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県同教への出張命令は違法

全同教は毎年、行政後援のもと2万人を動員して集会を開いている。この県段階の組織に役職員で張りついている人件費を公費で負担していた問題で、「研修に値しない」と返還命令が下された。

職務離脱などは聞いたことはあるが、公費で「解同」方針の実践にあたる経費を負担していたもの。

文科省は問題の指摘を受けて、その国庫による人件費の返還を求め、手を引いた。

いまも「法人」を隠れ蓑に公務員が「研修」と称して派遣が公然と行われている。(三重と大分県)

以下、福岡人権連事務局長 植山光朗氏の報告をみていただきたい。

いち民間団体の県同教(福岡県人権・同和教育研究協議会)などの組織運営のための出張をくりかえす小西清則全同教(全国同和教育研究協議会)委員長兼県同教副会長(いずれも当時)に県教委が給与や旅費を支払うのは違法として、人権連福岡県連の会員と退職教師らが麻生渡知事に対し、返還を教育長や教諭らに請求するようにもとめた住民訴訟の判決が

11月4日、福岡地裁でありました。

一志泰滋裁判長は「県同教など団体の運営は公務とは言えず、出張命令は違法」として原告の請求を認め、同教諭や当時の校長、県教委の部課長ら7人に311万円の返還請求をするよう知事に命じました。

この裁判は県教委が、県同教派遣が住民監査請求の対象になった2000年3月、それまで

11年にわたって県同教に派遣されていた同教諭を急きょ、特別扱いの「枠外配置」で県立小倉商業高校に復帰させ、授業を免除し、県同教などの組織運営のため、年間2百日以上出張が出来るように「同和教育ヤミ専従」として配置し、給与と出張旅費など約9百万円を支払ったのは違法とした住民訴訟です。

判決は校長の出張命令は裁量権の逸脱と指摘。小倉商業への配置について「団体への派遣以外の目的を有していた事情はなく、小西教諭を各団体に派遣し、各団体の運営に携わらせることにあった。配置は不法行為上の違法性を有する」と断定、県教委の部長、課長の責任を認めたもので、原告勝訴の内容です。

原告団・弁護団は「解同と癒着し歪んだ同和教育行政体制が違法であると判断し、行政関係者の責任を認めたもので評価できる。判決を真摯にうけとめ、控訴することなく同和教育行政を抜本的に是正し、教育行政の主体性を確保し、公教育を推進していくことを見守っていく」との連名の勝訴声明を発表。

しかし、

11月17日、県教委が福岡高裁に控訴したことから、原告側は判決が職務免除の手続きを経た出張は「校長らに過失はない」として、県教育委員と教育長の責任免責したことを控訴審で正すため付帯控訴することにしました。

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