この体制がある限り、鳥取にいかなる「人権条例」も必要ない
鳥取県
差別落書き未然防止運動について
http://www.pref.tottori.jp/jinken/H17sabeturakugaki.html
差別落書きは、人の心を傷つけるとともに、新たな差別意識を植え付けたり、差別意識を助長するなど、その影響は大きいものがあります。
そのため鳥取県では、このような差別落書きを根絶するため、差別落書きの未然防止対策についての指針を策定することにより、人権が尊重される社会づくりを目指すこととしています。
差別落書き未然防止指針.pdf
差別落書き対応要領.pdf
差別落書対応フロー.pdf
差別落書き対応要領
1 差別落書き等を発見した場合、通報を受けた場合の対応について
(1)速やかな連絡、又は通報者からの聞き取り
ア 職員が発見した場合
職員が差別落書きと思われるもの(判断し難いものを含む。以下「差別落書き等」という。) を発見した場合、施設管理責任者及び施設所管課 (以下「施設管理責任者等」という。) へ速やかに連絡すること。(例えば、鳥取県立図書館の場合は、施設管理責任者:館長、施設所管課:生涯学習課)
イ 県民等から通報があった場合
(ア)通報者からの聞き取り
県民等から通報を受けた場合は、ていねいに対応し、事象の発生場所や内容を把握するとともに、通報者の氏名、住所、電話番号等を聞き、記録しておくこと。
(イ)速やかな連絡
(ア)により通報者から聞き取りを行った後、速やかに施設管理責任者等へ連絡すること。
(2)現場の保存と記録
次により現場の保存と記録を行うこと。
ア 連絡を受けた施設管理責任者等は、直ちに差別落書き等のある場所に赴き、複数の職員等で現場を保存し、差別落書き等の内容、使用した筆記具、色彩、大きさ等必要と思われる事項を
記録すること。
イ 記録後、関係者の現場確認が終了するまでの間、施錠、張り紙等による遮へい及び使用禁止等必要な措置を講じること。
ウ 現場の写真撮影を行うこと。
(3) 関係機関等への報告及び現場確認の立会依頼
ア 所管部局等の主管課、同和対策課又は人権教育課への報告
施設管理責任者等は、差別落書き等の通報を受けた場合は、(2)により対応するとともに、その状況を速やかに所管部局等の主管課及び総務部同和対策課・教育委員会所管施設の場合は教育委員会人権教育課へ報告すること。
イ 管内市町村への現場確認の立会依頼
施設管理責任者等は、アの報告後、速やかに管内市町村の同和対策主管課又は市町村教育委員会同和教育主管課へ連絡し、現場確認の立会を依頼すること。
ウ 警察署への通報
施設管理責任者等は、イの依頼と併せて、所轄の警察署へ通報し、現場検証等を依頼すること。ただし、学校については、その落書きの内容、状況等を判断の上行うこと。
エ 関係団体への現場確認の立会依頼 (6) 現場の処理
施設管理責任者等は、イにより管内市町村へ連絡する場合、市町村同和対策主管課又は市町村教育委員会同和教育主管課に対し、当該市町村内の部落解放同盟市町村協議会へ現場確認の立会を依頼すること。
(4) 関係団体への連絡
同和対策課又は人権教育課は、(3)のアの報告を受けた場合、直ちに部落解放同盟鳥取県連合会等関係団体へ差別落書き等の状況を連絡すること。
(5) 関係者による現場確認及び協議
施設管理責任者等は、施設所管課、部落解放同盟の関係者とともに現場確認を行い、発見或いは通報された差別落書き等が差別落書きであるかどうか判断するとともに、当面の対応を協議する。
施設又は所管課の職員は、(5)の現場確認の完了後、施設管理責任者等の指示により差別落書きの消去を行い、その後使用禁止措置を解除すること。
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