異議を唱える役員や社員は いなかったのか
平成18年2月16日
法務省人権擁護局
改正ハートビル法に違反する建築等に関する人権侵犯事件に係る処理について
http://www.moj.go.jp/PRESS/060216-1.html
平成18年2月6日,国土交通省は,株式会社東横インが,同社経営に係るホテルにつき,改正ハートビル法(平成14年7月12日法律第86号による改正後の高齢者,身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律)の定める利用円滑化基準に反する建築等を行っていたとの調査結果を発表した。
この違法建築等に関し,東京法務局と法務省人権擁護局とで共同して調査を行った。 そ の結果,東京法務局長(戸田信久)は,同社が,改正ハートビル法施行後に,同社経営に係る18のホテルにおいて,同法の定める利用円滑化基準に違反する建築等を行っており,かかる違法建築等は,身体障害者等の移動や利用の自由と安全を脅かし,身体障害者等が社会を構成する一員として社会活動に参加する利益を侵害するものである と認 定し,本日(16日),株式会社東横インに対し, 早急に違法な状態にある各施設を改善し,職員に対し,改正ハートビル法を含む関係法令の周知・徹底を図るよう求める 旨の勧告(勧告の概要は別紙)を行った。
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