解決をめざす「大阪市大人権問題研究センター」の研究員も務め、人権教育の研究もしている。

 大学は近く、助教授の懲戒処分を決める。

 関係者によると、助教授は昨年4月20日深夜、この院生を電話で酒席に呼び出し、帰り際にホテルに誘った。押し問答の末、院生は断ったが、翌月、助教授から学外で研究の指導を受けた際、大きな声で感情的な厳しい対応をされ、院生は恐怖を感じたという。

 助教授は事実を認め、昨年7月に院生へ謝罪文を送った。院生から昨年10月、申し立てを受けた学内のセクハラ調査委員会もセクハラ行為を認定した。

 また、別の院生も97年4月にこの助教授の自宅へ誘われ、性的行為を強要されたとして、懲戒処分を求めてこの春、調査委へ申し立てている。


人権問題研究センター

http://www.gscc.osaka-cu.ac.jp/staff/up.html

助教授

  大阪大学大学院人間科学研究科後期博士課程中退。講義では国家と学力の関係を基軸に、マイノリティ、階層、エスニック、ジェンダーなどの集団と教育達成や社会移動の関係を検討する。また、教育制度が社会に与える影響について、文化や価値観の共有をめざす社会的統合の面と、社会に参加するための能力開発の両面から考え、社会の多様性を学校教育としてどのように受け止め、共生のための教育実践をいかに構築するかを検討する。

担当講義科目
「事例研究法入門(up 基礎科目)」
「共生社会論(ucs 中核科目)」
「ファシリテーション論(ucs 探求科目)」

|

事実上の〈ヤミ派遣〉

大阪市が社福法人に職員”ヤミ派遣”、出張扱い8年
 ◆同和関連団体役員らが理事

 大阪市が「同和対策の一環」として、同和対策事業の根拠だった地対財特法の失効(2002年3月)後を含めた05年3月までの約8年間、同和関連団体の役員らが理事を務める社会福祉法人に係長級職員(58)を常勤させていたことが分かった。この職員は市の出先機関に在籍していたが、市側は定められた手続きなしに毎日を「出張」扱いにし、給与も全額を負担。事実上の〈ヤミ派遣〉で、市も「不適切な便宜供与だった」と認め、8年間に支給した給与が地方公務員法に反した公金支出にあたる疑いもあるとして調査を始めた。

 この法人は、高齢者のデイサービス事業などを展開している「スワンなにわ」(同市浪速区)。部落解放同盟大阪府連合会浪速支部の役員や、社団法人「大阪市人権協会」に加盟する浪速人権協会の役員らが、理事を務めている。

 市や関係者によると、市は1995年末ごろ、同法人の設立を準備していた市同和事業促進協議会(現・市人権協会)役員から「行政のノウハウを持った人材に手伝ってほしい」との要望を受け、法人の設立直後の96年7月、浪速同和地区解放会館(現・浪速人権文化センター)に勤務していたこの職員を障害者の就労に向けた技術指導を行う市立中央授産場(天王寺区)にポストを新設して異動させたうえ、法人での専従勤務を命じた。

 職員は法人理事に就き、法人事務所に出勤。昨年3月末に市を退職し、法人事務局長として再就職した。

 この間、授産場には、この職員の机も出勤簿もなかったが、市は「出張」扱いにして給与を負担。同年代の市職員の平均額から計算すると、職員の給与は8年間で計8000万円前後とみられる。しかし、出張命令など出張に必要な手続きは一切、行われておらず、出張に伴う手当も支給されていなかった。

 市は条例で、職員を派遣できる相手先として、市出資の第3セクターなどの外郭団体や、市と関連が深い財団などの名を明記。それ以外の法人には派遣できない。また、派遣する職員の給与は、派遣先が負担するのが原則としている。

 市が職員を「長期出張」の扱いで、市以外の団体などに事実上の“派遣”をするケースもあるが、地方公務員法上の職務専念義務に触れないよう、市に関連する業務に従事する場合以外には認めないとしている。

 しかし、この職員は読売新聞の取材に「仕事は(市と関係ない)法人の給与管理や職員採用が中心だった」と証言。職員を同法人勤務とした市の業務命令そのものが、同法に抵触する恐れもある。市健康福祉局は「本来、市と無関係の社会福祉法人にこうした便宜供与はできない。このケースは同和対策の面があり、法人支援の意味で現職職員を出張させていたが、地対財特法の失効後も続いていたのは説明がつかず、組織として問題があった」としている。同法人は「同和対策ではなく、地域福祉の重要性を市が理解してくれた結果と受け止めていた」としている。

(2006年06月12日  読売新聞)

|

手続き全般を02年半ばまで市教委の担当者が代行


http://www.nikkei.co.jp/kansai/news/33919.html

飛鳥人権協会、人件費1760万円架空請求──大阪市側、手続き代行


 財団法人「飛鳥会」理事長、小西邦彦容疑者(72)=詐欺容疑で再逮捕=が相談役を務めていた任意団体「飛鳥人権協会」が、実態のない当直業務など人件費1760万円を市に架空請求していたことが21日、関係者の話で分かった。大阪府警捜査2課も小西容疑者が関与している可能性があるとみて資金の流れを調べている。

 関係者によると、架空請求だったのは市教委が社団法人「市人権協会」を通じて飛鳥人権協会に業務委託していた飛鳥青少年会館の当直ら2人の人件費。市は2004年度までの3年間支払っているが、01年度以前にも架空の人件費を払っていたという。

 また本来、市人権協会がすべき経費の計算や振り込みなどの手続き全般を02年半ばまで市教委の担当者が代行していたことも判明。結果的に市側が架空請求に加担した形になっている。


飛鳥会・健保証詐取、保険料原資は不法収益
 財団法人「飛鳥会」理事長・小西邦彦被告(72)(起訴)らによる健康保険証詐取事件で、元暴力団組長らの健康保険料などを出金していた飛鳥会名義の口座に、同和関連団体「飛鳥人権協会」(大阪市東淀川区)の職員らに支払われた給与・ボーナスからピンハネされた金や、飛鳥会の無届け収益事業の売り上げなどが入金されていたことが、大阪府警の調べでわかった。保険料の原資が、〈不法収益〉で賄われていた実態が明らかになった。

 調べや関係者によると、飛鳥会が三菱東京UFJ銀行淡路支社に開設した普通口座で、飛鳥会内部では「運用財産口座」と呼ばれていた。大阪府に届けずに経営していた賃貸マンションの月々の家賃収入のほか、飛鳥人権協会の相談役を務めていた小西被告が職員ら7人の給与口座から毎月、抜き取っていた1人あたり数万~十数万円と年2回のボーナスからの同10~40万円も、運用財産口座に入金されていた。

 また、同協会が市の委託事業に絡んで、架空の中学校体育館清掃業務で不正受給していた人件費などが、同協会の口座から、運用財産口座に移し替えられていたことがすでに明らかになっている。

 一方、同協会の職員と偽って政府管掌健康保険、厚生年金保険に加入していた元組長ら17人は、雇用保険にも不正加入しており、飛鳥会が全額負担していた保険料の総額は月額約40万円にのぼる。保険料は運用財産口座から出金。同協会の口座を通じて淀川社会保険事務所に支払われている。

 運用財産口座は、健康保険証詐取事件で逮捕された市幹部職員の飛鳥人権文化センター館長・入江和敏容疑者(59)の部下の市職員が事実上、管理していたことが、新たに判明。市職員は通帳、印鑑をセンターで保管、入江容疑者の指示で毎年、口座の収支決算書を作成し、小西被告に提出していた。

(2006年06月21日  読売新聞)


asahi.com 

飛鳥人権協会長、不正取得知りながら決裁
06月21日

 大阪市立飛鳥人権文化センター館長の入江和敏容疑者(59)が、財団法人「飛鳥会」理事長の小西邦彦容疑者(72)の指示で、元暴力団組長らの健康保険証を不正に取得したとされる詐欺事件で、元組長らの雇用主とされた飛鳥人権協会(大阪市東淀川区)の会長(55)が、虚偽申請を知りながら申請書に押印していたことが分かった。会長は朝日新聞の取材に対し、「名義貸し」を認めたうえで、「小西容疑者がどこかで雇っている人物だと思っていた」と釈明した。

 飛鳥人権協会は社団法人「大阪市人権協会」の構成団体のひとつで、飛鳥人権文化センター内に事務所がある。会長は飛鳥地区の青少年会館に約30年にわたり勤務している現役の市職員。

 飛鳥人権協会の職員6人は市人権協会から派遣されており、健康保険には市人権協会を通じて加入している。飛鳥人権協会が直接、雇用している職員はいないにもかかわらず、入江容疑者らは飛鳥人権協会が元組長らを雇っているように装って保険証を申請。飛鳥人権協会会長は雇用実態のない不正な名義貸しと知りながら、書類に協会印を押していたという。

 疑問を抱いたセンターの副館長が、飛鳥人権協会会長に対し、「手続きをやめるよう、館長と一緒に小西容疑者と交渉して欲しい」などと訴えたが、会長は「理解はできるが、しんどいな」と、応じなかったという。

 飛鳥人権協会については、市人権協会から振り込まれた職員の給与の一部、年約700万円が小西容疑者にピンハネされていたことも判明している。


asahi.com

飛鳥会書類を破棄 小西容疑者の逮捕直前
06月21日

 財団法人「飛鳥会」理事長の小西邦彦容疑者(72)による健康保険証の不正取得事件で、詐欺容疑の共犯で逮捕された大阪市立飛鳥人権文化センター館長の入江和敏容疑者(59)が5月初め、センター内で保管していた飛鳥会関連の請求書や預金通帳5冊をシュレッダーで破棄させていたことがわかった。「小西容疑者の指示」を理由に、センター職員に「飛鳥会の事務を代行していた事実が分かる書類をすべて捨てろ」と指示しており、大阪府警は証拠隠滅を図った疑いが強いとみて調べている。

 関係者によると、入江容疑者が破棄を指示したのは、小西容疑者が大阪府警に業務上横領容疑で逮捕される直前。飛鳥会が経営する共同浴場「パール温泉」「あすか温泉」や万博公園内の売店の光熱費、修理費、消耗品購入費の請求書約1年分などが捨てられた。両温泉の入浴料や自動販売機の売り上げが振り込まれていた銀行口座の通帳5冊も含まれていた。

 一部の職員が「大事な記録を廃棄できない」「整理はするが、残すべき書類は保管する」などと「抵抗」したため、健康保険証の不正取得に関する書類などは残されていたという。

 センターは飛鳥会の事業に関する月30件ほどの支払いを代行しており、飛鳥会の通帳や飛鳥会あての請求書を保管していたという。センターの歴代館長は小西容疑者の「秘書役」を務めていたが、センターが丸抱えで飛鳥会の事業を支えていたことになる。

|

委員会で方向づけを   鳥取県知事

平成18年6月12日(月)午前10時~
 鳥取県政記者室(県庁3階)

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=13330#3

3 人権救済条例見直し検討委員会について

○日本海新聞 荒木隆宏 記者

 人権の見直し委員会が土曜日にあったんですけれども、その中で県の調査、事案を出されたようなんですけども、どうも委員の方からは、具体性が欠けてるということで、やはり調査機関ではない県がそういう調査をするのはかなり限界があるのかなと思ったりもするんですけども、そういう体制のまた整備といいますか、充実というのはお考えでないでしょうか。

●知事

 ちょっと私も聞いてませんので何とも申し上げられませんけれども、調査委員会の方で調査をしていただいてますんで、その中で必要な、県が今提供できる情報は提供したり、県が調べられるものは調べたらいいと思いますけれども、ちょっとそれ以上のことはよくわかりません。

 いずれにしても委員会の方で、この問題については責任を持って見解をまとめていただくということになってますので、もう途中経過で我々の方が一々、特に私の方で一々口出しをするつもりはないんです。

○日本海新聞 荒木隆宏 記者

 その調査がですね、やはりどうしても事務局の県が調査するような形にどうしてもならざるを得んと思うんですけども、委員会の委員の方々というよりも、まとめられるのは県の方ということになると思うんですけども。

●知事

 でも、それはできる範囲内でということでしょうね。できないことはできませんからね、その辺をにらみながら、委員長には委員会をリードしてもらいたいと思いますけど。

○日本海テレビ 前田俊博 記者

 例えば県の事務局だけじゃなくて、委員も現場のそういう声を、一部そういう声も出てたんですけども、より直接知ってもらうという意味で、直接委員にも調査に行ってもらうということは、考え方としてはいかがですか。

●知事

 それは委員会でよく議論してもらったらいいと思いますね。私の方でいいとか悪いとかって言うことではないと思います。

○日本海テレビ 前田俊博 記者

 委員会で議論してほしいと。

●知事

 ええ。そもそもこの条例のあり方とか、それから委員会の検討方針とか、委員会で必要な調査をする場合の、その調査の仕方とかについても、委員会で議論して、委員会で方向づけをしてもらうということになってますので、それに対して県の方は事務局という形で加わるようになってますので、必要な事務的な活動というのは当然しますけれども、それもおのずから限界がありますので、できることとできないことがありますから、できる範囲内で精一杯協力するということだと思います。

|

過去の館長も

再就職狙い不正続ける? 詐欺で逮捕の市職員

 元暴力団組長らの健康保険証取得をめぐる詐欺事件で、財団法人「飛鳥会」理事長小西邦彦容疑者(72)とともに逮捕された大阪市職員入江和敏容疑者(59)が、大阪府警の調べに「小西容疑者の言うとおりにしておけば退職後も(再就職でき)安泰だと思った」との趣旨の供述をしていることが20日、分かった。

 入江容疑者は大阪市東淀川区の市立飛鳥人権文化センターの館長(課長級)。過去の館長も小西容疑者が理事長を務める社会福祉法人「ともしび福祉会」の理事に就任しており、府警は入江容疑者も同様に関連団体に再就職するため、小西容疑者の歓心を買おうと不正行為を続けていた疑いがあるとみている。

(共同)

|

市幹部や暴力団組長まで巻き込んだ市行政の深刻な腐敗ぶり

大阪市、「事なかれ」超え積極加担──飛鳥会事件、市幹部逮捕

 財団法人飛鳥会を舞台にした事件は19日、大阪市職員の逮捕へと発展した。事実上の同和行政を利権の温床とした同会理事長、小西邦彦容疑者(72)=詐欺容疑で逮捕=個人の犯罪にとどまらず、行政が積極的に関与していた。着服を黙認していた「事なかれ行政」どころか、市幹部や暴力団組長まで巻き込んだ市行政の深刻な腐敗ぶりが浮き彫りになった。

 「今までもやってきたこと。私が責任をとるから続けてくれ」――。約5年前、市飛鳥人権文化センターの係長が、容疑となった健康保険証の不正取得への加担を批判したところ、館長の入江和敏容疑者(59)=同=はこう突き放した。

 センターは人権意識の啓発活動を行う市の地域拠点。前身である飛鳥解放会館当時から、部落解放同盟飛鳥支部と密接な協力関係にあり、歴代館長は支部長だった小西容疑者とパイプを築いてきた。

 入江容疑者は「歴代館長の中でもとりわけ小西容疑者のお気に入りだった」(関係者)。飛鳥解放会館係員だった1970年代半ばに知り合い、副館長職、館長職を歴任。この間、小西容疑者のスケジュールや飛鳥会の印鑑を管理、夜は飲食をともにすることもあり、公私にわたり“秘書役”を務めてきた。

 公務員がひとつの職場に長期間勤務すれば、利害関係者との癒着の危険性が増す。さらに小西容疑者には暴力団との交際もうわさされていた。にもかかわらず、「業務内容や地域の実情に精通した人材を配置することは地域にも市にもメリットがあった」(市幹部)と、癒着を認め続けた。

 入江容疑者は小西容疑者が市有地の駐車場の運営委託をめぐる業務上横領容疑で逮捕された直後も「地域のために活動していた。地域に役立っている」と擁護、周囲を驚かせた。

 当初の着服事件の舞台となった市有地の駐車場運営では、市側が、料金収入の虚偽報告や過少納入を黙認し続けたことが判明、事なかれ主義やなれ合い体質が明らかになった。今回の事件で市は黙認という「行政の不作為」ではなく、積極的に不正に加担していたことになる。

 調べに対し、小西容疑者は「(元組長らの)身分保障のために以前からしていた」とし、入江容疑者は「小西容疑者の指示で手続きを部下に命じた」と容疑を認めているという。

 関淳一市長は今月初め、同和対策関連事業を総点検し、職員配置を含め見直す考えを表明した。「見直し」のレベルを超えた腐敗ぶりに、府警の捜査幹部は「今回の逮捕を重く受け止め、自浄作用に生かしてほしい」と話している。


部下の指摘に耳貸さず 詐欺で逮捕の大阪市幹部 

 元暴力団組長らの健康保険証取得をめぐる詐欺事件で、財団法人「飛鳥会」理事長小西邦彦容疑者(72)とともに逮捕された大阪市職員入江和敏容疑者(59)は、部下から不正を指摘されたものの「勤務実態がなければ交付されない」と耳を貸さず、不正を続けていたことが19日分かった。

 入江容疑者は、小西容疑者が相談役を務めていた「飛鳥人権協会」が入る大阪市立飛鳥人権文化センターの館長で、入江容疑者から保険証取得手続きを指示された副館長(54)が明らかにした。

大阪市職員を保険証不正取得容疑で逮捕 飛鳥会事件
  06月19日
 財団法人「飛鳥会」をめぐる業務上横領事件で、大阪府警は19日、社団法人「大阪市人権協会」傘下の構成団体である飛鳥人権協会(大阪市東淀川区)の職員と偽り、元暴力団組長らに健康保険証を不正に取得させていたとして、大阪市人権室参事で市立飛鳥人権文化センター館長の入江和敏容疑者(59)=大阪府箕面市如意谷3丁目=を詐欺容疑で逮捕し、財団理事長の小西邦彦容疑者(72)=業務上横領罪で起訴=を同容疑で再逮捕した。2人とも容疑を認め、小西容疑者は「解放同盟飛鳥支部などの仕事をしてくれた相手に身分保証のつもりで健康保険証を渡した」と供述しているという。

保険証不正取得の流れ
 
一連の事件で、現職の市職員が逮捕されたのは初めて。小西容疑者とともに違法行為にまで関与していたことが明らかになり、大阪市のゆがんだ同和行政があらためて浮き彫りになった。

 入江容疑者は逮捕前、朝日新聞の取材に「長年続く慣習としてやらざるを得なかった。歴代館長が口頭で引き継いできた」と話していた。

 飛鳥人権協会は、入江容疑者が館長を務める市立飛鳥人権文化センター(大阪市東淀川区)の建物内にあるが、協会が独自に雇っている職員はいない。大阪市からは入江容疑者を含む数人の職員が同センターに派遣されている。

 調べでは、入江容疑者は小西容疑者の指示で、03年9月、山口組系暴力団の元組長(70)や堺市の男性(80)、小西容疑者の妻(53)の3人を飛鳥人権協会の職員と偽り、淀川社会保険事務所に政府管掌健康保険の被扶養者調書を提出。04年1月に3人とそれぞれの被扶養者分を含む健康保険証カード計7枚を同事務所からだまし取った疑い。

 入江容疑者は部下に指示し、この3人を含む計25人分の申請書類を作成させていたが、いずれも飛鳥人権協会には勤務しておらず、飛鳥会が運営する公衆浴場の従業員や小西容疑者の車の運転手らだったという。

 月額計約30万円の保険料は、飛鳥会が協会口座へ振り込む形で負担し、協会が同額を淀川社会保険事務所に支払っていたという。

 入江容疑者は1966年に大阪市職員に採用された。75年に同和対策部に配属され、翌年、同センターの前身となる市立飛鳥同和地区解放会館の職員となり、その後一貫して同和行政に携わり、02年4月から館長を務めている。


元組長らに保険証不正取得の疑い 
人権センター長を逮捕

06月19日

   

 財団法人「飛鳥会」をめぐる業務上横領事件で、大阪府警は19日、社団法人「大阪市人権協会」傘下の構成団体である飛鳥人権協会(大阪市東淀川区)の職員と偽り、元暴力団組長らに健康保険証を不正に取得させていたとして、大阪市人権室参事で市立飛鳥人権文化センター館長の入江和敏容疑者(59)=大阪府箕面市如意谷3丁目=を詐欺容疑で逮捕し、財団理事長の小西邦彦容疑者(72)=業務上横領罪で起訴=を同容疑で再逮捕した。2人とも容疑を認め、小西容疑者は「解放同盟飛鳥支部などの仕事をしてくれた相手に身分保証のつもりで健康保険証を渡した」と供述しているという。

 一連の事件で、現職の市職員が逮捕されたのは初めて。小西容疑者とともに違法行為にまで関与していたことが明らかになり、大阪市のゆがんだ同和行政があらためて浮き彫りになった。

 入江容疑者は逮捕前、朝日新聞の取材に「不正だと分かっていたが、長年続く慣習としてやらざるを得なかった。歴代館長が口頭で引き継いできた」と話していた。

 飛鳥人権協会は、入江容疑者が館長を務める市立飛鳥人権文化センター(大阪市東淀川区)の建物内にあるが、協会が独自に雇っている職員はいない。大阪市からは入江容疑者を含む数人の職員が同センターに派遣されている。

 調べでは、入江容疑者は小西容疑者の指示で、03年9月、山口組系暴力団の元組長(70)や堺市の男性(80)、小西容疑者の妻(53)の3人を飛鳥人権協会の職員と偽り、淀川社会保険事務所に政府管掌健康保険の被扶養者調書を提出。04年1月に3人とそれぞれの被扶養者分を含む健康保険証カード計7枚を同事務所からだまし取った疑い。

 入江容疑者は部下に指示し、この3人を含む計25人分の申請書類を作成させていたが、いずれも飛鳥人権協会には勤務しておらず、飛鳥会が運営する公衆浴場の従業員や小西容疑者の車の運転手らだったという。

 月額計約30万円の保険料は、飛鳥会が協会口座へ振り込む形で負担し、協会が同額を淀川社会保険事務所に支払っていたという。

 同センターでは、同協会会長名義と飛鳥会理事長名義の銀行口座の通帳や印鑑などを管理。賃金台帳を作成し、年1回の調査の際に社会保険事務所に提出していた。

 入江容疑者は1966年に大阪市職員に採用された。75年に同和対策部に配属され、翌年、同センターの前身となる市立飛鳥同和地区解放会館の職員となり、その後一貫して同和行政に携わり、02年4月から館長を務めている。

 同センターで飛鳥会関連の事務を担当していた市職員は「昔からの引き継ぎで仕方なくやってきた。(入江)館長に不正取得は問題だと指摘したこともあったが、改善されなかった」と話している。


asahi.com

大阪市、人権センターの存廃を諮問へ 
19日夕に初会合

06月19日

 大阪市は今回の事件を受け、市内に13館ある人権文化センターのあり方を、廃止を含め抜本的に見直す方針を決めた。19日夕に初会合が開かれる、同和行政見直しのための「地対財特法(地域改善対策財政特別措置法)期限後の事業等の調査・監理委員会」に諮問する。

 人権文化センターは前身の同和地区解放会館時代、市の同和行政の拠点だった。00年に一般開放されたが、貸室利用率が市内24区にある区民センターの4割程度に対し、1割強にとどまるなど、利用度の低さが指摘されていた。

 市は人権文化センター同様、同和地区の福利向上のために整備した青少年会館12館、老人福祉センター10館についても、施設利用のあり方などを同委員会に諮る方針だ。


小西容疑者側への融資焦げ付き100億円 旧三和銀など
06月18日

 財団法人「飛鳥会」をめぐる業務上横領事件で、逮捕、起訴された財団理事長の小西邦彦容疑者(72)側に旧三和銀行(現・三菱東京UFJ銀行)や同行が出資したノンバンクが行った融資のうち、約100億円が回収不能に陥っていることが関係者の話でわかった。大半は小西容疑者を通じて指定暴力団山口組周辺へ流れた融資で、旧三和側は未回収のままにしてきた。大阪府警も同行の内部資料を入手し、同様の事実を把握しているとみられる。

 小西容疑者側への融資をめぐっては、旧三和銀行がいずれも出資していた「三和ビジネスファイナンス」(後に会社分割)と「京セラファイナンス」(現・京セラリーシング)が88~90年、山口組系暴力団の組長=96年に撃たれて死亡=が事実上経営していた不動産会社所有の大阪市中央区の土地に、それぞれ30億円の抵当権や23億円の融資枠を設定し、融資していたことがすでに明らかになっている。

 関係者によると、回収不能に陥っている債権のうち50億円は、この大阪市中央区の土地を担保にした2社の融資。残りの50億円は、旧三和から小西容疑者個人への融資40億円と同容疑者が理事長を務める「ともしび福祉会」など関連法人への融資10億円で、事実上焦げ付いている。

 小西容疑者個人への融資は、射殺された暴力団組長が一時会長を務めていた別の不動産会社(大阪市北区)や別の山口組系暴力団などへ流れていた。地上げ資金のほか、バブル崩壊で計画が中止された私鉄の延伸予定地の買収資金などにあてられたという。

 融資の多くは、小西容疑者個人や関連法人が名義を貸すだけの転貸融資だった。実際の借り主からの返済が滞ると、旧三和銀行は、実際の借り主が提供した担保不動産を競売にかけるなどしたが、大部分の債権は回収できないまま貸し倒れ引当金を計上し、積極的には返済を求めてこなかったという。

 三菱東京UFJ銀行広報部は「個別の融資案件についてコメントは差し控えたいが、今後、すみやかに債権回収を進めていきたい」としている。

|

違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために・・・

探偵業の業務の適正化に関する法律案

2006年5月19日衆議院内閣委員会通過
5月25日(衆議院通過)
6月02日(衆議院通過)
法案成立

http://www.mikkai.jp/Detectivelaw.html
業法ができると
総合探偵社密会バスターズ

産業として事実存在する探偵業が社会的に認知され、当局や社会に一定の理解が得られることと思います。
また、届出制になるのですから実態の把握も容易になり、業界の健全化が進むことでしょう。
良いことだと思います。
他に、この法律案には以下のような特徴があります。

1,届出制になること
2,欠格事由があること
3,法令遵守、違法目的調査の禁止
4,守秘義務の明確化
5,契約の適正化、重要事項の説明責任
6,教育や監督の規定
7,罰則規定

当然探偵業法の届出をしていない者(業者)が尾行・調査・・・・撮影等をする
ことは法律上できなくなります。(報道の用に供する目的の場合を除く)

◆ 身上調査・個人信用調査 ◆
《身上調査・信用調査項目》
・結婚調査    お互いの相性は良いのか?
・職歴調査    履歴書記載の通りの職歴か?
・借金調査    多額の借金は無いか?
・犯罪傾向    犯罪傾向はあるのか?
・思想、信条   新興宗教団体や政治結社、反社会団体の構成員か?
・家族関係    一人暮らしか?家族と同居か?生活に乱れはないのか?
           交際相手は居るのか??
・納税者か?   脱税していないか?   
・破産       破産歴はあるのか?
・銀行取引    隠れ取引はあるのか?
・信用       横領はしていないか?
・踏み倒し     支払いを踏み倒したことはあるか?
・データベース  高額納税者名簿・紳士録、興信録、信用録から
・他         気になることをお知らせ下さい。 
《身上調査・信用調査手法》
大手信用調査期間に加盟している会社からの情報も在れば、独立して信用調査を実施することも当然あります。詳細は各社からの指導もあり、極秘です。身上にかかる調査については慎重を期したいので、悪しからずご了承下さい。(ご来店歓迎)
《身上調査・信用調査料金》
時価につき、直接メールかお電話でお問い合わせ下さい。
取引規模等に応じて決定致します。
◆企業信用調査・身上調査 ◆
《信用調査項目》
・登記簿の取得    登記簿上の住所に代表者が居住しているか?
・登記簿関係      役員・大株主は一般の人か? 会社概要、沿革、設備、系列、従業員数
・負債          隠れた借金は無いか?
・財務状態       利益を上げている会社か?
・資産          知的所有権や新奇性はあるか?
・倒産          不渡りは出していないか?
・決算          粉飾していないか?
・データベース     他社データベースからの調査にも対応!!
・勤務中         正しく勤務しているか?
・市場調査       市場の動向、アンケート調査、マーケティング
他            知りたいことをお知らせ下さい。
《身上調査・信用調査手法》
身上調査・信用調査は信用第一の為お知らせできません。
身上にかかる調査については慎重を期したいので、悪しからずご了承下さい。(ご来店歓迎)
《身上調査・信用調査料金》
時価につき、概算のみしかお知らせできません。直接メールかお電話でお問い合わせ下さい。
取引規模等に応じて決定致します。










第一六四回

衆第二五号

   探偵業の業務の適正化に関する法律案

 (目的)

第一条 この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。

2 この法律において「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいう。ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下同じ。)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。

3 この法律において「探偵業者」とは、第四条第一項の規定による届出をして探偵業を営む者をいう。

 (欠格事由)

第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。

 一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

 二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

 三 最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者

 四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者

 五 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの

 六 法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの

 (探偵業の届出)

第四条 探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

 一 商号、名称又は氏名及び住所

 二 営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合にあっては、その旨

 三 第一号に掲げる商号、名称若しくは氏名又は前号に掲げる名称のほか、当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称

 四 法人にあっては、その役員の氏名及び住所

2 前項の規定による届出をした者は、当該探偵業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に、その旨を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

3 公安委員会は、第一項又は前項の規定による届出(同項の規定による届出にあっては、廃止に係るものを除く。)があったときは、内閣府令で定めるところにより、当該届出をした者に対し、届出があったことを証する書面を交付しなければならない。

 (名義貸しの禁止)

第五条 前条第一項の規定による探偵業の届出をした者は、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはならない。

 (探偵業務の実施の原則)

第六条 探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。

 (書面の交付を受ける義務)

第七条 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。

 (重要事項の説明等)

第八条 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。

 一 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 二 第四条第三項の書面に記載されている事項

 三 探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。

 四 第十条に規定する事項

 五 提供することができる探偵業務の内容

 六 探偵業務の委託に関する事項

 七 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期

 八 契約の解除に関する事項

 九 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項

2 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。

 一 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 二 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日

 三 探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法

 四 探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限

 五 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容

 六 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法

 七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容

 八 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容

 (探偵業務の実施に関する規制)

第九条 探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。

2 探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない。

 (秘密の保持等)

第十条 探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。

2 探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。

 (教育)

第十一条 探偵業者は、その使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない。

 (名簿の備付け等)

第十二条 探偵業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、使用人その他の従業者の名簿を備えて、必要な事項を記載しなければならない。

2 探偵業者は、第四条第三項の書面を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

 (報告及び立入検査)

第十三条 公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、探偵業者に対し、その業務の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に探偵業者の営業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により警察職員が立入検査をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 (指示)

第十四条 公安委員会は、探偵業者等がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該探偵業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

 (営業の停止等)

第十五条 公安委員会は、探偵業者等がこの法律若しくは探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は前条の規定による指示に違反したときは、当該探偵業者に対し、当該営業所における探偵業について、六月以内の期間を定めて、その全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 公安委員会は、第三条各号のいずれかに該当する者が探偵業を営んでいるときは、その者に対し、営業の廃止を命ずることができる。

 (方面公安委員会への権限の委任)

第十六条 この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。

 (罰則)

第十七条 第十五条の規定による処分に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 一 第四条第一項の規定による届出をしないで探偵業を営んだ者

 二 第五条の規定に違反して他人に探偵業を営ませた者

 三 第十四条の規定による指示に違反した者

第十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 一 第四条第一項の届出書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者

 二 第四条第二項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者

 三 第八条第一項若しくは第二項の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者

 四 第十二条第一項に規定する名簿を備え付けず、又はこれに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者

 五 第十三条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第二十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に探偵業を営んでいる者は、この法律の施行の日から一月間は、第四条第一項の規定による届出をしないで、探偵業を営むことができる。

 (検討)

第三条 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況、探偵業者の業務の実態等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、所要の措置が講ぜられるものとする。

     理 由

 探偵業の業務の運営の状況等にかんがみ、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

|

大阪市が、社会や時代の変化の中で事業の使命を終えたと考え得る時点で、速やかに事業を見直すべきであったにもかかわらず、それを怠ってきたということが大きな原因

大阪市長記者会見(2006年5月19日)

 
【飛鳥会をめぐる問題についての調査について】
 
(市長)
 今朝、所属長会を開いて各所属長に指示した内容をご説明します。
 この間の芦原病院の問題、また今回の飛鳥会の問題については、大変厳しい批判を招いているわけですが、これらの問題については、大阪市からの補助金や委託金等のあり方が問題点に挙げられています。私は、これらの補助金や委託金などは、それを始めた当初は一定の使命があって出発した制度だったと思っています。就職差別、これは雇用対策が必要ですし、医療機関がない、あったとしても非常に劣悪な条件の診療所しかない、そういう時代が現にあったわけであり、こういう大阪市としての制度は、出発時点では適切なミッションがあったと思っています。しかし、社会或いは時代の変化、時の経過の中で、一定の使命が終わったと考え得る時点で、速やかに、そのやり方なり内容なりについて、組織として見直しを適切にすべきであったにもかかわらず、これがやり切れていなかったところに問題があると思っています。
 これからは、個々の職員任せではなくて、大阪市の組織としての対応こそが必要であると思っています。直接職務にあたっている職員は皆まじめに職務に当たっているわけですから、これらの職員をきちんと守るという責任もトップにはあるわけで、過去の経緯などから職員が萎縮したりすることがないように、各局、区役所それぞれにおいて、いろんな関連団体との関係を今日的観点からあるべき姿に見直すということを、まさに今成さなければならないということです。
 当然のことですが、人権施策は今後とも大阪市として実施していく大事な施策のひとつであるわけです。同和建設協会会員企業の入札にかかわる問題なども含めまして、この間非常に厳しい批判を招いている問題の原因は、いずれも大阪市として適切な見直しを怠ってきたというところにあると考えています。我々は、この点を率直に、真摯に反省しなければならないと思っています。
 その上で、今後は二度とこういう問題を起こさない適正な組織体質、職場風土づくりを進め、職員が安心して職務に取組むことができる環境を作らなければならないと考えています。
 そのために、今回の飛鳥の問題についてだけでなく、同和対策特別措置法の期限内で同和対策の一環として事業を始めた経過があるもので、特定の団体を優遇するような措置が残っていないか、これまでも見直しは行ってきましたが、その見直しの漏れがないかどうかを、全所属及びそれぞれの外郭団体も含めて総点検することを指示しました。この総点検は、個々の職員の責任を追及することが目的ではなくて、あくまでこれまで行ってきた見直しの漏れを改めて総点検して、見直すべきものは見直すために調査を行うものです。今回、見直すことなく、将来に課題を先送りするようなことになると、将来に更に大きな課題を残すことになると考え、全面調査をすることにしました。
 総点検の中で、明らかに不適切なものは直ちに見直さなければなりません。また解決に当たって、大阪市として今後の方針等を決定する必要のあるものは、グレーゾーンにあるようなものも含めてそういう必要があるものがあれば、私が市長として職員を守る立場から責任をもって対応していく決意です。
 これら総点検の結果、改めて大阪市として対応の方針を示す必要のあるもの等については、7月中には全体の取りまとめを明らかにしていきたいと思っています。
 改めて申しあげておきますが、私は、差別は今も存在し、皆無になったとは思っていません。また、人権行政というものは、これからもますます重要性が増すものと考えています。
 しかし、これとは別の次元の話として、特定の団体との付き合い方とか、過去の慣習を引きずったまま見直しのない特別な扱いがあるとすれば、これは今日的には問題であります。
 いずれにしましても、これは私自身が責任をもって対応し、きちっとしたことを市民に説明する義務があると思っていますので、しっかりとやっていきます。

---------------------
 
【主な質疑概要】
 
(記者)
 調査はどういう形で結果を公表されるつもりなのか。
(市長)
 報告書の作り方はこれから考えますが、多くの所属にわたる調査なので、大阪市として適切な形や必要な措置、また課題を考えなければならない問題など、全体像、全体の姿がわかるものを調査結果として示していきたいと思います。
(記者)
 市としては、飛鳥会への西中島駐車場の業務委託は同和対策事業であったかどうか以前分からないとしていたが、現時点ではどのように判断しているのか。
(市長)
 先ほど総論的に申し上げましたが、出発時点では、雇用対策など当時の問題を解消するために出発したと思っています。ただ、その後の経過が適切であったかどうか、これは現在警察も捜査をしている段階でありますので、その結果も待ちたいと思います。飛鳥会の件に限っては、警察の捜査との関連も十分考えながら、大阪市の対応を決めなければならないと思っています。
(記者)
 出発時の雇用対策とは、同和対策としての雇用対策という意味なのか。
(市長)
 そうです。
(記者)
 今回の内部調査で調査対象になるのは、運動団体と事業団体、両方ともということなのか。
(市民局理事)
 基本的には、今事業を行っている、市から業務などを委託しているものを含めたものが対象となると考えており、関係局にもその趣旨で調査を指示しています。その中で、相手方との契約が不適切なものや、手続きに本来必要なものが備わっていないものなどがあれば、それについてしっかりと調査をしていきたいと考えています。
(記者)
 その相手方は、運動団体と事業団体に限られるのか。それ以外の株式会社形態のものなども含めて調査するのか。
(市民局理事)
 基本的にはすべてを含めて調査をします。
 ただ、運動団体に対する事業委託というのはないのですが。
(記者)
 土地等の賃貸などではあるのではないのか。
(市長)
 それはあると思います。それも対象になります。
(記者)
 その点の調査も、運動団体と事業団体だけではなく、他の営利法人形態や公益法人形態のものも含めて行うのか。
(市民局理事)
 適切な契約ができていないものがあれば、どこの団体が対象ということではなく、契約等の現状を以って調査をしていきます。
(記者)
 契約等が不適切であるか、不備があるかなどは、どこがどう判断するのか。
(市長)
 各所属からは今どういうものがあるのか、すべて出してもらおうと思っています。担当局でおかしいと判断できるものもあれば、判断が難しいものもあると思いますが、まずは窓口になる市民局に一旦すべてを出してもらって、適切、不適切と判断していきます。もちろん各所属で不適切と直ちにわかるものは、すぐに見直さなければなりませんが。
(記者)
 では、最終判断は市民局か。
(市長)
 最終判断は市長である私が行います。
(記者)
 先ほど関係の見直しという言葉があったが、事業や契約の見直しをするだけでなく、相手方・団体との関係そのものを変えていこうという趣旨か。
(市長)
 今やろうとしているのは、事実関係の調査であって、しっかりとした事実関係をまず把握して、自治体・行政として契約や手続きが適切になされているのかどうかをチェックすることが目的です。どこかの団体と大阪市との関係を変えていこうということが課題ではありません。
(記者)
 今回の事件では、駐車場の収入報告を作るという行為を開発公社側が長年行っていたり、府に出す法人の報告書を人権文化センターの館長が作成していた事実などが明らかになったが、それらは市から説明されたものではなく、報道によって明らかになってきたものである。そういう状況の中で、適切・不適切の明確な基準が示されていない現在の段階で、内部調査によって事実を明らかにできるのか。
(市長)
 事実関係は明らかにできると思っています。それが適切であるかないかは、私が判断しなければならないケースが多々あると思いますが。
(記者)
 職員厚遇問題では、当初内部で調査をされて、それでは十分でないのではということで、途中から外部の人の視点を入れて調査をされた経緯があるが、今回はそういう考えはないのか。
(市長)
 まず、第一義的には、内部の職員による調査をしようと思っています。ひとつは、芦原病院については特別監査をお願いしていますし、別の外部委員会を新たに設けることがこの場合果たして効率的かどうかということもあるので、まずは内部調査で事実関係を把握したいと思っています。ただ、事例によっては、例えばコンプライアンス委員会の力を借りるという場合もあると思いますが、それはその時々で判断していきたいと思っています。
(記者)
 先ほど個々の職員はまじめにやってきたので守らねばならないという話があったが、開発公社や館長が果たしてきたことなどが、公務員という立場に照らして果たしてまじめにやってきたと言えるのか疑問である。昨日人権文化センターが捜査を受けたことも含め、外から、市民から見ている職員像と、市長のそれとでは職員に対する受け止め方が違うのではないのかと思う。一連の職員関与の実態について、どのように受け止めておられるのか。
(市長)
 先ほど申し上げたように、組織として個々の仕事に対応することができていなかった。個々の担当者はまじめにやってきたが、組織としてのガバナンス等が非常に不十分であったと反省しています。人権文化センターは捜査も受けたわけですが、本来なら個々のケースに対する対応を大阪市という組織で、基準を明確にして対応すべきであった。これまでやってきたから継続するという組織風土を変えようと思っているわけで、その一環として、今回の事件を起点として、同種のことがないかどうか、全組織について総点検しようということです。
(記者)
 この内部調査を、調査委員会などの組織に発展させて調査していくお考えはないのか。
(市長)
 将来それが必要な時期が来るかも知れないが、現時点では、まず全体の事実関係をしっかりと把握したい。
 コンプライアンス委員会も利用は可能でありますから、まずは事実関係を把握したうえで、その後のことは判断していきます。
(記者)
 組織の問題であることは分かるが、一連の行為が組織として決定してやったことなのか、それとも個々の現場・個人レベルでやったことなのか分からないのが現状である。その中で組織の問題と言ってしまえば、責任が不明確というか、どこに問題があったのかが結局見えなくなるように思いますが、この調査では個人の責任は問われないのか。
(市長)
 いずれにしても最終は組織の責任であって、そのような組織風土になっていなかったことに問題があると思っています。それぞれの個人も組織の一員として動いていたわけですから、その中で個人の責任があったのかどうかは別の問題です。調査は個々の職員の責任を追及するために行うのではなく、むしろ職員を今後守っていくために行うのです。組織として対応できていなかった点を課題として、まずは事実関係を把握したいと考えています。
(記者)
 職務専念義務の調査については、今の話は当てはまらないと思うが、こちらの調査はどうなのか。
(市民局理事)
 職務専念義務の調査については、受嘱関係も含めて適正に行われているのか、総務局が職員のヒアリングなども含めて、再確認していくこととしています。
(記者)
 その調査の結果、問題が発覚した場合は、個人の処分も視野に入れているのか。
(市民局理事)
 明らかな職務専念義務違反とか、公務員では制限されている営利業務への従事など、違反が明らかになった場合には、そういう扱いになると思います。
(記者)
 まだ事実関係がはっきりしない段階ですが、こういう形で職員なり開発公社なりが問題に関与してきたことについて、市長ご自身としては以前からご存知だったのか。今回初めて知られたことなのか、ご感想を聞かせてほしい。
(市長)
 私は組織の責任者であり、私自身も組織の人間でありますから、当然応分の責任があり、それを前提に今回の調査を進めようとしているものです。今、全貌を明らかに出来るか否かが、将来に大きな影響を及ぼすわけですから、まず事実関係全体を明らかにしたいと思っています。
 私は、市長になる前にも職員のひとりであったわけですが、すべてのことを知っていたわけではなく、今回知ったことも多々あるのが実状で、そういう意味では組織を把握できていなかったと言われればそのとおりだと思っています。まずは、事実関係がすべて洗いだせる調査をしたいというのが、今の本心ですから、しっかりとやりきりたいと思います。
(記者)
 基本的なことですが、運動体というと私は部落解放同盟しか思い浮かばないのですが、他にありますか。運動体はすべてが対象か。
(市民局理事)
 他にもいわゆる運動体といわれているものはあります。
 事業との関係で言うと運動体と契約しているものはありませんが、どこの団体と契約しているかということではなく、大阪市の事業として、或いは施設の管理として、どういう形で契約が結ばれているのか、そこに着目して調査を進めてまいりたいと考えています。
(記者)
 事業体というのは人権協会のことなのか。
(市民局理事)
 各々の地元で法人を持っている場合もあり、大阪市から委託なり、補助なりを受けているものもあると思いますので、そういうものも契約関係が適切に行われているかどうかを調査してまいりたいと思っています。
(記者)
 同和対策特別措置法の期限後は、同和対策はなかったというのが大阪市の公式見解であり、西中島駐車場の件も、期限後の同和対策事業とは位置づけてこられなかった。しかし同和対策事業と何ら変わらない事業が続けられていたわけで、どれが同和対策事業であったのか、なかったのか、その線引きを明確にしないと調査にならないのではないか。その線引きはどこに置いているのか、どこまでを今回の調査対象にするのか明確にしていただきたい。
(市民局理事)
 市長から先ほど申し上げましたが、特に飛鳥会の問題では、当初は同和対策の一環としての事業であったと思いますが、時の経過の中で、その使命が終わったものと考えています。実際に、この飛鳥会の駐車場の件は、特別措置法の失効直前に同和対策事業として把握していたものの中に入っていませんでしたが、そういうものも含め、同和対策の一環として始められたものについて、今回調査をするものです。
(記者)
 そうすると特別措置法の期限後に、新たに始めた事業は調査の対象にならないのか。
(市長)
 特別措置法の期限後に、新たに同和対策として始めたものはありません。それ以前のものを一部引きずってきていたものはあったと思いますが、法の期限後に新たに同和対策としてやったものはありません。一般施策として始めたものは、当然、行政として必要なものを事業として行っているものです。もちろんこういったものにも、全体像を把握するためにチェックはかけます。
(経営企画監)
 事業の調査という切り口から見れば、そういうことになりますが、例えば土地の現在の管理ということに着目して調査するものについては、別に法の期限前や後ということは関係がなく、現在の管理状況がどうかという観点から調査することになります。
 従って、対象をどの側面から見るのか、事業として見るのか、補助金・貸付金の事業として見るのか、或いは物としての未利用地の適正な管理という側面から見るのか、それぞれの性質によって調査対象自体も変わってくるものです。一概に特別措置法の期限前、期限後の施策というところで切れるものではないのです。
(記者)
 では、例えば法期限後になされている人権協会への職員の派遣や、駐車場の管理委託など、つまり同和対策として始めた経緯があるもので、ここ1、2年に見直されたような事業は今回の調査の対象には入らないのか。
(市民局理事)
 現時点で、契約の手続きやその内容、補助手続きなどが適切になされているかどうかについて調べてまいります。
(記者)
 事業や契約が今も続いているものが対象になるのか。終了して済んでしまっているものは対象にならないのか。
(市長)
 現在の状況の把握ですから、今続いているもの、現状をしっかりと把握したいと思っています。
(記者)
 何度か言われている、「職員を守る」というのは、何から職員を守るということなのか。
(市長)
 いろんな意味を含めて言っていますが、例えば外部の団体との狭間に立って、ひとり悩んだりすることのないように守りたいという趣旨です。一人で受け止めないようにと職員には話していますが、まだそういう組織風土になっていないこともあり、重ねて申し上げているものです。
 


市長記者会見(2006年6月2日)

 
【地対財特法の期限後の事業等の調査・監理委員会について】
 
(市長)
 本日は、大阪市において当初同和対策事業の一環として始めた事業について、今後の方針を説明します。
 まず、現在、市会でも問題となっている芦原病院の民事再生手続による処理の問題、そして飛鳥会をめぐる一連の事件と言いますか、顕在化した一連の事実・実態につきましては、大阪市が、社会や時代の変化の中で事業の使命を終えたと考え得る時点で、速やかに事業を見直すべきであったにもかかわらず、それを怠ってきたということが大きな原因だと考えています。この間、多くの市民を含む内外から厳しい批判を招いていること、また、地対財特法の期限であった2002年3月以降の度重なる市会の附帯決議など市会からも度々指摘を受けながら、我々行政サイドとして十分な見直しができなかったことについて、大阪市として、行政を預かる最高責任者として、率直にこの事実を認め、真摯に反省しなければならないと思っています。
 そういう深い反省の上にたって、本日は、先日の記者会見の内容とも重なりますが、地対財特法期限後の事業等のあり方について、市長として次のような項目についてスピード感を持って取り組む決意をいたしましたのでご報告します。
 大きくは4つの項目に分かれていますが、一つ目は、関連事業の総点検で、これについては先日も説明しましたが、社会情勢・時代の変化の中で、事業の使命を終えた時点で適切な見直しをしていなかったものについて、市会から指摘があったものも含めまして、同様のことがないか、他にも残っていないかどうかを、外郭団体も含めて徹底した調査を行います。調査内容は、地対財特法の期限内で同和対策の一環として事業を始めた経過がある事業で、法期限が過ぎた後も見直しをせずに事業が残存していて、コンプライアンスの観点や契約手続きの関係等から不適切と考えられるものがないかどうか、一般社会通念から見て、特別な優遇措置と市民の目から見て疑念をもたれるものがないかどうかを調査するというものです。対象は、委託事業、補助金・貸付金、未利用地等の使用、建物、用地等の使用貸借などです。
 それと平行して、総務局がすでに調査を始めていますが、職員の法人等の役員への受嘱や勤務時間中の職務専念義務について、違反しているようなことがないかどうかも、適切に調査をします。調査期限は6月末を目途としますが、明らかに不適切なものはすぐにでも対応していきたいと思います。また優遇措置といえるかどうか、即断できないようなもの、グレーゾーンに含まれるようなものについては、7月中に取りまとめて、それに対する本市の方針を明らかにしたいと思っています。
 二番目は、関連団体との協議のあり方についてです。
 部落解放同盟も含めてすべての団体との協議のあり方について検討し、ガイドライン、ルールづくりを適切に行って、実行していこうということです。対象はすべての団体で、検討内容は、例えば協議の告知や要望書・議事録の公表などで、オープンにして透明性を高めるルールをガイドラインの中で明確にする予定です。6月中に、後述するプロジェクトチームが中心となって、ガイドラインの策定を目指すこととしています。
 三番目に、政策的な課題、政策的に進めてきた施策について、これまでも指摘されてきている4つの項目・施策をあげていますが、これらについて適切に見直すこととします。
 学校における管理作業員、給食調理員の配置、いわゆる加配と呼ばれているものや、青少年会館への職員の配置、保育所の保育士、そして、ふれあい人権住宅について公営住宅の募集地域を学校区などに限ってきていたものなどについて、今日的な視点から見直すというものです。早急に調査・見直しを進め、可能なものは19年度予算に反映できるようにしたいと思っています。また、残ったものについても、遅くとも20年度予算では、整理がついたということが見えるような形にしていきたいと思っています。
 最後に、これらを実施する体制とその進捗管理ですが、市の内部から、経営企画監、総務局長、市民局長、財政局長、そこに弁護士や民間有識者など外部委員3名程度を加えたプロジェクトチーム、仮称ですが、「地対財特法期限後の事業等の調査・監理委員会」というプロジェクトチームを早急に立ちあげます。
 プロジェクトチームでは、総点検調査に基づく市の方針の策定、先述の団体との協議に係るガイドラインづくり、そして政策的な課題について、外部委員の客観的なアドバイスもいただいて適切な方針を策定していきます。
 いずれにしても大変な作業になりますが、大阪市の事業は不透明感があると指摘されてきた経緯も踏まえ、きっちりとした調査をして、問題をすべて洗い出し、今日的視点から見て透明感のあるものにしていきたいと思っています。差別を解消することが我々の最終目的でありますから、それに適う事業としてなされているのかどうか、はっきりと峻別して、見直すべきものは見直しができるよう、細部にわたる徹底した調査を指示しています。調査の後から、また新たな問題が出てくるようなことがないよう、職員を守る観点からも、徹底してやりきらねばならないと思っており、執行会議のメンバーも全員全力をあげて取組む強い意志を固めていますから、これをやりきりたいと思います。

------------------------

 
【主な質疑概要】
 
(記者)
 学校における職員配置の適正化というのは、管理作業員等の数、配置されている人数を見直すということか。
(市長)
 こういう学校の職種については、地対財特法の時代に同和対策事業として、いわゆる加配ということで、一般校よりも多く職員を配置してきた経緯がありますが、それを見直すということです。これらは法の期限後、市の施策としてやってきたことですから、私が決めなければならないことですが、一般校と同じにするという方向で施策を見直したいと思います。
 この政策的課題については、プロジェクトチームの外部委員の意見も聞いた上で決めなければなりませんが、これまでも検討してきた課題であり、私も以前から考えてきたことなので、適切に見直したいと思います。
(記者)
 端的に言うと、同和加配は止めると、そういう方針であるということですか。
(市長)
 この管理作業員、給食調理員に関しては、加配を止めるという方針です。
(記者)
 青少年会館については、職員配置を見直すということで、会館を閉めるとか、完全委託にするなどといったことは関係がないのか。
(市長)
 そういったことも含めて検討したいと思っています。
(市民局長)
 補足して申し上げますと、すでに職員配置を見直すということでは方針が決まっているものでも、その方法が職員の退職待ちということでスパンが長いものもあります。今回は、もう少しスピード感をあげるということで、その見直しのやり方そのものについても考え直すこととしています。退職待ちということではなく、例えばこの4月1日に、人権文化センターの2号職員が区役所の安全安心のための職員として配置されたということもありますので、そういうことも含めて、見直しのやり方そのものについても再考していくということを含んでいます。
(市長)
 今説明があったように、見直しすることは決めていても、自然に退職者が出るのを待つといったスピード感のないことはしないということです。
(記者)
 このタイミングで、この4事業の見直しを市長が明らかにされたのは、市会が芦原病院に関する債権放棄をめぐって議論噴出し、議案が提案できていないことが一因であると思うが、これらの見直しによって、市会も理解を示してくれるというご感触か。
(市長)
 理解を頂かなければならない事項です。市会で審議してもらわねばならない事項は、もちろん提案して議論してもらわねばならないわけですが、私は理解していただけるものと思っています。
(記者)
 いや、この4事業の見直しについては市会も理解されると思うが、芦原病院にかかる債権放棄について、これらの見直しを示すことで、市会の理解が得られると考えておられるのか。
(市長)
 芦原病院にかかる債権放棄については、市会は市会の立場でお考えになる問題です。我々としては、市から公金を出さないという時点で、医療生協が経営について立ち行かなくなり、民事再生手続きをとったわけですから、私はこういう裁判所が関与した民事再生という枠組みの中で、芦原病院の経営が純粋の民間病院に委託されるプロセスを望んでいます。しかし、市会は市会の中で様々なご意見があるわけですから、これからどういう審議結果になるのかはわかりません。
(記者)
 市側としては、姿勢を示したということなのか。
(市長)
 我々は、芦原病院の民事再生手続きが成立することを望んでいますし、一方で、事業等については、本日申し上げたスタンスでやるということを明確に示したということです。
(記者)
 先ほど、部落解放同盟という団体名称も市長ご自身の口からありましたが、先日の会見では、そういう具体の名称に踏み込まれることはなかったと思う。そういう意味で、この間、この問題に対するご認識が進んだように思うが、どうか。
(市長)
 認識というか、協議の仕方が他とは違うことをやってきたという点はあったと思います。これは双方の責任ですが、この協議をあるべき姿に適切に改めたいと思っています。部落解放同盟以外にも、様々な団体があるわけですが、これらについても協議の仕方が良くないものについては、同じレベルで見直します。当然、部落解放同盟との協議についても例外ではないということです。
(記者)
 部落解放同盟大阪府連と毎年協議をされていると思うが、それまでに間に合うように見直すということか。
(市長)
 ガイドラインを策定して、それに則って協議をします。
(記者)
 差別をなくすことが最終目的で、その目的に適っているかどうかをチェックするといわれたが、その目的に適っていないものがあったというご認識か。
(市長)
 時代背景との関係で、使命を終えているのに事業を継続していたようなものは、かえって差別を助長していた側面もありうると私は思っています。そういう意味で、行政側が的確な、きちっとした姿勢を持たないといけないと考えています。
(記者)
 学校における職員配置の適正化については、教員は対象に入っていないのか。
(市長)
 これは、現段階では、対象に入れていません。教育問題とのからみがありますから。
(記者)
 これまでの市の事業について、不透明な点があったのではないかということですが、今少し、市長の言葉で、これまでの課題なり問題点なりをご説明願えないか。
(市長)
 運動団体が悪かったという問題ではなくて、行政サイドの組織風土にも大きな問題があったと強く反省しています。これは、やはりどこかで断ち切らないと双方にとって良くないと思っています。私は、行政サイドの反省を踏まえて、この機会に、抜本的にこれまでのやり方を見直して、正しいやり方で今後の事業を進めていくという趣旨です。
(記者)
 青少年会館の職員配置の適正化について、2号職員が多くいるということですが・・・
(市民局長)
 2号職員と言いますか、もともとは子ども会活動を行う社会教育主事補などが、社会教育施設が指定管理者制度などで配置先として限られるようになったために、配置変えが柔軟に行いきれていない実情が見受けられます。大阪市全体として、こうした職員の活用の仕方を考えていくべきだと思っています。
(記者)
 青少年会館などの職員配置の適正化というのは、これまで職員数を固定していたものを流動化するということなのか、数自体を減らすということなのか。
(市民局長)
 両方です。
(記者)
 政策的課題の解消のところで、4項目のあとに「など」がついているが、これから何事業くらい見直しをされるのか。
(経営企画監)
 これから課題も整理していく予定で、現時点で4項目をあげているということです。今後、作業を進める中で、各所属から新たな課題も出てくると思いますので、順次整理していきます。
(記者)
 団体との協議といっても、いわゆる支部との交渉は、やっているところとやっていないところがあったり、内容も頻度もまちまちだと思うが。
(市民局長)
 これまでのお互いの話し合いの結果、交渉の仕方も随分様変わりしてきています。府連との交渉は、ご存知のように公開で行うようになっています。以前の、差別の実態が厳しい時代には、行政の対応も遅れていたことがあり、各支部との交渉もかなり厳しいものがありましたが、一定行政の対策が進むにつれ、節度のある交渉ということで、そのやり方も各支部を含めて、かなり様変わりしています。交渉自体を行っていないところもありますし、現在は交渉するとしても要望を文書でもらうことが前提になっています。しかし、なお正すべき、見直すべき点もあろうかということで、他の団体も含めてルール化して、適切にやっていきたいということです。
(記者)
 各支部で交渉の形式は、口頭であったり文書であったり、各支部でバラバラなのか。
(市民局長)
 以前はいろいろありましたが、今は、文書で要望事項なり、協議事項なりを示してもらわなければ交渉はできませんという姿勢をとってきました。
(記者)
 これからガイドラインを策定されるわけだが、今の時点でも、文書を出すということが前提であるというルールはあるということか。
(市民局長)
 そうです。
(記者)
 職員の職務専念義務についての調査で、市職員の運動団体役員への就任についても調査されるものと考えていたが、そのような調査はしないというある所属の見解もあり、どうされるのか方針を確認したい。
(経営企画監)
 職務専念義務に関わるような受嘱について調べるのが調査の趣旨ですから、地元の町会の役員をやっているというような、専念義務に関係のないものは調査対象にはならないと思います。従って、専念義務について疑義を生じるようなものであれば、ご指摘のような役職も範疇にはいる可能性はあると思いますが、総務局に確認をお願いします。
(市民局理事)
 職務専念義務についての調査ということで、職場を離脱する、しないという実態から入っていく調査です。専念義務について、違反することが確認できるものであれば、当然調査であがってくることになります。
(市民局長)
 職務時間中に、法人や団体の役員の仕事をするには、休暇なりの手続きが当然必要なわけで、そういう観点から受嘱関係についても調査しようというものです。従って、職務の時間外に活動していたとしても、それは職務とは何ら関係がないものであり、また調べようもないものです。あくまで、職務に影響があるかないかの観点からの調査です。




外部委員ら決まる
 大阪市は15日、財団法人「飛鳥会」を巡る業務上横領事件や旧芦原病院の経営破たんなどをきっかけに、同和行政の見直しにあたる「地対財特法期限後の事業等の調査・監理委員会」のメンバーを発表した。弁護士らでつくる外部委員4人と市幹部4人の計8人で構成。同和対策事業の根拠となった同法失効(2002年3月)後も続く不透明な政策の是正に取り組むほか、市と同和関連団体との協議ルールなどを検討する。

 外部委員は、大阪弁護士会所属の小野一郎(57)、阪井紘行(64)の両弁護士、元大阪府警刑事部長で市入札等監視委員長の松下義行氏(61)、ジャーナリストで市政改革本部委員の細見三英子氏(57)。初会合は19日に開かれる。(2006年6月16日 読売新聞)



2006年6月18日 (日)
部落解放同盟との関係のあり方を見直すことを口実にした、市民団体への交渉拒否に断固反対する

http://yokusurukai.way-nifty.com/log/2006/06/post_c096.html

大阪市をよくする会

事務局長 福井 朗

 芦原病院の不正融資・不正助成金問題や飛鳥会の小西容疑者逮捕など、不公正乱脈な同和行政に対する怒りが市民の間に渦巻いています。これは、大阪市が部落解放同盟に屈服して行政の主体性を失ったこと、一方で「解同」との癒着により、物言えぬ職場・地域づくりを進めてきたことを根本的に改める時期が来ていることを示しています。

 こうした状況を受けて、関大阪市長は「地対財特法期限後の事業等の調査・監理委員会について」とする文書を公表しています。「Ⅱ 団体との協議等のもち方についての検討」の中で「市政運営に当たっては、市民との意見交換は必要であるが、透明性を確保しながら団体と円滑に、また効率的に意見交換を行うために、団体との協議や意見交換の場のあり方について、ガイドラインなどのルール化を行う」としています。この流れの中で、部落解放同盟以外の市民団体も一律に見直しの対象とする動きがあります。具体的には、すでに設定している交渉を「ガイドラインができるまで応じられない」と拒否する態度を取っていることです。

 見直すべきは、大阪市と部落解放同盟の異常な関係であって、この是正を理由に他の市民団体との交渉拒否をすることには、何の道理はありません。市民の声を直接聞き、施策に反映するのは行政の責務であり、民主主義の根幹に関わる問題です。大阪市が部落解放同盟の暴力に屈服し、その要求を丸呑みしてきたことは、行政としての主体性の放棄にほかなりません。そのことの反省をしないまま、表向きは是正するかのような態度を取りながら、実際には、市民の声に耳を傾けて施策に反映するという行政の責任を放棄することは、この点においても大阪市が行政の主体性を持ちえていないことの現れであると言わざるを得ません。

 私たちは次のことを求めます。

1 行政の主体性を確立しない状況においては、暴力・利権集団である部落解放同盟との交渉を差し控えること。

2 すでに交渉(協議)が設定されている市民団体との交渉(協議)を、ガイドライン策定を理由に拒否したり、日程変更を一方的に行ったりすることは厳に戒めること。

3 ガイドライン策定作業中であることを理由に、当該期間中の交渉(協議)の設定の引き伸ばしをしないこと。

4 ガイドライン作成に当たっては、各市民団体との従前の経過を踏まえるとともに、意見を聞いた上で慎重に作成すること。特に、回数制限などの不当な制約などは決して行わないこと。

以上

|

教育基本法改定以前の問題に対応を

2006年5月29日(月)「しんぶん赤旗」

列島だより
格差社会のもと 給食代は

 小泉政治五年間に貧困と社会的格差が広がり、子どもたちの学校生活にも、その影響がおよんでいます。その一つ、学校給食代の問題について、四月から小学生の給食代全額公費負担をうちだした北海道三笠市と、給食代滞納者へのゆきすぎた対応が批判を呼んだ山梨県笛吹市の二つの例を見ました。

------

4月から小学生は全員無料
北海道・三笠市

 北海道三笠市は、今年度から小学生の給食代全額公費負担をうちだし、四月から実施しました。

炭鉱閉山後きびしい条件で
 炭鉱閉山後、企業も少なく、きびしい条件のもと働いている父母が増えて、とも働きでやっと生活が成り立っています。それだけに、今回の給食代無料化で、市内の小学校六校、三百七十四人の子どもたち全員がそろっておいしく給食が食べられるようになったことは、父母たちから喜ばれています。

 生活保護、準保護世帯の子どもの給食代はこれまでも国から支給されています。新たに少子化対策支援事業として、小学生の給食代を公費で負担するための予算は千二百三十万四千円です。

 教育費の父母負担軽減は、これまでから要望されていたことで、新日本婦人の会三笠支部でも、「教育費の父母負担軽減、学校給食に地場もの食材を」という運動にとりくむなどしてきました。

 私たちのまちは、一八八二年(明治十五年)に小樽の手宮―幌内間に石炭輸送のための鉄道が開通し、最盛期は大手北炭系三山、住友系二山の炭鉱でにぎわった町です。ところが最後まで残った幌内炭鉱も一九八九年に閉山。人口は減り、一時は約六万三千人だったのがいまは一万二千人。六十五歳以上の高齢者が37%です。若い人が少なく、子どもの出生率も少なくて、一年間に五十人ほどの赤ちゃんの誕生にとどまっています。

 このため、行政は閉山対策と地域振興開発に力を入れ、各種のイベント企画を売り込む企業に手をだしました。そのうちの一つが、道内鉄道発祥の地を理由に二十数億円をかけた鉄道村の建設開業です。

 来訪者は当初計画で年間十六万人を見込んだものの、二〇〇三年で入村者五万五千人、入館者五千四百人にとどまりました。十数億円の投資も無駄になったといわれる状態です。

 「老人の福祉、年金、医療その他の予算を削減して、無駄遣いするのでなく、老い先短い老人世帯のために先にやってほしいことがあるのでないか」という声もあります。

少子化対策さらにすすめて
 小学生をもつ母親からは「子どもの給食代が無料になったのはたいへんうれしい。さらにもう一歩少子化対策をすすめてほしい」という声が多数あります。「やるのなら中学生の給食も無料にしてほしい」という声とともに、「悪いことではないが、やる前にもっと市民の意見を聞いてほしい」との声もよせられています。

 (日本共産党市議岩崎 賢治)

-----------

「2カ月分滞納なら停止に」
山梨・笛吹市

 「二カ月に渡り給食費を滞納した場合には、翌月から弁当を持参させますので、給食を停止してください」…。三月下旬、保護者に代わって給食費を支払うとの保証人まで記入する内容の「給食申込書」が、山梨県笛吹市立石和(いさわ)中学校と、同石和南小学校で配られました。

がくぜんとした 市民が投書
 「一市民としてがくぜんとした。貧しい家の子は学校に来るなと言っているのと同じではないか」―。滞納で給食停止の通知が出されたことを知った四十代の男性が「山梨日日新聞」に送った投書です。

 通知を見た母親から相談を受けた新日本婦人の会石和支部が、亀山和子党笛吹市議らとともに、「どの子にも等しく給食を提供する」ことを求めた要望書を市の教育委員会に提出したことをきっかけに、「しんぶん赤旗」が報道、地元の新聞やテレビも相次いで取り上げました。

 「山梨日日新聞」の投書欄には、その後も学校がとった措置への賛否が続き、市教育長の「健全な給食運営のための苦渋の選択」との「回答」が掲載されました。

 旧石和町は、一九六一年に突然わき出た温泉で全国に知られた観光地ですが、長引く不況で観光客も減り、かつてのにぎわいはありません。

 同町内に住む亀山市議は「ホテルなど観光業で働いていた人たちのリストラ、転職は数多く聞いてきた。払いたくても払えない親が増えていることは容易に予想できます。こうした時こそ行政が手をさしのべるべきなのに」と怒ります。

みんなと一緒に食べたいのに
 こうした市民の批判や抗議を受け、ようやく市の教育委員会は「ゆきすぎがあった」「若干、配慮に欠けていた面もあった」として四月二十五日の市議会で、小学校の新一年生については停止措置をとらないことを表明しました。

 しかし、小学校二年生以上と中学校三学年の「停止措置」は続ける意向で、「払えないという家庭へのきめ細かい援助の努力は続けるが、通知の撤回はしない」(高野あけみ同市教育次長)としています。

 新日本婦人の会県本部は「みんなと一緒に給食を食べられない子どものことを考えてほしい」と、県教委や文部科学省に「撤回」の指導を求めて運動を広げました。同県本部の豊木桂子事務局長は「払わない親の応援ではなく、『つらいのは子ども』『義務教育の現場でこんなことがあっていいのか』の立場で訴えてきました。小泉内閣の弱肉強食の政治が教育現場にまできたとの思いです」と話します。

 亀山市議は「給食は学校教育の一環であり『申込書』をとること自体がおかしい話です。就学援助制度の拡充とともに、在校生全体で通知と給食申込書が撤回されるよう今後も努力したい」と話しています。

(山梨県・志村 清)



給食費など就学援助の小・中学生133万人、36%増(読売新聞)
 2004年度に経済的理由で国や区市町村などから給食費や学用品代、修学旅行費などの「就学援助」を受けた小・中学生は、全体の1割を超える計約133万7000人に上り、2000年度の計約98万1000人から約36%も増えたことが16日、文部科学省の調査で分かった。

 倒産やリストラ、両親の離婚などが原因で、援助を受けた児童生徒の割合は、地域により大きな格差があることも判明した。

 調査によると、就学援助を受けた児童生徒数の内訳は、生活保護世帯の子どもが約13万1000人。区市町村教委が生活保護世帯に準ずると判断した子どもが約120万6000人。受給率全国平均は12・8%だった。

[読売新聞社:2006年06月17日 03時06分]


就学援助、105市区町村が基準厳格に
 経済的事情で就学が困難な小中学生がいる家庭に学用品費などを支給する就学援助制度(生活保護世帯を除く)の認定基準を、昨年度中に全体の5.0%に当たる105市町村が対象者を絞ったり支給額を減らすなど厳しくしたことが16日、文部科学省の初の調査で分かった。基準を緩くしたり増額したのは16自治体にとどまった。

 就学援助の対象者は増え続け、生活保護家庭以外で受給している児童生徒は約120万6000人と、全体の11.5%(04年度)。今回調査で全国125市区町に増え続ける要因を複数回答で聞いたところ「企業倒産、リストラなど経済状況の変化」と「離婚などによる母子・父子家庭の増加」が圧倒的に多く、それぞれ95、75の市区町が挙げた。

 認定基準を厳しく見直したのは105の自治体。うち92は支給対象の所得限度額を下げるなど対象者を減らした。支給額を減らした自治体は18あり、両方実施した自治体が5あった。 (07:00)

---------



asahi.comトップ

105自治体が就学援助の対象縮小、額削減 財政悪化で

 公立小中学校で学用品や給食費などを支援する就学援助で、全国の105自治体が05年度に支給対象者数や支給額を減らしていたことが16日、文部科学省の調査でわかった。自治体の財政悪化が一因という。

 今年1~3月、全国すべての市区町村教委など2095カ所に、就学援助の対象者のうち生活保護の受給者を除く「準要保護者」に関して聞いた。

 調査結果によると、87市町が認定基準の引き下げなどで支給対象者数を、18市町が支給額をそれぞれ減らしていた。

 理由は「他市町村との比較」が31自治体で最多。次いで25自治体が「財政状況」を挙げた。

 要件の緩和などで支給対象者数や支給額が増えたのも16市町あった。


リストラや離婚が影響 就学援助増加の背景調査で
 文部科学省は16日、自治体の就学援助を受ける人が増加している背景について、全国125の教育委員会を対象に実施したアンケート結果を発表した。こうした調査は今回が初めて。

 対象は都道府県所在地の市や東京23区など人口の比較的多い市区町の教委。考えられる増加の背景については「リストラなど経済状況の変化」と回答した教委が95と最も多く、「離婚などで母子・父子家庭が増加」も75に上った。

 「就学援助制度が広く知られるようになった」(15)「援助を受ける保護者の意識が変化」(8)などの回答もあり、文科省児童生徒課は「受給者の増加理由は多様で、不景気だけが原因とはいえない」としている。

(共同)

|

自分が運営・管理する部落解放同盟青年部向けのHPの掲示板

同和対策事業:鳥取市隣保館職員、
個人HPで揶揄--市、処分検討 /鳥取

 ◇お笑いネタを引用
 同和行政にあたる鳥取市立倉田隣保館(同市八坂)に勤務する20代の男性職員が今年3月、自分が運営するインターネットのホームページ(HP)上で、同和対策事業を揶揄(やゆ)する内容の書き込みをし、市民の指摘で削除していたことが14日分かった。市職員課は「公務員の信用失墜行為に当たるか調査中だが、何らかの処分は免れない」としている。
 同市によると、職員は今年1~2月ごろ、自分が運営・管理する部落解放同盟青年部向けのHPの掲示板に「武勇伝、武勇伝」のフレーズで有名なお笑いグループ「オリエンタルラジオ」のネタに合わせ、同和事業をちゃかすような内容を数回書き込んでいた。隣保館内のパソコンも2、3回使用したという。
 内容は「同和事業で道広げる すごい! いまじゃあっちの方が道狭い!! 武勇伝、武勇伝……」や「改良事業で田んぼを住宅地に 一番反対したのは同推協の会長さん!? 武勇伝、武勇伝……」など。
 市民から「行政職員として問題」と抗議を受け、職員は「不謹慎なことをした」としてHPを閉鎖。報告を受けた同和対策課長は、反省文と厳重注意で課内処理した。しかし、今月5日になって別の課に同じ内容の指摘があり、同和対策課が職員課に経緯を報告した。職員は「軽い気持ちでやってしまった」と反省しているという。
 課内処理の判断について、同和対策課長は「人権施策を推進する立場としてあるまじきことだが、(公務でない)私的行為と判断した。同和事業への偏見につながるのではないかと影響の大きさを心配した」と釈明した。

(毎日新聞) - 6月15日

|

飛鳥会・健保証不正取得、歴代館長が代行引き継ぎ

元組長らに不正保険証、人権協会職員装う 飛鳥会事件
 財団法人「飛鳥会」(大阪市東淀川区)理事長、小西邦彦容疑者(72)が事実上の同和対策事業を悪用していた業務上横領事件で、小西容疑者の親族や交友関係のある山口組系暴力団の元組長ら数人が、小西容疑者が相談役を務めていた「飛鳥人権協会」(同区)の職員を装って、健康保険証を不正取得していたことが関係者の話で分かった。同協会は、小西容疑者の主導で元組長らに便宜を図っていたとみて調査に乗り出す方針。

 同協会は、同和対策事業などで行政側と交渉していた大阪市同和事業促進協議会を前身とする社団法人「大阪市人権協会」の団体会員。小西容疑者がこうした団体や立場を隠れみのに不正に及んでいた疑いがまた浮上した。

 また、小西容疑者が取締役を務める不動産管理会社でも、別の暴力団組長の知人女性ら数人を従業員に偽装して健康保険証を不正取得させていたことも判明した。

 関係者によると、飛鳥人権協会は平成14年に現在の形態に移行。大阪市内を拠点にしていた元山口組系組長や小西容疑者の運転手、親族ら5人程度が、実際は協会に勤務していないのに、社会保険事務所に対し、協会職員として健康保険証の交付を申請、被保険証を取得していたという。

 申請は協会の会長名で行われていたが、会長自身は、産経新聞の取材に対し「知らないところで自分の名前が使われた。架空雇用で申請が行われていたのであれば、大変遺憾なことで、調査を行いたい」と話した。

 同協会は、人権啓発活動や生活相談などを行っており、小西容疑者は今回の逮捕・起訴まで相談役を務めていた。

 一方、別の組長の知人女性ら数人を社員に偽装していたのは、大阪市東淀川区の不動産管理会社「あすか管理」。14年9月、社会保険事務所に虚偽の申請を行っていたという。

 この女性をめぐっては、あすか管理の口座から女性名義の口座に毎月約20万円、年間で約200万円が振り込まれていたことも、これまでの府警の調べで分かっている。

 登記簿によると、あすか管理は14年8月に設立され、小西容疑者の親族が代表取締役、小西容疑者も取締役に就いている。

 小西容疑者と暴力団をめぐっては、旧三和銀行(現三菱東京UFJ銀行)の関連ノンバンクなどが小西容疑者に融資した約80億円の多くが、転貸融資として暴力団周辺に流れていたことなどが、府警の捜査でこれまでに分かっている。


<排ガス自殺>UFJ銀行の前支店長、大阪・岬の駐車場で

 13日午前9時40分ごろ、大阪府岬町淡輪の町立淡輪火葬場駐車場に止めてあった乗用車内で、三菱東京UFJ銀行前萩ノ茶屋支店長の男性(51)が死亡しているのが見つかった。マフラーからホースを車内に引き込み、遺書があったことから府警泉南署は排ガス自殺したとみている。前支店長は、財団法人「飛鳥会」理事長、小西邦彦容疑者(72)の業務上横領事件を巡り大阪府警から任意聴取を受けていた。
 調べでは、前支店長は5月末、大阪本部付になった。今月11日夜、「釣りに行く」と自宅を出た後、家族に「あとのことは頼む」と電話してから連絡が取れなかった。
 同行淡路支店は長年、法人課長を飛鳥会に派遣して経理を担当させていた。先月、法人課長が業務上横領のほう助容疑で逮捕されたが、前支店長は2代前の法人課長だった。事件に関与した行員への銀行側の対応に、前支店長が憤りを感じていたという情報もあり、府警が調べている。
(毎日新聞) - 6月14日


旧UFJ行員が自殺 飛鳥会の元担当者
 06月14日

 13日午前9時40分ごろ、大阪府岬町淡輪の町立淡輪火葬場の駐車場で、三菱東京UFJ銀行本部付の男性行員(51)が乗用車の中で死亡しているのを駐車場の管理人(43)が見つけ、110番通報した。男性行員は最近、家族に「仕事に疲れた」と話していたという。車内には遺書があり、マフラーからホースで排ガスが引き込まれていたことから泉南署は男性行員が自殺を図ったとみている。

 府警によると、同行員は5月まで同行萩ノ茶屋支店の支店長だった。約10年前、同行(旧三和銀行)淡路支店=大阪市東淀川区=に勤務し、業務上横領容疑で再逮捕された小西邦彦容疑者(72)が理事長を務める財団法人「飛鳥会」の経理を担当しており、府警は当時の業務などについて参考人として事情を聴いたことがあった。



飛鳥会理事長役員の会社、元組長の健保証不正取得
◆人権センター館長も関与

 財団法人「飛鳥会」(大阪市東淀川区)を巡る業務上横領事件で、理事長の小西邦彦被告(72)(起訴)が取締役を務める不動産管理会社が、元山口組系組長や家族らを従業員と偽って健康保険証を不正取得させていたことが、関係者の話でわかった。手続きは、市職員である飛鳥人権文化センター館長が部下に指示して代行させていたという。同社を巡っては、別の山口組系組長の知人女性にも健康保険証を不正取得させていたことが表面化しており、小西被告と〈闇勢力〉との癒着がまたひとつ明らかになった。

 問題の会社は「あすか管理」(東淀川区)。登記簿上、小西被告の長男が代表取締役を務めているが、府警によると営業実態のないペーパー会社という。

 関係者によると、同社は元組長や家族らが同社での雇用実態がないのに、同社従業員として社会保険事務所に届け、健康保険証を不正に取得させていた。虚偽申請による健康保険証取得は詐欺の疑いがある。

 元組長は、かつて山口組の2次団体を率いていたが、約20年前の同組分裂に伴う「山一抗争」のさなかに引退。小西被告とは長年、親交があったという。

 一方、健康保険証取得のための一連の手続きは、小西被告が同文化センター館長に依頼。館長は部下の職員らに指示して書類作成や社会保険事務所への申請などをさせていたという。

 館長を巡っては、飛鳥会の法人印を保管し、駐車場料金収入の報告書に押印したり、同会が大阪府に提出する法人調書を作成したりと、小西被告の「秘書役」を務めていたことが、すでに明るみに出ている。

 読売新聞の取材に対し、館長は「地域の橋渡し役として仕事をしてきたが、健康保険証の件は何も知らない」と話している。

(2006年06月14日  読売新聞)


飛鳥会・健保証不正取得、歴代館長が代行引き継ぎ
 財団法人「飛鳥会」を巡る業務上横領事件に絡み、理事長の小西邦彦被告(72)(起訴)が元暴力団組長らの健康保険証を不正取得していた問題で、大阪市の課長級職員である飛鳥人権文化センター館長(59)が14日、読売新聞の取材に対し、小西被告の指示で、社会保険事務所への申請手続きを代行していたことを認めた。不正に取得した健康保険証は約20人分にのぼるといい、「歴代館長の引き継ぎ業務だった。不正に加担し、申し訳なく思っている」と話した。大阪府警の参考人聴取に対しても同様の説明をしたという。市は同日、事実関係の調査を始めた。

 館長の説明によると、元組長とその家族らを、同市東淀川区の同センター内に事務所がある「飛鳥人権協会」の職員と偽り、健康保険証の取得申請手続きや保険料支払いなどを部下に指示して行わせていた。保険料は、飛鳥会の銀行口座から振り替え払いしていた。元組長らのほか、飛鳥会の従業員の一部についても、飛鳥人権協会の職員として不正に取得申請した。

 飛鳥人権協会は任意団体で法人格がないため、申請は協会の会長名で行った、としている。小西被告は逮捕、起訴されるまで、協会の相談役だった。

 こうした不正行為について、館長は「前任の館長からの引き継ぎ事項。着任以前から行われていた」と証言。健康保険証を不正取得した約20人の中に、元組長ら暴力団関係者が含まれていたことも「うすうす気づいていた」と述べた。

 また、部下から数回、「不正をセンターで行うのは問題ではないか」と指摘を受けたが、「すべて自分が責任を取る」と押し切っていたことも、明らかにした。館長は1966年に市に採用され、2002年から現職。

 飛鳥人権協会は、社団法人「大阪市人権協会」の団体会員で、住民の生活相談や地域交流事業などを行っている。飛鳥人権協会の会長は読売新聞の取材に「健康保険証の不正取得は知らなかった。事実ならチェックが行き届かず、申し訳ない」と話している。

(2006年06月14日  読売新聞)

|

国の立法措置が機能していなければ、うまく機能させるための提言を行うこと

ローカルニュース 6月11日の紙面から
日本海新聞

県報告は「不適切」 人権条例見直し委

 鳥取県人権救済条例見直し検討委員会(委員長・永山正男鳥取大学副学長、十人)の第二回会合が十日、鳥取市で開かれた。県が県内の人権救済機関から聞き取りした各分野の人権侵害事例を提示したが、委員から「具体性を欠く」「一つの制度(条例)で扱うのは不適切」などの指摘が相次ぎ、七月以降、憲法学者などの意見を踏まえて議論を進めることを決めた。

 会合では、人権侵害の事実確認を行うとして、県が市や児童相談所など各機関から聞き取りした▽高齢者や子ども虐待▽外国人差別▽同和問題-などの事例を報告した。

 国が法整備している分野に関し、安田寿朗弁護士は「国の立法措置が機能していなければ、うまく機能させるための提言を行うことだ。制度から落ちたものを県が個別救済に乗り出すのは非効率」と指摘、県の人権救済条例については「包括的に網をかけるという発想に無理がある」との見解を示した。

 また、国歳真臣鳥取大名誉教授は「国の法整備のすき間を埋める条例は必要ない。差別行為を規制する方向に持っていくべきだ」と述べた。

 さらに、県が提示した各分野の事例について、鳥取大地域学部の中村英樹講師は「これらを一つの制度で人権侵害として扱うことは必要ないし、不適切」と主張した。

 同検討委は今後、人権救済機関の担当者から直接事例の聞き取りを行う公聴会を開催し、三人程度の憲法学者を招いて意見を聞く方針で、永山委員長は「(条例の)問題が見えてきた。論議を積み重ねれば共通認識が生まれる」と話した。

|

次回識者に解同代弁学者を呼ぶ 県の不見識 墓穴を掘る可能性あり

ご苦労様でした。

【1:234】【情報公開】

鳥取県人権侵害救済条例廃止署名OFF24

http://off3.2ch.net/offmatrix/index.html#1

215 :鳥取の名無し

◆.XdgmB2w/A :2006/06/10(土) 23:02:40 ID:Jujq6/pN

  第2回検討委員会

 委員会の参加メンバーは以下の通りでした(順不同、敬称略)。
相澤直子(あいざわなおこ):鳥取大学地域学部講師(生存権・地域福祉政策・住民参加等)
朝倉香織(あさくらかおり) :社会福祉士
大田原俊輔(おおたわらしゅんすけ):弁護士
國歳眞臣(くにとしまおみ) :鳥取大学名誉教授(社会学)
長井いずみ(ながいいずみ): 税理士
中村英樹(なかむらひでき):鳥取大学地域学部講師(憲法・行政法) 
永山正男(ながやままさお):鳥取大学副学長(選挙・政治)、委員会会長
樋口春子(ひぐちはるこ):元小学校長・元伯耆町人権教育推進員
安田 寿朗(やすだとしろう):弁護士
これに瀧山総務部長を始め、県から4名が事務局として、会合に参加されていました。

 式次第
「1、 開会
 2、議事
   (1)議事録の作成について
   (2)人権について
   (3)人権救済制度の状況について
   (4)次回の開催について
 3、その他
 4、閉会」

  委員会が開催。
 永山会長からこの委員会の議事録を、今後は要点のみにしてはどうかとの提案がありました。それに対し、委員の誰からも反論らしき反論が為されぬまま、議事録の簡略化があっさり決定 してしまったのです。

 続いて永山会長から、この委員会で述べる「人権」の定義についての補足説明がありました。
 これは先月の第1回委員会で、どうも宿題になっていた議題のようです。
内容は法学で定義される狭義の「人権」と、自然法で一般的にイメージされる広義の「人権」に ついて、幾つかの資料を基に説明しておられました。

(委員会メンバーについて触れましたが、開催時点ではあの国歳名誉教授は姿を見せていませんでした。会議が始まってから大分経ってからだったかな、悪びれる様子も無く堂々と登場してました。そうしているうちに、今回のキモである「鳥取県下における人権侵害の実態」として、人権局が作った資料を基に議論が始まりました。)

(なんか資料6とか資料7とか、委員と報道陣にはやたらたくさん資料が渡されてたみたいで 一般傍聴者に渡されてた資料よりたくさん資料があったようだ。 それを基に議論が進むもんだから、我々一般傍聴者にはちょっと議論が分かりにくかったね。そういう差別待遇はやめてほしいなぁ・・・)

 人権局が用意していた資料によれば、解決すべき人権侵害は以下の内容でした。

1、高齢者への虐待、家族等による財産侵害
(救済策としての現行制度)高齢者虐待防止・擁護者支援法による保護、地域支援事業
(問題点)表面化しにくい、養護者の告発が困難、立入調査権が無い事

2、女性に対するセクハラ、ストーカー行為
(現行制度)DV法、売春防止法、ストーカー規制法
(問題点)DV法の保護対象が身体的暴力に限定、被害者保護制度が不十分

3、児童虐待
(現行制度)児童虐待防止法、児童福祉法
(問題点)表面化の難しさ、保護者の意識変革の難しさ、

4、外国人差別
(現行制度)教育事業、支援者による斡旋等、プロバイダ制限責任法
(問題点)教育上の配慮に欠ける点、表面化のしにくさ、加害者の特定の困難さ

5、同和問題
(現行制度)司法、行政による相談事業
(問題点)行政からの独立性の無さ、差止・是正命令権の無い点
 なお、この同和問題とはあくまで、「差別的な言動であり、待遇や雇用等の実質的な同和差別 による相談は実績無し」と言う、非常に興味深いコメントが付与されていましたwww

6、障害者差別(障がい者とは書いてませんでしたw)
(現行制度)障害者雇用促進法、労働基準法、地域生活支援事業、ハートビル法など
(問題点)遵守義務が不十分、成年後見制度など手続が困難

7、消費者利益の侵害
(現行制度)消費生活センター
(問題点)強制力が無い点、個人間取引が対象外

8、労働者の不当解雇、労働条件差別
(現行制度)県労働委員会、労働基準法など
(問題点)強制力の無さなど

 まず高齢者虐待について、関連して児童虐待について議論されました。
 口火を切ったのはやはり安田弁護士でした。「現行法で対応出来ない部分は提言していく事で、現行法自体を見直していけば良い」「現行法で救済に漏れた個別のケースを救済するのは、県の役割ではない」と。

 続いて大田原弁護士も、
「例え条例を作ったところで、家族への介入は難しい」
「児童相談所などの機能強化が先決だ」と。

 これを受けて永山会長が、「DVや児童虐待など、現行法が機能している場合、人権条例との兼ね合いはどうなるのか」と人権局に尋ねました。

 人権局が「現行法と重複する部分は、あくまで法律を優先する」と返答すると、すかさず安田弁護士は、「それならこれらの分野では、そもそも人権条例は必要無い」と一刀両断。

 これに慌てた人権局が、「現行法に不備があれば、勿論国に提言していく」と発言したのですが、安田弁護士から「この条例ってそんな内容だったっけ?」と(皮肉たっぷりの一撃)
 追い討ちをかけるように永山会長からも、「現行法とかぶっている内容なら、条例は必要無い」とのキツい一言。

 遅刻してきた国歳名誉教授は相変わらず、「差別を禁止する条例が必要。人権の定義の曖昧さが問題なら、部落差別に特化すべき」と主張していましたが、他の委員には殆ど相手にされてませんでしたね。

 まぁ議論の前提となる資料を見れば、それも当たり前です。
 他の人権侵害の問題が、「虐待」や「雇用差別」など実体的な影響を与えているのに対し、ここで述べられた同和問題は、あくまで「差別的言動」だけなのですから。そもそも救済するとしても、他の問題と比べて果てしなく優先順位は下でしょうw
 余りにも哀れだったのか、

 安田弁護士が「総論としては救済されない人を何らかの方法で救済する事は理解出来る」と言ったところ、国歳名誉教授は何を血迷ったのか、「NPOやNGOからの提言で(現行法の問題が是正されるのなら)、人権条例は作らなくても良い」と発言。


 これには委員会の他のメンバーも、報道席、傍聴席も皆呆然となってしまいました。あのー...........この条例、誰が推し進めてたんでしたっけ?

 国歳名誉教授の発言は置いといて、大田原弁護士が続けます。
「実際には虐待等の問題はあるだろう。 ただ現実に声が上がらない中で先回りして条例を作るべきではない。実態調査として匿名のアンケートでも行うべきかも知れない。また虐待の場合は(人権条例で定められた)取締だけでは解決出来ない。その後の調整が大切なんだ」と主張。

 ちなみにその陰で、国歳名誉教授はすごすごと退散。
 遅刻して早引けなんて、随分なご身分ですw

 何事も無かったように中村講師が、人権侵害の分野ごとの対応はそれぞれ異なるので、一度総論に戻した方が良くないかと発言。
 この流れで再び総論に戻り、また第1回の委員会の流れに逆戻りかと思われたのですが、続いて中村講師はこう発言したのです。「これらの諸問題を一括して人権条例でまとめるのは、そもそも無理だ」と。
 永山会長もこれには、それじゃあ委員会がこれで終了してしまう、と苦笑い。後姿で見えませんでしたが、この時関係者席に座っていた議員さん達は、一体どんな顔をして聞いていたんでしょうねぇw

 
 永山会長がどう思っていたかは勿論分かりませんが、議論を続行させます。そして人権局が提出した資料に、安田弁護士が「これらの問題は全部、人権侵害なの?」と疑問を呈します。特に同和問題については、差別的言動などは本当に人権侵害なの?と追撃。

 
 とりあえず今日の会合で人権局が提出した資料は、いずれも不十分だと言う意見になりました。人権局が何のかんの言い訳していましたが、大田原弁護士から「自分がよく人権侵害として相談を受ける、刑務所での待遇、生活保護、学校における教師の虐待などは入ってない」と発言。....これって、どれも行政による人権侵害ばっかりなんですよねぇ(苦笑)。

 これを受けて永山会長は、今後の委員会の方針について以下のように述べました。
 

 1、人権侵害の実態を、委員会の中で公聴する機会を設ける
 2、人権問題に詳しい識者を講師として呼ぶ

 

230 :エージェント・774:2006/06/11(日) 02:05:42 ID:EkYJt2mp
 第二回見直し委員会
 前半tsk 後半売国放送
 
http://079.info/079_21046.wmv.html
 pass   jinken

|

すべての人権協を監査すべき

大阪・松原市が市有地34年間無償貸与、駐車場に
 ◆同和関連団体に

 大阪府松原市が1972年から34年間、同和対策事業の一環として、同和関連団体役員らで構成する任意団体に対し、市有地を駐車場として整備したうえで無償貸与していたことが、わかった。利用者が支払った駐車場使用料は全額、任意団体の収入になっていた。市は「同和対策事業の法的根拠だった地対財特法失効後の2002年4月以降は、明らかに不明朗な契約だった」として、有償化を含めた契約見直しを決めた。

 9日午前の市議会で、辻本正明議員(共産)がこの問題を取り上げ、市側は「不透明な点があったと反省している」と答えた。

 市によると、1969~75年に同和地区の違法駐車対策として、市有地3か所計約4300平方メートルを屋根付き駐車場として整備。72年6月から順次、土地、建物を任意団体に無償貸与し、駐車場の管理も任せる契約を結んだ。96年に1か所が廃止され、2か所計約3100平方メートルの収容能力は計105台分とされる。

 任意団体の長には現在、同和関連団体「松原市人権地域協議会」の会長が就任、地元自治会役員らも任意団体の役員になっている。

 規約では、市職員も任意団体の役員として加わることになっていたが、少なくとも90年以降は市職員の役員はいない。

 任意団体が市に提出した昨年度の決算報告書によると、駐車場利用者が支払う使用料は1台月額6000円。83台が利用し、滞納分を除いて約500万円の収入があった。一方、事務取扱委託費(230万円)など収入を上回る経費を計上、「実質、約12万円の赤字」としている。

 市人権文化室は「貸与を打ち切って車を追い出すわけにはいかず、有償化の方向で話し合っている。来年度には契約を見直したい」としている。

 任意団体の役員は読売新聞の取材に「市と協議したうえで見直しを検討したい」と話した。

(2006年06月09日  読売新聞)

|

市内に約130ある保育所のうち、当直を置いていたのはあすか保育所だけ

架空雇用で人件費詐取か 市から飛鳥人権協会に委託業務
2006年06月09日16時48分asahi.com
 財団法人「飛鳥会」理事長の小西邦彦容疑者(72)=業務上横領容疑で再逮捕=が、大阪市から飛鳥人権協会に委託されていた市立保育所の当直業務をめぐり、人件費計数百万円をだまし取っていた疑いが強いことが関係者の話でわかった。実際は雇用していない当直員がいるかのように装って人件費を市に請求し、小西容疑者が受け取り管理していた。大阪府警はこうした資金の流れに注目し、大阪市も調査に乗り出した。

 大阪市から業務委託費が支払われていたのは、市立あすか保育所(同市東淀川区)の夜間・休日の当直員に対する人件費。市内に約130ある保育所のうち、当直を置いていたのはあすか保育所だけだった。

 市健康福祉局によると、あすか保育所は72年に開所。翌年、市が市同和事業促進飛鳥地区協議会(現・飛鳥人権協会)と当直員を置く委託契約を結び、当直業務が機械警備に移行する04年度まで続いた。

 関係者によると、当初は近くに暮らす高齢の男性が夜間と休日に保育所に常駐し、日当が支払われていたが、数年前に男性が病気で引退して以降は後任の当直員は置いていなかったという。

 しかし、その後も当直員の人件費は予算要求され続け、当直員がいないにもかかわらず04年度までに市から年間約220万円が支出されていたという。

 契約では、飛鳥人権協会が市から受け取った委託費で当直員を雇い入れ、日当5000円を支払うことになっていた。しかし、委託費は小西容疑者が理事長を務める飛鳥会に支払われていた。小西容疑者が一括して管理していたが、使途については分からないという。

 飛鳥人権協会の原田幸悦会長は、あすか保育所の当直について調査中としたうえで、「結果的に不正につながったとしたら責任を感じる」としている。

 小西容疑者をめぐっては、大阪市人権協会から飛鳥人権協会へ派遣されていた職員7人の給与から、05年までの3年間で計2406万円を抜き取っていたことが市人権協会の調べでわかっている。

|

鳥取 見直しに値する議論を期待する

人権救済条例見直し検討委員会の結果について 

第1回検討委員会
日時    平成18年5月2日(火) 

        午前10時00分~午後0時30分
会場    県民文化会館2階 第2会議室
  (鳥取市尚徳町101-5 電話:0857-21-8700)


議事録    ○こちらをご覧ください。

  総務部人権局人権推進課  電話:0857-26-7590

|

解同の深刻な組織実態 岡山

    全国人権連機関誌

    「地域と人権」06年4月号掲載

 岡山県における

  解同の分裂と自治体の動向

    岡山県地域人権運動連絡協議会
    議長(当時 事務局長)中島純男



はじめに
 岡山県の解同組織は、1989年に2つに分裂し、さらに2003年10月段階ではそのうちの一つが再分裂、結果として「部落解放同盟岡山県連合会」を名乗るものが3団体になるという事態に陥っている。
 分裂した組織の社会的信頼と影響力は当然低下するものであるが、それだけにその組織は存在意義をむりやりでも強めようとする動きが強まり逆流も生まれている。そのひとつが「確認・糾弾」問題である。その行為は部落問題解決に逆流するだけでなく、多くの関係者に誤った人権認識を植え付けさせる結果になる。
 人権認識の課題では県が策定する「岡山県人権政策推進指針(以下、人権指針)」も自治体関係者を中心に大きな影響を与える。人権指針は2001年3月に策定され5年を迎えた中で最近見直しが行われた。
 この小稿では、岡山での解同の分裂の経緯と最近の動向、そして県の人権指針に関連する課題などを報告したい。


1、解同の最初の分裂、本部から解体指示

 1989年3月に「部落解放同盟岡山県連合会」は解同・中央本部によって解体させられた。前年9月に元県連書記長(宮本氏)など24名が「根本的組織指導の要請」なる直訴文を提出したことが発端となった。本部が調査・聞き取りを行った結果、中央委員会決定として「岡山県連機関解体に関する指示」の通達が各支部長などに送られた。その通達によれば、伊沢委員長(当時)の土地詐取疑惑や事務所担保問題、楠木書記長(当時)の暴力団や企業との癒着などを例にあげ、①県連幹部としての適正を欠いた利権的行為と運動姿勢、②組織指導における権力主義的手段と威圧や物理的圧力による排除、③外部勢力との深い関係の存在、などとしていた。
 本部肝いりの再建大会で告発者の中心であった宮本氏が副委員長となり中心的な役割を担った。伊沢、楠木氏などは反発を強め県連独自の解同を組織した。県内でいわゆる「解同・本部派(宮本派)」と「解同・県連派(伊沢・楠木派)」に分裂した。


2、大衆不在の組織運営

 その当時の解同は全国的に利権にかかわる組織問題を抱えていた。県段階では大分、宮崎県で岡山県と同様に解同が解体、もしくは分裂していた。また、当時、上田卓三氏はリクルート疑惑で議員を辞職したものの解同副委員長現職であり、彼が責任者の中企連では内紛が露わになり、当時の上杉委員長にも利権問題のうわさが飛び交い、書記長の小森氏は広島県戸手商業高校での暴力事件で最高裁での有罪が確定していた。
 除籍された県連派(伊沢・楠木派)のメンバーからすれば、「処分がくだせる代物か」というのが本音であり、かれらの配布したビラにはその本音を隠そうともしていない。
 そして県連派(伊沢・楠木派)は行政に圧力かけ、本部派(宮本派)の窓口を開くなということと表裏一体に同和行政の窓口の確保を狙う。笠岡市、真庭郡などの一部を除いて、多くの市町村が県連派(伊沢・楠木派)との関係を維持し、岡山県当局もその範疇で行政対応を展開する。それなりに効果があった彼らのこのやり口は、現在の再分裂にかかわっても同様にやられている。
 解同本部の「岡山県連機関解体に関する指示」でも示されているが、一部幹部が利権をあさるために、「大衆利用と大衆不在の県連運営」、「組織指導における権力主義的手段と威圧や物理的圧力による排除」の体質が、分裂後さらに固められていった、というのが大方の見方であろう。
 分裂後、岡山選出の国会議員は複雑な動きに出た。総務庁地域改善対策室長を務めた熊代昭彦氏は、現在民主党の江田五月参議員とともに県連派(伊沢・楠木派)を支持する動きとなる。熊代氏の援助で老健施設の建設・運営事業に伊沢氏などがかかわっていく。そして江田氏とのパイプを使って楠木氏が民主党に近い学者グループとの接近を計っていく、という動きをとる。一方、本部派(宮本派)は平沼赳夫衆議員を仲立ちに、96年の県知事選挙で、県の窓口を開くという条件で現在の石井正弘知事を支援する。相手には奇しくも江田五月氏がいた。石井氏が僅差で当選したが、本部派(宮本派)の窓口は開かなかった。県の同和対策室関係者などに対する県連派の圧力がさらに強まったことは想像に難くない。岡山県当局が県連派の主張する「差別問題の核」論を是認しだしたのもこの時期と符合している。「差別問題の核」論は解同内の窓口一本化再確認の行為の「駄賃」ともいえる。
 彼ら県連派は、中央に繋がりがない組織ゆえに、「組織指導における権力主義的手段と威圧や物理的圧力による排除」行動をさらに強めざるを得なかった。国会議員と解同幹部の間での政治的利用のベクトルが拍車をかけたともいえる。


3、再分裂で解同組織が三団体に

 解同・県連派の組織運営は代表に伊沢氏、副代表に楠木氏など若干名が2年に一度の大会で選出されてきた。そして大会選出でない「県連スタッフ」なるものたちが日常的に運営を行うなど、89年分裂で本部から指摘された「大衆利用と大衆不在の県連運営」がまかり通っていた。
 03年3月、白昼に楠木氏が「県連スタッフ」で会計実務担当者につながる者に、暴力を受けるという事件が発生する。事件を契機に、暴力事件の真相ならびその背景の会計処理を明らかにせよという楠木派と「県連スタッフ」メンバーを擁護する伊沢派に分裂状態に陥り、大会も開くことができないなど組織内の混乱は泥沼化してく。03年10月には分裂が確定的になり、早くも「行政懇談会」名目で各自治体へ「片割れ」を認めるな、と威圧行為にでている。伊沢派は10月26日に55回大会を開催し、当時の熊代昭彦衆議員と逢沢一郎外務副大臣が来賓として参加している。楠木派は03年11月9日同じく大会を開き、伊沢氏の代表資格停止処分を行うなど、それぞれが「正統」派であることを強調している。
 この大会を前後した時期に互いを攻撃するために出した文書には、例えば〇二年度に県が支出した事業委託金の一部、経営指導事業の二千七百万円余が正規に会計処理されていないという告発、伊沢氏への処分や解放センターの所有権などは互いに裁判に訴えるという内容が記載されている。さらに楠木派に肩入れする好並隆司岡山大学名誉教授が代表のNPO組織にかかわるパソコン講座では、数千万円の補助金が使途されたと伊沢派は攻撃し、その講座自体も運営されない事態に陥る。
 04年2月11日、解同・楠木派の岡山支部大会が岡山駅西口近くの施設で開催されたが、伊沢派のメンバーが多数押しかけ、入り口で罵声が飛び交う状況に。この会場では私立大学の入試が行われており、多くの一般市民に多大な迷惑が掛かったといわれている。この事態の原因を伊沢派は、「楠木派が暴力団と警察を配置していた」ことに原因を求め、楠木派は「この行為は部落解放運動の大きな失墜」であるとして、待っていましたとばかり伊沢氏など八名を除籍処分にした。


4、入り乱れる国会議員

 04年にはいって楠木派は6月に、伊沢派は7月、また本部派は8月にそれぞれ県連大会を開いた。国会議員では江田五月氏が楠木派大会に、熊代昭彦氏が伊沢派大会に、逢沢一郎氏が本部派大会に来賓として参加・挨拶している。04年7月の参議院選挙では、伊沢派が自民党、楠木派が民主党と解同本部書記長「松岡某」を組織推薦。
 伊沢派の組織の母体は衆院議員選挙で言う岡山県2区に集中する。ここの自民党候補者が熊代氏。03年11月の選挙では民主党新人に肉薄され薄氷の思いで当選した。数として多くはない伊沢派だが、かつて民主党に投票されていたものが我が票になるとなれば倍加の意味をもつ数になる。熊代氏が腰軽く動いたのもうなずける。このつながりが背景にあったのか、04年2月に自民党元幹事長、野中広務氏を講師に招いている。主催は同和問題企業啓発推進協議会(会長は岡山県商工会議所連合会の責任者)であるが、事務局を解同県連派がにぎり、それを伊沢派が引き継いだことを認識させる一つの手段として行われたとも推測できる。この講演で野中氏は「権力と差別(著者・魚住昭氏)」に書かれている麻生太郎氏の発言問題にも触れているが、伊沢派のリアクションはいまだにない。
 楠木派が参議院選挙で解同本部の書記長を推薦したことは新たな動向として注目に値する。しかし、その予兆はあった。彼らは、最初の分裂の89年以降まったく取り上げたことがなかった「狭山事件」を機関紙で取り上げ始めた。解同本部が03年夏に開いた部落解放西日本講座にも多数参加させている。本部派(宮本派)組織が広がりももてず、宮本氏本人も合併選挙で地方議員を落選する、という状態がうまれるなど、解同本部にとっては、「本部派を嫡子とは認めたものの力がなく、放蕩息子が立ち直ったからにはこちらを」と考えるのも、彼らの世界では妥当なところではないか、とも思われる。組織内候補を押し付けてでも当選させたいという選挙であれば、「数が力」というその思いはより強くなるのかもしれない。しかし、岡山県下での「松岡」票は888票。本部派と楠木派とその他をあわせてのこの結果を解同本部はどう分析しているのであろうか。


5、日常的抗争と訴訟、背景は潤沢な財産

 分裂問題は、当然、組織の継続性、それにかかわる財産問題が惹起する。楠木派が伊沢派の事務所としている財団法人岡山人権研究所に提訴していた問題で、05年1月13日、岡山裁判所が「部落解放センターの占有を妨害してはならない」と仮処分決定をくだしたことにより、個別具体的な陣取り合戦が本格化してきている。この件で、楠木派は解放センターの使用は当然の帰結であり、解同県連の正当な組織だと立証されたと各自治体や地域関係者に通知・宣伝している。一方、伊沢派は、異議の申し立てをすると構えながらも、この決定は単なる大家と店子との賃貸契約上の結末であるとし、組織の継続性はわれわれに在ると岡山県、岡山市との「信頼関係」を強調している。ここでも組織の正当性に行政の姿勢が利用されている。また、双方のビラや見解には、互いに「えせ同和団体」と非難し、その背景に「約九千万円の横領で書類送検」、「数億円資産の持ち逃げ」などと互いに譲らない。それにとどまらず、今後その「横領」にかかわる刑事告訴などで役員を告発していくと、これも互いに恫喝している。
 連関する研究所も伊沢派は人権研究所、楠木派は部落解放研究所を名乗り、「研究者」集めも対抗的であり、かつての研究所職員の馘首問題、一千万円借入問題など人権や部落解放とは縁遠い問題がこの分野でも惹起している。
 解同県連派の分裂はさまざまな波紋を生み出し、行政や学校が苦渋する。二つの組織から「解放新聞」を送り付けられ、早々と請求書が届くなかで、2重には会計処理できなくどちらに支払えばいいのか困惑し、ついには県教委が学校に対してどちらに支払うべきか通知を出す始末。解同・県連派が旗振り役であった「県同和教育研究協議会」も彼らの分裂に当惑し、具体的には実践報告が一方の幹部の地域であるという理由で難題を吹きかけられ研究大会の発表内容にまで影響が出てきている。そして県教育委員会は研究大会の共催を05年度から取り下げた。06年1月の人権連との話し合いで、県教育長は「研究協議会が自主的組織として運営できるようになるまで共催はやめる」と明言したが、それは解同の影響下にこの組織が置かれていると認めたものである。


6、楠木著作をめぐる動向

「被差別部落の謎」なる書籍をめぐって「論評」盛んである。著者は、現在3団体に分裂している解同岡山県連のそのひとつの責任者としている楠木氏。サブタイトルも、神々が宿る領域と清め役、とこれもおどろおどろしい。この著書を「差別図書」だと宣伝し、行政に対しても「差別図書」だと認めよと迫っているのが解同伊沢県連。伊沢県連はその理由を「20地域以上の県内の被差別部落を明らかにしている」、だから「差別の拡散になる」としている。楠木県連はこの攻撃に対して「単に賎称語を使用したから差別というのではない。全体を通じて判断するもの」と切り替えしている。それならば楠木氏本人がこれまでこの見解に基づき運動を進めてきたか、それも問われるであろう。「アンタッチャブル」という言葉を込めて同和補助金の廃止を求めた議会発言に対して執拗に確認会をせまった事実など、これらの総括もしてほしいものだ。そうでないと「ご都合主義」のそしりは免れない。運動家と研究者の二役をやる上でも、一貫性が問われるであろう。
 あとがきで好並隆司岡山大学名誉教授が「評価が優か良か、はた又、不可かは読者が判断を」とのべている。運動として彼らのいう部落住民に「自尊感情」を叩き込むことを最大の目的としながら、いくつかの地域のある場面だけを貼り付けて「研究」とするこの書籍は、評価自体が難儀である。
 伊沢県連には「差別図書」と認定せよと詰め寄られ、楠木県連からは購入を迫られている自治体。岡山市立の図書館では贈呈されたこの書籍を「閲覧禁止」としているが、主体的な良識ある判断が求められている。


7、確認会問題

 解同・楠木派は05年段階で確認会を矢掛町と美作市で強行している。どちらも個人の会話のうえでの発言を問題にしている。
矢掛町の問題はコンビニの店長と店員の間での会話であった。地元、矢掛町の解同組織でも論議されていないなか、急きょ05年7月7日に楠木派の県連メンバーが矢掛町庁舎を訪れ、「差別発言」なるものが05年1月と3月にあったと報告。町の職員は店長などに事実確認をおこなった。その後確認会が設定された。2度の確認会で「差別発言」と認定され、店長とオーナーにあたるその父親への研修は解同、ならびに町当局あわせて10数回に及んでいる。確認会で対象になった発言内容は、「あのお客は苦手・・・(05年1月)」「結婚が大変だろう(05年3月)」というものとされている。この問題を店員が告発したのが7月。第1回目の確認会の冒頭、行政から「このような差別発言を生み出し・・・」とあいさつをおこない事実確認の内容に入る前にすでに、招集側の解同と行政が「差別発言者」と決め付けている。また2回の確認会を通じて、親戚の関係者にかつて部落問題にかかわったことまで掘り起こされたうえ、その内容が「差別」だとされ、さらにはそのことが家庭内で十分話されていないことが問題である、この強烈な意識が今回の差別発言を生んだ、とまで断定されている。
 この問題は、職場での人間関係が背景にあるとされている。「あのお客は・・・(05年1月)」はあいまいなまま発言したと認定されている。発言から相当の時間が経過してからの問題の提起であること、結婚問題では行政啓発でも「根深い問題」として位置づけてやっていること、などからして発言問題に対するあつかいは意図的な背景があると推測される。
 美作市での問題は、合併前の勝田町の職員の発言問題である。04年の12月、ある太鼓サークルの忘年会で職員が「住宅新築資金の滞納者が多い。人権週間など時間の無駄。優遇された環境にある以上、差別はなくならない。」などの発言をしたといわれている。05年3月に勝田町で、また合併後の7月と8月に美作市で確認が行われている。1回目の確認会で勝田町の行政関係者はやはり差別事件という認識であいさつしている。美作市になってからの確認会では行政の報告に「差別の実態と背景」が語られていないと解同は指摘したとされている。当該の職員は「守秘義務違反」で1ヶ月の停職処分になったという情報が県職員から伝わってきた。
 これらの確認会を報道する解同・楠木派の機関紙では「差別観念は生き続ける」、「社会意識としての部落観、生き続ける部落差別」といった見出しが躍っている。いまなお被害者意識を全面にして組織化をはかり、被害者集団であるからこそ差別が見抜けるという彼ら一部幹部の思惑が滲み出ている。
 職員の発言の趣旨は、同和行政の負の問題として行政上も課題になってきた内容である。かつて全解連は10数年つづけて自治体ごとに行政関係者や住民と対話懇談を積極的に展開してきた。多くの場所でこの発言内容に近い意見が多々寄せられてきた。同和行政や住民の生活にかかわる課題などについての批判は積極的にあってしかるべきもので、その批判を活かすことにより同和行政の終結やかつての部落住民の自立と自律、住民との融合がすすんできたのが現実である。批判を行政や団体に都合が悪い内容であるとか、あるいは発言した場所や対象が問題だとして「差別」に貶めることは、批判を封じるということのみならず、日常生活上の会話でさえ「差別」の枠組みで監視されているという風潮を呼び起こすことになりかねない。


8、岡山県の人権指針見直しと自治体の動向

 97年頃から岡山県が当時の解同県連派に詰め寄られ、01年策定の人権指針に記載されてきた「我が国固有の人権問題である同和問題を差別問題の核と位置付け、部落差別の解消なくして人権の確立はない。」という内容は、見直しをはかる人権政策審議会の審議で、「核というのはどうか」という意見もあり、削除された。この点では県民の意見、部落問題解決の到達点を一定反映している。
 しかし、「同対審答申の「部落差別が現存するかぎり同和行政は積極的に推進されなければならない」との趣旨や、地対協意見具申の「特別対策の終了すなわち一般対策への移行が、同和問題の早期解決を目指す取組の放棄を意味するものではない」との精神のもと、我が国固有の人権問題であり、深刻かつ重大な差別問題である同和問題の解決なくして人権の確立はないという考えに立ち、同和問題の解決に向けて同和行政を一般対策の中で的確に対応していきます」という記述には、なお部落問題を特別な位置づけにしたいという一部の考えが色濃く残されている。県下のすべての自治体では廃止されているにもかかわらず「人権・同和保育基本方針」がなお人権指針の中で位置づけられていることなどがその反映である。
 一方、解同再分裂は、県や自治体段階で、これまでの「呪縛」から解き放される傾向も生み出している。今回の二つの事案かかわる確認会に県当局や県教委は参加していない。いわゆる「窓口」を開けていない分裂した組織の確認会であったから、というのが県の姿勢だと思われる。人権連との話し合いの中でも、「確認会には絶対参加しない」とは明言しないが、個別事案には直接触れたくない姿勢を滲ませている。最近の人権連との懇談会で備前市の西岡憲康市長が「不平等、不公正が一番嫌いである」と自らの信条を披瀝しながら、解同の「確認・糾弾会」について、それは「罪状認否」を行うような場であり行政は参加しない、と明確に答えられた。市長は解同に対しても同様に述べたともいわれた。また、総社市の竹内洋二市長は人権連との話し合いで、すでに「同和教育基本方針」とすべての解放運動団体への補助金は廃止したと述べ、「部落問題が基本的に解決したという認識は圧倒的多数の市民の認識と合致する」と見解を示した。


おわりに

 逆流を惹起させる解同の行為は、大半が行政を巻き込むことで成り立っている。市民的に、また行政などが、現在の解同組織が部落解放運動団体といえるのか、その見極めも含め毅然とした捉え方が今日段階でより重要となっている。

|

小西容疑者は山口組系暴力団の元幹部

飛鳥会関連ペーパー会社、組長知人に健康保険証
 ◆小西被告が役員、従業員と偽り取得

 大阪市開発公社から駐車場管理を委託された財団法人「飛鳥会」(同市東淀川区)を巡る業務上横領事件で、理事長の小西邦彦被告(72)(起訴)が取締役を務める不動産管理会社が、山口組系組長の知人女性を従業員と偽り、健康保険証を不正に取得させていたことが関係者の話でわかった。府警も一連の事実を把握しており、慎重に捜査を進めている。

 関係者によると、問題の会社は2002年8月に設立された「あすか管理」。小西被告の長男が代表取締役を務め、飛鳥会の法人登記簿で同被告の「自宅」と記載されている大阪市東淀川区の市営住宅を本社としているが、府警によると、営業実態はない。

 組長の知人女性は同社で勤務している事実がないのに、同社は02年9月、大阪市内の社会保険事務所に同社の従業員を装って虚偽の届け出を行い、健康保険証を取得させたという。虚偽申請による保険証の不正取得は詐欺の疑いがある。

 飛鳥会は、管理を受託していた西中島駐車場(淀川区、閉鎖)の従業員やJR大阪駅近くの喫茶店のアルバイト従業員らについて、健康、労災、雇用、厚生年金のいずれの保険にも加入させていなかったことが明るみに出ている。一方、今年2月までの2年間に、あすか管理の口座から女性名義の口座に振り込まれていた約500万円が、駐車場収益の一部だったこともわかった。

(2006年06月08日  読売新聞)



asahi.com
小西容疑者、横領の資金を背景に暴力団側へ様々な便宜
2006年06月07日

 財団法人「飛鳥会」をめぐる業務上横領事件で、財団理事長の小西邦彦容疑者(72)=同容疑で再逮捕=が、暴力団組長の知人女性を関連法人の社員のように装って、健康保険証を不正に取得させていたことが関係者の話でわかった。横領の舞台となった駐車場の収益のうち年約200万円が同法人を通じて、この女性へ渡っていたことも判明。小西容疑者が横領で得た資金を背景に暴力団側へ様々な便宜を図っていた実態が明らかになった。

 関連法人は、登記上、大阪市東淀川区に本社を置く不動産管理の有限会社「あすか管理」。登記簿によると、02年8月に設立され、小西容疑者の親族が代表取締役、同容疑者本人も取締役に名を連ねている。

 関係者によると、組長の知人女性は同社に雇用されている事実がないのに、同社の従業員として健康保険の被保険者資格を取得したように装って同社設立直後の同年9月、大阪市内の社会保険事務所に申請し、被保険者証を受け取っていたという。

 社会保険事務所に虚偽の申請をして被保険者証を不正取得すれば、詐欺の疑いがある。健康保険法にも違反し、6カ月以下の懲役か50万円以下の罰金と定められている。雇用者側も虚偽の届けへの共謀が裏付けられれば、同様に罰せられる。

 大阪府警の調べでは、数年前から小西容疑者が逮捕される直前まで、あすか管理名義の口座から組長の知人女性名義の口座へ給与名目で年間計約200万円が振り込まれていたことがわかっている。

 関係者などによると、あすか管理に事業実態はなかったが、設立当初から約3年間にわたって、飛鳥会理事が代表取締役を務める大阪府内の土木工事会社から「委託料」として年間数百万円を受け取っていた。その後委託料は途絶え、大阪市開発公社が運営を業務委託していた西中島駐車場(大阪市淀川区)の収益が入金される飛鳥会の口座から、あすか管理の口座へ金が振り込まれていた。同社にこれ以外の収入があった形跡はないという。

 組長は指定暴力団山口組の直系組長で、傘下に準構成員を含め約200人を抱えている。小西容疑者が5月に逮捕される直前まで、大阪市東淀川区の飛鳥会事務所に頻繁に出入りしていたことが確認されている。小西容疑者は山口組系の別の暴力団の元幹部だった。

「飛鳥会」小西容疑者の社会福祉法人、
家族の納税肩代わり──固定資産税など800万円
(6月7日)

 財団法人「飛鳥会」理事長、小西邦彦容疑者(72)の業務上横領事件に絡み、同容疑者の家族が住む奈良市の土地・建物が、同容疑者が理事長を兼務する社会福祉法人「ともしび福祉会」名義で一時登記され、同福祉会が固定資産税など約800万円の支払いを肩代わりしていたことが6日、分かった。

 大阪府がこの日実施した同福祉会への2度目の立ち入り検査で判明。府は不適切な支出の返還を小西容疑者に求めるよう行政指導した。

 問題となったのは奈良市内の210平方メートルの土地と住宅。府によると、住宅は1992年以降、小西容疑者の家族が住み続けているが、95年から2003年までの8年間は同福祉会名義とされ、固定資産税と都市計画税を納めていた。

 03年4月には、名義が小西容疑者の家族に変更され、同福祉会も肩代わり納税をやめている。

 土地・建物の取得費を誰が拠出したかなどの詳しい経緯について、府は「当時の書類が見当たらず確認できなかった」としている。

芦原病院の債権放棄、継続審査に 
 市議会に根強い反発

06月06日

 大阪市の同和対策の医療拠点だった旧芦原病院(現浪速生野病院)の破綻(はたん)処理で、大阪市議会は6日、全会一致で、関淳一市長が提出した138億円の債権放棄に同意を求める議案の継続審査を決めた。自民、公明両党に「巨額の損害が生じた原因や責任がはっきりするまで判断を待つべきだ」との意見が強まり、民主党なども同調した。12日に予定されていた債権者集会で、民事再生計画案を可決することができなくなり、集会は延期される見通しだ。

 芦原病院を運営していた浪速医療生協(医生協)は今年4月、大阪府内の別の医療法人に営業を譲渡しており、再生計画案の決定が遅れても、病院の経営には影響はない。継続審査について関市長は「もっと議論が必要だという判断だろう。議案成立のチャンスはある」と記者団に語った。

 芦原病院を巡っては、市の補助金約4億9千万円の不正流用が発覚。関市長自らが請求した特別監査の結果が7月までにまとまる見通し。市が実施している同和施策の総点検の結果も7月に公表される予定で、一連の動向を踏まえて、臨時市議会の招集などが検討されることになりそうだ。

 医生協がまとめた再生計画案では、市は無担保融資約130億円と精算できなかった05年度分の補助金約8億円について、ほぼ全額の債権放棄を求められ、返済が受けられるのは1017万円とされた。

 市は「再生計画案がまとまらなければ医生協は破産し、約1千万円の弁済も受けられなくなる」として、債権放棄への同意を求めたが、市議側には「芦原病院問題を不問に付すかのような印象を市民に与える」(自民)、「市は債権放棄ありき。議論し、検証しようという態度がない」(公明)などの反発が強く、継続審査が決まった。

 市長が提案した議案が継続審査となるのは、今年3月に約40年ぶりに児童館廃止の条例案が継続審査(5月末に可決)となったのに続くものだ。

|

特定団体優遇は如何なものか

鳥取市が解放同盟鳥取市協に公用車両を無償貸与

http://tottoriloop.blog35.fc2.com/

 鳥取市が、公用車両を部落解放同盟鳥取市協議会に無償で貸与していました。貸与されていたのは、鳥取市同和対策課所有のマイクロバス1台です。貸借契約は鳥取市と解放同盟鳥取市協との間に一年契約で交わされ、毎年更新されてきました。

 消息筋によれば、車両の貸与はかなり前から行われており、以前貸与された車両が耐用期限切れになった後、再度市が購入したものであるということです。現在の車両は新車のときから解放同盟に貸与されていたことになります。

(以下略)

|

8億円の荒稼ぎ 1冊6万円で

6/1「“押し売り右翼”のセールストーク」
よみうりテレビ クローズアップNEWS

http://www.ytv.co.jp/ns/special/bn/2006/05/060529.html#04 

 何の変哲もない本を一冊6万円で全国の企業に買わせていた団体がありました。彼らは右翼団体を名乗って電話で脅し、8億円以上を荒稼ぎしていました。そしてきょう暴力団組長の男が逮捕され、犯行グループの全容が明らかになりました。

|

透明性の確保は同和関連でも同じではないか 何にも手をつけず 効率の名で弱者切り捨てになってないか 自問したらどうか 片山知事

鳥取県知事定例記者会見(2006-06-06)

5 指定管理者制度の導入による自動販売機の撤去について

○日本海新聞 村上俊夫 記者

 第三セクターではそういう、いわばいい流れができたと思うんですけれども、一方で、県の指定管理者制度を導入した県民会館では、県の連合母子会の自販機が撤去されると。それは指定管理者として効率的な運営をする上ではよかったのかもしれないけれども、公共施設として副次的に持ってたサービス機能みたいなものが、サービス機能って言ったらおかしいかもしれませんけれども、副次的に持ってた効果が指定管理者という制度の中でいわばそぎ取られたという事例だと思うんですけれども、この辺は、知事はどうお考えですか。

●知事

 あのね、私も新聞見て初めて知ったんですけど、趣旨は多分、だれもそんな反対しないと思うんですよ。趣旨というのは、[県][連合母子]会などにある程度の収入があるようなメカニズムをつくるという、それが県有財産の、貸してるのか使用許可なのかですけども、そういう県有財産を活用してもらう過程を通じて福祉の団体などに一定の収入を帰属させるということは、恐らくそんなにみんな反対なかったと思うんですけど、ただ、一方からいうと、実は不明朗なんですね。私も知らなかったんですけど、皆さんも御存じなかったでしょう。

○日本海新聞 村上俊夫 記者

 聞いて、取材したわけですよね。

●知事

 それは、例えば福祉以外のところにも、そういう手法ってあり得るんですよね。今度、大阪の。

○日本海新聞 村上俊夫 記者

 えせ同和。

●知事

 ええ、あれ問題になったのは同じ手法でしょう。結局ある団体に行政財産を割安で貸すと、そこが今度は又貸しみたいにして、そこで利ざやを稼ぐという、こういうやり方なんですね。そのときに福祉だったらいいけど、ほかの団体だったら悪いというのは、多分なかなか区別つかないだろうと思うんですよね。

 実はほかでもあったんです、昔。もう今やめたんでしょう、開発公社の。例えば土地を開発公社に貸して、そこで利益が生じるようにして、開発公社にある程度の所得が生じるという、それで運営をしてもらうとかいうことがあって、そういうのはやめたんですよね。ということは、必要があったら明示的に、オープンにきちっと支援をすると、その是非をちゃんと予算を通じて議会で問うというのが本来のやり方だと思うんですね。

 だから今回の連合母子会でも、連合母子会に支援する必要があるということでしたら、それはちゃんと明示的に予算でいくらということをやった方がいいと思うんですよね。それをだれもわからないところで、何か県有財産の運用のからくりを通じてそこに収入が生じているというようなやり方は、あまり好ましくないと思うんですね。それが今回の指定管理者制度の中で浮き彫りになったというか、明らかになったわけで、いいチャンスですから、本当に今回は割を食った団体にどういう支援が必要なのかということを検討しようねということを早速言ったところなんですけどね。

○日本海新聞 村上俊夫 記者

 そうですか。僕も、例えば指名であれ何であれ、指定管理者をつくって、そこでいろんな努力をされてコストが下がるということで、県はいわばこれまでとは違った形の利益があるわけで、そこで削ったものに、本来削るべきでなかったものが含まれているなら、県本体が明示的にそこのところを支えるというのは非常に賛成です。

●知事

 あり得ると思いますね。

 従来は、どちらかというと、県が本来ならば得べかりし収入、きちっと競争原理の中でだれかに貸すと、そうすると行政財産使用料プラス何か売り上げの一定割合とか、多分そういう話になるんだと思うんですよ、契約のときは。そういうやり方をしてればある程度の収入がある。ところがそういうやり方をしないで、特定の団体に割安でディスカウントして貸すということは、見えない形で県に入るべき収入が特定の団体の方に移ってるわけですよね。

 実態は、その福祉団体がその収入でもって運営されてるから良かったとしても、納税者から見たらすごく不明朗なんですね。それならば、もう原点に戻って、県は県できちっと競争原理の中で得るべき歳入を得る、一方、福祉の団体に必要ならば、それはきちっと歳出予算として組んで、その是非を議会で問うとやった方がいいと思うんですね。

 今回のは、県民[文化]会館とか倉吉未来中心ですよね。それで財団の方の収入が増えるということになるんですね、競争原理の導入の中で。ということは、県が直接の歳入増にはならないんですけども、理論的には財団に対する委託費がその分だけ下がるということに多分なるんだろうと思いますから、その辺もよく分析しながら、それぞれ今回割を食ったと思われる団体に格別の手当てが必要なのかどうか、必要だとした場合、どういう手当てが必要なのかということを検討しようということに早速したところです。

|

報道特集みたたら でてこない幹部の厚顔無恥には驚いた。府連幹部はかやのそと、かい。

asahi.com

小西容疑者を除名の方針 飛鳥会事件で解放同盟
2006年06月02日

 部落解放同盟大阪府連は、財団法人「飛鳥会」(大阪市東淀川区)をめぐる業務上横領事件で再逮捕された小西邦彦容疑者(72)を、組織の名誉を著しく傷つけたとして除名処分にする方針を固めた。

 小西容疑者は5月15日付で同府連飛鳥支部長の辞職願を提出し、同19日に認められていた。新しい支部長は今月23日に決まる見込み。

|

ネットを敵視し、根強い差別論から脱しきれない 朝日新聞社説

解放同盟 原点に戻る契機に
  朝日新聞社説 6月2日付

 職員に対する過剰な福利厚生で厳しい批判を浴びた大阪市で、今度は同和対策をめぐって長く温存されてきた利権があぶり出された。
 大阪市は、新幹線の新大阪駅に近い市有地に設けた駐車場の管理運営を、約30年にわたって雇用対策として財団法人「飛鳥会」に委託してきた。その理事長が、駐車場の収益を着服したとして業務上横領の罪に問われたのだ。
 飛鳥会は同和地区の福祉向上を目的に設立された。理事長は逮捕されるまでの約40年間、部落解放同盟の支部長を務めた。山口組系暴力団の元幹部でもあった。飛鳥会と解放同盟の支部は同じビルに入り、飛鳥会に常駐していた大手銀行員が金の出し入れをしてきた。
 駐車場の収益は約2億円とみられる。しかし、飛鳥会が市側に渡していた額は、最近の数字をみても年間1800万円ほどにすぎなかった。
 大阪府警は03年からの2年間だけで約1億円が流用されて、ベンツや宝飾品の購入などに充てられたとみている。一部が暴力団に流れた疑いもある。
 75年には市議が議会で駐車場運営の実態を追及したことがある。88年には理事長が暴力団幹部だったことも議会で明るみに出た。このような事実を知りながら、放置してきた市の責任は重い。
 特別措置法に基づく数々の同和対策事業は、69年度から01年度まで続いた。この間に、大阪市では約1兆2千億円が同和対策に使われた。対策事業は、部落差別を助長していた劣悪な住環境の改善や教育支援などで成果をあげた。
 一方で、行政と特定の団体との間に癒着が生まれた。大阪市はこれを機会に、運動団体とのあり方を見直す方針だ。
 部落解放同盟も、組織としての責任を免れない。解放同盟大阪府連は「真摯(しんし)に反省し、率直に謝罪する」と機関紙でわびた。現職支部長の不正を長年見過ごしてきたのはなぜか。自らきちんと解明し、説明責任を果たしてもらいたい。
 これまでも京都市の解放同盟の支部が補助金を不正に受け取っていた問題のほか、高知県の副知事らが同和対策として12億円の不正融資をした背任事件などが起きている。
 解放同盟はこれらの出来事を取り上げ、03年、「社会的責任と信用に基づく部落解放運動の実践」という文言を運動方針に入れた。組織と運動の改革が必要だとも書いている。
 部落差別は、いまなお根強く残っている。ネットの世界に潜り込んだ陰湿な差別も後を絶たない。一人ひとりの人権を守り、差別解消をめざす施策がこれからも必要なことは言うまでもない。
 だからこそ、差別の撤廃をめざす解放運動は、多くの人たちの共感を呼ぶものでなければならない。
 差別の激しかった戦前に生まれた水平社を引き継ぎ、部落差別と闘ってきた解放同盟である。いまこそ組織を見直し、運動の原点に戻る気概を求めたい。

|

不正な譲渡申告への関与               解同・兵庫

「解同」兵庫県連混迷
 前委員長代行や前統制委員長などを「除名処分相当」
 池田勝雄・前書記次長は権利停止処分

 「解同」県連の42回大会が3月26日に開かれています。
 この大会で、「前田栄一・前委員長代行、原田末治・前統制委員長、丸尾良昭・前執行委員の3名については、出席要請を2度送付したが、『受取拒否』で返却され、脱退届けが出され、その後『同盟員でない』ことを認めさせるために、『地位不存在確認請求』の訴訟を神戸地裁に起こしたため、『除名処分が相当である』と判断した」(「解放新聞兵庫版4月20日付」)と紹介しています。
 また、黒田庄町の東野民主町政に対して妨害の限りを働いてきた、池田勝雄・「解同」県連前書記次長も、「2年間の活動停止処分(全権利停止)」を受け、「処分の解除にあたっては、反省文の提出」を求めている。「処分」の理由は、「①役員引継ぎの拒否、②不正な譲渡申告への関与、③組織の私物化」だそうです。
 彼は、県連「役員選挙の際、手土産をもって選挙運動をおこなった」ことや、「不正な譲渡申告への関与」をしておきながら、「当時の税務担当役員や事務局に責任に押しつけるような発言を繰り返した。」と言うもの。
 「解同」県連は、前委員長代行や、組織を統制しなければならない前統制委員長などを「除名処分相当」などと混迷を深めているのです。

  兵庫県地域人権運動連合機関紙

  「兵庫 人権交流」6月1日第372号より

|

確認・糾弾の社会的克服

人権条例と同和問題を考えるつどい
http://www.jcptori.jp/modules/news/article.php?storyid=238

全国人権連事務局次長が講演

しんぶん赤旗 2006年6月3日

 「鳥取県人権条例」の改廃を求める鳥取県連絡会(船井昭一代表)は1日、鳥取市高齢者福祉センターで「人権条例」と「同和問題」を考えるつどいを開き、50人が参加しました。

 「人権条例」は、自由にものがいえない社会を作るという県内外の世論におされ、施行が凍結され、抜本的見なおしが始まっていますが、条例を作るきっかけとなった「同和問題」の検討がを必要として「つどい」開いたものです。

 全国地域人権運動総連合の中島純男事務局次長が「みんなで考えよう同和問題解決の道」と題して講演。中島氏は、長年にわたる同和対策事業、全解連などの運動で、部落問題にかかわる独自の課題はうすれてきたことを歴史的、実態調査をもとに明らかにしたうえで「社会問題としての部落問題」は基本的解決の見通しがついているとして「部落問題の解決にとって、自由な意見交換は極めて重要です。特に解放同盟などの確認・糾弾は、それを阻害するものとして社会的に克服することが重要」と話しました。

 参加者から「十代の子どもたちは『差別がある』とは想像もしていない」「同和教育は、加害者意識や被害者意識を植え付けるものでは」など意見が交わされました。


191

|

6月4日のTBS報道特集 横領と同和対策の闇

2006.6.4 
http://www.tbs.co.jp/houtoku/main.html 
http://www.tbs.co.jp/houtoku/2006/060604.html

Rogo_1



 
大阪市でまた不正・・横領と同和対策の闇 

大阪市がまた揺れている。
巨額不正事件が発覚、同和対策事業の闇が明らかに。
同和問題解決の見通しは。

060604_1

「r060604.ram」をダウンロード

|

同和行政にからむ補助金の使途の不明朗

同和関連補助金に対して鳥取市がずさん処理
http://tottoriloop.blog35.fc2.com/

 鳥取市は部落解放同盟鳥取市協議会、鳥取市同和問題企業連絡会、部落解放・人権政策確立要求鳥取市実行委員会、鳥取市人権情報センターの補助金に関連する証憑書類に対する開示請求に対して不開示処分としましたが、これらの補助金に対して、点検記録を残していないことが分かりました。今年の6月1日、開示請求を行った鳥取市内の男性が市役所を訪問し、職員に問いただしたところ、明らかになったものです。

 鳥取市が交付する補助金概要票には、これらの補助金の点検方法について「会計証憑書類等により点検した。」「証憑書類(領収書等)との計数の確認を行った。」と記載されていますが、鳥取市人権推進課は点検内容等の記録を一切残していないことを認めています。市関係者によれば、補助金などの用途について点検する際は必ず記録を残すということで、実質的に点検自体が行われなかった疑いが持たれています。

 男性は同日、鳥取市解放センターで部落解放同盟鳥取県連の山田幸夫書記長(鳥取県議会議員)と面会しました。この際、山田書記長は男性に対して手を突いて「(証憑書類等を開示することについて)勘弁してほしい」と陳謝しました。

 部落解放同盟補助金については、解放同盟青年部関係者によりインターネット上に、「今、親(市協)からの助成金でほとんどの活動を展開しているわけですが...今後、どうやら今までみたいなお金の使い方が出来ないような状況になっているみたいです」と、ずさんに扱われていたことを示唆する書き込みがされています。

 また、鳥取市同和問題企業連絡会の証憑書類は鳥取市人権推進課内に存在することが明らかになっています。

 市民オンブズ鳥取によれば、市関連団体の証憑書類は通常なら情報公開条例による開示対象になるということで、同和行政にからむ補助金の使途の不明朗さが際立っています。

鳥取ループhttp://tottoriloop.blog35.fc2.com/
鳥取県の人権問題全般を検証するサイトです。
県民の証言、裏付けのある情報を重視します。





http://off3.2ch.net/test/read.cgi/offmatrix/1148994339/l50

71 :鳥取ループ:2006/06/03(土) 09:52:30 ID:N3G0bSo+
一昨日はIN氏が大活躍でした。
同和関連補助金の証憑書類が相次いで不開示になった件で
市役所に行って職員に問い詰めたところ、
補助金の使途について鳥取市が検査記録を残していなかったということです。

その後、解放センターで山田幸夫県議会議員(解放同盟県連書記長)と
面会したところ、補助金の使途の開示について、
「勘弁してほしい」と手をついて平謝りだったそうです。

IN氏は、まさかいきなり謝ってくるとは思わなかったので、
それ以上追求できなかったそうですが、
予想通り同和関連補助金は真っ黒だったわけです...

75 :鳥取ループ:2006/06/03(土) 11:03:02 ID:N3G0bSo+
>>73
補助金概要票には証憑書類などを点検したと書いてあったので、
当然、どのような点検をしたのか記録が残されていなければ
ならないはずなのですが、人権推進課の職員は、
はっきりと、「ない」と言いました。
職員に「これから山田幸夫に会う」と言って解放センターに向かい、
県連の事務局で彼にあったところ、証憑書類を見せることについては
勘弁して欲しいと、謝ってきたそうです。
IN氏曰く、人権推進課もさすがにヤバいと感じで
穏便に済ませるように山田に連絡したのではないかと。
あとは、解放同盟の国連での活動の問題点などについて
話をしてきた、ということです。

77 :鳥取ループ:2006/06/03(土) 12:00:08 ID:N3G0bSo+
とりあえず、情報公開・個人情報保護審査会の審査が
続いているそうなので、証憑書類が実際に開示されるかどうかは、
その動きを待つことになろうかと思います。
IN氏からは、少なくとも本年度分以降の補助金からはきっちりと
検査記録を残すように市長に申し入れるそうです。

82 :鳥取ループ:2006/06/03(土) 14:03:29 ID:N3G0bSo+
大阪の件も警察が動いてやっと報道されたような状態なので、
鳥取のような片田舎の話を新聞が採り上げてくれるか微妙ですが、
すでに朝日新聞に電話をした方がいらしゃるそうです...

鳥取の解同の親玉が頭を下げたという事は前例がないはずなので
ぜひ知らしめて欲しいとIN氏も語っておりました。

|

奇策、実際に行われた前例

共謀罪  東京新聞
民主案丸のみ、のち迷走のワケ

 「共謀罪」創設問題は、自民・公明両党が民主党の修正案を全面的に受け入れると表明し、採決とも伝えられたが、二日、一転して継続審議の見通しとなった。小泉首相の得意技“丸投げ”ならぬ、与党は“丸のみ”戦術も駆使したが、野党側の抵抗で迷走状態に。共謀罪創設には反対の世論が盛り上がり、与党側も抗しきれなくなったようだが、与党側が「丸のみ、のち迷走」に陥ったわけは?

 審議入りで紛糾した衆院法務委員会が始まったのは、二日午後六時。民主、社民など野党の姿はなく、議席には与党議員だけ。

 保坂展人議員(社民)は「丸のみは自民党の巧妙な戦術。仮に共謀罪が成立して批判を浴びても、悪いのは民主党だと言い抜けるつもりだ。大成功のつもりが、口が軽い人がいたばかりに台無しになったのかな」と話し、引き揚げた。

 委員会では、西川公也議員(自民)が、前日の理事会まで採決の約束ができていたが、当日になり野党の理事が態度を翻した事情を説明。憤まんやるかたない表情で「理解できない状況だ。私たちは野党の案に賛成すると言っているのに、なぜ困るのか」と述べた。

 与党案を提出した早川忠孝議員(自民)も法案提出後の五月中旬から再三にわたり野党側と法案のすりあわせを行った経緯を説明。

 麻生太郎外相の代理で出席した塩崎恭久外務副大臣が外相のメッセージを読み上げたが、その後、突然、立ち上がった石原伸晃委員長が声を出さずに「お、わ、り」と口パク、さらに右手を顔の前で振って、いぶかる議員たちの視線をさえぎった。顔を見合わせる議員たちを尻目に、理事は懇談会のため隣の部屋に。開会まで五時間もかかった委員会は、わずか十五分で終了した。

 開会前には、松島みどり議員(自民)が「今日は強行採決をやるよ。民主党案を自民党が強行採決するんだから前代未聞だ。歴史的な日にする」とまくし立てたが、結局、結論は先延ばし。前日からのドタバタ、迷走状態を象徴した。

 ではなぜ、野党案を丸のみしてまで共謀罪法案を成立させようとするのか。

■法案成立優先 中身問わず?

 共謀罪法案は国連で採択された国際組織犯罪防止条約の批准に必要な法整備と位置づけられている。小泉首相にとって最後となる来月の主要国首脳会議(サミット)や訪米を控え、「手みやげ」にしたいという思惑も透けて見える。

 政治評論家の小林吉弥氏は「国会を会期通りに終わらせ、安倍後継の支援態勢づくりに向け早くフリーハンドを得るための策」と総裁選絡みとの見方をする。

 そもそも与党は、民主党案では「条約の批准ができない」と主張してきたはずだ。にもかかわらず、民主党案丸のみという“奇策”に出た。「要は法案を成立させればいいというだけで、共謀罪の中身はどうでもいいということだ」と政治評論家の森田実氏は厳しく批判する。

 「与野党で議論して、修正点を詰めていくなら分かる。しかしそんな手続きもなく、手のひらを返すように無原則に野党案を丸のみしようとするのは、国会の権威を失墜させるものでしかない」

この奇策、実際に行われた前例もある。

 一九九八年、日本長期信用銀行(当時)の経営不安をきっかけに高まった金融不安にどう対処するかが焦点となった「金融国会」で、自民党は民主党提出の金融再生法案を丸のみし、成立にこぎ着けた。

 当時、民主党事務局長を務めていた政治アナリストの伊藤惇夫氏は、「この直前に行われた参院選で大敗を喫し、参院での与野党逆転を許した自民党は、民主党案を採用しない限り法案を通せない状況に追い込まれていた」と振り返る。

 しかし、この「丸のみ」後、小渕政権は自由党、次に公明党を政権に取り込み、参院での少数与党状態を解消していく。結果的に、丸のみが政権浮揚のきっかけをつくった形だ。

■『凍結』し提出 後から解除…

 また、法案成立後、自分好みに改正するという戦術もあった。メディア規制法案と批判された人権擁護法案に関する自民・公明両党の協議で、数年前、話し合われたという奇策だ。

 焦点となっていたのは、政治家への取材規制につながるとされたメディア規制条項。批判をかわすため、同条項を「凍結」して国会に提出するのか、凍結せず提出するか。関係者によると、同法案成立にこだわる自民党大物議員が、こう言ったという。「まあ、まあ。凍結して法案提出しましょう。成立してから凍結を解除しちゃえばいいんだから」

 与党が衆参両院で安定多数を占めている現状は、小渕政権当時とは異なる。巨大与党から、「丸のみしたい」と提案を受け、民主党は、拒絶しにくい状況に陥ったともいえる。

 事実、野党関係者は丸のみ案が示された一日夜、「与党は民主党が次々条件を出しても妥協する意向を示している。今や民主の意見は何でも法案に反映できる情勢だ」としたうえで、苦しい胸中をこう吐露した。

 「これは罠(わな)なんです。明日(二日)、衆院法務委員会が開かれても、政府側は『受け入れられます』という確定的な答弁を避け、『民主党案が国連で受け入れられるよう努力します』と答弁するだろう。ここがミソで、民主党案成立後、『これでは国連の納得が得られなかった』と言い出し、法務省原案に近づく改正をするに違いない。その場合、共謀罪成立に手を貸した民主党は世論から袋だたきにあう。だから、政府与党にとっては一石二鳥の罠なんです」

 さらにこう続けた。「民主党案でよいというなら、これまで政府原案や与党案の方が優れている、民主党案は欠陥だらけだと言ってきた国会答弁は、国民向けの虚偽答弁だったことになる。そうした説明責任も追及しないまま丸のみ案に乗ってしまってよいのか」

 前出の伊藤氏も「社民、共産両党との共闘を分断されるマイナス面と自党の案をのませたというプラス面のどちらをとるか、党内にはかなりの戸惑いがあった」と解説する。

 しかし、麻生外相が二日午前、「民主党案のままでは条約の批准はできない」と蒸し返したため、民主党側が自民党との協議を拒否する姿勢に固まった。

■三権分立違反 法相に抗議も

 さらに、野党側が“憲法違反発言”と呼ぶ杉浦正健法相の“ある発言”も、野党を活気づけた。杉浦法相は五月二十三日の記者会見で、「今国会中に一日も早く可決してもらいたい。審議は尽くし、機は熟している。国対が腹を決めれば(採決は)すぐにできる」と述べた。これに野党側が反発し、民主、社民が共同で法相に抗議する事態を引き起こした。

 野党議員は「共謀罪の法案は、法務省が作った政府原案、自公両党の与党修正案、民主党修正案という三種類があるが、政府原案が提出されたのが発端であり、行政府(法務省)は、立法府(国会)に審議をお願いする立場。法相の発言は、憲法の三権分立原則を踏みにじるものだ」と話す。

 それにしても今回際だったのは自民党のドタバタ劇。ここから見えてくる小泉政権の全体像を前出の小林氏はこう表現する。

 「小泉政権はもはや政策論争に力を入れようという気持ちを失っている。政権の末期症状がはっきり露呈した」

<デスクメモ> 自民党の細田国対委員長は、丸のみ戦術を自らの頭文字を取って「ウルトラH」と自画自賛したらしい。しかし、その後の迷走ぶりをみると、五輪の体操でも「ウルトラE」までしかないのに、その上の「H」とはならなかったようだ。継続審議のようだが、もしかしたらこの「H」、「廃案」の頭文字かも。 (透)

|

芦原病院への138億円の債権放棄案に理解を得る狙い?

asahi.com

同和地区の「加配」を見直し 関・大阪市長が表明
2006年06月02日

 大阪市の関淳一市長は2日、記者会見し、同和地区の保育所や小中学校、青少年施設に市職員を上乗せして配置してきた「加配」を見直し、遅くとも08年度予算までに解消する方針を明らかにした。大阪市は、同和地区の福祉向上を掲げる財団法人「飛鳥会」理事長による業務上横領事件や、同和対策の医療拠点だった芦原病院による補助金の不正流用の発覚を受け、同和施策を総点検中で、具体的な見直しが決まったのは初めてだ。

 関市長はまた、同和行政の見直しのため、経営企画監、総務局長ら市幹部と弁護士ら民間の有識者でつくる「地対財特法(地域改善対策財政特別措置法)期限後の事業等の調査・監理委員会」(仮称)を月内に設置することも発表した。部落解放同盟を含むすべての団体との協議のあり方についての「指針」や、問題が明らかになった事業の是正措置などを策定する。

 同和地区を対象にした措置で見直しが決まったのは(1)小中学校に対する管理作業員と給食調理員の加配のとりやめ(2)保育所に対する保育士の加配のとりやめ(3)青少年会館で働く市職員の削減(4)市営の「ふれあい人権住宅」に入居できる対象者の区域の拡大。可能なものは07年度予算から反映させる。

 関市長は会見で「使命が終わった事業を続けると、かえって差別を助長する」と述べ、月内に同和施策の総点検を終え、7月中に是正措置を含めて公表する考えを示した。

 大阪市がこの時期に、加配見直しなどの具体策を打ち出したのは、市議会が強く反発している芦原病院への138億円の債権放棄案に理解を得る狙いがあるとみられる。



大阪市の同和行政見直し、施設の職員加配を是正

関市長が4項目表明

 財団法人「飛鳥会」を巡る業務上横領事件や同和地区医療センターと位置付けられていた旧「芦原病院」の経営破たんを機に、同和行政の見直しを進める大阪市の関淳一市長は2日会見し、同和地区一帯の施設に職員を厚く配置する加配の適正化を柱にした4項目の是正計画を明らかにした。年度内に着手する。関市長は「(同和関連の)運動団体だけの問題ではなく、行政サイドにも大きな問題があったと反省している。どこかで断ち切らないと、双方にとってよくない」とも述べ、同和関連団体との関係を見直す考えを示した。

 市は7月に公表する同和行政の総点検の結果を受け、近く設置する「地対財特法期限後の事業等の調査・監理委員会」で全般にわたって是正措置を決める。

 4項目は、いずれも同和対策事業の根拠となった地対財特法の失効(2002年3月)後も継続している施策。加配適正化の対象は、同和地区一帯の▽学校の管理作業員と給食調理員▽保育所の保育士▽青少年会館の職員。市によると、たとえば、同和地区一帯の小・中学校の給食調理員は1校平均で、他地域の2倍の6人を配置している。

 また、同和地区内の市営住宅236棟(9133戸)は応募資格を市営住宅がある小・中学校区内などの住民に限定しているが、区や市全域に拡大する。

 関市長は「市の同和行政は不透明感があると指摘されている」と述べた上で、「使命を終えているのに続けているものもあり、かえって差別を助長したこともあり得る」と話した。

     ◇

 芦原病院は4月に、運営母体の浪速医療生活協同組合から医療法人「弘道会」に事業譲渡されたのを受け、名称が「浪速生野病院」に変更された。

(2006年06月03日  読売新聞)


■同和対策事業の総点検で 大阪市、「職員配置」を見直し

 飛鳥会や芦原病院の問題を受け、同和対策事業の総点検を進めている大阪市の関市長は、学校の管理作業員や給食調理員など、職員の配置の見直しを行う方針を明らかにしました。

 関市長は、2日夕方開いた会見で、同和対策事業の一環として行ってきた一般の学校よりも多くの職員を配置してきた管理作業員と給食調理員の適正化を図るほか、青少年会館や保育園における職員配置の見直し、さらに「ふれあい人権住宅」の募集対象区域の拡大などを行うことを明らかにしました。

「運動団体が悪かったという問題だけではなく、行政側の組織風土にも大きい問題があったと反省しています。どっかで断ち切らないと、双方にとって良くない」(関淳一市長)

 関市長は、7月中に調査結果を発表し、見直しが可能なものについては来年度予算に反映したいとしています。 (06/02 20:40)mbs

|

« 2006年5月 | トップページ | 2006年7月 »