県民の議論が中心に座るべき
鳥取県人権条例 :
人権救済条例見直し検討委 県弁護士会が派遣会員決める
http://www.sanin-chuo.co.jp/tokushu/modules/news/article.php?storyid=580655158
山陰中央新報
鳥取県弁護士会は19日の常議委員会で、県の「人権救済条例見直し検討委員会」に、会員の安田寿朗(米子市)、大田原俊輔(鳥取市)の両弁護士の派遣を決めた。河本充弘会長と記者会見した大田原弁護士は「廃止も含めて議論できる検討委でなければならないし、期間も1年では無理ではないか」との考えを示した。
河本会長は「条例の施行を停止し、抜本的見直しをすることは会の要望に沿ったもので、全会一致で派遣を承認した」と報告。二弁護士の選任理由は「人権問題に一番精通している」とした。
また、「県弁護士会としては2人をバックアップする」とし、10月に鳥取市で開く中国地方弁護士大会は「人権救済制度」をテーマに、県の見直し作業を俎上(そじょう)に載せて「法的な議論を深めたい」とした。
県人権局が見直し検討委に課すテーマは(1)司法や既存の救済制度以外に県条例で救済する必要性のある人権侵害事実の確認(2)確認した立法事実を基に、救済方法を法的に組み立てる-の2つ。
大田原弁護士は「条例による救済が適当でないとなると、廃止も視野に入れるべきだ。期間も禁止規定などについて県民の合意を図るには1年では無理」との見解を述べた。
また、国の人権擁護法案の見直しに取り組んでいる日弁連などとも連携して検討委に臨むという。
県人権局によると見直し検討委は10人程度で、弁護士以外に有識者や調停委員らで構成。5月に初回会議を開催の予定。
('06/04/21)
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