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2006年3月に作成された記事

前例主義の弊害が見直しを拒んでる

小菅六雄 市議: 一般質問
滋賀県野洲市議会議員

http://www.yasusigi.net/report.htm
2006.3議会一般質問文

昨年の市議選(2005年10月)で2議席となり、「議案提案権」を得ましたので、日本共産党議員団として、「代表質問」を行えることになりました。代表質問と答弁の要旨をお知らせします。

■同和行政の終結について

質問

 同和行政の終結についての質問を行います。

 これまでも再三、取り上げてきましたが、新年度予算を審議する定例会であること。そのなかで、18年度予算案を見る限り、市民の終結への願いに反し、これまで通りの施策を推進されようとしていることは問題であり、行政のあるべき姿と民主主義の重要問題として、改めて、長年取り組んだ同和行政の到達と成果を、行政がどう認識され、今後、どうあるべきか、の観点から質問を行います。

 昭和44年にスタートしました、同和対策事業特別措置法以来、地域改善対策特別措置法、地域改善財政特例法、地域改善財政特例法など、時限立法による同和対策事業が推進され、平成13年には、30数年の成果と到達の上に立ち特別法が廃止され、同和対策は終結されました。この間の取り組みにより、住環境、就労、教育などの格差是正が図られるなど、大きな成果を上げてきたのであります。このことは、野洲市においても同様であります。

 旧二町の同和対策基本計画でも、「地区環境改善事業=ハード事業は、相当の成果を治めた」と規定されています。これに伴い旧中主町では、早くに小集落改良事業の完工式もおこない、個人施策も段階的に廃止し、同和対策審議会も廃止をしてきたところであります。ところが旧野洲町では、「差別ある限り同和問題は存在する。同和対策は必要」との立場で、新市にも、この考えが踏襲され、同和関係指針や計画を策定、あるいは現在、検討中であります。

 その結果、新年度予算案をみましても、同和関係予算は「聖域」とされ、事業予算は過大に計上されています。そこで、改めて問題提起をしますが、本当にこのような施策の推進が野洲市にとって必要なのか。市民が求めているのか、という事です。決して市民は望んではおりません。

 市が進める問題点の一つは、「市民には、いまなお差別意識がある」として、その結果、「就労、所得、結婚、教育などに大きな格差がある」。そのために、「同和教育・人権教育が必要」というものです。これにより、これまで、あらゆる「教育・啓発」がなされてきました。しかし、この基本は、「そもそも市民に差別意識がある」という認識からのスタートであり、いわゆる「差別発言・事象」を、ことさら、事件・犯罪と位置付け、この是正のため、「教育」、それどころか確認・糾弾で「人権」を訴えるというところが問題なのであります。

 一方的に市民を啓発の対象とする「人権教育と啓発」は、憲法に定められた市民の内心の自由を侵害するものであります。そもそも、市民の意識改革は、市民の自主的な学習と地区内外の住民の自由な交流によってすすむものであり、行政の役割はそのための条件を整備することであります。

 私は、人間は、有史以来、理性と良心をもち合わせ、これが人間社会のなかで成長し、社会の発展を形成していくものと確信しています。よって、時々の過ちを正せるのが人間社会であります。これを同和問題で言うならば、本市でも30余年の市民の取り組みのなかで、今日、成果と到達を得て終結の時期となっています。

 それをも否定することは、即ち、人間が持ちえる理性と良心、ひいては成長を否定するばかりでなく、このまま同和行政を続けることは、行政自身が未来永劫、市民と市民との間に垣根を作り、人権と民主主義の発展を、より、阻害し遅らせるものの、なにものでもありません。

 以上、基本的な点につきまして述べましたが

 1点目には、「そもそも市民には差別意識がある」として内心の自由まで否定する部落解放同盟と行政主導の人権教育、即ち、同和教育は廃止し、決別されることを求めますが、見解をお聞きします。

 2点目には、特定の運動団体及び関係団体の主義・主張に基づく事業と運動を市行政が推進することは、行政の公平性・民主主義を著しく阻害するものであり、あってはならないことですが、これらに関連する予算上の補助・負担金の廃止されることを求めます。また、個人施策の廃止と一般対策への移行を早期に進めるべきと考えますが、見解をお聞きします。

答弁

「同和教育」についてのご質問でありますが、同和教育は、人権尊重の精神に徹し、今なお現存する部落差別を一掃するとともに、同和問題から提起される諸課題の解決をめざして行う教育であります。このことから、同和教育は教育の根幹を支えるものであります。
 したがいまして、実践に当たっては、全ての学校・園や地域社会、家庭において推進されなければならないと考えます。このことが野洲市で進めていく同和教育の基本理念であります。このことから、本市では、行政と市民が協働して差別のないまちづくりに向け、今後とも同和教育、人権教育に積極的に取り組んでまいります。

「特定運動団体等に対する補助等」に関するご質問でありますが、ご指摘の特定の運動団体に対する補助につきましては、本市としては行っておりません。しかし、本市の同和問題に対する取り組み姿勢と同じ同和問題の早期解決に向け積極的に取り組みをしているそれぞれの団体等に対しましては、その事業内容と事業効果が認められるものについては、今後も継続して補助・負担をしてまいります。

 個人施策の廃止等につきましては、同和地区住民の自立支援として必要な施策は今後も引き続き対応してまいりますが、答申にも、一般施策の実施状況や同和地区の現状を踏まえ、同和関係予算の捉え方を含め、同和行政全般にわたり検討するとともに、一般施策の有効かつ適切な活用を図ることのできるよう検討することが必要であるとの意見もいただいておりますので、その都度検討してまいりたいと考えております。

http://www.city.yasu.shiga.jp/lib/soumubu/kikakuzaiseika/2006022807.pdf

 ●同和対策費 3957 万2 千円 (人権施策推進課)
◇職員給与費 3776 万3 千円
▽職員4 名
◇同和対策総合調整費 180 万9 千円
▽同和対策運営審議会(15 人)運営費(22)
▽同和対策事業促進協議会運営補助金 100 万円

 ●人権施策推進費 1553 万6 千円 (人権施策推進課)
◇職員給与費 1394 万2 千円
▽職員2 名
◇市民のつどい開催事業 51 万1 千円
◇人権啓発推進事業費 75 万1 千円
◇人権擁護啓発推進費 33 万2 千円

  ●人権情報センター費 1794 万9 千円 (政策推進課)
◇職員給与費 1650 万2 千円
▽職員2 名
◇人権情報センター事業費 144 万7 千円
▽人権情報誌「こころ」発行
▽人権活動のリーダー養成講座

▽家庭支援推進保育士設置事業補助金 300 万円

◇企業内同和問題研修費 159 万3 千円
▽企業人権啓発推進協議会補助金 48 万円
▽企業向け啓発資料の作成
◇同和地区産業就労対策費 645 万1 千円
▽共同作業所運営補助金 550 万円
◇就労支援・勤労者福祉対策費 733 万

◇社会同和教育推進費 82 万5 千円
▽部落解放青年層育成事業委託 10 万円
▽部落解放をめざす女性のつどい事業委託 25 万円
▽社会同和教育推進モデル地区事業補助金 10 万円

▽部落解放をめざす青年集会活動委託料 15 万円

 ●人権教育費 4046 万1 千円 (人権教育課)
◇職員給与費 3394 万5 千円
▽職員4 名
◇同和問題啓発推進事業費 227 万5 千円
▽啓発冊子「すてきなまちに」作成 77 万5 千円
◇同和教育推進事業費 381 万5 千円
▽野洲市人権啓発推進協議会補助金 140 万円
▽学区人権啓発推進協議会補助金 204 万円
▽野洲市人権教育研究大会負担金 37 万5 千円
◇人権問題啓発推進事業費 42 万6 千円

http://www.city.yasu.shiga.jp/tmpl/GyouseiNewDetails2.html
2006年度野洲市企業人権啓発推進協議会総会ならびに第一回経営者研修会  06/04/28 
申し込み
 4月20日までに野洲市企業人権啓発推進協議会事務局まで
  野洲市・野洲市企業人権啓発推進協議会では、企業・事業所経営者が人権に関する研修の必要性を再認識し、企業自らが「人権の尊重」の経営指針や行動規範等を盛り込んだ計画的、組織的な研修体系を確立され、具体的な研修を実践し、「人権が尊重される明るい職場づくり」や「共生・共感できるやりがいのある職場づくり」につなげていただくことを、一人でも多くの企業・事業所経営者にご理解いただけるよう、経営者研修会を開催いたしますのでぜひご参加ください。
 なお、同日、野洲市企業人権啓発推進協議会総会も併せて開催いたします。

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背任問題だろう

●備品購入補助金に疑惑ー芦原病院取引の形跡なしも 

http://www.kitayama-jcp.jp/news/index.cgi#81

2006年03月26日
 3月24日に開かれた大阪市民生保健委員会で、日本共産党の北山良三市議は、「解同」(部落解放同盟)系の民間病院「芦原病院」への大阪市からの備品整備補助金の使途が、極めて大きな疑惑に包まれていると指摘し、その事実と責任を追求しました。
 北山市議は、独自の調査の結果、芦原病院が実際には購入していない医療機器の補助金を受け取った疑惑があるのは、2003年度と2004年度だけで、合計6件5300万円にもなると指摘。また、2002年度に購入の眼科検査に使う「細隙灯(さいげきとう)ファイリングシステム1式」は定価の3倍の「購入価格」の記載になっているとのべ、補助金執行への疑惑と市の管理責任を厳しく追求し、「大阪市として直ちに調査すべき」と求めました。
 関淳一市長は、「外部委員による調査委員会を設置する」と1月から繰り返している無責任な答弁に終始しました。
 北山市議は、「市の公金が不正に詐取されている可能性もあり、直ちに調査し、全面的に解明することは市民に対する市と議会の責任だ」とかさねて強く要求しました。
 北山議員は、市の提出義務がある芦原病院からの「備品整備補助金精算報告書」にもとづき、2002年から2004年度までの3年間の購入医療機器20件について、独自に医療器具製造メーカーや取り扱い業者に聞き取り調査を行いました。
 その結果、2004年度に4800万円で購入したとされる放射性医薬品を使う「RI検査機器1式」はすでに1999年に取引され納入されていること、また、2004年度の内視鏡手術の医療機器は1800万円で購入となっているが、販売業者には取引の形跡がないことなどが明らかになりました。
 芦原病院は、大阪市から貸付金130億円の返済をまったく行わないまま民事再生法の申請をしていますが、同病院には大阪市から毎年、貸付金以外にも多額の補助金が支出されています。2002年から2004年度で見れば、毎年、運営補助金6億3000万円、施設整備補助金9700万円、備品整備補助金6600万円が支出されています。

(「しんぶん赤旗」3月26日付け) 

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異議を唱える役員や社員は      いなかったのか

平成18年2月16日
法務省人権擁護局
改正ハートビル法に違反する建築等に関する人権侵犯事件に係る処理について

http://www.moj.go.jp/PRESS/060216-1.html

 平成18年2月6日,国土交通省は,株式会社東横インが,同社経営に係るホテルにつき,改正ハートビル法(平成14年7月12日法律第86号による改正後の高齢者,身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律)の定める利用円滑化基準に反する建築等を行っていたとの調査結果を発表した。
 この違法建築等に関し,東京法務局と法務省人権擁護局とで共同して調査を行った。  そ の結果,東京法務局長(戸田信久)は,同社が,改正ハートビル法施行後に,同社経営に係る18のホテルにおいて,同法の定める利用円滑化基準に違反する建築等を行っており,かかる違法建築等は,身体障害者等の移動や利用の自由と安全を脅かし,身体障害者等が社会を構成する一員として社会活動に参加する利益を侵害するものである と認 定し,本日(16日),株式会社東横インに対し, 早急に違法な状態にある各施設を改善し,職員に対し,改正ハートビル法を含む関係法令の周知・徹底を図るよう求める 旨の勧告(勧告の概要は別紙)を行った。

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鳥取一部県議の民主主義観を疑う      付帯決議もさもありなん

県議定数「抜き打ち改正」に異議あり
2006/03/28 日本海新聞紙面より

http://www.nnn.co.jp/tokusyu/kikaku/060328.html

 二十四日に閉会した鳥取県議会二月定例会は、突然に最終日に議員提案された議員定数条例を可決した。現行定数に変更を加えるものではないが、その審議のあり方には大いに異論がある。県民論議を封じたまま、まさに「抜き打ち」的に採決した手法には、県議会議員のおごりさえ感じられる。これが「県議会の優等生」を自負する鳥取県議会の良識なのか。

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県民論議封じた

あれよあれよ可決
 県議定数条例の改正は清風、信、住民連合の三会派が提案、自民党と公明党、社民党を除く賛成多数で可決された。昨年の国勢調査の速報値がまとまったことを受け定数を再配分したもので、現行条例と同じ三八を変えずに、市町村合併で再編成された選挙区の人口に基づいて決められた。

 地方自治法が定めた鳥取県(人口七十五万人以下)の県議定数の上限は四〇だが、一九九七年十二月に二削減して三八とする条例を可決、九九年県議選から適用している。

 今回の改正は、全くの抜き打ちだった。閉会日前日の二十三日に非公開の県議会会派代表者会で県選管から国調速報値に基づく選挙区内定数の説明を受け、翌日の議会運営委員会で会派の意見を持ち寄り、多数決によって条例改正案の提出を決定。追加提案して常任委員会に付託、即日可決となった。文字通り「あれよあれよ」という間の条例改正だ。

 実は二十二日に県議会は議会改革調査検討協議会を開催していたが、条例改正はこの場の議題にさえなっていなかった。

過去の経緯は無視
 現定数に決めた九七年には、議員定数検討委員会を設置、約九カ月かけ十回を超える委員会を開いて決めている。その際の争点は、定数を四減の三六とするか二減の三八にするか、だった。このとき三六を主張したのは、今回の改正を発議した清風の石黒豊会長、鉄永幸紀幹事長らが所属していた「創造」だった。

 また、郡市をまたがる市町村合併を控えて二〇〇四年六月に設置した県議選挙区調査検討委員会でも、約四カ月かけ公選法本則に沿って合併後の新郡市を選挙区とする結論を出した。この際も「県民の納得」が大きな関心で、公聴会開催さえ論議された。新しい選挙区の定数は〇五年国調後に改めて議論することになっていた。

 今回の改正は、こうした過去の県議定数論議の経緯を無視し、論議らしい論議もなく決められた。議場や公開の検討委員会ではなく、会派の多数派工作で導き出した結論を強引に押し切ったとの印象をぬぐえない。

 二つの改正案が議員発議され、採決で三六の議員定数を決めた鳥取市議会と比べても、異例さは明らかだろう。同じく議員発議され凍結という異例の手法で見直すことになった県人権侵害救済条例よりも拙速と断じざるを得ない。

平衡感覚を失う
 定数の上乗せ削減をしなかったことを非難しているのではない。どういう改正であれ、平成の大合併といわれた選挙区の再編成を踏まえ、十分な論議の上で決定すべきだったと主張しているのだ。なぜ今議会では提起にとどめ、六月定例会までの間に県民の意見を聞く期間を設けなかったのか納得がいく説明を聞きたい。「六月議会まで審議しても結論は変わらない」(石黒・清風会長)との談話には、「まず結論ありき」の議員のごう慢さを見る思いだ。

 今回の問題は、昨年の衆院選後に絶対多数会派が消滅した議会のパワーバランスの崩れを象徴するものだ。理念より「どう多数派を構成するか」に腐心する余り、平衡感覚を失ったように思える。降板要求を拒否して続投を続ける前田宏議長が、議会意思の取りまとめ役として機能しなかったのも残念だ。

 絶対多数会派がなくなったことは、一面で多数派の横暴がなくなり「会派の切磋琢磨(せっさたくま)による質の向上」を期待させた。しかし、現実は水面下の綱引きだけが目立つ。執行部に引きずられて優等生役を演じる議会から、自ら改革の先導役となる議会への脱皮を求めたい。

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解同特権としか言いようがない

20億の融資疑惑・奈良
 今井光子・日本共産党県議

http://www.mituko-imai.com/husei/page013.html

税金が20億円も貸し出されたまま!?

一協業組合にだけなぜか特別待遇?
 きっかけは、ある人からの日本共産党県議団への訴えでした。
 「県から無利子で20億円もお金を借りておきながら、返済していない協業組合がある。県もきちんと返
済させようとはしていない。おかしいのではないか」。「ほんまかいな」。最初に話を聞いた時、私は半
信半疑でした。
 長引く景気低迷で資金繰りに苦労している県民のみなさんも多い中、国民から集めた税金でもある
20億円もの大金を県が一協業組合に対して貸し出し、返済させないままなんていう“特別待遇”があり
うるのか?

本当だとすれば
 もし本当だとすれば県の姿勢が厳しく問われる事態だけど、いくらなんでもそんな大金を県がほったら
かしにしたままなんてことがまかり通っているの? 
 なんだか信じられない気持ちのまま、私たちはとりあえず調査を開始しました。

次々と浮かぶ疑惑
 指摘のあった貸付は、奈良市内の食品協業組合に対して平成2年から3年にかけて行われたもので
す。国の中小企業事業団(現・中小企業総合事業団)や県が中小企業の経営や周辺環境の改善を図
るために資金面や経営アドバイスなどで支援する「中小企業高度化事業」としてでした。

高度化事業
 「中小企業高度化事業」についてもう少し詳しく説明します。例えば大きな騒音を出す古い工場が市
街地にいくつも点在していたとします。
 それらの周辺住民は日常的に騒音に悩まされていることでしょう。そこで、もしそうした工場が集まっ
てひとつの協業組合などを作り、一カ所に防音に配慮した新しい工場を建設すれば、工場にとっては経
営改善になりますし、周辺住民にとっては環境改善になります。「中小企業高度化事業」とはそのため
の資金を低利で、しかも3年すえおき20年間以内の償還という好条件で国や県が貸しましょうという本
来いいことずくめの制度なのです。しかし、言うまでもなく貸し出されるお金は国民の税金です。
当然、 事業内容や担保について国や県の正しい審査を通った事業者に対してのみ貸し出されるべき
です。きちんと貸したお金が返済されることも求められます。

疑惑が次々
 ところが、調査を始めた私たちの前に思いもかけない疑惑が次々と浮かび上がってきました。

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差別解消の壁

同和特別扱いはただちにやめて、一般並みにせよ


http://www.jcp-osakasikai.jp/policy/human/060317zaisou6.html
 大阪市議会 財政総務委員会で市長を追及

渡司考一・日本共産党大阪委市会議員

2006年3月17日

 3月17日にひらかれた大阪市議会財政総務委員会で、日本共産党の渡司考一議員は、同和事業にかかわる未利用地問題について質疑しました。

 渡司議員は、広大な未利用地は事業目的があって購入したのではなく、解同のいうままに購入したものだったと指摘。その結果、旧同和住宅付帯駐車場など人権協会に委託しているもののなかで、平野区人権協会に委託しているものは、駐車場収入よりも人権協会への業務管理委託費の方が多いという異常なことがおきていると指摘しました。

 また、渡司議員は、人権協会に管理委託している浪速区大国町3丁目の246㎡の土地は、当局の資料では「空地」となっており、年間125万6000円を人権協会に管理委託費として支払っているが、日本共産党の調査では駐車場として使われていること、旭区の清水5丁目の44㎡の「空地」にも年間125万6000円の管理委託費を支払っていることをはじめ、合計3万6917㎡で1844万2000円の管理委託費を支払っていること、それに対し、財政局所管の空地は2万3800㎡あるが年間の管理委託費は3年平均で約80万円にすぎないと指摘。同和特別扱いが依然として横行している実態を明らかにしました。

 また、渡司議員は、浪速区大国町3丁目の駐車場は収入に計上されているのかと質問。理事者の「把握していない」との答弁をうけ、こういうことが続けられる限り同和問題は解決しないときびしく批判。関市長の答弁を求めました。

 市長は、「未利用地の有効活用は当然のこと。処分するべきものは処分し、管理委託経費は精査する」などと答えました。

 

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   教育格差の是正ぜひ 大阪府議会
   代表質問 日本共産党・阿部議員が府に求める
    府教委汚職 解明、同和実態調査 中止を 

http://www.jcp-osakahugikai.com/katudou/2006/2006-3/20060306.html

  開会中の2月定例府議会で6日、日本共産党の阿部誠行府議が代表質問にたちました。「教育格差」問題、重大問題となっている教育汚職、学力テストを使った旧同和地域実態調査について太田房江知事と竹内脩教育長の姿勢をただしました。

 阿部議員は、「教育改革」の名ですすめられた施策が選別と受験競争を激化させていると強調。

 「進学校」の授業料減免率は5-7%に対し「教育困難校」は50%を超え、「学校間格差がきわだち、所得格差が教育格差をうんでいる」と指摘しました。教育困難の打開へ、府立高校の統廃合と多様化、通学区域の拡大、授業料減免制度の縮減をやめ、私学助成の拡大、小学3年生と中学1年生への35人学級の導入を求めました。 

 太田知事は、「『教育改革』は引き続き府教委とともに推進していく」と答弁。小学3年生、中学1年生の35人学級は「考えていない」と拒否しました。

 府教委の収賄・接待事件について阿部議員は、とりわけ竹内教育長自身が「教職員の綱紀保持について」の通達を破って高級料亭で接待を受けていたことについて「自ら破って指導・監督ができるのか」と批判。事件の徹底調査と関係者の厳正な処分、万全の再発防止策を求めました。

 太田知事は「極めて遺憾。厳正に対処する」、竹内教育長は「いかなる処分をも厳粛に受け止める」とのべましたが、両者とも全容解明についてはふれませんでした。

 来年度に実施しようとしている学力テストで旧同和地区在住の児童・生徒を秘密裏に抜き出して調査しようとしている問題で阿部議員は、「同和地区はなくなっており、重大な人権侵害であり、差別だ」と批判。太田知事と竹内教育長はともに調査の実施を表明。同和問題解決に逆行する立場に終始しました。

 

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差別がなくなるとは・半永久的課題

第1回堺市人権条例懇話会


平成18年3月24日 金曜日
じばしん南大阪

http://www.city.sakai.osaka.jp/sisei/mayor/topics/index.html
人権推進課

本市の人権施策推進の指針となる人権条例を制定するに当たり、広く有識者、市民等から意見を聴く、第1回目の堺市人権条例懇話会が開催されました。挨拶の中で市長は、「今なお後を絶たない差別事象が続く中、本市では、あらゆる事務事業を人権の視点を持って推進するため、『人権施策推進計画』を策定し、すべての人の人権が尊重された社会の実現に向けた取り組みを積極的に推進しています。また、政令指定都市移行後のまちづくりの指針となる『自由都市・堺ルネサンス計画』において、『人権尊重社会の実現』を重要施策としてトップに掲げ、平和で人権を尊重する地域社会や世界平和に貢献する堺市を実現します。」と述べ、出席された委員の方々に、条例の制定に向け豊富な知識と経験をもとに積極的なご意見やご提言をお願いしました。

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人権でくくることの矛盾

知事定例記者会見(2006-03-27) 
http://www.pref.tottori.jp/kouhouka/kaiken/180327.html

鳥取県人権侵害救済推進及び手続きに関する条例の見直しについて

○山陰中央新報社 弥重節子 記者

 人権条例のことなのですが、取材で今後の見直しとしては、司法へのアクセスの支援を重視したいし、司法になじまないものだけを対象にしていくと。お話を伺っていてかなり限定されるのだという印象を受けたのですが、知事の考えておられる司法的解決になじまないものというのはどういうものでしょうか。

●知事

 今のお話は、先週の議会で凍結条例が議決された後のぶら下がり[取材]だったと思うんですけど、私が断定的に申し上げているわけではないんです。これから見直しの委員会をつくって一から見直しをしようということになりますから、あくまでもその場で方向を決めていくということになります。

 ただ今回の一連の経緯にかんがみますと、やはり問題点が指摘された中で最も基本的なのは、地域立法するための事実が地域に存在していますか、存在しているとしたらどんな事実がありますかというところが一番問われたわけです。そうだとしたら、そこをしっかりと押さえなければいけない。

 その際にどういう押さえ方をするかということですけれども、一つは、三権分立の建前を崩すわけには、これはいかないわけです。したがって司法の領域に行政の方から司法に代わるものとして何か新しい仕掛けをつくるというのは、これは容認されないわけですよね。

 もちろん今の凍結された人権条例もそこまでのことは書いていないとは思いますけれども、でもそこのところを明確にしなければいけない。三権分立の原則を明確にするということは、本来はやはりトラブルの解決は、司法がその役目を負うということです。

 それを前提にして、しからば何らかの人権侵害事案が地域にあって、その中で司法的解決に至らないものがどんなものがあるのかということを押さえなければいけない。あくまでもやはり、仮に人権救済条例というものがまた抜本的見直しのもとに施行されるとした場合であっても、そういう司法に至らないものだけが対象になるのではないでしょうかと、こういうことを言ったわけですね。

 だからそれは、いろいろなものがあり得ると思います。これも抽象的な話になりますけれども、例えば、一つは事実の問題として司法へのアクセスが事実上閉ざされているような場合。例えば法曹が非常に逼迫をしていて活用できないとか。それは裏を返せば司法制度がうまく機能していないということもあるかもしれませんけれども。そういうことがあぶり出されてくるかどうかということが一つの焦点だと思います。

○山陰中央新報社 弥重節子 記者

 例えば人権条例の場合、裁判までに時間とお金がかかってくるということで、そういう人たちを救済しなければいけないということで、迅速、簡易、しかも実効性をもたせるということで罰則をもたせているわけですが、何か知事はいつも準司法機関というふうに救済機関を位置づけられてきたんですけども、我々としてはかなり司法と行政との線引きが難しいような印象をずっと受けてきたんですけれども。

●知事

 多少ファジーな面はあると思います。

 それは今でも、例えば人事委員会の調停だとか仲裁だとか、それから労働委員会にも同じようなものがありますよね。国だったら公正取引委員会だとか、その審判制度なんてありますけれども、その辺が準司法機関なんです。

 だから多少、行政と司法との間の接点みたいなところがあるので、ややファジーなところはあるんですけれども、いずれにしても司法と行政とは役割が基本的には違うんですよと。

 そこで、ただ境界線上でニーズがあるとすれば、そこに準司法機関の役目があるという前提のもとで、どんなものがあるかということを探るということだと思います。だから変わるというわけではないんですよね。司法に取ってかわるということはあり得ないわけです。

○山陰中央新報社 弥重節子 記者

 でも、これまで県民の受け取り方としては、迅速、簡易な司法機関というようなとらえ方をしていたのではないかなと思うんです。

●知事

 司法ではないですよ。手続は準司法的手続をとると。

○山陰中央新報社 弥重節子 記者

 そうすると、かなり限定された、かなり絞られてくるということになりますよね。

●知事

 わかりません。見直し検討委員会でどういうことになるかですね。私なんかはそういう気持ちを持っていますけれども、これは一から予見なく見直しをしましょうということになっています。

○朝日新聞 別宮潤一 記者

 議員から出された附帯意見の中に、実効性のある条例をできるだけ早くつくることという、実効性という言葉が入っていたので少しこんがらがったのですが、これは今後、県の修正作業に影響を及ぼすようなことはあるんですか。

●知事

 わかりませんね、それは。よく意味をまた聞いてみないといけませんね、実効性あるというのはどういうことか。

○朝日新聞 別宮潤一 記者

 それはつまり行政罰というか、過料とか、氏名公表の部分に当たると思うんですが、知事は、以前はなくしてもいいというお話だったんですが、なくしたときに実効性を担保するために、では何らかの方法が必要なのかとか、そういう方法というのは。

●知事

 いや、なくしてもいいということになると、そういう意味での、今おっしゃったような間接強制手段をもって実効性を担保するということは薄れてくるでしょうね。ただ、それは選択の問題だと思います。だから議会の方が、あくまでも実効性ということが間接強制手段も兼ね備えてという意味であれば、それはかなり見直しの方向というのは限定されてくるでしょうけれどもね。

 ただ私が何回も議場で申し上げましたように、とにかく間接強制手段の是非の問題も含めて、一から見直しをしたいということで承認されているはずですから、そういう附帯意見というものがあったからといって、必ずしもそれに拘束されるわけではないと思います。

 参考にはする可能性はありますけれども。いずれにしても、どういう見直しをするにせよ、また議会に戻すわけですから、見直しした案は議会にまたもう1回出すわけですから、そこでまた議会で是非を検討されたらいいと思います。一方的にこちらが全部決めて条例をつくるわけではありませんので、条例はあくまでも議会が最終的にはつくるわけですから。

○共同通信社 石塚信弘 記者

 検討委員会なんですけれども、県外の学識経験者から、例えば手が挙がったりした場合も含めて、どういう人選を考えていらっしゃいますか。

●知事

 わかりません。公募というのは余りないと思います。あくまでも鳥取県内の実態を踏まえて地域立法をどうするかという検討委員会ですから、全国に呼びかけて公募するなんていうことはないと思います。それは国がやられたらいいと思います。国の法律、国法を論ずる場合に国がされたらいいと思います。

○山陰中央新報社 弥重節子 記者

 今回はもう、4月早々にも立ち上がっていくわけですか。

●知事

 まだわかりません、これは。どういうかたに入っていただいてというところからスタートするわけですけれども、相手のある話ですから、こちらが一方的に決めて任命するというわけにはいきませんから。

○毎日新聞 松本杏 記者

 意見交換会のときにメンバーをお決めになるのではないですか。

●知事

 わかりません、それは。全く無関係ではありませんけれども。いずれこんな人選というのは案がまとまりましたら、またお知らせすることになると思います。

○山陰中央新報社 弥重節子 記者

 司法になじまないものというので、この間、有識者の懇話会のときに、司法になじまない人権侵害問題ってありますかと言ったら「ありません。」と言われたんですけれども。

●知事

 法曹の人が?

○山陰中央新報社 弥重節子 記者

 はい。つまり時間とお金の問題ですよと言われたんですね。

●知事

 原則的にはそうですよね。日本ではトラブルの解決というのは司法でやるということですから、理屈はそうです。

 ただ現状を見てみますと、なかなか今の司法の力量といいますか、司法インフラというものと、その運用の実態から見ると、全部を司法で解決、吸収できない実態があればこそ準司法機関というのが国にも地方にもあるし、また今度、ADR[裁判外紛争解決手続]という、選択的論争解消機関という、民間もこれをやるということになるわけですが、そういうものが必要となる実態があるんでしょうね。

 だから、理屈と実態とは少しずれがあるということでしょうね。もしどんな軽微なものでも全部司法で解決できますということだったら、準司法機関は要らないでしょう。ましてADRなんて要らないですよね。

○山陰中央新報社 弥重節子 記者

 そうすると、今度はADRとその救済機関との関係もまた見直さなければいけなくなってきますよね。

●知事

 基本的には、今ある人事委員会の機能とか紛争解決機能とか労働委員会の労働紛争の解決機能なんていうのはADRなんですよね。裁判とはもっと別の選択肢としての紛争救済機関ですから。ただ、ADRの場合は、一定の要件を備えて政府の承認を得た場合には民間ができますよというところがポイントなんです。

 したがって、それがどういうものが出てくるか。いずれ出てくるでしょうけど、どんどん出てくれば、既存のその労働委員会とかも含めて、公が提供している準司法機関というものの役割というか、任務というのが見直される可能性はありますよね。そういう問題だと思います。

○共同通信 石塚信弘 記者

 停止条例が可決してから、弁護士会とは何か話し合いを持たれましたか。

●知事

 いや、まだ私は話はしていないです。昨日の今日ですから。金曜日の、今日は月曜日ですから。

○共同通信 石塚信弘 記者

 それは、委員会の委員の選任などを通して県の方から呼びかけていくという?

●知事

 これからどうなりますかね。もう具体的にそういう作業に入るのか、それとも今までの経緯について何か意見交換、私がというわけではありませんけど、意見交換でもして、その考え方とかを整理、すり合わせをするという作業があるかもしれませんけど、まだちょっと決めていません。

 弁護士会の方が私たちに直接というわけではありませんけども、外部に対してこの人権救済条例の凍結を議会が決めたことに対してのコメントを寄せられていますよね。

 ですから、これから恐らくこの問題についてもフレンドリーに話し合いができる環境ができたと思います。この問題についてもフレンドリーにというのは、基本的には弁護士会と我々はフレンドリーな関係なんです。

 ただし、個別の問題になるとこれは是々非々ですから、この人権救済条例については、人権救済委員会の委員に弁護士を派遣というか、そういうことはできませんよという、そういう個別の問題ではフリクションがありますけれども、基本的にはフレンドリーなんです。

 だけど、今回の見直しということになると、これもフレンドリーに見直し作業に入れるだろうと、こういう感想を申し上げているわけです。

○NHK 寺井数美 記者

 知事のこれまでの議会答弁の中では、弁護士会からの協力が得られるだろうという発言をしていらっしゃいますけども、見直しに当たって、知事がその県の弁護士会のかたがたに求められる一番基本的なところはどういうところですか。

●知事

 率直に意見を言っていただくことですね、出し惜しみせずに。

 出し惜しみせずにという意味は、おととしのことになりますけども、パブリックコメントのときに全く意見がなかったということを踏まえてのことなんですけど、もうそんなことはありませんので、今回これだけの事態の推移を経た上での見直しですから、懸念はないと思います。

 率直に忌憚のない意見をおっしゃっていただいたらいいと思いますし、もう一つは、地域立法を必要とする事実確認、事実の把握をやろうとしていますから、どういう形でこの人権問題の事実の確認とかを把握できるかという、その手法とか情報源とかやり方とか、そういうものについてぜひアドバイス、意見をいただきたいと思っています。

○NHK 寺井数美 記者

 議会の中でも出ていましたけど、こういう情報をつかんで、そういう情報が表になかなか出てきにくいのではないかという御指摘もありましたけど。

●知事

 そのとおりだと思います。実名でこの一つ一つの事例を分析していくなんていうことになりますと、これは恐らくまた新たな問題が生じるでしょうから、ではどういうやり方がありますかという、そこから検討しなければいけないと思います。

○共同通信 石塚信弘 記者

 委員会が検討作業に入ってきている場合に、それを県民にどういうふうに公開というか、説明されていくんでしょうか。

●知事

 基本的には、委員会のその検討過程というのはオープンだと思います。

○共同通信 石塚信弘 記者

 公開という意味ですか。

●知事

 公開だと思います。その中に、例えば事実確認の何かのプロセスの中において、例えばプライバシーの保護の問題とかが個別に仮に生じたとすれば、そのときに個別断片的に何か特別な扱いをすることはあるかもしれませんけど、基本的には公開の場で行うということになると思います。

 鳥取県は、いろいろな審議会とか検討委員会なんかは全部公開なんです。だから、その基本的な原則の中でやることになると思います。

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真に抜本的であることを望む

鳥取県人権局
 

http://www.pref.tottori.jp/jinken/index.html
http://www.pref.tottori.jp/jinken/jourei.html

人権救済条例は施行を停止し、抜本的な見直しを行います。

 人権侵害の救済を図ることを目的とした「鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例」(以下、「人権救済条例」という。)は、予定されていた6月1日の施行を停止して、抜本的な見直しを行います。
  この人権救済条例は、昨年10月に議員立法で成立しましたが、様々な多くの意見が寄せられ、昨年12月と本年1月に開催した有識者による「人権条例に関する懇話会」においても、「県内の人権侵害の事実の確認が必要」「人権侵害の定義があいまい」など問題点が指摘されました。
  県ではこれらの意見を真摯に受けとめ、人権侵害の事実等の調査や適切な人権救済の方法の検討を行って条例を見直すことが必要であると判断し、先の2月定例県議会で条例の施行停止と見直し事業を提案し、成立しました。
  地域立法である鳥取県の条例は、県内の実態を反映し、県民の皆さんが必要とする救済制度を設けるものであることが求められます。有識者による見直し検討委員会<仮称)を設けて、県内の人権侵害の事実を調査し、司法救済ではなく県独自の救済が必要なものを明確に把握し、その救済に適切な方法を検討します。

指摘されている主な問題点
○ 県内の人権侵害の事実の確認が必要
○ 人権侵害の定義があいまい
○ 救済の実効性を図る過料・勧告・公表の妥当性
○ 表現、報道の自由の保障 等
条例見直しの概要
① 法律や人権等に関する有識者、実務者による検討委員会を設置
② 県内の人権侵害の事実の調査
③ ②を踏まえた適切な救済方法の検討

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普遍的価値の「人権」、同感。

社説:人権条例凍結 政府・与党の教訓にしたい

毎日新聞 2006年3月27日

http://www.mainichi-msn.co.jp/eye/

 昨年10月に制定された鳥取県人権救済条例の6月施行を凍結する条例案が県議会で全会一致で可決された。

 議員提出で成立した条例が施行を待たずに県側の「凍結条例」で廃止される可能性が強まった。まさに異例の事態である。

 人権救済条例は余りにも多くの問題をはらんでいた。このまま施行されると、人権救済どころか、人権を侵害する恐れが出てくる。県側が施行に待ったをかけたのは、妥当な判断だといえる。

 人権救済条例は、政府・与党が成立を目指す人権擁護法案の地域版だ。人権擁護法案は「人権侵害」の定義があいまいで、メディア規制につながる危険性を内包している。野党側の反対に加え自民党内にも異論が多く、昨年の通常国会への提出が見送られた。

 ところが、鳥取県では人権侵害を地域で救済すべきだと県議38人のうち35人が条例案を共同提出し、すんなり成立した。

 条例では、救済機関の人権救済委員会が人権侵害の加害者への是正勧告や氏名の公表のほか、調査を拒んだ場合に最高5万円の過料を科すことができる。こうした厳しい罰則を設ける一方で、警察や刑務所など公的機関には調査拒否権を認め、「官に甘く民に厳しい」内容となった。

 「私生活に関する事実、肖像その他の情報を公然と摘示する行為」を禁止行為に掲げたことで、メディア規制につながるとの危惧(きぐ)も深まった。地元マスコミ15社は、報道の自由が脅かされるとして条例を批判する声明を発表した。

 条例に真っ向から反対する県弁護士会は、人権救済委員会への委員派遣を拒否した。県のホームページには「怖くて鳥取に行けなくなった」など条例に批判的な書き込みが殺到した。

 「基本的人権の尊重」は憲法にも規定されている。だが、現実に人権の侵害を法的に規制するとなると、さまざまな問題が出てくることは人権擁護法案の議論を見ても明らかだった。普遍的な価値である「人権」を一つの県だけで定義づけ、救済しようというのにも無理があった。

 そもそも、県弁護士会から「憲法違反のおそれすらある」と指弾された条例案を成立させたことが間違いだった。

 県は条例の施行を凍結するとともに、弁護士などによる検討委員会を設置し、県内の人権侵害の実態を調査したうえで条例を見直すことにしているが、小手先の手直しで県民の理解が得られる新たな条例ができるとは思えない。人権侵害の事例を直視し、その救済のあり方を時間をかけ抜本的に議論する必要がある。

 人権擁護法案は今年の通常国会への提出は見送られた。政府・与党が今後どのような対応をとるのかは不明だが、鳥取県の今回の事例は、大きな痛手に違いない。人権擁護法案の国会提出の道筋が見えなくなった。

 政府・与党には、鳥取県のケースをきちんと検証し大きな教訓にしてもらいたい。

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問題は市町村

日本共産党福岡県議 瀬川康之議員の一般質問
http://www.bea.hi-ho.ne.jp/hidesato/

2006年3月6日 見出しは編集部

 おはようございます。日本共産党の瀬川康之です。通告に従い、一般質問を行ないます。


☆同和問題について


 地対財特法の失効に当たり県は、国庫補助事業は国の方針に従い整理する、県単事業は十四年度以降は原則として廃止または一般対策に移行するなど、4点の基本方針を明示し、平成18年度をもって終了するとした県の方針について変わりはないのかどうか、改めて伺います。
 次に同和行政の終結に当たって、是正されなければならないいくつかの課題がありますが、二点にしぼって伺います。
 一つは「同和住宅」についてです。県下の同和住宅の総数は、1万8千戸に及びます。平成10年度施行の公営住宅法により、家賃は応能応益制となりましたが、国は通達により、一般公営住宅と比べ同和住宅の家賃上昇幅が大きいため、最長で9年間の負担調整期間を認めました。
 わが党は平成12年の決算特で、同和住宅問題を取りあげましたが、たとえば福岡市の場合、都心部の一般公営住宅の入居倍率は百倍に近いのに対し、同和住宅の場合は全ての世帯が入居しても有り余るほどの整備状況です。
 家賃についても、都心部でありながら月一万円弱と格安である上、運動団体に入居の権限が委ねられているため、住民票と居住者が異なる世帯が、全体の15%700世帯に及ぶことなどを指摘しました。混住と融合が進む中で、運動団体と行政が一体となって「同和住宅」という名の新たな垣根を作ることは、同和問題の解決の障害になることだと、一般対策への移行を強く迫りました。これに対し県は、「本県の場合は、平成13年度から、平成18年度までの間で、負担調整を行なうこととする」と答えました。
 そこで知事に伺います。本県の同和住宅は146戸に過ぎませんが、家賃設定や所得要件、入居者の選定はどうなっているのですか、事実上、運動団体に委ねられているのではありませんか、伺います。併せて、平成19年度以降は、国からの通達に従い、公営住宅法に基づいて、一般県営住宅同様の家賃設定や入居基準とし、公募と抽選で入居者を決めることになると思いますが、知事の考えをお聞かせください。
 次に市町村が行なっている単独事業などに対する、県の助言・指導について伺います。
 同和問題に対する対処の仕方は市町村間で大きなばらつきがありますが、関係市町村は、県の同和行政を極めて重視してきました。
 〝これ以上の同和対策事業の継続は、同和問題の解決の障害になる〟とした国の指針に照らしても、本県同様、市町村段階における同和対策事業の終結は待ったなしの課題といわなければなりません。県下には、いまだに固定資産税や、都市計画税の3割減免の「同和減免」を行っている自治体があります。
 国は法の失効にあたり、税制上の優遇措置は税の公平の原則からいっても早急に是正しなければならないと指摘しています。固定資産評価の減点補正に連動して、筑紫野市など一部の地域では地方税法上の減免措置を拡大解釈して「同和減免」を実施しており、今もってその是正がなされていません。同和問題の解決にまさに逆行するこうした市町村の施策に対し県としての助言、指導が必要かと思いますが、知事の見解を伺います。

【麻生知事答弁】

 同和問題についてでございます。
 同和対策特別事業につきましては、事業実績や同和問題解決への有効性などの視点から、原則として廃止又は一般的な対策へ移行する、継続する事業は期間を原則五年とするなどといった見直しを平成十三年度に実施しました。
 この見直し方針に基づきまして、この間事業を実施してきたところでございますが、平成十八年度はこの最終年度となるわけでございまして、引き続きこの方針を堅持してまいりたいと思っております。
 旧地域改善向けの県営住宅についてでございますが、これは、これまでも公営住宅法及び福岡県の県営住宅条例の規定に基づきまして、家賃設定、所得要件及び入居者選考等適性に取り扱ってきたところでございます。今後とも、法、あるいは条例の目的に即した管理を行ってまいる所存であります。
 固定資産税等の減免についてでありますけれども、これにつきましては、当該市町村におきまして、担税力の有無や公益上の観点からみて必要か、といった政策的な意味を勘案の上、自己決定・自己責任のもとに適切に運用されるべきものと考えております。

瀬川康之議員再質問(要望)

 同和問題について知事に要望しておきたいと思います。同和対策特別事業は平成18年度をもって終結し、一般対策に移行するという明確な知事答弁をいただきました。
 同和行政の終結は、県だけではなく、市町村の同和行政の終結をもやって、はじめて県民的合意が得られると思います。同和住宅は1万8000戸にのぼりますが、大半は市町村が管理しています。県下には国の地対財特法が失効する前に、「指定地区」があっても「同和住宅」のない町村が10町村ありました。これらの町村では部落問題の解決にとって、住民間の混住と融合こそ最重要な課題だという観点で対処してきたと聞いています。
 法の失効後、県下最大の同和住宅を抱える北九州市が平成14年10月に一般対策に移行しました。最長9年という調整機関が切れる平成18年度末までに本県同様、関係市町村のすべてが、公営住宅法にもとづく一般対策に移行できるように県としての助言と指導を強く要望たいしまして、私の発言を終わりたいと思います。ありがとうございました。

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県独自人権救済条例の問題点

 「人権条例を無期限停止」

 茨城新聞3月25日号

奥平康弘・東大名誉教授(憲法学)のコメント

 「合理性に欠けた」

 

「解説・白紙から再検討すべき」

 「法務省が指摘するように、独自の条例が次々にできた場合、地方ごとに運用がバラバラになる危険性もある」

Torijilyourei

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鳥取条例凍結・世論と運動の反映

2006-3-25

人権条例停止を可決

http://www.jcptori.jp/modules/news/article.php?storyid=159

しんぶん赤旗 2006年3月25日

 鳥取県二月定例会最終日の二十四日、「鳥取県人権救済推進及び手続きに関する条例」(人権条例)を、「県内で発生している人権侵害の実態等の調査、適切な人権救済の方法等内容を見直す」として期限をつけずに停止する条例を全会一致で採択しました。

 人権条例見直しのための検討委員会の運営費等に二百六十三万円の予算措置をしています。この予算に対し「速やかに実効性のある条例の施行を求める」との付帯意見が賛成多数で採決されました。

 昨年十月に「人権条例」が議員提案で可決された時点で、日本共産党鳥取県委員会(小村勝洋委員長)は「同条例が言論、表現の自由を侵すもの」として条例を発動させない措置をとることを知事に要請。また、県弁護士会も「憲法違反の恐れのある条例」として抜本的見なおしを求めてきました。

 人権条例の改廃を求める連絡会(船井昭一代表)は、一万千五百七十六人の「人権条例の改廃を求める」陳情署名を二月議会前に前田宏議長に提出しました。

 同条例の見直しが決定したことについて日本共産党の市谷とも子書記長(県議候補)は「条例を作った議会自らが、問題点を認め、全会一致で条例停止に踏み出したのは、県民の世論を反映したものです」と話しました。

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鳥取人権条例/廃止もありうる・知事

県人権救済条例「凍結可決」 知事、廃止も示唆
(2006年3月25日  読売新聞)

県人権救済条例の停止条例を全員賛成で可決した県議会

 24日の県議会で無期限の施行停止条例案が可決された県人権救済条例。県内の人権侵害の実態調査など、4月から始める見直し作業を巡り、県議会は「見直し期間を最小限にし、速やかに施行を」と付帯意見をつけたが、片山知事は調査結果次第では廃止もあり得るとの考えを示唆した。国の立法化を待たず、全国で初めての人権条例として注目された同条例だが、関係者からは「凍結は当然」「よりよい救済制度を」などの声が相次いだ。
 県議会はこの日、条例の施行停止などを全員賛成で可決した。ただ、知事や県議の任期が切れる来年4月までに見直しを終えるべきとの意見は多く、「救済を求めている県民は大勢いる。見直しに要する期間は必要最小限とし、速やかに実効性ある条例を施行すること」とする付帯意見をつけた。
 また、条例廃止などを求めた陳情3件については「条例は速やかに見直し、施行する必要がある」として不採択とした。
 採決後、片山知事は「弁護士会などの意見を聞きながら一から見直したい。どのぐらい時間がかかるか分からないが、人権侵害の実態が全くなければ条例は必要ないことになる」と、廃止の可能性すらほのめかした。条例制定直後の昨年10月、定例会見で「議会で成立したものを施行しないとなれば、法治国家の根幹が崩れる。運用して問題があれば、マスコミや議会のチェックが入り、必ず是正される」などと語った時に比べ、明らかに慎重さがうかがえた。
 今回の条例凍結案可決を受け、松本光寿・県弁護士会長は「県議会の柔軟な対応に敬意を表す。今後、問題点が抜本的に見直されるよう期待する」との談話を発表した。
 一昨年12月に県が出した条例案の策定にかかわった国歳真臣・鳥取大名誉教授(社会学)は「実態調査はだれを対象に、どんな項目を調べるのか。短期間でできるとは思えない難しい作業。真剣に取り組んで、被害者と加害者の和解を促すような救済制度を作ってほしい」と語った。
 条例を批判してきたジャーナリストの櫻井よしこさんは「凍結は当然」と評価。県の実態調査については「人権擁護法案をめぐり、与党が実態について法務省に問い合わせたことがあったが、ほとんど具体的な例が挙がってこなかった。県の調査でどれほどの実例が出てくるか、見守りたい」と話している。
 一方、百地章・日本大教授(憲法学)は「『人権救済』の名の下で、逆に人権侵害が行われる危険があった条例。施行停止という鳥取県の事態を踏まえ、国の人権擁護法案の制定も断念すべき」と述べた。


県人権救済条例:弁護士会の協力得て「やれることを早速」-知事表明 
毎日新聞 2006年3月25日

 昨年10月の成立から約半年で抜本的見直しを求められた県人権救済条例は、6月の施行を待たずに無期限で凍結された。県議会(定数38)は24日、県が提案した同条例の施行停止条例案や見直し検討委員会の運営費を含む新年度当初予算案を全会一致で可決。片山善博知事は「できるだけ早く県弁護士会の協力を得て見直し作業に着手したい。やれることは今日から早速始めたい」との考えを述べた。県によると、停止条例が成立したのは初めて。
 
 この日の県議会本会議で、総務警察常任委員会の斉木正一委員長が、条例案や検討委の運営費予算を全員一致で原案通り可決したと報告。前田宏議長が他の議案とともに一括で採決を求め、全会一致で可決、成立した。
 一方、検討委のあり方に対し同常任委が添えた「検討過程の透明性・中立公平性を確保し、期間は最小限にする」との付帯意見は、賛成34人で可決。知事と県議の任期満了となる来年4月までに見直しのめどを立てたいとする県議に対し、任期にこだわらない考えを示している片山知事は「だらだらやるものではない」とした。
 ただ、無期限停止が廃止につながるとの県議の懸念には「予断を持たずにやる」と明言を避け、県内で発生した人権侵害の検証次第では廃止もあり得ると含みを残した。
 今後の作業について、片山知事は「県弁護士会の協力が必要」と、同会の意見を尊重して検討を進める方針を強調。「10、11、12…3月。6カ月かかったんですねぇ」と感慨深げに述べた。


人権条例の凍結案可決 無期限知事押し切る
朝日ローカルCOM2006年03月25日

県人権救済条例を凍結する条例案の採決で起立する県議=県議会の本会議場で

 県議会で24日成立した、県人権救済条例の凍結条例案。条例修正のために無期限の凍結を主張した片山善博知事と、明確な期限を求めた県議側の攻防は結局、片山知事が押し切る形になった。「修正の困難さは分かるが、人権侵害に泣く人を放っておいていいのか」。全会一致で凍結条例案を可決したが、ジレンマに悩む県議もいる。
 「条例をどう修正するか、あるいは廃止か。今後始める人権侵害の実態調査を通して予断を持たず考える」。凍結条例案の成立後、片山知事は淡々と話した。「見直しに要する期間は必要最小限に」と求めた県議会の付帯意見に対しても「当たり前」と受け流した。
 2月県議会では人権救済条例についての質問が相次いだ。長岡和好県議(公明)は「4年も条例を議論しており、来年4月の県議の任期満了までに結論を出すことが義務だ」と強調する。だが、「(法曹の協力を得る条例にするには時間がかかるという)知事のかたくなな姿勢を崩せなかった」。
 会派「信」は条例案修正で期限を付ける検討もしたが、伊藤保県議は「毎回の県議会で条例修正の進み具合を厳しく監視する方針に決めた」という。
 当初から人権救済条例に反対してきた浜田妙子県議(きずな)は「人権侵害の現場を知る試みが全くなかった」と県や県議会の対応を批判。今後始まる実態調査を歓迎している。
     ◇
 一方、日本弁護士連合会は今月、県人権救済条例を題材にした「あるべき人権救済制度」の検討を始めた。これまで同条例の改廃を求めており「(中央と鳥取県で)温度差はある」(日弁連幹部)という県弁護士連合会(松本光寿会長)も検討に加わり、同条例に対する基本姿勢を日弁連とすり合わせる。
 人権救済制度での強制力の是非や人権侵害の定義などを議論するのは、日弁連の「政府から独立した人権救済機関設置に関するワーキンググループ」。日弁連人権第1課によると、委員7、8人が月1回ペースで議論するが、いつまでに結論を出すかは未定だ。

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教科書も「格差社会」を反映させる陰謀

「教科書業における特定の不公正な取引方法」の廃止についての意見募集
http://www.jftc.go.jp/info/p-comment.htm

平成1 8 年3 月1 6 日
公正取引委員会

 このたび,「教科書業における特定の不公正な取引方法」(昭和31年12月20日公正取引委員会告示第5号)(以下「教科書特殊指定」という。)の廃止について,広く国民等から意見を募集いたします。
 今後,当委員会は,本案に対して寄せられた意見を踏まえて,教科書特殊指定の廃止に係る手続を行うこととしております。

1 教科書特殊指定の概要
 教科書特殊指定は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第7項(現 第2条第9項)の規定により,教科書発行本社が行う教科書採択関係者への利益供与による取引誘引行為及び他の教科書等に対する中傷・ひぼう等による取引妨害行為について,公正な競争を阻害するおそれのあるものとして,特定の不公正な取引方法に指定したものです(別紙)。
2 本廃止の趣旨
 教科書特殊指定は,制定後50年が経過し,この間,教科書採択の方法,手続が整備され,また,教科書発行業者の売り込み競争や取引の実態も大きく変化してきたことから,採択関係者への利益供与等によって教科書の採択がゆがめられるおそれは著しく減少し,他の分野に比し,教科書の分野に特殊指定を設けて特別に規制を行う必要性がなくなっているため,規制の簡素化の観点から廃止するものです。
 なお,廃止する告示については,公正取引委員会事務総局の本局(東京都),各地方事務所(札幌市,仙台市,名古屋市,大阪市及び福岡市)及び支所(広島市及び高松市)並びに内閣府沖縄総合事務局(那覇市)において閲覧に供するほか,公正取引委員会のホームページに掲載しています。

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局 経済取引局取引部 取引企画課
電話 03-3581-3371(直通)
ホームページ
http://www.jftc.go.jp

3 意見募集
(1) 意見提出方法
住所,氏名(ふりがな),所属団体名又は会社名及び連絡先(電話番号,FAX番号又は電子メールアドレス)を明記の上,次の提出先に郵送,FAX又は電子メールのいずれかの方法で提出してください。
<提出先>公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企画課
〒100-8987 東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎第6号館B棟
FAX番号 03-3581-1948
電子メールアドレス
kyoukasho-torihiki@jftc.go.jp
(2) 意見提出期限
平成18年4月17日(月)必着
(3) 意見提出上の注意
寄せられた意見につきましては,住所及び連絡先等を除き公表することがあります。また,意見に対しては個別に回答いたしかねますので,その旨御了承願います。
(別紙)

教科書業における特定の不公正な取引方法
(原文縦書き)
昭和31年12月20日 公正取引委員会告示第5号

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第7項注の規定により、特定の事業分野における特定の不公正な取引方法を次のように規定する。

教科書業における特定の不公正な取引方法

1 小学校、中学校、高等学校及びこれらに準ずる学校において使用する教科書(以下「教科書」という。)の発行または販売を業とする者が、直接であると間接であるとを問わず、教科書を使用するものまたは教科書の選択に関与するもの(以下「使用者または選択関係者」という。)に対し、自己または特定の者の発行する教科書の使用または選択を勧誘する手段として、金銭、物品、きよう応その他これらに類似する経済上の利益を供与し、または供与することを申し出ること。教科書の発行を業とする者が、直接であると間接であるとを問わず、教科書の使用者または選択関係者に対し、教科書以外の書籍雑誌、教材、教具等の販売に関し、金銭、物品、きよう応その他これらに類似する経済上の利益を供与し、または供与することを申し出て、これらのものに、その発行する教科書の使用または選択を勧誘すること。
2 教科書の発行を業とする者が、直接であると間接であるとを問わず、教科書の販売を業とする者に対し、使用者または選択関係者が自己の発行する教科書を使用し、または選択するよう勧誘させるため、金銭、物品、きよう応その他これらに類似する経済上の利益を供与し、または供与することを申し出ること。
3 教科書の発行を業とする者が、直接であると間接であるとを問わず、他の教科書の発行を業とする者またはその発行する教科書を中傷し、ひぼうし、その他不正な手段をもつて、他の者の発行する教科書の使用または選択を妨害すること。
注 現行第2条第9項

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窮屈なる市民社会

3月22日
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060322-00000032-imp-sci

奈良県条例案、「有害サイトの利用」「ネットでの中傷」が補導対象に

 「奈良県少年補導に関する条例(案)」が20日、奈良県議会の予算審査特別委員会で可決された。補導の対象となる行為として出会い系サイトや有害サイトの利用も盛り込まれている。24日の本会議で可決されると成立し、7月から施行される予定だ。

 条例案では、喫煙や飲酒、深夜徘徊、無断外泊、風俗店への立ち入りなどと並んで、いわゆる出会い系サイトを利用する行為や、県の条例で有害情報と認定されたサイトを閲覧する行為を「不良行為」と定義。また、他人を中傷する情報をインターネット上の掲示板などに書き込んだり、メールで他人に送信する行為も不良行為とした。

 奈良県警察では、「喫煙や飲酒などの“非行の入り口”となる不良行為を行なう少年に対する補導活動の根拠と手続きを明確化し、県民の理解と協力の下で、補導活動の活性化を図ることが、少年の健全な育成に資する」と判断。法制化を推進したという。

 なお、奈良弁護士会などでは、少年の健全な育成や、そのための少年非行の防止自体は社会の重要な利益だとする一方で、法制化による「警察権限の拡大は適切な手段とはいえない」などと反対の意見を表明している。

関連情報

■URL

  奈良県少年補導に関する条例案(PDF)

  http://www.police.pref.nara.jp/ikenbosyu/shounenhodoujourei/pdf/060220-3.pdf

  奈良県少年補導に関する条例(案)経緯

  http://www.police.pref.nara.jp/ikenbosyu/shounenhodoujourei/060220.htm

  奈良弁護士会会長による反対声明

  http://www.naben.or.jp/shonenhodou.htm

3月20日

少年補導条例案委員会で可決
日本共産党田中県会議員、公聴会、参考人を提案
   
 20日おこなわれた奈良県議会予算審査特別委員会で、奈良県少年補導に関する条例案が反対3、賛成9で可決されました。この間、奈良県議会の各会派には反対の意思表明や慎重な審議をと求めて全国の新婦人の組織、不登校の子どもたちにかかわってきた団体や個人などからたくさんの要請文が届きました。日本共産党の田中美智子委員は関係する部局での審査で取り上げ、条例が少年の健全育成とはまったく相容れないものであることを追及しました。同時に、委員会でもっと審査をつくすために専門家や関係者などを呼んだ参考人質疑、公聴会をおこなうよう求めましたが、聞き入れられませんでした。

 田中美智子議員は19日の予算委員会(警察本部)の審査では、条例案が憲法13条や少年法、警察官職務執行法に定められた内容からも逸脱し、結局、県民や滞在者、少年の人権やプライバシーを制限するように機能することになり、目的とする少年の健全育成に結び付くのではなく、かえってマイナスになると指摘。「不良行為というようなことになった場合、子どもも悩み、親もどんなにつらい、苦しい思いをしながら立ち直りを、しかも、孤立しながらやっているか。ちゃんと認識していますか」とただしました。

 菱川雄治警察本部長は「法を逸脱していることはない」、「県警察がどういう活動をするかを条例で定めるのであって、しごく自然なこと」などと答弁、子どもや親の認識がどうかよりも、警察の仕事をどうするかの観点からばかりの答弁です。中谷光生活安全部長も「非行の入口となる不良行為に注意助言することによって、健全に育てようという思いであり、条例は最善のものと考え」ていると答えました。

 田中美智子議員は、弁護士会の会長声明がでたり、毎日のように全国から要請をうけたりしていることを受け止め、また福祉部や教育委員会など少年の健全育成に関係する部局の審査でも十分に検討されていないことが浮かび上がっていると指摘し、法律の専門家や関係者、当事者となる青少年などを参考人として呼び、もっと学ぶべきだと委員会に提案しましたが、聞き入れられませんでした。

児童ポルノ禁止を初適用 奈良県警、書類送検へ

 奈良県警少年課と奈良西署は9日、児童ポルノを所持していたとして、県の「子どもを 犯罪の被害から守る条例」違反の疑いで同県生駒市の無職男性(23)を書類送検する方針を固めた。同条例の適用は初めて。

 条例は、13歳未満の子どもに付きまとう行為や児童ポルノの所持などを全国で初めて禁止。昨年11月に発生した奈良市の女児誘拐殺人事件を受けて、7月1日に施行された。罰則は30万円以下の罰金か拘留、科料。

 調べでは、男性は自宅の部屋に、13歳未満の女児を撮影したポルノDVD1枚を持っていた疑い。県警は今月初め、自宅を家宅捜索し、成人のポルノを含む百数十点を押収した。
 男性は「子どもに興味があった」などと供述しているという。

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日弁連は枠組みが先にあり気とすべきでない

鳥取県議会が人権条例停止条例を可決

03/25   山陰中央新報

 鳥取県議会は二十四日、鳥取県人権侵害救済推進条例を抜本的に見直すため、施行を停止する条例を全会一致で可決した。国の人権擁護法案に先駆けたはずの全国初の人権救済条例は、六月の施行を前に、成立から五カ月で全面的な見直しに向かう。

 停止条例は他の議案とともに本会議で一括採決され、全員が賛成した。見直しの期限を定めていないため、見直しに伴う予算に「検討期間を必要最小限とする」との付帯意見を盛り込んだ。

 今後の見直し作業は、四月に弁護士や学識経験者など十三人で構成する「人権救済のあり方検討委員会」を設置し、同和問題関係者や障害者など人権問題の当事者から聞き取り調査をし、県内の実態を把握する。

 その上で救済方法を検討し、県民の意見も聞きながら条例の見直し案を作る。

 人権救済条例は差別的言動やひぼう・中傷など幅広い人権侵害を救済対象とし、公表、過料などの罰則も科す。二〇〇四年十二月の執行部案を基に、〇五年十月に議員が一部修正して共同提案し、成立した。

 しかし、鳥取県弁護士会や日弁連などが定義のあいまいさや表現の自由、罰則規定などに問題があるとして条例の改廃を強く求めてきた。このため、「弁護士の協力が得られず運用は極めて困難」(片山善博知事)と、県が停止条例案を今議会に提出した。

 条例の施行前の停止は鳥取県政史上初めて。


日本経済新聞
鳥取県人権条例、無期限凍結を決定・鳥取県議会


 憲法が保障する「表現の自由」を侵すなどと批判を浴びた鳥取県の人権侵害救済条例の施行を無期限停止する条例が24日午前の同県議会で可決、成立した。県は条例見直し検討委員会を設けて改正作業に入るが、抜本見直しに必要な人権侵害の事例確認などに時間がかかる見通し。施行凍結が長引けば事実上、条例は廃止となる可能性もある。

 人権条例は国の人権擁護法整備が進まないことなどを背景に、差別など司法的解決の対象になりにくい人権侵害を県独自に救済しようと昨年10月、鳥取県議会が全国に先駆けて議員提案による条例として制定した。

 条例によると、弁護士らで構成する人権侵害救済推進委員会を設置して被害者救済に当たり、委員会の調査に加害者が協力しない場合、5万円以下の過料や氏名公表などの強制措置を取ることができるとしている。


朝日新聞

人権条例を無期限凍結 鳥取県議会

 鳥取県議会で24日、昨秋に成立した「県人権侵害救済推進及び手続に関する条例」の6月施行を無期限で凍結する条例案が全会一致で可決され、成立した。県は弁護士や識者から成る「条例見直し検討委員会」を4月にも新設し、県内での人権侵害の実態調査や人権救済条例修正に向けての議論を始める。県議会側は採決に当たり、県になるべく早く修正するよう求める付帯意見をつけたが、抜本的な見直しには時間がかかりそうだ。

 検討委が今後進める実態調査では、同和問題▽女性▽障害者▽子供▽高齢者▽外国人▽病人▽個人のプライバシー▽その他――の9項目について市民団体への聞き取りなどをする。ただ、調査でどんなデータが集まるかは想定できず、「どうまとまるか分からない」(片山善博知事)との理由で、調査の期限も定めていない。

 これまでは、県が条例運用で協力を求めている県弁護士会(松本光寿会長)が、「加害者への強制措置は憲法違反の可能性がある」「行政機関の人権侵害に甘い」などとして強く条例改廃を求めてきた。一方、日本弁護士連合会は人権救済制度の必要性は認めており、両者の間で今月、条例への基本的立場について意見のすり合わせも始まっている。日弁連内の「政府から独立した人権救済機関設置に関するワーキンググループ」で検討し、人権救済のあるべき姿について統一見解を出す予定で、県の見直し作業に影響を与えそうだ。

 県は人権侵害の実態調査を受けて、「あいまいだ」と批判の的になった現条例の人権侵害の定義や類型をどうするか検討するとみられる。また、5万円以下の過料や氏名公表など、加害者に対する強制力を条例に残すかどうかも焦点となる。

〈キーワード〉鳥取県人権救済条例 全国に先駆けて昨年10月に成立した。民族、信条、性別、身分、障害などを理由とした差別的取り扱いや社会的信用を低下させる目的でのひぼう中傷などを「人権侵害」と定義。弁護士ら5人からなる第三者機関の人権侵害救済推進委員会が申し立てを受け、当事者に事情聴取や情報提供を求める。加害者が正当な理由無く協力を拒んだ場合5万円以下の過料になるほか、是正勧告に従わないと氏名や住所が公表される。



中国新聞

人権条例を無期限停止 

 鳥取県議会は二十四日、県人権侵害救済条例の六月施行を無期限停止する条例案を全会一致で可決した。昨年十月の可決・成立以来、県内外から批判を受けた人権侵害救済条例は、施行前凍結という異例の事態となった。

 条例施行凍結を受け県は、四月にも弁護士や有識者など十三人前後でつくる検討委員会を設置。県内の人権侵害事案の実態調査を経て適切な救済手段を検討するなど、条例を抜本的に見直す方針。見直し事業費二百六十三万円を盛り込んだ新年度当初予算案もこの日、可決された。

 ただ、県議会内には無期限停止について「無期限では廃案になる可能性がある」との懸念の声が強い。県議会はこの日、見直し事業費に「速やかに実効性のある条例を施行すること」と意見を付けた。

 人権擁護法案に先行する全国初の同条例は県議三十八人中三十五人の共同提案で昨年十月に成立。だが県弁護士会が提案直後、(1)人権侵害の定義があいまい(2)表現の自由への抵触(3)公権力に甘い(4)過料や名前公表といった罰則規定が厳しすぎる―など問題点を指摘。県外事案でも被害者が県民なら救済対象など「地方自治法上、無効となる」(片山善博知事)条文もあり、県外からも批判を受けていた。

 片山知事は当初、運用面でのカバーに自信を示していたが、前提としていた県弁護士会の協力が得られなくなったため「(救済委員会に適任の)人を得られず運用困難になった」として方針転換。懇話会で聞いた弁護士らの意見を踏まえて二月、停止条例案を提出した。

 時間かけて最善の策を

 【解説】 全国に先駆けて成立した鳥取県人権侵害救済条例が一転、施行前の凍結という異例の事態となった。その背景には、救済対象が広く「運用次第で新たな人権侵害を生む」との懸念をぬぐい去れなかったことがある。一昨年十二月の知事提案を十カ月も継続審議した議会だったが、拙速との批判は避けられない。

 条例は調査・救済機関として人権救済委員会を設け、加害者に是正勧告をする内容。だが勧告に従わない場合の名前公表や、調査拒否に対する五万円以下の過料などの行政罰は、県弁護士会の言葉を借りれば、刑事罰に匹敵する厳しさ。あいまいな定義は、ちょっとした悪口でも調査対象となる懸念を生じさせる。

 議会側は法務局に寄せられた相談件数を基に「司法で救済されない被害者がいるのは明らか」と主張するが、結局根拠となるはずの県内で起こった人権侵害の実例を示せず、現状ではイメージ先行の感がある。県内のある弁護士は、現行法令で救済できない事例を「ない」と断言する。

 一方で部落解放同盟県連合会と連合鳥取など三団体が三週間で二万三千余の署名を集めるなど、条例早期施行を切望する人も多い。だが現行の条文では副作用の懸念がつきまとう。

 県は見直し作業に着手することになったが「改廃」を主張する県弁護士会と「廃止はあり得ない」とする議会では考え方に大きな隔たりがある。難航も予想され、県議の多くは「せめて来春の任期満了までに結論を」と希望する。だが、全国初の条例の行方は、他県に与える影響が極めて大きい。その意味では時間をかけてもよい。最善の結論を望む。





県人権救済条例 反対陳情を不採択 
朝日COMローカル2006年03月24日

  常任委員会で県人権救済条例について議論する県議=県議会で
 県議会の総務警察常任委員会は23日、県人権救済条例の修正や凍結を求めて市民団体から提出されていた陳情3件を「条例廃止の考えはない」などとして、いずれも不採択とした。
 県人権救済条例をめぐっては昨年10月の成立以降、県内外で反対の動きが広がっていた。開会中の2月定例県議会では、インターネットを介して結成された団体や共産党系の団体から条例に反対する計2万2484人分の署名簿が、前田宏議長に提出されていた。
 陳情は、県西部革新懇話会(足立節雄代表)▽真の人権を考えるインターネット有志の会(吉田将志代表)▽条例の改廃を求める県連絡会(船井昭一代表世話人)の3団体がそれぞれ代表して提出した。
 同懇話会の陳情は条例廃止に一部言及したため反対多数、条例廃止を前面に出していた残る陳情2件は、委員の全県議9人が不採択にした。

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上告の理由になっていない

名古屋高裁、三重県の同和教育行政を断罪ー弓矢事件控訴審判決について

事務所だより-長谷川弁護士の豆電球

http://www.kita-houritsu.com/tayori/060322-120456.html

 

   3月20日、名古屋高裁民事第二部は、弓矢人権裁判で一審判決を一部変更する原告一部勝訴の判決を言い渡した。
 この裁判は、三重県の異常とも言うべき歪んだ同和教育、部落解放同盟の不当な糾弾闘争の実態を明らかにする上で重要な意味を持つものである。
 そこで、同事件の顛末と判決のもつ意味についてお話ししたいと思う。


〈弓矢人権裁判とは〉 
 弓矢人権裁判のきっかけとなった事件は、次のようなものである。
 三重県松阪市の高校教諭であった弓矢伸一氏(現在、47歳)は、平成12年春、居住地での自治会分離独立問題に取り組む中で、近所の人と話をしている時、「お嬢さんの将来に良いですしね」という発言を行い、この発言と自治会分離独立の取り組みが差別発言とされ、部落解放同盟とこれと一体となった三重県教育委員会から、長期にわたって執拗、陰湿な追及と糾弾を受け、心身共に疲弊し、本人も家族も自殺の一歩手前まで立ち至った。 弓矢さんとともに、校長も解放同盟から追及の矢面に立たされていたが、校長はその渦中で自らの命を絶った。弓矢さんは、自分や校長に対する解同や教育委員会の追及が不法行為にあたるとして、三重県と解同幹部らに対して損害賠償(慰謝料の支払い)を求める訴訟を提起した。これが事件のあらましである。

〈判決のもつ意味〉
 一審の津地裁は、平成16年11月、三重県に対し、220万円の慰謝料の支払いを命じる原告一部の勝訴判決を言い渡していたが、今回の名古屋高裁の判決は、同判決を一部変更し、三重県の損害賠償額を330万円に増額させる判決を言い渡したのである。

 一審、二審とも、弓矢さんの発言と行動が部落差別にあたると認定したことは残念であったが(原告側は、不適切で誤解を招く発言であったが、部落差別の意図はなく、私人間の発言に過ぎず、その場で謝罪しており、両者の間で解決済みの問題であると主張していた)、仮に部落差別にあたる言動であっても、それに対する追及は対象者の人格を尊重した形で行われなければならないこと、解同の糾弾会なるものに行政が関与、荷担することは違法であるとして、行政の賠償責任を認定した点で、きわめて重要な意義を有するものである。

 一審判決は、三重県教育委員会が解同の行う糾弾会への参加と同糾弾会に提出する反省文の作成を弓矢さんに強要したことを違法とした。
 しかし、二審判決は、次の点で、三重県の責任について一審判決をさらに前進させたものである。
①解同の糾弾会に公務員が参加することは、正当な職務の範囲に属するものではなく、違法であると認定したこと。
 同判決に従えば、今後、三重県は、解同主催の糾弾会に教職員を参加させることは  許されない筈である。
②糾弾会への参加指示だけでなく、三重県の違法性を次の通り拡張したこと。
 第1に、三重県教育委員会(同和推進委員ー三重県では、同和問題を専任で取り組む同推委員というものが選ばれている!)の行った、弓矢さんに対する反省文(「自分を見つめて」と題されている)の書き直しについて、両親や祖父の「差別心」等の言及を強要したことを新たに違法と認定した。
 第2に、同和推進委員が弓矢さんを連行して、弓矢さんの自宅の近所を戸別訪問させ、「自分を見つめて」を配布した行為を違法と認定した。
 このように、今回の二審判決は、三重県の責任を厳しく断罪したのである。

〈是正されるべき三重県の同和教育ー解同との癒着・一体化〉
 今回の事件を通じて明らかとなった三重県の同和教育の異常な実態は、まことにすさまじいものであった。
 三重県では、同和問題に積極的に取り組む人間になることが児童、生徒に対する教育の指導目標とされ、部落解放同盟が主催する様々な学習会や集会に生徒が参加することを奨励している。前述したように、同和教育を推進するための教員配置のための予算を三重県が支出している。また、教員を解同が主催または共催する研修会等に参加させ、糾弾会にも参加させている。今回の弓矢事件でも、解同主催の糾弾学習会(事実上のつるし上げの場であった)には約400名が参加しているが、そのうち200名以上は、県下の教職員であった!
 今回の高裁判決は、糾弾学習会への参加は正当な職務ではなく、違法であるとされたが、三重県教育委員会は、共産党の県会議員からの公開質問状に対する回答の中で「糾弾学習会は研修と学習の場」と平然と述べる始末である。
 また、三重県では、民間団体との連携の名のもとに解同と教育現場、教育委員会との一体化が進められ、「差別事象」なるものが学校現場で発生すると、直ちに解放同盟にも情報が伝わる仕組みになっている。  
こうした中で、教育現場では、部落問題について、自由に発言できない状況が作られ、「部落はこわい」「解同を批判したら大変なことになる」という雰囲気が醸成されることになってきた。
 このような三重県の同和教育の現状は、直ちに是正されなければならない。


中日新聞朝刊 3月23日(木曜日)三重版

 県上告の方針 高校教諭の差別発言めぐる訴訟
 
 差別発言を理由に同僚の教諭らに脅迫や強要などを受けたとして県立松阪商業高校の元教諭弓矢伸一さん(47)=現長島高教諭=が県や同僚らに慰謝料を求めた訴訟で、県は二十二日、県に約三百三十万の支払いを命じた名古屋高裁判決を不服として上告する方針を決めた。理由について、県教育委員会は「一般公務員ではなく、人権に関わり深い教員が部落差別の意図が推認できる行為や発言を行ったことに対して、研修の充実や責任の自覚が求められるのは当然。判決には国家賠償法の解釈に誤りがある」としている。
 原告が差別発言をしたとして同僚教諭らの追及を受け、反省文の提出や確認会、糾弾学習会などの出席を求められたことについて、同高裁は二十日、確認会などへの出席が「正当な公務の範囲を逸脱する」として、一審の津地裁判決の約二百二十万円を上回る約三百三十万円の支払を県に命じた。

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今後の検討こそ課題

「鳥取県人権条例」停止条例可決にあたっての声明

http://www.jcptori.jp/modules/news/article.php?storyid=157

2006年3月24日

鳥取県人権条例の改廃を求める鳥取県連絡会

代表世話人  船井昭一

 本日、鳥取県議会本会において、鳥取県人権条例の停止が可決されたことを、歓迎するものです。私たちは、同条例が施行されれば、人権救済の名のもとに県民の表現の自由など基本的人権が脅かされる可能性があると、条例の廃止または抜本的見直しを求め、「改廃を求める陳情署名」にとりくんできました。この署名は、暮れからたった2ヶ月という短期間でしたが一万人以上の署名が寄せられ、県議会に提出してきました。今回、重要なのは、同条例を提出した議会自らがその問題点を認め、全会一致で条例停止に踏み出したことであり、これは寄せられた県民の良識と世論を反映した結果と思います。

 今後は、検討委員会で、県内の人権侵害の実態調査と救済方法の検討がなされることになっています。私たちはこの検討が、公平中立に、かつ法律的・専門的に行われ、廃止も含めて検討されるよう、さらに世論と運動を広げていく決意です。

  鳥取県議会で24日、差別や虐待からの救済を掲げた人権侵害救済条例について、 6月1日の施行前に無期限で停止する条例案が可決された。

 人権侵害救済条例は昨年、政府が提出を断念した「人権擁護法案」を先取りする 全国初の条例として成立したが、「人権侵害の定義があいまい」などと強い批判を受け、 施行を断念した。条例を施行前に停止するのは極めて異例。

 停止条例案は、県内の人権侵害の事実を確認したり、適切な救済方法を検討したり するため、施行を停止する内容。

 県は弁護士や有識者ら13人程度でつくる検討委員会を新設し、全面的な見直し作業に 着手。約260万円の事業費を2006年度予算案に計上。




○付帯意見

議案第1号「平成18年度鳥取県一般会計予算」
3款「民生費」 1項「社会福祉費」 1目「社会福祉総務費」
『人権救済条例見直し事業費』

「鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例」については、 県内で発生している人権侵害の事実の調査確認等による条例の見直しを行う必要があるため、 当該条例及び関係条例の施行を、別に条例で定める日まで停止し、 有識者による検討委員会を設けて適切な人権救済の方法を検討することとされている。人権を侵害され救済を求める県民が多数おられることは明らかであり、検討の過程の透明性、公平性を確保しながら見直しに要する期間は必要最小限とし、速やかに実効性ある条例を施行すること。

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「差別発言」との認定を充分検証せず

 中日新聞 3月21日(火曜日)朝刊 18ページ   三重版
 二審も県に賠償命令
 高校教諭の差別発言をめぐる訴訟「公務の範囲逸脱」名高裁判決

  差別発言を理由に同僚の教諭らに脅迫や強要などを受けたなどとして、県立松阪商業
 高校の元教諭弓矢伸一さん(47)=現長島高教諭=が県や同僚の教諭らに約一千百万円 の慰謝料を求めた訴訟の控訴審判決が二十日、名古屋高裁であった。熊田士朗裁判長(満 田明彦裁判長代読)は県に二百二十万円の支払いを命じた一審・津地裁判決を変更し、 県に対し約三百三十万円の支払いを命じた。
  判決によると弓矢さんは、一九九九年同和問題をめぐる差別発言をしたとして同校の 教諭らに追及を受け、反省文の提出や確認会、糾弾学習会などへの出席を求められた。  熊田裁判長は判決理由で、確認会などへの公務員の出席が「正当な公務の範囲を逸脱 する」として、当時の校長や県教委の職員、同僚の教諭らが弓矢さんに対し事前の準備 や出席を指示した行為が違法と判断。同僚が確認会での経緯などを踏まえて反省文を書 き直すよう求めた点などについても「意に反して応じざるを得なかった」と述べた。
  野呂昭彦知事は、「今後の対応については、判決文を十分精査し、検討いたしたい」 とコメントしている。

 

 伊勢新聞 3月21日(火曜日)朝刊 17ページ   社会面 
  県の慰謝料を増額
  教師差別発言控訴審議「会合出席は公務範囲外」名古屋高裁判決

 
  同和地区への差別発言をめぐり、当時の校長らから同和団体主催の会合への出席を指 示されたなどとして、三重県立高校の男性教諭(47)が県などに、約一千百万円の慰謝 料を求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁の熊田士朗裁判長(満田明彦裁判長代読) は二十日、県に約二百二十万円の支払いを命じた一審判決を変更、約三百三十万円の支 払いを命じた。
  熊田裁判長は判決理由で、教諭に職務命令で同和団体主催の会合へ出席させたことに ついて「正当な公務の範囲外のことをさせた」と認め、精神的苦痛の慰謝料を増額した。
  判決によると、教諭は一九九九年四月、同和地区をめぐり、差別発言をしたとして、 勤務先の教諭から非難されるなどした。
 判決文精査し検討
   野呂昭彦知事の話  今後の対応については、判決文を十分精査し、検討いたしたい。




 産経新聞 3月21日(火曜日)朝刊 26ページ   三重版
 高校教諭差別発言訴訟 
  県の慰謝料を増額 名古屋高裁

  県立高校教諭が地域で差別発言をしたことで「糾弾学習会」への出席や反省文の作成 を同僚などから強制され精神的苦痛を受けたとして、県などを相手取り慰謝料の支払い を求めた名古屋高裁の控訴審判決が二十日あり、熊田士朗裁判長(満田明彦裁判長代読) は、教諭の発言の差別性を認める一方で、「学習会への出席は任意で、県教委の担当者 は出席を強要した」などとして、県に対し三百三十万円の支払いを命じた。
    津地裁の一審判決は二百二十万円の支払いを命じていたが、名古屋高裁で精神的苦痛  などを増額する変更判断をした。
  これを受け野呂昭彦知事は、「判決文を十分精査し、今後の対応を、検討したい」と コメントした。


 朝日新聞 3月21日(火曜日)朝刊 29ページ   NEXCO中日本版  三重県に330万円慰謝料を命じる
  強要受けた教諭に、高裁

  町内会の区割り変更をめぐる「差別発言」を理由に三重県教育委員会などから強要を
 受けたとして、県立高校の教諭(47)が同県などに、慰謝料計約1100万円の支払い を求めた訴訟の控訴審判決が20日、名古屋高裁であった。熊田士朗裁判長(満田明彦 裁判長代読)は、県に220万円の支払いを命じた一審・津地裁判決を変更し、330 万円の支払いを命じた。

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意に反する強要を断罪

弓矢人権裁判
 県に330万円賠償命令
 名古屋高裁 教諭訴え一部認める

   (しんぶん「赤旗」3月21日付報道)

 居住地での発言を「部落解放同盟」(解同)や三重県教育委員会から一方的に差別と断定され人権侵害を受けたとして、県立高校教員の弓矢伸一氏(47)が、県や「解同」幹部などを訴えた控訴審判決が20日、名古屋高裁であり、熊田士朗裁判長は県に330万円の損害賠償を命じ、二番に続き原告の一部勝訴判決を言い渡しました。
 三重県立松阪商業高校に勤務していた弓矢氏が1999年、住民と交わした会話を「解同」や三重県教委、同和教育推進教員らが差別発言だとして「反省文」を強要しました。これにたいして弓矢氏は、確認・糾弾会でつるし上げたとして「解同」幹部と県を訴えたもの。弓矢氏に対する人権侵害、「解同」の確認・糾弾路線、三重県の同和行政・同和教育などの違法性が争点となっていました。
 裁判長は「自分を見つめて」という反省文に関し、「原告の意に反して応じざるを得なかった」と指摘。また同文書を地域に配布した行為を違法と認定し、弓矢氏の訴えを一部認め、県と「解同」側の控訴を棄却しました。しかし、「解同」への損害賠償は認めませんでした。
 原告弁護団の石川元也弁護士は判決後の報告集会で「判決は、不十分さはあるが全体として皆さんとたたかった成果として、相当の前進を勝ち取ったと評価できる」と述べました。上告については「今後、十分検討した上で決めたい」としています。
 一審の津地裁は04年11月、県の責任を認め220万円を支払うよう命じましたが、「解同」の違法性を否定する一部勝訴判決を言い渡し、原告、被告双方が控訴しました。

平成18年3月20日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官
平成17年(ネ)第19号 慰謝料請求控訴事件(原審 津地方裁判所平成12年(ワ)第362号)
口頭弁論終結日 平成17年12月6日
           判        決
   当事者の表示   別紙当事者目録記載のとおり
           主         文
   1 1審原告の控訴に基づき原判決中,1審被告三重県に関する部分を次のとおり変更する。
   (1)1審被告三重県は,1審原告に対し,金330万円及びこれに対する平成12年12月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
   (2)1審原告の1審被告三重県に対するその余の請求を棄却する。
   2 1審原告の1審被告森山,1審被告板谷,1審被告黒石,1審被告吉永,1番被告松阪市,1審被告堀,1審被告宮本,1審被告鈴木,1審被告田中,1審被告中里及び1審被告国に対する控訴をいずれも棄却する。
   3 1審被告三重県の控訴を棄却する。
   4 訴訟費用は,1審原告と1審被告三重県との関係では,第1,2審を通じて,これを10分し,その3を1審被告三重県の負担とし,その余を1審原告の負担とし,1審原告と1審被告森山,1審被告板谷,1審被告黒石,1番被告吉永,1審被告松阪市,1審被告堀,1審被告宮本,1審被告鈴木,1審被告田中,1審被告中里及び1審被告国との関係では控訴費用を1審原告の負担とする。
   5 この判決は,主文第1項(1)に限り,仮に執行することができる。

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説得力のない推進派

2006-3-20 20:29
日本共産党 鳥取県委員会


知事が推進派議員を論駁

http://www.jcptori.jp/modules/news/article.php?storyid=154

 県議会で16日、住民連合の山田幸夫議員が人権条例を推進する立場から質問。片山知事が受けて立ちました。

 山田議員は、大阪府で部落地名総監がつくられていたこと、県内で行政書士が戸籍謄本、住民票などを不正入手し、結婚や就職の身元調査などに使っていたこと、差別落書きやインターネットでの書き込みなどを上げ、立法事実への認識を知事に聞きました。

 片山知事は、「見直しの重大なポイントは、事実確認。なにゆえに条例を制定する必要があるのか社会の現状を把握すること、つまり立法事実の確認が十分にできていなかったという指摘は説得力がある。定義もあいまいで、対象とする事象も、あれもこれも理念的に抱え込んでしまっている。条例は、社会の必要性にもとづいたものになっていること、実態と整合性のとれたものになっていることが重要。委員会は、準司法的な機関であり、司法にとってかわるものではない。人権問題は、司法が解決することが基本。委員会が人権侵害を全部救済するのは無理だし、三権分立とも矛盾する。司法で救済できないものは、どういう事案があるのか、どういう理由で救済できないのか、明らかにする必要がある。落書きやネットでの中傷はあるが、この条例では無力だと思う。委員会は捜査機関ではないので、持ち込んでも先行きが進展しない」と答えました。

 山田議員は、差別事象として学校での教職員の部落の子どもに対する差別的言動、二十数年前の「自分は○○の部落出身者ではない」とする張り紙事件などを上げ、さらに過料、勧告、氏名公表などの間接強制手段が必要な点について、東京都での探偵社による身元調査で、法務局の調査に探偵社が協力拒否したことなどをあげました。この教職員は、山田議員によると「地元の確認会では、認めたが、後日、否定し、自分の方が人権侵害を受けたと主張した」とのことです。

 (たとえば、たまたま、訪問して来た子どもたちに対して、部落の子どもと知らずに、他の子とちがうカップを出した、なども差別事象になる可能性があるようです。解放同盟による確認・糾弾は、いたたまれない結果をもたらしているケースもあります)

 また、山田議員は「この条例は悪法みたいに言われている。ちょっとした冗談を言えば、罰せられることになっている。条例は理解促進型であり、処分型ではない」と述べました。

 片山知事は、「東京のできごとは、東京のこと。立法事実にならない。鳥取県内で、どういう人権侵害の事案が起きているかがローカル立法にとっての立法事実だ。差別事象が起きているとすれば、どうしてそれが司法によって解決されなかったのか、点検、把握しなければならない。対象範囲があまりにも広いことが、ちょっとした発言が対象になるのではという不安にむすびついている」と答えました。

 最後に、「相談業務のために委員会だけでも先に立ち上げてはどうか。条例を走らせながら、手直しする気はないか」と迫る山田議員に対して、知事は「人権擁護委員会がすでに相談業務を行っている。法曹の協力が得られないと、走り出すことすらできない」とかわしました。
 (以上が主なやりとりです。正確にはインターネット放送をご覧ください)



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人権侵害の調査に道理なし

旧同和校の児童・生徒だけを対象とした「学力等実態調査」は実施しない

人権「教育必携」の来年度の配布予定はない 

文教・経済委員会で関根信次議員へ市教育委員会が答弁

関根信次 日本共産党大阪市議会議員

2006年3月17日

http://www.jcp-osakasikai.jp/policy/human/060317bunkyou.html

 日本共産党の関根信次議員は、3月17日の大阪市会文教経済委員会で、「平成18年度大阪市学力等実態調査」の実施に関して教育委員会の見解をただし、府と同様の調査は実施しないと答弁しました。

 関根議員は、大阪府が今年4月から5月にかけて、旧同和地区の児童・生徒の「学力等実態調査」をしようとしているが、2002年3月に特別措置法の期限が切れ、国による同和地区の指定もなくなり、特別対策がすでに終結しているにもかかわらず、府の行おうとしている今回の調査は法の趣旨にも反するものと指摘。大阪市が同様に旧同和地区の児童・生徒の学力等実態調査を実施すれば、人権侵害であり、差別である。このような調査はするべきでないと教育委員会の見解をただしました。

 これに対し教育委員会は「旧同和教育推進校の児童・生徒だけを対象とした学力等実態調査は実施しません」と答弁しました。

 また、大阪市教育センターが公費で1600部作成し、全市校園・関係諸機関、新任教員に配布している、「教育必携」(人権教育推進編)についても質しました。

 関根議員は、この本は部落解放同盟関係団体が作成したものと全く変わらない内容だと指摘。「人権と同和問題は一致するものだ」「教職員の同和加配は「成果」である」などとしている内容を示し、この本の扱いについて質しました。

 教育委員会は「来年度、新任教員に配布する予定はない」と答弁しました。関根議員は、重ねて「当然認められない」と必ずやめるよう厳しく指摘しました。

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法務大臣の苦渋

人権擁護に関する件

衆議院法務委員会議事録 大臣答弁から

平成18年2月14日(火曜日)

○杉浦国務大臣

 法務行政の課題はメジロ押しでありますが、すべての法務行政の根底には、国民の権利擁護の理念が流れております。二十一世紀は、人権の世紀とも言われております。人権啓発に関する施策を推進するとともに、現実に生起する人権侵害の適正かつ迅速な処理及び実効的な予防を図ってまいります。人権侵害被害者の実効的な救済を図ることなどを目的とする人権擁護法案については、できるだけ早期に提出できるよう努めてまいります。

2月24日(金曜日)

○杉浦国務大臣 人権擁護法案ですけれども、簡易、迅速、柔軟な救済を行う新たな人権救済制度を確立、人権侵害被害者の実効的な救済を図るという目的で、閣法として提出したわけでありますが、ぜひとも必要な法案と考えております。

 しかし、前国会に至るまでには、与党といっても自民党の中の議論の結果提出するに至らなかったという事情があることは先生御案内のとおりでございまして、まずは自由民主党、それから与党の御理解をいただいて、できるだけ早期に提出できるように努めてまいりたいと思っております。

 私の真意は、もちろん、国会へ提出いたしまして修正されるというのは、いろいろな法案についてあることでございます。与党、あるいは国会において十分な議論がなされまして、政治の場で一日も早く意見の集約がなされる、国会を通していただくということが大事なわけでございますので、国会において大幅な見直しが必要だとお考えになるならば、前向きに検討させていただきますし、ういう趣旨で申し上げたわけでございます。

 今後とも、担当大臣として取り組んでまいる所存でございます。

○杉浦国務大臣 現状は、自由民主党の中で御検討いただくということになっておりまして、一言で申しますと、まだ提出できる状況ではございません。

○杉浦国務大臣 先生御案内のとおり、この法案を提出するに先立ちまして与党に相談いたしましたところ、議論が百出いたしまして、提出までに至らなかった経緯がございます。私からは、自民党において、まず、議論が分かれたところでございますので、検討していただくように既にお願いしておるところでございます。

 その一方で、当省といたしましては、現在、担当部局におきまして、これまでの議論を踏まえまして、与党での検討状況に備えて準備をいたしておるところでございます。

○杉浦国務大臣 この人権擁護法案は、審議会で御審議願って、それに基づいて内閣で検討の上、提出したものでございます。

 法案の中身は、簡易迅速、柔軟な救済を行う新たな人権救済制度を確立する、人権侵害被害者の実効的な救済を図るということを目的とするものでございまして、ぜひとも必要な法案であると考えております。

 いろいろ申し上げましたのは、ともかく幅広い御理解をいただいて、できるだけ早期に提出できることが大事だということの趣旨で申し上げたわけでございます。

 私の場合、念頭にございましたのが、自分自身の経験なんですが、前の少年法の大改正案、漆原先生はよく御存じなんですが、あれは議員立法でいたしました。本来閣法で提出すべきものです。それを、政府部内の意見が調わないから、難しいからということで、投げられてまいりました。漆原先生と苦労しましたね。

 これは、議員が調整を行った方がいい場合があるんです。利害対立する人、全員の意見を、呼んで、よく聞いて……(平岡委員「私が聞いていることに答えてくださいよ」と呼ぶ)いや、ですから、この法案は、閣法で、審議会を設けて議論されたわけですが、どうもそこでの、審議会として御意見をお伺いしたんですが、自民党ですら納得されていなかった。自民党に諮ったところ、反対論がさまざま出まして、御理解が得られなかったという事情がございます。ですから、議員立法でやるというのも一つの選択肢であろうと。

 しかし、私は、今は法務大臣でありますから、閣法として作成した法案を提出させていただく、御理解をいただく、議論をいただく、そして国会の方で、与党の方で、修正すべき点がある、いいかと言われれば御相談に乗る。一刻も早く幅広い御理解をいただいて、早期に提出して、成立させていただきたい、こう願っておるところでございます。

○杉浦国務大臣 内閣として提出しておりますから、余り申し上げない方がいいと思います。いろいろと御議論を賜って、御意見を集約していただくことを願っておる次第でございます。

○杉浦国務大臣 提出すべく、今自民党と御相談を始めようとしているところでございますので、しかも、自民党の中にはさまざまな御意見がおありになりますから、私から私の意見を申し上げるのは差し控えた方がいいと思います。

○杉浦国務大臣 大事な法案でございますから、十分御審議願いたいと思いますが、閣法を提出したところにおきましては、人権擁護法案におきましては、人権を侵害する行為とは、不当な差別や虐待と同等に評価される人権侵害を指すものでございまして、民法や刑法等に照らして違法とされる行為である、こういう前提で出しておるわけでございます。定義があいまいだとは思っておりません。

○杉浦国務大臣 審議会の追加答申では、この点につきまして、それを踏まえて作成しておりますが、我が国に定住する外国人が増加していることなどを踏まえまして、市町村の実情に応じ、外国人の中からも適任者を人権擁護委員に選任することを可能とする方策を検討すべきであるという提言を踏まえて御提案を申し上げているところでございます。

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鳥取県議会は勇気ある決断を

自民党県議「お手上げ状態」と吐露

日本共産党 鳥取県委員会 (鳥取民報記者)

http://www.jcptori.jp/modules/news/article.php?storyid=145

県議会で一般質問最終日の17日、人権条例発議の中心メンバーの一人である自民党(県議会第二会派)の稲田寿久議員が質問にたち、「どう処理していいのか悩んでいる。脇の甘さを突かれて両差しを食らい万歳状態だ」と心情を吐露しました。

人権条例について、稲田議員は、「条文については、人権の定義がゆるく、恥ずかしいと思っていた」など、反省の弁を述べました。表現の自由、刑法における適正な手続き論などで憲法に触れること、人権侵害の規定のあいまいさ、委員会の独立性への疑問、行政の運用によっては恣意的に運用できること、立法事実が調査されていない問題などをあげ、「否定しがたい根源的疑問」が弁護士会などから出されて、条例は「死体(しにたい)になっている」と現状について語りました。

その上で、「立法者の立場ではあるが、条例は致命的な欠陥があると思う」として、知事にこの間の経過について所感などを聞きました。

片山知事は「執行部の条例案(04年12月提出)つくりは、人権救済を求める側を中心に行なった。弁護士会が指摘する憲法問題、条例の副作用への懸念をもった方、そういう意見の方も含めて案つくりをしておけば、ちがった形になったかもしれない。弁護士会からの基本的な原理主義的な反対意見は重要な指摘だった。議員発議の条例案に対しても、ほぼ同じ内容の指摘が弁護士会からなされた。県議会が可決した条例案も、弁護士会の指摘が解決されていなかった点は欠落させてはいけない」と述べました。

条例を可決した議会の権威について聞かれた知事は、「議決された条例は、たとえ嫌だと思っていても執行しなければならない。それぐらい議会の立法権は重い。しかし、全部執行できるかというと、そうならない場合もある。京都の古都税、東京の銀行税など執行停止になったものもある。県内の法曹の協力は必須事項であり、協力が得られない以上、条例は事実上執行できない。現行条例では協力できないと言う以上、抜本的に見直すしか選択肢はなかった。」と答えました。

見直しの内容について聞かれた知事は「見直しの中心は、立法を必要とする事実の把握と、法的問題の整理だ。検討委員会に白紙委任することはしない。事実の把握、事案の類型化など必要最小限の作業にすることを考えている。期限はつけずにやりたい」と述べました。

また、人権局長は「法務局の調査は統計的分類にとどまるものだ。たとえば、障害者に対する差別も、表現上の問題か、取り扱いの問題かわからない。立法事実を積み上げて分析し、司法の手に解消できない問題はないか調べて、対処の仕方を考えたい」と述べました。

稲田議員は「法理論上、憲法上の問題で施行できないとなると、(この条例は)救済の余地はない。弁護士会の指摘事項はあまりにも多すぎる」「いま全国が注目している。このさい、党利党略、見栄、コケンは捨てるべきだと思っている。知事の方から、きちんと修正案を出して、廃案を含めてちゃんとしたものを出して、(弁護士会とも)共通認識の上に立ってやるべきだ」と締めくくりました。

以上、基本的なやりとりの要旨ですが、正確には、インターネット放送を見てください。

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「解同」署名の特徴・・・

日本共産党 鳥取県委員会
投稿日時: 2006-3-16

解放同盟などの署名の特徴  (鳥取民報記者)
http://www.jcptori.jp/modules/news/article.php?storyid=141

 部落解放同盟鳥取県連合会などは、人権条例の早期施行を求める請願署名を、県議会会期末をめざして取り組んでいます。

 条例の特徴は、「鳥取県内の差別や人権問題の厳しい状況をふまえて」として、条例の早期施行を求めていますが、県内でどういう差別や人権問題があるのかは触れていません。「条例では悪質な差別や人権侵害が禁止された」と述べて、第三条の不当な差別的取扱いや差別的言動、身元調査や地名総監の作成販売禁止をあげていますが、県内での事例は明示されていません。

 また、「いじめ、児童虐待や高齢者虐待の増大、セクハラやDV問題、女性蔑視や弱者切り捨てなどの社会不安が顕在化しており、そして、社会矛盾と格差社会のはけ口として悪質な人権侵害事件等が発生している」と述べています。前半の事例は個別法があり、人権条例の立法根拠にはなりません(教育現場でのいじめは教育行政が解決すべき問題)。女性蔑視、弱者切捨て、格差社会などは、歴代自民党政治と小泉「構造改革」によってもたらされている政治の問題であり、人権条例を施行しても解決しません。はけ口としての悪質な人権侵害事件等は、「社会矛盾と格差社会」が原因ですから、「はけ口としての人権侵害」を規制の対象としても、原因を解決しないかぎり構造的に再生産されることになります。

 鳥取県内で法務局に寄せられた人権相談、人権侵犯事件の件数などを条例の根拠の一つにしていますが、中身がわかりません。また、「鳥取県人権意識調査」で、「公的機関への相談希望は約65%に上るという結果」になったとして、県独自の救済制度が必要だと述べていますが、これは相談窓口を希望する県民に行政側が十分に応えてこなかった結果とも言えます。設問自体が「相談の希望」ですから、一義的には、相談窓口を充実させることで解決をはかることが重要です。

 署名は「今後の課題」として、「独立性確保」、「公権力による人権侵害」については、「警察、検察、矯正等の公権力の行使に伴う人権侵害」の救済の実効性を確保するための改善を求めています。また、「人権侵害の救済と表現の自由については、両立されるべく関係機関の協議を積み上げ」るよう求めています。

 署名は、「これらの課題についても十分考慮」し、「議論を重ねて条例修正を行うなどよりよいものとし」、真に実効性のある「人権救済条例」にしていく必要を認めています。その結果、条例の早期施行を求めながらも、6月1日施行の請願はなく、期限を切らないものとなっており、「期限を切らずに、かつ、できるだけ速やかに調査・検討する」としている県の方針とも矛盾のないものになっています。

 したがって、署名は、「6月1日施行を求める、あるいは期限を切って検討することを求める」会派のなんら後押しにならないものであり、むしろ県の立場を擁護する内容の請願となっています。



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解同と取り巻きは総括が必要では

◆「鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例」に関する決議について 

  近畿弁護士会連合会では、3月8日に「鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例」に関する決議を採択し、発表しました。

http://www.osakaben.or.jp/main/

「鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例」に関する決議


 現在、鳥取県議会において、「鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例」の取扱いに関する審議が行われている。
 昨年10月に制定された本条例は、人権侵害の概念が曖昧なこと、救済機関たる人権侵害救済推進委員会の独立性が確保されていないこと、行政権力による人権侵害に対する救済が不十分であること、救済の手続・措置について憲法の要請する適正手続が十分に保障されていないこと等の問題が指摘されており、鳥取県弁護士会、日本弁護士連合会をはじめ、広島、岡山、山口、島根、静岡等の各弁護士会からも、抜本的な見直しを求める意見が表明されている。
 このような状況の下で、今般知事の提案を受け、鳥取県議会が本条例の凍結を含め、その取扱いについて審議していることは、極めて重要かつ有意義なことである。
 もとより、市民の人権が保障され、人権侵害に対して迅速かつ適切な救済措置がとられるべきことは当然であり、国だけでなく、地方自治体により人権侵害の救済が進むことは、大きな意味がある。また、所要の手続を経て制定された条例の法的安定性も軽視されてはならない。
 しかしながら、本条例が有する問題は極めて深刻かつ重要であり、専門家、関係者から広く意見を聴取し、英知を結集して抜本的な再検討がされなければならないものである。近畿管内各弁護士会は、鳥取県と近接しており、その住民が本条例の対象となる可能性があるということだけでなく、人権救済の重要性に鑑み、本条例の施行に重大な懸念を有している。
 そこで、当連合会は、鳥取県議会に対し、本条例の施行をいったん停止し、その必要性ならびに内容について、期限を設けず十分な検討を行うべく、英断を持って対応されることを強く求めるものである。

2006年(平成18年)3月8日
 近 畿 弁 護 士 会 連 合 会

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解同の反人権性を

弓矢裁判勝利へ集会 「解同」の人権侵害を訴え(06.03.13)
http://www.jcp-mie.jp/kensei/article/060313-184142.html
日本共産党三重県委員会

 
 三重県のゆがんだ同和教育を告発する「弓矢人権裁判」の完全勝利をめざす決起集会が12日、松阪市内で開かれました。

 裁判は、三重県立松阪商業高校に1999年当時勤めていた弓矢伸一教諭が、「解同」(部落解放同盟)言いなりの県教育委員会や松商同和教育推進委員に「差別者」に仕立て上げられ、、「確認・糾弾」行為の標的として被った数々の人権侵害を訴えたもの。

 津地裁は2004年11月、被告の三重県に対し、慰謝料220万円を弓矢氏に支払うよう命じましたが、原告、被告ともに控訴。名古屋高裁で今月20日、2審判決が言い渡されます。

 集会では石川元也弁護団長が、たたかいの経過と争点を報告。控訴審では弓矢氏への人権侵害の違法性とともに、「解同」の「確認・糾弾」路線と、それに屈服した三重県の同和行政・教育の違法性の認定を求めてきたことを強調し、「道理に基づいた、闘いは必ず勝利する」と勝利への自信を示しました。

 中央人権共闘会議の中村五雄氏が、30年にわたる人権共闘の闘いをふりかえり、「弓矢裁判の闘いも、三重県の政治を変える運動に発展させていくことが大事」だと強調しました。

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長野県議会で解同問題が

長野県議会での田中知事とのやりとり

2006年 2月議会 高村議員の代表質問(3/2)
http://www.avis.ne.jp/~up/houkoku/05/h0602/0602taka.htm
* 記事はすべて、共産党県議団事務局のテープおこしによるものです。

次に、人権について伺います。
 長野県は、同和対策事業を終結し、すべての事業は、県民に等しく対応するものとなりました。しかし、まだ市町村では、同和特別事業が行われています。日本共産党長野県委員会が独自に行なった調査によれば、部落解放同盟への団体補助金が確実に減少はしているものの、東・北信の7市の合計だけでも7千8百万円を超えて支出されています。
 ある市では住宅新築貸付金の未納額が8億円以上になり、一般会計からの繰り出し金は4千万円以上となっているとか、ある町では個人給付事業として下水道整備に上限50万円で、半額補助が行なわれています。
 一般施策とは異なる特別な支援をその地域や世帯を対象にする事は、事業の公平性から逆差別となっています。
 国が終結し、県も終結した同和行政を市町村段階でも終結に向けて努力されるよう、県がイニシアチブを発揮される考えはありませんか。知事に伺います。
 次に1月27日の小諸市民新聞によれば、同月19日に開催された部落解放同盟小諸市協議会の旗開きに、市内の小・中・高の校長も出席していたとの報道がされていますが、県教育委員会は掌握しているのでしょうか。また、出席者からはどのように報告がされているのでしょうか。いずれにしても特定団体の会合に学校長が出席することは、行政の中立性の観点から改めるべきではないでしょうか教育長に見解を伺います。

【答弁 田中知事】 
 この問題、私どもがユマニテ人間尊重課といっておりますように、あらゆる従来から言われた差別と呼ばれるものは同じ次元、同じ土俵の上で対応すると考えているわけです。また、これは国においても地域改善対策特別措置法が14年3月末で終了いたしました。これにともなって16年度までに同和対策事業というものをすべて終了するという形だったわけでございます。同時に15年度から私どもはみんなで進める人権尊重プログラム支援事業というものがスタートしたわけでございまして、まさにその人権ということは220万の県民すべてにとっての多種多様な人権課題に対応する施策を推進するという形になってきたわけです。隣保館運営等事業費補助金というものも17年度から人権共生まちづくり事業補助金として見直しをしたわけです。ここに至るまでは私も自ら地公労の交渉と同様な形で出席をしてこうした形を全国でも先駆的に進めてきたわけでございます。この隣保館と呼ばれるものがより広く住民の方に利用しやすい施設に向けた取組みへと推進していくと、そして障害児等の子育て支援事業やDV相談などの推進をしていくという形になっております。残念ながら、上田市における隣保館の一つはこうした流れとは裏腹に、いわゆる同和問題に関する運動団体が占有をすると、結果は広く住民の方々にご利用いただくことができないという形が続いてきておりましたので、この点に関して来年度から補助対象外とすることにいたしました。まさに本県のこうした人権の問題というのは、国際課という課もございますが、外に向っての国際だけでなく、内なる本県のなかの様々な国際、その差別なるものの内なるものとして男女の別、あるいは障害の有無、あるいは他所から移り住んだ者であるか否か、年齢等に関わらず、特定の課題に関わることなく、まさに人間性というものをより尊重していく、充実させていくということからユマニテ人間尊重課という名称がついているわけでございます。こうした本県の取り組みというものはとりわけ他県の同様の問題に広い視点で取り組んでいらっしゃる方々から大変なご評価をいただいているわけでございまして、こうした県の姿勢が同様に県内の市町村の行政の方々にもより深くご理解いただいて、私に個別に大したことをやったと、でもうちの自治体でまだなかなかできないなどとおっしゃるのでは首長というものの資格すら問われるわけでございますから、是非本県の取り組みが全県下の自治体において広がることを願っておりますし、ある意味ではこの問題は私が知事になってからの大きな一つの改革の成果だと思っておりますから、地元のメディアの方々におかれてもこのことをきちんとお伝えいただくということが大事なことでありまして、これに関して本県の取り組みの成果として残念ながらほとんど触れられていないということこそ、まさに自主自立、自己責任のメディアというものが問われることかと思います。私の「新党日本」の滝実(まこと)は奈良の選出だったわけでございます。水平社ができた頃というものはまさに著しい人間としてのアパルトヘイトのような状態があったわけでございます。この議会において私にはアパルトヘイトが続いておりますけれども、そのときには奈良においてもかなりな篤志家の方、良い意味で教養を越えて教養を修めた方々がいらっしゃってその方々がそれがあの水平社宣言の格調高い文書になっているわけでございまして、やはり人権という問題はそういう広い視野を広い識見を持って考えねばなりませんし、そうした自治体でありたいという思いがまさにユマニテという生きとし生ける人間性というものを扱う部署の名前になっているわけでございます。

【答弁 丸山教育長】 
 特定団体の旗開きへの学校長の出席についてのおたずねでございますが、教育事務所に確認したところ小中学校長は出席していないとのことですが、高校長の代理が出席した事実は確認しております。学校は公教育を担うものとして学校教育における教育活動と特定の政治運動や社会運動等を明確に区別し、参加については教育の公正性、中立性を損なうことのないように充分配慮する必要があると考えております。今後さらにその趣旨を徹底してまいりたいと考えております。

高村議員
  差別の無いことが大切だと思います。毅然とがんばって全国的に発信している同和行政の終結について引続いてイニシアチブをお願いしたいと思っております。
 それから、男女共同参画ですけれども、副知事からご答弁いただきましたけれども、まさに私たち一人一人がどう生きていくか、どう家庭を営んでいくか、どういう社会を作っていくか、どういう職場を作っていくか、そういう本当に大きな課題だと思います。そういう点では私ども県民一人一人がこのことについて自覚しながら、しかし、県政もそこに迎合していくと、考え方の視点を常に示していくというところで県民と協働、少し先に進んだ提案を是非できるように私どもも一緒に取り組んで行きたいと思っております。



2005年 09月議会 小林議員の一般質問(10/3)
http://www.avis.ne.jp/~up/houkoku/05/h0509/0509koba2.htm#4
* 記事はすべて、共産党県議団事務局のテープおこしによるものです

4.人権問題について
 つぎに人権問題。9月28日、本城村で「部落解放推進の会長野県本部」による「本城村差別文書投かん事件確認会」が開催されたが、そもそも同和行政を終結した長野県において、いまだに「確認会」「糾弾会」なるものが開かれ、そこに地方事務所と教育事務所から職員が出席したことは、行政の主体性を損なうものではないか見解を、知事に伺いします。

【答弁 田中知事】
 つづいての本城村の件でございます。ご存知のように昨年からユマニテ人間尊重課というものを企画局に置いたわけでございます。これは今までの同和対策課というような限られた部分のいわゆる人権という形ではなく、これは良い意味での人間に関わって、人間が人間として生きていくということを尊厳を保つと、またお題目でなくそれを行なうということでユマニテ人間尊重課をつくりました。ですからこれは幅広くまさに人権課題を扱うセクションでございます。今回の本城村の件に関しましては、これは私ども何らかの意図があってということではく、やはり県の職員は総合愛情産業で御用聞きでございますから、何等か私どもの担当に関わることがあればこれは意欲的に積極的にその場に現場主義で立ち合うと、そしてまずその話を聞くと、これは基本だと思うんです。そうした中で松本地方事務所の厚生課の職員と松本教育事務所の職員が計4名その場に伺ってお話をお聞きしたということでありまして、何等か私どもが出席することでその場の議論の方向性を誘導しようとか、あるいは何かプレッシャーを加えようとかそういうことでは一切ございません。この本城村の件は、これは大元は先に清沢議員のところでもご質問いただきましたが、廃棄物に関わる問題でございまして、その廃棄物に関わる問題を県がきちんと解決をしていこうという姿勢を、これは県だけでなく村もご一緒に入っていただいた当然のこと、合併があるにせよ村も一緒に入っていただいて行っていこうという中でこれは出てきた問題でございます。すなわちこの問題が発端ということではなくて、これはあくまでも廃棄物を解決をしていくという中において様々なご意見がある中で派生的に出てきたということでありまして、しかしながら、会合が開かれるということで職員が出席をさせていただいてその内容を伺ったということでございます。これに関してまだ正式な、どのような内容であり、また職員がどのように関したかという報告は文書としては来ておりませんので、これを拝見した上で今後私は本城村にもでかけて関係の方々が皆出席する形での集会を是非開かせていただきたいと議会で申し上げておりますから、それまでにはその内容を私もきちんと把握するところでございます。しかしながら、この会合の内容いかんに関わらず本城村の廃棄物の問題というものをきちんと解決をするということは私たちの方針でございます。議員のご懸念のような意図で私どもが出席したということではないと、このように申し上げたいと思います。

(再質問) 続いて人権問題について、この本城村で開かれた集会は一般的な集会ではなく、特定の団体が糾弾会という性格を持った集会で、こういうところに県の職員が同席をするということはいかがなものかと、県民から大勢の意見を聞くというのではなくて、特定の団体の糾弾する集会に参加することが今まで誤っていたということを全国的な裁判でも多くが認められている中で、そういうものに参加をしていたという点で知事の見解を求めているわけです。

【答弁 田中知事】
 まず1点は、この集会がまさに本城村に於ける廃棄物の問題を徹底解明して解決をしていくという方向の上に立ったものでなかったとすればこれは大変に遺憾なことだと私は思います。その意味において今ご指摘があったようなかつてのような、私もまだ幼少のみぎり、八鹿高校事件のようなものであってはならないということは当然でございます。従いましてこの内容に関しましては先ほど申しましたようにまだこの会合があったということに関してどのような発言があり、どのような形であったかというようなことまでは報告は受けておりませんので、この点を早急に松本教育事務所、および松本地方事務所の厚生課それぞれ課長と所長が出席しておりますのでこの報告を受けて、その上でさらにご議論いただいていた内容あるいはその正確ということに関しては把握をいたしたいと思います。現時点ではその考え方でございます。

小林議員

 人権問題では是非実態を正確に把握して、具体的な対応を求めておきたいと思います。

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もう幕引きか

同和施策で市長ら処分 大阪市の入札妨害事件

 大阪市は14日、市ゆとりとみどり振興局をめぐる市発注業務の入札妨害事件について、同和施策として指名業者を限定してきたことが原因と判断、指導監督責任があるとして関淳一市長について月給の10分の1(1カ月)を減額するなどの処分を発表した。

 井越将之助役については月給の10分の1(1カ月)を自主返還させ、同振興局長ら計11人は減給10分の1(1カ月)の懲戒処分とする。市は開会中の3月議会に関市長の給与カットの条例案を提出する。

 市などによると、各部局は同和施策の一環として、1970年代から特定地域の工事の 入札で指名業者を「大阪府同和建設協会」会員に限定する特別措置を実施してきたが、2001年度末に「地域改善対策特定事業財政特別措置法(地対財特法)」が失効した 後も同様の方式を続けてきた。

 
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060314-00000148-kyodo-soci 

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同和対策団体補助金の使われ方が問題

http://www.jcp-mie.jp/kensei/article/060306-172142.html


三重県
亀山・「解放同盟」補助金を不執行
06年度は計上せず(06.03.06)


 
 亀山市が3月議会に提案した補正予算で、2005年度当初予算に計上されていた「解同」(部落解放同盟)関支部補助金(15万円)が不執行のまま全額、減額されていたことが、2日までに明らかになりました。

 また2006年度予算では、この補助金が計上されない上に、民生費にあった「人権啓発費」(66万6千円)がすべてなくなり、一部が一般事業として残されたものの、大幅な減となっています。さらに、教育費の「人権啓発費」も大幅に削減されています。

 「解同」関支部補助金について、旧関町との合併時に組まれた予算に計上されていたため、日本共産党の服部孝規議員が昨年3月議会で、同和対策を進める法律がなくなり、特別な施策が不必要になったことを指摘し、同補助金のずさんな使われ方などの実態も示し、改めるよう求めていました。

 服部議員は、「来年度予算で完全に同和関連予算がなくなったわけではありませんが、同和問題をただしていく重要な前進です」と話しています。

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国県市が絡む問題

根は深い

失業手当詐取 職安職員ら逮捕

03/12 13:08

http://www3.nhk.or.jp/news/2006/03/12/d20060312000054.html

  逮捕されたのは徳島県小松島市の「森本建材店」役員の森本廣容疑者(58)と元社員の2人、それに小松島公共職業安定所の職員の山嵜日出男容疑者(64)のあわせて4人です。警察の調べによりますと、森本建材店の3人は、共謀し職を離れたことを示す「離職票」と呼ばれる書類にうそを書いて、職業安定所に提出するなどして、雇用保険から支給される失業手当あわせて230万円余りをだまし取った詐欺の疑いがもたれています。また、職業安定所で就労対策を担当していた山嵜容疑者は、3人に犯行の手口を教えたなどとして、詐欺ほう助の疑いが持たれています。元社員2人は建材店を自分たちの都合で辞めたにもかかわらず解雇された形にすることで、より長期間にわたって、失業手当を受け取っていたということで、4人は容疑を大筋で認めているということです。警察では小松島公共職業安定所などの捜索を行うとともに、詳しい経緯や動機などについて4人を追及しています。


【徳島】失業手当230万円余りを詐取、建材会社役員3人と、共謀の職安職員を逮捕 

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同和利権を生む要因を行政が作ってる

鳥取ループ  サイトより引用掲載します。
http://tottoriloop.blog35.fc2.com/blog-entry-71.html
(鳥取県の人権問題全般を検証するサイトです。県民の証言、裏付けのある情報を重視します。)

公共工事の入札で特定団体を優遇する制度

 つい最近、今年の2月1日から2月3日に鳥取県が施行した入札制度に、特定団体を優遇する内容が盛り込まれていることが明らかになりました。平成18年2月3日付けで施行された、「鳥取県建設工事入札参加資格者格付要綱」(以降「格付要綱」)に関連する要綱がそれです。

 公共工事の入札に参加できる企業の格付けは点数制になっています。当然、点数の高い業者は入札に参加できる機会が多くなり、公共工事を受注できる機会も多くなる、ということになります。

 鳥取県の場合、この加点条件の中に「人権問題や同和問題に関する研修」というのがあります。以下、格付要綱から関連する部分(第4条第3項第3号)を引用します。

「鳥取県県土整備部建設工事指名業者選定要綱の施行について」
(規定例1)
 部落解放鳥取県企業連合会が実施する建設業者のための研修(○○県土整備局長が指定するものに限る。)を受講した同会の会員である有資格者については、歴史的・社会的事情によりその中でなければその者は受注が困難と認められる区域(その者について○○県土整備局長が指定する区域とする。)内で施工される対象工事に限り、5点を加点する。
(規定例2)
 部落解放鳥取県企業連合会が実施する建設業者のための研修(○○県土整備局長が指定するものに限る。)を受講した同会の会員のうち、当該年度において同種県工事の請負契約を未だ締結したことがない有資格者については、5点を加点する。

 詳しくはリンク先でご覧ください。

 このように、要項に掲載されているのを見たのは初めてです。

 特定業者優遇や同和研修の義務付けの点数化など、「優遇措置」は新たな差別を生む要因であり、自由な社会的交流の実現による問題解決に逆行する施策です。

 条例問題もさることながら、是正すべき課題が山積みです。

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ハンセン病元患者の社会復帰への支援を

法務省人権擁護局

人KENホットニュース
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken82.html

 ハンセン病啓発アニメーションビデオ「未来への虹-ぼくのおじさんは,ハンセン病-」が完成! 法務省で上映会及び講演会を開催しました。

 法務省人権擁護局では,本年度,小学校高学年以上の方に見てもらうことを目的として,ハンセン病元患者の平沢保治さんをモデルにして書かれた子ども向けの本「ぼくのおじさんは,ハンセン病-平沢保治物語-」をもとに,ハンセン病啓発アニメーションビデオ「未来への虹-ぼくのおじさんは,ハンセン病-」を制作しました((財)人権教育啓発推進センターへの委託事業)。

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真の差別解消へ

○ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律案
(平成18年3月7日提出) 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/164.html

・ 法律案要綱 (PDF:106KB)
・ 法律案案文・理由 (PDF:130KB)
・ 法律案新旧対照条文
   (表紙PDF:45KB、 1~23ページPDF:188KB)
・ 参照条文
   (表紙PDF:57KB、 1~19ページPDF:279KB)

照会先:雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課(内線 7836)


男女雇用機会均等法の実効ある改正を
―「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する
法律及び労働基準法の一部を改正する法律案」の国会提出について

http://www.zenroren.gr.jp/jp/opinion/2006/danwa20060307.html

全国労働組合総連合
事務局長 坂内三夫

1.政府は本日、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律案」(以下、法案)を閣議決定し、国会に提出した。
 法案は、妊娠・出産に関する不利益取り扱いの禁止やセクシュアルハラスメント対策を事業主の配慮義務から措置義務にするなどの改善面はあるものの、間接差別の範囲を狭めるなど実効ある法改正となっていない。
 全労連は、雇用における差別を是正できる実効ある男女雇用機会均等法改正となるよう以下のように修正を求めるものである。

〇法律名を「雇用の分野における男女の平等に関する法律」(男女雇用平等法)とすること。
〇「仕事と生活の調和」を目的・理念に盛り込むこと。
〇差別的取扱い禁止項目に「賃金」を加えること。
〇指針の「雇用管理区分」は廃止すること。
〇間接差別の定義を明確にし、禁止を明記すること。間接差別の禁止を狭める省令での限定列挙ではなく、例示列挙とすること。
〇ポジティブ・アクションを「努力義務」から「義務」規定とし、事業主に計画の策定と実行、実施状況報告を義務づけること。
〇差別救済のために、以下の措置を講じること。(1)「苦情処理委員会」の設置を事業主に義務づけること。(2)行政による救済制度の権限強化をはかること。(3)新たに政府から独立した紛争解決機関(「男女雇用平等委員会」)を設置すること。(4)事業主に立証責任と資料の提出を義務付けること。(5)法律に違反した事業主に罰則規定を設けること。
〇公務労働者も法律の適用対象とすること。
〇女性の坑内労働の規制緩和は、母性保護の観点から行わないこと。
○労働基準法を以下のように改正すること
(1)第3条「均等待遇」の差別的取り扱いをしてはならない理由に、「性別」を挿入すること。
(2)第4条「男女同一賃金の原則」を「同一労働同一賃金」とし、「使用者は同一労働同一賃金を原則とし、労働者の性別を理由として、差別的取り扱いをしてはならない。」と改定すること。

2.全労連は、上記の修正が盛り込まれるよう職場からの声を国会に届けるために、国会議員要請や国会請願署名にとりくむ。そして、前回の均等法改正時の国会付帯決議や、女性差別撤廃条約、ILO家族的責任条約(第156号)、北京宣言と行動綱領等、国際的な男女平等への到達点を踏まえ、国連女性差別撤廃委員会の「最終コメント」が生かされる形での実効ある男女雇用平等法への改正を求め奮闘する。

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さらに混迷に踏み込んだ

ドゥドゥ・ディエン 現代的形態の人種主義、人種差別、外国人嫌悪および関連する不寛容に関する特別報告者による日本への公式訪問に関する報告書(人権委員会第62会期議題項目6  06/1/24)

The caste-like class system
7. During the feudal era of the Edo (1603-1867), a caste-like class system based on social and professional belonging was established. The humble people (senmin) were assigned such duties as disposing of dead cattle, leather production, being executioners and performers. Placed at the bottom of the system, they were designated as eta (extreme filth) and hinin (non-humans).
In the late nineteenth century, the system was abolished, but a new class system was established, which again placed the most humble class (the Buraku, from the name of their district) at the bottom of the system. In the 1960s, following the claims of the Buraku Liberation League (BLL), the Government recognized the deep discrimination suffered by the Buraku people and adopted special measures to improve their living conditions.

【日本語仮訳】
反差別国際運動日本委員会(IMADR-JC)訳・平野裕二監訳

http://www.imadr.org/japan/jc/icerd.project/DieneNGOresponse.html
(2006年2月15日現在)

カースト類似の身分制度
7. 封建主義下の江戸時代(1603-1867)、社会的および職業的所属に基づくカースト類似の身分制度が確立された。低身分の人びと(「賎民」)は、死牛馬の処理、皮革製品の製造、死刑執行人および芸人などの職業を割り当てられた。身分制度の最底辺に位置づけられたこれらの人びとは、「穢多」(極度に穢れている)および「非人」(人でない)と呼称された。19世紀後期にこの制度は廃止されたが、新たな身分制度が構築され、最も低い身分の人びと(居住地域から「部落」出身者と呼ばれる)を再び制度の最底辺に位置づけた。1960年代、部落解放同盟(BLL)の申し立てにより、政府は部落の人びとが苦しんできた根深い差別を認知し、生活環境改善のための特別措置をとった.。


 被差別集団に位置づけられた「Buraku people 」の大阪や東京など、一部の情報に基づく「実態」が報告されている。

 

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また朝日新聞か

人権擁護法案 今国会提出見送り 中日新聞
  自民内で反対根強く

 政府は四日、差別や虐待など人権侵害への救済措置を定める「人権擁護法案」について、今国会への提出を見送る方針を固めた。同法案に対し、自民党内では「人権侵害の定義があいまい」などと反対論が根強く、提出は時期尚早と判断した。政府関係者が明らかにした。
担当の杉浦正健法相は昨秋の就任時「(提出するなら)通らないとだめだ」と、成立の見通しがない状況では提出しない方針を明言した。
  〇六年度予算案は二日に衆院を通過したことで年度内成立が確実になったものの、行政改革推進法案や医療制度改革関連法案、教育基本法改正案などの重要法案が山積しており、こうした法案の成立を優先させるべきだと判断した。

  朝日新聞は【社説】2006年03月05日(日曜日)付で「 人権条例 生かすための知恵を」を掲載した。
 基本的な内容を抜粋すると次のとおり。

 私たちは社説で、条例の制定を基本的に評価したうえで、条例が乱用されたり、行政機関が対象外になったりする問題点を修正すべきだと主張してきた。

 差別や虐待などに苦しんでいる人を裁判よりも素早く救済できる仕組みがほしい。それにこたえるのが、条例に基づいて県がつくる人権侵害救済推進委員会だ。
 
 学校でみんなの前で同級生から被差別部落の出身であると言われた。在日外国人であることを理由に賃貸住宅への入居を断られた。こんなことが鳥取県でも起きている。

 国会では人権擁護法の成立のめどが立っていない。だからこそ、それぞれの地域で人権侵害をなくしていこうという条例は大きな意味がある。

 人権侵害に苦しむ人たちを幅広く救済するうえで、県民が納得できる仕組みは何か。全国初の人権条例を生かすために県と議会は知恵を出し合ってほしい。

「条例を廃止せよ」という声まで届いた。

 このように朝日新聞の主張は「一貫」して推進派の意見を代弁しているだけで、法案や条例に反対する意見をまったく軽視・愚弄している。
 事例としての学校内での「発言」は、学校内で教育的に教師が指導して解決すべき問題であり、「差別事象」として教育委員会や「解同」などに通報して、「研修・啓発」の強化へ広げるべき問題でも、「条例」の対象となる性格のものではない。
 当の児童・生徒の双方に重大なトラウマを残すのみで、人間的交流に大いなる障害を作り出すだけだからだ。
 そもそも「児童」の「発言」は、なぜ起きるのか。
 鳥取では、「部落民宣言」「立場宣言」なるプライバシーの暴露が公的に強制させられてきた経緯があり、中学校区段階で「強制研修」が組まれているもとで、児童は学校で教えられた言葉を使用したにすぎず、「差別的」「侮蔑的」意図をもっているとは断定できない。
 朝日新聞は児童生徒のどのような意図かわからない「発言」まで「条例」の対象にして権力的威圧を誰に加えようというのか。
 子どもの権利憲章に反する事態を学校に及ぼすもので、到底認められない。
 
 「簡易」「迅速」な調整は、現在の人権侵犯処理規定のもとでも実現できる。人権擁護委員体制を意図的に無視し、その充実を意見せず、司法的救済との溝にのみ、「部落差別」の観点から着目する意見である。
 しかし、在日外国人に対する「差別的な事案」に関する判例はいくつも事例が積み重なってきており、司法的救済に関する裁判以外の手立ても整備されてきている。
 こうしたおりに、一部の例をもって、鳥取条例を評価する、その意図そのものが理解できない。
 「解同」が開いた「差別シンポ」で示された事例は、その多くが、電話・落書きなどの類であり、「深刻な人権侵害」とはとてもいえない。
 匿名性ゆえにできることで、不当な内容であれば、電話の応対者が「答えられません」ときっぱりと拒絶し、電話を切ることで済むもの。それを社会問題化することは、謀略・愉快犯などの意図に乗ずることになるだけ。
 個別「虐待」問題の解決は、個別法に則り、その体制的充実をはかりながら行えばよい。
 政府法案が、虐待問題をとりあげて、部落差別の禁止を「諸言動」に関わって行おうとした、その意図が明白になっている状況下で、同様の口実を使うとは何事か、といいたいところだ。

 「解同」が6月条例施行の署名運動をはじめた、そのタイミングにあわせて、朝日は社説を通じて援護射撃を行っているものだが、議会の大勢が知事提案を真摯に受け止めているもと、公正報道に反する朝日のやり方は卑劣極まりない。

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まだまだ闇

大阪市幹部は
「同和対策を理由にした特別扱いが許されない時代になった」と

駐車場委託先に15億円配分 大阪市公社
 06年02月25日 朝日



西中島駐車場の料金収入と納入金の推移

 大阪市の外郭団体の市開発公社(同市中央区)が30年余りにわたって財団法人飛鳥会(大阪市東淀川区)に随意契約で直営駐車場の業務委託を続けていた問題で、これまで計約18億円の運営収入がありながら、公社が飛鳥会から約3億7千万円しか受け取っていなかったことが公社の内部資料でわかった。この差額は財団の収入になっており、公社と財団の契約は駐車台数にかかわらず、一定額しか公社が受け取れない異例の内容になっていた。

 公社は22日、飛鳥会に対し「諸般の事情により西中島駐車場から撤退する」として契約は更新せず、3月末までに駐車場を明け渡すよう求めている。

 公社によると、この直営の西中島駐車場は、同市淀川区のJR新大阪駅近くの市有地に1974年に開設された。約3700平方メートルの土地で90台収容できる。当初から、旧同和地区住民の福祉や生活向上などを目的に設立された飛鳥会に業務委託し、1年ごとに契約を更新する形で随意契約を続けている。

 契約では、公社は飛鳥会から、路線価などに基づく道路占用料や一定額の設備使用料などのほか、利益配分金を受け取ることになっている。しかし、この利益配分金の算出根拠はなく、年1回の更新時に市側の担当者を交えた3者の話し合いで額を決定しているという。

 公社がまとめた駐車場利用状況を示す資料などによると、05年3月までの1年間で、飛鳥会は駐車料で約7100万円の収入がありながら、公社には利益配分金800万円を含む約1800万円しか納入されず、全収入の約4分の3が飛鳥会に入っていた。開設当初からこれまでの駐車料収入は計約18億3500万円で、このうち公社に納入されたのは約3億6700万円に過ぎなかった。

 公社は直営駐車場を計25カ所で運営しているが、このうち西中島駐車場など2カ所を除く23カ所では、公社が料金収入をすべて納入させ、委託先には委託料として人件費などの経費を支払う契約になっているという。

 市監査委員は昨年2月、「競争性が確保されるよう契約方法を検討すべきだ」と指摘した。公社の担当役員は、委託が始まった経緯について「市の同和対策事業の側面もあって、飛鳥会との間で駐車場の業務委託が決まったと聞いているが、詳しいことはわからない」と話している。

●「営業努力も」雇用の継続を 

 飛鳥会側は、公社の決定を受け入れる方針だ。ただ、公社側が駐車場事業を引き継ぎ、数十人の従業員を継続して雇用するよう要望していくとしている。飛鳥会関係者によると、駐車場は新幹線の運行時間帯に合わせて午前5時~翌午前0時まで、従業員3交代制で営業。新大阪駅前から駐車場まで送迎バスを運行するなど「営業努力を続けている」(関係者)という。

●同和行政のゆがみ露呈 

 西中島駐車場の廃止について、大阪市幹部は「同和対策を理由にした特別扱いが許されない時代になった」と語る。市は昨秋以降、同和対策の拠点だった芦原病院への貸付金130億円の未回収問題や、大阪府同和建設協会加盟業者による官製談合事件などで批判を浴びてきた。02年3月に地域改善対策財政特別措置法(地対財特法)が失効した後も、同和行政を根本から見直さず、優遇策を続けてきたことに問題の根がある。

 芦原病院の前身の芦原診療所は50年代に、部落差別の結果、劣悪な医療・衛生環境にあった地域住民のために開設された。民間病院だが、市の手厚い支援を受け、計130億円の無担保融資も受けている。

 予算書から読み取れない不透明な融資の仕方も批判され、市は05年度から新規融資を打ち切った。資金繰りに行き詰まった同病院は昨年末、民事再生法の適用を申請した。

 市が街路樹維持管理業務の委託を巡り、同和建設協会の加盟業者が指名競争入札で落札できるよう便宜を図っていた事件は今年1月、大阪地検特捜部の捜査で明らかになった。

 ある市職員は「同和地区の業者育成が狙いだった」と語り、明文規定のないヤミのシステムは摘発されるまで連綿と続いていた。

 今回の西中島駐車場をめぐる特異な契約も「根は同じだ」と市職員は言う。04年の市議会で「市民の批判に耐えない人権行政、同和行政が続いている」と指摘された時は、「地域で運営できる団体を探した結果だ」と答弁していたが、今になって「同和対策の側面があった」と認めた。

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ボイコット、裁判に発展か

 民主と人権 第21号(06,2,15)

http://www.eonet.ne.jp/~sumiyoi/min21.htm

 対象地域児童生徒を抽出、許せない「差別調査」
  府教委学力調査(同和問題解決に向けた実態調査)

 平成十八年一月十三日大阪府教育委員会教育長は、関係市町教育委員会教育長に「同和問題の解決に向けた実態把握(大阪府学力等実態調査を活用した実態把握)について(依頼)」を出していたことが判明しました。
 この(依頼)は、「平成十八年度に実施する大阪府学力等実態調査を活用して」「同和問題の解決に向けた実態把握に取り組む必要がある」との趣旨で行うとしています。
 対象地域は「平成十二年度に実施した同和問題の解決に向けた実態等調査の対象地域」で、実施手法は「平成十八年度に実施する大阪府学力等実態調査(府内公立小・中学校全校で実施、対象は小学校六年生と中学校三年生)を活用して「対象地域」の実態を把握する」、市町教育委員会に提供を求めるデータは、「対象地域」を校区に有する小中学校の「学力実態調査データ」「生活に関するアンケート調査データ」「保護者調査データ」「住所データ」となっています。
 また個人情報取扱上の留意事項については、「条例に基づき適正な手続きを行うこと」「学校長及び地方公務員法により守秘義務を課せられている職員のうち学校長があらかじめ指定した者に限定」すること、「児童生徒の整理番号が付された文書については」、その原本を厳封して府教委に提出することとしています。
私たちは、今回の調査が、「大阪府学力等実態調査」を悪用する大阪府と府教委、市町教育委員会、当該小中学校による二一世紀における「地名総監」づくり、新たな「部落リスト」「部落民リスト」づくりとして、その実施に反対するものです。

(以下続きあり)

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主観の問題ではないと思うが

国歳・鳥大名誉教授に聞く 県人権救済条例
朝日COM鳥取版2006年03月01日

~県人権救済条例の見直し論点は~
 県人権救済条例の6月施行を凍結する条例案が、2月定例県議会で審議されている。可決されれば抜本的修正に向けた議論が始まるが、見直しをめぐる論点はどこにあるのか、同条例作りに当初からかかわった国歳真臣・鳥取大学名誉教授(社会学)に聞いた。(別宮潤一)

○条例の問題点をどうお考えですか。
 「条例の生命線は、人権侵害の加害者と被害者が和解する話し合いの場を提供することだ。従来は加害者が話し合いに応じないケースが多く、そこで考えられたのが加害者に対する5万円以下の過料と氏名公表という二つの強制力だった」
 「しかし、特に氏名公表は、鳥取のような狭い社会では個人名からすぐに家族や親族が誰か分かってしまい、新たな人権侵害を生みかねない。個人的には過料や氏名公表には反対だったが、実際に差別に遭ってきた委員から『この程度の強制力がないと実効性がない』と言われ、納得してしまった。安易だった」
 
○その過料と氏名公表の扱いが焦点になりそうです。
 「両者はなくしてもいい。ただ、被害者の相談に乗るだけの駆け込み寺にはしたくない。過料や氏名公表に替わる、加害者に対する抑止力は必要だ。具体策はまだないが、今後考えたい」
 
○条例廃止を求める意見が増えています。
 「人権侵害を受けてきた人の気持ちに立つことが大切。最近の鳥取市の調査では、教員や公務員の間で『差別問題はもう終わった』という意識が顕著に増え、心配している。人権侵害は司法の場で解決すればいいという考え方もある。だが、裁判は時間も費用もかかるので訴えていない人も多いはずで、簡易性を持った人権救済制度は必要だと思う。裁判至上主義には立てない」

○凍結条例案が議会を通れば人権侵害の実態調査が始まります。
 「部落問題やセクハラ、家庭内暴力、パワーハラスメント(上司の部下に対する嫌がらせ)など現状で解決していない人権侵害が多く出てくるはずで、改めて条例の必要性を議論できる。行政機関による人権侵害も出てくると思われ、当然、行政機関にはより厳しい内容になるだろう」
 「あいまいと批判された人権侵害の定義は、より明確にすればよいのではないか。見直しを契機に、より大勢に認められる条例にしたい」
 
◇くにとし・まおみ◇ 県内の部落差別問題に詳しく、県人権救済条例の原案を議論した「県人権尊重の社会づくり協議会」(03年12月~05年12月)の会長を務めた。条例の問題点を識者や弁護士が話し合った年末年始の懇話会では参加者11人の中で唯一、条例の必要性を訴えた。67歳。

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