「差別事件」の要件は? つるしあげの合法化?
「弓矢裁判」上告へ 三重 県教委らの人権侵害で
「弓矢人権裁判」の原告弁護団(石川元也団長)はこのほど、団会議を開いて、名古屋高裁判決を分析。三重県と「解同」(部落解放同盟)を被告として最高裁に上告することを決めました。
高裁判決で慰謝料330万円の支払いを命じられた三重県は、すでに上告を決めています。
同裁判は、三重県立高校教諭の弓矢伸一氏(47歳)が、松阪商業高校勤務当時の発言を「部落差別」と決めつけられ、「確認・糾弾」行為の標的として「解同」いいなりの県教委や同和教育推進教員から受けた数々の人権侵害を訴えたもの。
弁護団は、高裁判決が、一審が認めた県教委や同推教員の違法行為の事実をさらに追加して賠償額を1.5倍とし、「糾弾会への公務員の出席は正当な公務の範囲を逸脱」などと、明確に判断したことを高く評価。一方で、確認・糾弾路線そのものは裁かなかった点を「不徹底で矛盾する問題」だとしています。
http://www.jcp-mie.jp/kensei/article/060407-201740.html
日本共産党三重県委員会
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