何のための意思統一か
県人権局 一般常識に従い解釈
表現の自由、報道の自由が制約されるおそれがあるとのご意見については、条例上も「最大限に尊重し、これを妨げてはならない」と憲法上の保障が再確認されている(第31条)。ただ、広く国民の知る権利を担う作用についての判断は、司法救済にゆだねる選択肢もあると考える。
人権侵害の定義があいまいとの点については、条文は抽象的なものとならざるを得ないが、解釈、運用は当然社会一般の常識に従うもので、違法、不当なものとされなければ人権侵害には当たらないもの。
また、公表や調査協力拒否に対する過料が過大な措置との点については、人権侵害の定義が拡大解釈されることによる二次被害の可能性への懸念が大きいものと考えるが、人権侵害からの救済を実効あるものにするという政策判断に基づき、他の制度でも用いられている手法が採用されている。
執行機関としては、条例の目的が実現されるよう、最大の配慮と細心の注意をもって誠実に執行したいと考えているが、さまざまな多くのご意見が寄せられており、弁護士の方をはじめ大学関係者、人権擁護に当たっている方から条例に関するご意見をうかがう機会を設けたいと考えている。
http://www.nnn.co.jp/tokusyu/joureitou/051219.html
とある。
しかし誰が相談するか。
「差別者」がいる、何故放置してるのか。という相談が多くなるのは目に見えてる。
http://www.nnn.co.jp/news/051220/20051220007.html
鳥取県は県議会十一月定例会の議論を受けて、県人権侵害救済条例の見直しに向けた動きを活発化させている。十九日には県庁で職員対象の勉強会を開く一方、二十八日にも県弁護士会から意見を聞く会を開催する方向で調整している。条例を提案した県議会は県の出方をうかがっている段階だが、修正意見に耳を傾ける姿勢も見せている。
研修になを借りた「洗脳」としか映らない。
あせりにも似たものを感じる。
http://www.nnn.co.jp/news/051216/20051216006.html
法務省は十五日、「日本司法支援センター」(法テラス)の来年十月の運用開始に向けて全国で唯一、鳥取県で試行した電話相談業務の状況を発表した。電話の総数は予想の二倍を超えるなど市民から好評で、同省は今後、需要予想を大幅に上方修正する方針。試行に参加した県弁護士会などは、年内にも相談内容の傾向などをまとめて本番に備える。
いずれにしても、信頼が背景になければならないだろう。
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