条例は必要なのか?
日本海新聞24日付は、
来年6月の施行を目指している鳥取県人権侵害救済条例をめぐり、県が28日に弁護士を含む有識者らと意見交換会の開催を検討していることについて、県弁護士会(松本光寿会長)は23日、会に参加することを明らかにした上で「(席上で)問題点をはっきりさせたい」と、条例の改廃を求めていく姿勢を示した。また、県から条例施行規則検討委員会の委員派遣も求められているが、「いかなる協力もしない」と拒否を鮮明にした、とある。
公開の論議は、午前9:30~ 県民文化会館。
一方、「諸君」06/2号に鳥取発「人権条例」のココが危ない、が掲載されている。
櫻井女史は、「侮辱した」などという「心情」を問題にしている。・・ 心の問題を法律で定義することは不可能、というのが国際社会の常識。人権救済という美名で「人権侵害」をしようとしているといわれると、指摘。
その他の人も、新たに人権救済条例を制定して対応するべきかというと疑問がのこる、これまでの思惑、底意等々の背景がほとんど理解されていない、との指摘がなされる。
「解同」との関係では、3年前の6月議会で前「解同」県連委員長の杉根県議が地方人権委員会の考えを知事にただしたこと、県内では「部落解放月間」の一ヶ月間に県などの主催に「解同」系団体が協賛に名をつらねていること、条例24条が研修などへの参加を勧奨することと係わって「解放研」の所長が「研修義務づけを提言」していることなどが明らかにされる。
そして、「解同」の狙いについては、全国人権連の月刊誌「地域と人権」05年2月号から「解同が権益を得る足がかりの確保にある」点を引用している。
弁護士会が国連パリ原則の立場から批判していることは、ここでも明らかにされている。
問題は、法案や条例の推進体である「解同」の邪な意図・狙いにあり、行政や議会が真に主体性をもてていないことである。
行政や議会は、県民の人権実態をふまえ、救済等の措置を真剣に検討するのであれば、現在の法案・条例論議の延長ではなく、本来の立場に立ち返り、啓発研修の有り様や相談体制など総合的に吟味すべきである。
「解同」系の差別論からの啓発や研修は一見解であって、すべてではない。救済機構という手段が目的化されていると思われる。人権を理解する方策はひとつではない。
あらためて、条例の廃止・凍結を求める。
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