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冷静な議論を

被害者が救済されなかった具体的事例

「鳥取県人権侵害救済条例の制定について」
 部落解放同盟鳥取県連合会
     06年2月「部落解放」561号

 一九九九年、卒業式を目前にひかえた鳥取県立A高校に通う鳥取市内の被差別部落の三人の生徒から、一九九八年ごろより、この高校のB講師より差別的な言動を受けたとの告発があった(三人の生徒は、やっとB講師から離れられるという思いから卒業式の直前での告発となった)。
 この告発を受けて市教委が生徒から聞き取りを行った結果、三人の生徒から、それぞれB講師によるA高校での英語の授業の際の発言内容、B講師の自宅塾での発言内容など、生徒に対する差別的言動の内容が告発された。
 その事実を確認するために、県教委、市教委がA高校に出向き、B講師から聞き取りを行うとともに、その後、報告を受けた部落解放同盟も加わり事実確認を行おうとした(この聞き取りは、あくまで三人の生徒の告発内容をもとにすすめられてきた。しかも、B講師から事実関係を語ってもらうため、B講師にも配慮しながら話し合いの場をもつなど、時間をかけた聞き取りが行われた)。
 しかしながら、B講師は、教育者でありながら、三人の生徒が傷ついていること自体を真筆に受け止めようとせず、それどころか、聞き取りによって、自らの人権が侵害されたとしてその後の聞き取りや話し合いを拒否した。
  一方、生徒たちはその後卒業し、それぞれの進路を歩んではいるが、大切な「思い出」としてあるはずの高校三年生の時に、しかも卒業式直前までB講師によって心を傷つけられたことがいまでも心に重く残っている。
 その中の一人の生徒は、卒業後、街でB講師と顔を合わせた際、B講師ににらみつけられたため、当時のことがふたたび思い出され、衝撃を受けた。
 その後、事実確認も進展せず、卒業した三人の生徒もその保護者も、心に深い傷をもったままとなり、この問題は解決されなかった。
 さらに、生徒の告発内容だけでは事実確認ができないままとなり、結局、事実関係については、B講師への配慮もあり、公表されることはなかった。
 「人権救済条例」が、まさにこの事例のような被害者を枚済するために必要であり、迅速かつ適切な救済が求められる。


素案検討委座長・国歳真臣氏鳥取大学名誉教授に聞く
 山陰中央新報01/22

 
「差別意識や私人間の問題は、相手に人権侵害をしたということを分かってもらい、謝罪による和解が最大の救済だと考える。」

「条例の3条で「差別的言動」「ひぼう・中傷」「虐待」など8項目にわたって人権侵害の禁止規定を掲げているが、国の人権擁護法案も含め、抽象的すぎる、と反省している。」

「検討委員会では素案の文言チェックに重きが置かれ、具体的な禁止規定を盛り込むなどの余地はなかった。それに、議論しようにも提案するまでの時間的制約があったので、規則作りで時間をかければいい、と思っていた。
 ところが、その後、カナダや韓国など外国の人権救済について調べたら、禁止規定が分野ごとに細かく具体的に示され、何が人権侵害なのかが、誰にも分かるようになっている。
 条文の中で具体的に列挙した方が、あいまいさが除かれ、はっきりする。条例3条の禁止規定を全面的に見直すべきだと思う。」

「条例の問題点を整理する有識者懇話会で、弁護士や法学者が「県内で発生している人権侵害事案を基に、組み立て直すべきだ」と指摘していたが、同感だ。
 救済も、どこまでできるのか、禁止規定に沿って、それぞれ具体的に示すべきだろう。
 片山知事が6月施行に向けての規則作りをやめた理由の一つは、申し立ての受理不受理の線引きの難しさに気付いたからではないか。」

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