« 条例はきっぱり廃止を | トップページ | 山積する課題 »

解同の人権侵害に断罪を

 「弓矢人権裁判」控訴審判決は3月20日午後1時10分、名古屋高等裁判所民事第2部(熊田士朗裁判長)で言い渡されます。
 著名人要請書は、「水平運動以来の歴史を見れば明らかですが、部落住民に具体的な実態的害悪をもたらさない言動は部落差別たり得ません」「解同の確認・糾弾とこれに追随した教育行政によって多くの教員、校長が個人の尊厳を傷つけられ、自殺にまで追い込まれた」「(兵庫県元津事件の)1992年の最高裁民事判決をはじめ、解同関係者を被告とするいくつかの判決で、解同の主張を『独自の見解によって原判決を論難するもの』と(最高裁判決は)厳しく批判している」「三重県の誤った同和教育の策動をやめさせなければさらに多くの被害者がつくりだされることになる」など、こもごもに一審判決の不備と確認・糾弾の害悪を指摘し、公正で的確な判決を高等裁判所に要請しています。
 団体・個人署名にご協力下さい。

http://homepage3.nifty.com/zjr/topics40.htm

|

« 条例はきっぱり廃止を | トップページ | 山積する課題 »

解同裁判関連」カテゴリの記事