地方における人権救済に関する研究会
2005/02 ニュースNO17より
地方における人権救済に関する研究会
目 的
地方における人権侵害による被害を適正かつ迅速に救済・予防するため、地方における人権救済機関のあり方等について、専門的な見地から幅広く研究する。
構 成
部落解放同盟大阪府連合会
財団法人大阪府人権協会
社団法人部落解放・人権研究所 大阪府人権室
まとめ~抜粋~
しかしながら、相談で解決できないものや相談者の意思により相談を打ち切っているものについては、公平・中立的及び専門的な立場から当事者間を調整する第三者機関が必要であり、その第三者機関には課題解決のため、あっせん・調停・勧告などの実動的な救済機能が必要である。
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